2018年度独占協定法執行事件年度報告及び独占協定法執行事件10年回顧
2018年度独占協定法執行事件年度報告
及び独占協定法執行事件10年の回顧
北京市高朋弁護士事務所
シニアパートナーが語る準優勝弁護士
ディレクトリ
第一節主なケースのまとめと紹介…………………………………………………………………………………2
一、ケース統計図まとめ表…………………………………………………………………………………………2
二、主なケース紹介…………………………………………………………………………………………………4
(一)行政処罰例……………………………………………………………………………………………………4
(二)独占協定民事、行政訴訟事件………………………………………………………………………………25
第2節2018年独占協定案件の法執行分析、評論…………………………………………………………………33
一、法執行主体、法執行業界と法執行地域の関係特徴…………………………………………………………33
二、違法所得の没収、処罰割合の適用状況………………………………………………………………………33
三、民事紛争事件における独占協定の構成要件、立証責任などに関する問題の認定………………………34
四、2018年独占協定の立法状況……………………………………………………………………………………36
第三節独占協定法執行事件10年の回顧……………………………………………………………………………38
一、行政処罰事件統計………………………………………………………………………………………………38
(一)罰金を科す行政処罰判例の統計……………………………………………………………………………38
(二)罰金処罰と同時に違法所得を没収する行政処罰例の統計………………………………………………95
(三)調査中止・中止の行政処罰事例統計………………………………………………………………………99
(四)処罰を免れた行政処罰判例統計……………………………………………………………………………101
二、民事訴訟事件統計……………………………………………………………………………………………….102
三、行政訴訟事件統計……………………………………………………………………………………………….108
四、独占協定の平等な法執行及び裁判所の関連問題に対する認定基準………………………………………113
(一)独占協定の法執行は各種市場主体を平等に扱い、平等に扱う。………………………………………113
(二)独占協定民事紛争事件における関連問題の認定には深い意義がある…………………………………113
第一節主な事例のまとめと紹介
一、ケース統計図まとめ表
(一)行政処罰例
1、陝西省13家族企業独占防止協議案[1]
2018年3月に陝西省物価局は2017年末、陝西省物価局が法に基づいて省内の13家族の防護設備企業に行政処罰決定書を発行し、事件に関与した企業に対してそれぞれ2016年度の人防門設備の売上高の1%から3%までの罰金、合計220万元余りに処し、改善を命じた。
国家人防衛弁公室の許可を得て、陝西省内に人防門の生産資質を持つ人防防護設備企業は13社あり、すべて本件の関連当事者(以下「当事者」という)であり、価格独占協定を共同で達成し、実施した。(一)13の当事者系の競争関係にある事業者は、人的防衛門の販売価格水準を固定する独占協定に合意したことが判明した。2015年下半期から、13の当事者は何度も会合を開いて協議し、人防門の情報価格を維持する共通認識に達し、2016年4月、協議を経て「陝西省人防防護設備企業自律プラットフォーム」を設立し、共同で「陝西省人防防護設備企業自律規約」、「陝西省人防防護設備企業自律協定」、「2016年自律企業シェア」などの3つの協定を締結し、以下の約束を達成した:一、人防門の販売価格は陝西省人防定額情報価格を統一的に参照し、二、固定人防衛門の設置費、輸送費、技術協調費、保険料などの料率、三、販売市場を統一的に区分することを手段として、各企業の市場シェアを分配し、防衛門の販売価格が情報価格レベルに維持されることを確保する、四、約定保証金の納付方法と罰則、約定に違反して低価格で販売すると、保証金は自律プラットフォームによって没収される。(二)固定人防衛門の販売価格水準の独占協定を実施した。2016年4月10日に自律規約、自律協定が発効した後、13の当事者は自律プラットフォームに開設費用の一部を支払い、保証金30万元を納付した。また、自律プラットフォーム組織が開催した6回の分配プロジェクト会議に参加し、固定人防門の販売価格、分割販売市場の実施状況について、参加者防防護設備企業と交流した。プロジェクト分配会議を通じて、13の当事者は一部のプロジェクトを分配し、「自律規約」に約束された統一入札行為を実行し、独占協定を実施した。関連企業の独占行為により、陝西省人防門全体の販売価格は自律プラットフォームの統一販売前より上昇した。
