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2018年中国独占禁止法執行の回顧と啓示
2019 04/16作者:高梁2018年は中国の独占禁止法執行の重要な年であり、まず、2018年は『独占禁止法』の実施が10周年に達したことを示している。次に、2018年は独占禁止法執行機構の重大な変更を経験し、これまでの国家発展改革委員会、商務部、工商総局の3社が独占禁止法執行を分掌していた構造から、国家市場監督管理総局が独占禁止法執行を統一的に担当することに転換した。そのため、関係経営者が集中し、独占協定と市場支配的地位の濫用問題の審査には統一的な規制機関がある。2018年11月現在、市場監督管理総局レベルの独占禁止法執行機構の改革が完了し、国家市場監督管理総局の設立は資源の統合と分配をさらに促進することが期待され、それによって独占禁止法執行のさらなる統一と強化に有利である。 -
エアバス補助金に報復、米が欧州に関税を追加徴収へ
2019 04/11作者:銭文婕「米国は今、EUの110億ドル相当の商品に関税をかける!」トランプ米大統領は9日、EUがエアバスを補助することに報復するため、EU製品への課税をソーシャルメディアで脅した。これに対し、EUはすぐに報復措置を取ると表明した。米メディアは、米欧間で全面貿易戦が勃発するのは難しいが、このことは間違いなく双方の経済貿易協議をさらに複雑化させ、動揺していた米欧関係を損なうことになると述べた。 -
司法省は住建部の今年1月3日の文書の合法性を審査することを提案した
2019 03/26作者:夏澤民住建部の「建築工事施工発注と請負違法行為認定調査管理弁法」の合法性を審査する提案:
司法省:
国家住宅・都市農村建設部(以下、住建部)は2019年1月3日、全国各省、自治区、直轄市の建設行政主管部門に「建築工事施工発注と請負違法行為認定調査管理弁法」(以下、「認定調査処理弁法」または「弁法」)を公布し、2019年1月1日から施行した。2014年10月1日から施行された「建築工事施工下請け違法下請等違法行為認定調査管理方法(試行)」(以下、元「認定調査試行方法」)は同時に廃止された。 -
独占協定における「安全港」規則の適用性分析—「独占協定行為禁止規定(意見聴取稿)」第14条探知
2019 03/06作者:高梁2019年初め、国家市場監督管理総局は「独占禁止協定行為の規定(意見聴取稿)」を公布した。この意見稿は禁止性独占協定行為に対して比較的包括的な規定を行っているが、「安全港」制度の導入はその中で非常に特色のある内容の一つである。安全港規則の導入により、重大な制限競争を構成しない独占協定は競争を排除、制限しないと推定され、「安全港」の免除の恩恵を受けている。以下に、「独占協定行為禁止規定(意見聴取稿)」における安全港制度に関する具体的な条項について解読し、海外の類似立法と比較的に分析する。 -
中国外貨丨対応貿易調査差別待遇
2019 01/08作者:銭文婕要点:
外国の対中貿易調査では、国有企業に対する差別的な待遇は調査対象業界全体や下流産業全体に広がっている。これに対して、中国企業と政府は長期的かつ苦しいゲームの準備をしなければならない。 -
建設工事案件表は代理のビッグデータ分析報告書を参照
2018 12/28作者:李克峻李克峻北京市高朋(深セン)弁護士事務所パートナー
プロフィール:2004年初めから執業弁護士となり、豊富な弁護士の執業経験を持ち、建設工事及び不動産、会社買収合併再編、文化創意などの専門法律分野を深く耕作し、華潤グループ、マクドナルド中国本社、中銀香港、北京建工、広深鉄道、聯泰グループ、深セン中洲グループ、深セン富グループ、深セン天利グループ、深セン金光華グループ、海吉星、恒明置業グループ、風火創意、見文化などは専門的な法律サービスを提供している。 -
ファーウェイ・孟晩舟女史引き渡し案の行方のいくつかの大きな法律的要点
2018 12/12作者:謝修如ファーウェイ孟さんは抑留され、引き渡しに直面しているが、他の人は意外で、ファーウェイは意外に思ってはならない。保釈聴聞会の時間と保釈の条件は、比較的過酷で珍しいように見える。実際、カナダの裁判所は極めて少数の危険性の高い、悪質な刑事犯罪を除き、保釈を拒否することはめったにない。カナダ連邦の「刑法典」は、正式な刑事告発を受けた非居住者に対しても、無罪推定の原則に基づいて差別的な待遇を規定していない。孟さんは米国の刑事告発や有罪判決を受けていない。これは引き渡し、逮捕を求める前提条件だ。これらの前提条件は備えていない。引き渡し要求側は、米加引き渡し条約第11条「緊急時」の「一時拘束」条項に明らかに依存している。米司法省が条約に規定された文書や証拠を45日以内に提出できなければ、カナダの裁判所は孟氏の人身の自由を回復しなければならない。幸いと不幸なことに、保釈と引き渡し抗弁は弁護に対する要求が高く、短期間で引き渡し文書の完全性と信頼性を全面的に理解し、分析する必要があるだけでなく、関連国関係における政治経済要素に対する深い理解、法律顧問の執業記録の良好さに汚点がないことが求められている。引き渡し事件は両国の裁判所システムのほか、少なくとも2つの国の行政、外交、法執行部門に直接関連している。引き渡し法は古くて斬新で、現代の冷兵器に属している。少しでも不注意があれば、生きた事件を死の事件に変える可能性があり、ひっくり返しにくい。 -
EU Ernst&Young P/S v Konkurrencer姉det案による中国独占禁止申告における「フライング」認定範囲の参考
2018 12/12作者:高梁2018年5月31日、欧州連合裁判所(Court of Justice of the EU)はErnst&Young P/S v Konkurrencer姉det案について先行裁決(preliminary ruling)2を下し、欧州連合裁判所は、欧州連合企業買収合併条例第7条第1項(すなわち「フライング」)における経営者集中の制御について、「ある集中は1つの取引所だけによって実施されなければならず、その取引はすべてまたは一部、事実上または法的に対象企業の制御権の移転を招く。この協力協議の終了が市場効果を生んだかどうかにかかわらず、本事件における協力協議の終了の状況は、ある集中実施を引き起こす可能性があると見なされてはならない」と解釈すべきである。そのため、EUの裁判所は、本件に関連する協力協定の終了を「フライング」と見なすべきではないと判断した。 -
対中タイヤは再び「双反」したい、米は再三?
2018 11/14作者:銭文婕国際商報/2014年/7月/7日/第A 07版の見方
対中タイヤは再び「双反」したい、米は再三?
銭文婕
今月中に、米国側は我が国の乗用車と軽トラックタイヤに対して「双反」調査を開始するかどうかの立件決定を発表する。米国側が「双反」調査を開始すれば、中国のタイヤ市場は大きな圧力に直面するだろう。関連企業は本件における積極的な要素と結びつけて対応準備を整え、有利な結果を最大限に勝ち取らなければならない。