陝西省物価局は、2016年以来、陝西省人防防護設備企業は特殊業界として、製品の価格水準を維持し、自身の利益を維持するために、何度も会合を開いて協議した結果、「陝西省人防防護設備企業自律プラットフォーム」を設立し、共同で「陝西省人防防護設備企業自律規約」、「陝西省人防防護設備企業自律協定」、「2016年自律企業シェア」などの書面合意は、固定人防門販売価格、分割販売市場の横方向独占合意を達成し、関連市場競争を排除し、制限し、陝西省人防門市場全体の販売価格を高め、下流の不動産企業と端末消費者の合法的権益を損害し、「独占禁止法」に違反し、競争関係を持つ経営者の固定価格、分割市場等独占協定の規定。2017年末に13社の当事者に対して違法行為の停止を命じる行政処罰を行い、同時にそれぞれ次の罰金を科した:
国家工商行政管理総局の許可を得て、山東省工商行政管理局は2016年10月14日に山東銀座の住宅など6つのデパート(以下「当事者」という)の独占行為の疑いについて立件調査を行い、2018年3月21日に事件に関与した当事者に対して行政処罰の決定を下した。
2016年初め、山東省工商行政管理局の検査の過程で「斉魯晩報」などのメディアの報道が発見され、6社の当事者は協議を締結し、場内の業者が第三者展示会に参加するのを共同で阻止する準備をし、高度に重視した。2016年3月14日、済南市工商局も6社の当事者が取引ボイコットの独占協定に合意した疑いがあると報告し、山東省工商行政管理局はすぐに予備審査を行った。2016年7月27日、前期審査状況を工商総局に書面で報告し、2016年8月31日、工商総局は山東省工商行政管理局にこの事件の調査処理を許可した。2016年10月14日、正式に立件調査を行った。
調査によると、2015年末、6社の当事者の責任者が会食した際、現在、第三者マーケティングプラットフォームは済南のホームモールの正常な経営に深刻な影響を及ぼしていると一致した。2016年1月、6社の当事者は協議を経て、経営秩序を規範化し、消費者権益を保護することを理由に、山東東亜金星家居有限公司(当事者の1人)が起草し、共同で『全商店に告ぐ書―各大手商店街が各種類の商店街の外販売活動に参加することを厳禁することに関する通知』(以下『全商店に告ぐ書』と略称する)を締結し、その主な内容は「2016年4月1日から、各メディアの各ウェブサイトと第三者マーケティングプラットフォームが組織するすべてのモール外販売活動にすべての業者が参加することを厳禁し、発見されると、各モールは厳粛に調査・処分し、出場を一掃するまで共同で有効な措置をとる」というものだ。
山東省工商行政管理局は、6つの当事者の営業範囲は家具、建築装飾材料、照明器具、工芸品の卸売、小売、場所の賃借などの業務に関連し、同じ地域範囲内にあり、製品の特性の面で明らかな代替性があり、直接的な競争関係があると考えている。各メディア、各ウェブサイト及び第三者マーケティングプラットフォームにおいて、多くの経営者の経営範囲は6社の当事者の経営範囲と重複する業務が存在し、製品特性の面で代替性があり、競争関係がある。そのため、6社の当事者の間で、6社の当事者と各メディア、各ウェブサイト、および第三者マーケティングプラットフォームの中の同種の業務経営者は、「独占禁止法」が指す競争関係を持つ経営者である。また、6社の当事者と各メディア、各ウェブサイト、第三者マーケティングプラットフォームは合法的な経営で市場競争秩序を維持し、いずれも関連業者と取引する機会を公平に獲得し、関連業者も合法的に複数の方式を選択して商品を宣伝、販売する権利を持つべきである。6社の当事者の共同規制行為は、その表象は経営秩序を規範化するためであるが、実際には各メディア、各ウェブサイト、第三者マーケティングプラットフォームと関連業者間の正常な取引を阻害し、同時に関連業者が取引先を自由に選択する権利を制限し、消費者が商品を自由に選択する利便性に影響を与えているため、この行為は実質的に6社の当事者が共同排除、制限競争を達成する独占行為である。
総合的に、山東省工商行政管理局は、6社の当事者の行為は『独占禁止法』第13条第1金第(5)項の「ボイコット取引」と『工商行政管理機関の独占協定行為禁止規定』第7条第1金第(3)項の「共同限定特定事業者は、競争関係にある事業者と取引してはならない」という規定に違反していると考えている。6社の当事者が独占協定を締結した後、山東省工商行政管理局の行政約束を経て、6社の当事者は違法行為に対して改善を行い、適時に『全商戸に告ぐ書』を廃止し、実際に独占協定を実施していない。そのため、山東省工商行政管理局は『独占禁止法』第46条第1項の「合意した独占協定を実施していない場合、50万元以下の罰金を科すことができる」の規定に基づき、当事者に対してそれぞれ以下のように処罰することを決定した:
元国家工商行政管理総局の許可を得て、山東省工商行政管理局は2016年4月5日に日照自律委員会会員単位の独占協定案の疑いについて立件調査を行い、2018年5月7日に事件に関与した日照市の14の会計士事務所(以下「当事者」という)に対して行政処罰決定を下した。
調査によると、14の当事者は2010年12月14日に「日照市会計士事務所業界自律条約」の調印式を行い、2011年3月から業務収入の統一的な分配を行い、各部門はその地元監査、資本検査などの関連業務収入を統一的な専用銀行口座に納め、事前に約束された指標に基づいて各部門の収入を再分配した。2012年5月、日照自律委員会の全会員単位が共同で協議し、「カルボ県業務統括分配方法」を達成し、3つの会員単位が日照カルボ県の関連業務を請け負い、カルボ県以外の会員単位がカルボ県業務を処理することを約束し、70%の業務統括金額はカルボ県会員単位が協議して分配した。3社の会員単位は日照カルボニル県関連業務収入を日照自律委員会専用口座に納付した後、事前に約束された割合でこの3社の会員単位だけで個別に分配する。2014年6月以降、会員各社は所得統一拠出金の納付を停止し、2014年7月には、同県の会員3社が協議し、統一拠出期間中の所得統一拠出金を払い戻した。2016年5月から7月にかけて、日照自律委員会はラドン県の3社を除く11の会員団体と協議した後、統一分配期間中の収入統一拠出金を返還した。
山東省工商行政管理局は、正常な市場競争状態の下で、経営者が取得した収入は経営状況に比例しなければならないと考えている。これは経営者が市場競争に参加する直接的な動機であり、関連市場も秩序立てて発展している。14社の当事者は平等な市場経営主体として、関連業務の面で公平な競争関係が存在しなければならず、『業務収入統一計画分配実施方法』『業務検査、統一計画、分配実施細則』『カルボ県業務統一計画分配方法』を共同で達成し、実施し、関連収入を統合し、前年度の市場シェアなどの指標に基づいて再区分し、その真意は業界の自律を促進することと称するが、しかし、実質的には正常な競争を通じて市場シェアを拡大した経営者の収入を他の競争関係のある経営者に分けて、直接多くの労働を招いて多くなくて、少ない労働は補償を得ることができます。このような不公平なやり方は、業界の自律を促進することができないだけでなく、業界内で正常な競争を通じて発展の成果を得た経営者の利益を損ない、業界内の公平な競争の最終目的を実現することができず、経営者の市場競争への参加意欲を弱め、関連業界の公平な競争秩序を破壊し、経済運営の効率を高め、市場主体の活力を引き出すことに不利である。
日照市カルボニル県は日照市行政管轄区の一部として、経営者が当該地域内で関連業務を展開することは平等に競争する権利があるが、14の当事者は共同で合意した方式で『カルボニル県業務統括分配方法』を達成し、カルボニル県を単独で1つの地域市場に区分し、人為的に自律委員会会員単位をカルボニル県の地元とカルボニル県以外に区分した。地元の3つの会員単位だけが単独で県域内の関連業務を統括的に分配し、県以外の会員単位は県業務を処理し、70%の業務統括金額は県会員単位が協議して分配することを約束した。以上のやり方は区域外経営者が当該区域の競争活動に参与する動力と積極性を阻害し、『独占禁止法』が禁止する行為の典型的な特徴を持っている。以上、山東省工商行政管理局は当事者の行為が「独占禁止法」第13条第1項に違反している疑いがあると判断した:「競争関係を持つ経営者が以下の独占協定を達成することを禁止する:(3)販売市場または原材料調達市場を分割する」という関連規定は、販売市場を分割する行為を構成する。日照側大有限責任会計士事務所は会長単位として、日照自律委員会の中で自律委員会会議の招集と司会、会員単位に対する協調コミュニケーションなどの指導責任を負い、その他の会員単位は業務収入として参加者を統一的に分配し、一般的な責任を負う。
山東省工商行政管理局は法に基づいて日照自律委員会会員13社(新合コン会計士事務所有限会社日照支所が2016年12月29日に抹消)に対して違法行為の停止を命じる行政処罰を行うとともに、それぞれ次の罰金を科した:
国家市場監督管理総局は2017年11月から、深センの4つのタグボート会社(深セン塩田タグボート有限会社、深セン聯達タグボート有限会社、深セン赤湾タグボート有限会社、深セン市大鋤湾タグボート有限会社、以下「当事者」という)が価格独占協定を達成し実施した疑いがあることを調査した。
調査によると、少なくとも2010年以来、4つの当事者間は定期的または不定期に会議を行い、一方ではトロール料金の全体的な動きについて意思疎通を行い、価格の全体的な動きを基本的に一致させた。一方、個別船会社の曳船料金問題について話し合いを行い、交渉戦略をほぼ一致させた。具体的には、(一)4つの当事者の間に競争関係がある:4つの当事者の経営許可証には許可された経営地域が明確に規定されており、それぞれ異なる港区に所属しており、互いに重なり合わない。しかし、深セン港東部塩田港区と西部蛇口港区、赤湾港区、大鋤湾港区の間に距離が近いため、港区間には激しい市場競争が存在している。曳船費用は船会社の港使用料の一部として、船会社が港で発生した全体コストに計上される。そのため、港区間の競争はそれぞれの傘下のタグボート会社に伝わり、タグボート会社間に競争関係が生じる。(二)4つの当事者間はトロール料金徴収について意思疎通を行い、価格行為を基本的に一致させる:調査によると、4つの当事者間は毎年定期的または不定期に会議を開き、トロール料金徴収などについて意思疎通を行い、料金水準の全体的な動きを一致させる。4社の当事者のトロール料金水準を見ると、2010年以来、4社の当事者と深セン港区の他のトロール会社の料金水は平均的に安定した中で上昇し、変化した時間ノードと幅はほぼ一致し、価格行為の一致性がある。また、一部の船会社で合併などが発生した場合、4つの当事者は他の曳船会社と曳船料率の料金問題について意思疎通を行い、交渉戦略を基本的に一致させた。
国家市場監督管理局は、4つの当事者間でトロール料金の徴収について意思疎通を行い、その上で価格行為の基本的な一致を維持し、各トロール会社間の競争を制限し、「商品価格の固定または変更」独占協定を達成し、実施する行為に属すると認定した。同時に、4つの当事者が価格の全体的な動きについて意思疎通を行うことを考慮し、具体的な船会社の曳船料率に触れることは少ない、曳船費用は港湾使用料に占める割合が小さく、港湾間の競争損害が限られているなどの要素に対して、法に基づいて2018年6月11日に4つの当事者に対して違法行為の停止を命じる行政処罰を行い、同時にそれぞれ以下の罰金を科した:
国家市場監督管理総局は2017年11月、深センの理財会社2社(深セン中理外輪理財有限公司、深セン中連理財有限公司、以下「当事者」という)が独占協定を締結し実施した行為について調査を行った。
調査によると、(一)当事者間には競争関係がある:両当事者はいずれも深セン港西部港区で貨物取扱業務を展開している。株式構造を見ると、2013年以降、招商局物流集団有限公司(以下「招商物流」と略称する)は当事者に対してそれぞれ50%の株式を保有しているが、深セン中理外輪理品有限公司にとって、招商物流は相対的な持株株主に属し、残りの2人の株主の中国外輪理品総公司と中国深セン外輪代理有限公司はそれぞれ29%と21%の株式を保有している。深セン中連理品有限公司にとって、招商物流と中連理品有限公司がそれぞれ50%の株式を保有しており、招商物流は相対的な持ち株地位を持っていない。実際の経営管理を見ると、両当事者はそれぞれ独立して生産経営を展開している。2016年8月に新たな貨物取扱会社が深セン港西部港区に進出した後、両当事者の間で意思疎通と協調行為を停止し、正常な市場競争を展開した。そのため、両当事者は競争関係にある経営者に属している。(二)両当事者は市場シェアを区分し、深セン港西部港区の商品価格を共同で押し上げる:両当事者は2013年5月から2016年8月にかけて深セン港西部港区の市場シェアを五分五分し、商品料率を常態化し、共同で商品市場価格を押し上げる。具体的な表現は以下の通りである:(一)両当事者は市場シェアを分ける協議を達成し、実施する。2013年5月、両当事者は深セン港西部港区の貨物市場の五五分化に合意した。その後、上記協議を実施した:一方では価格調整を通じて顧客を移転する。2013年以降、両当事者は何度も価格調整の方式を通じて、深セン中理外輪理品有限公司から顧客に高い価格条件を報告し、顧客に深セン中連理品有限公司の理品サービスを選択するよう促し、顧客移転の目的を達成した。メールによると、コミュニケーションの調整を経て、少なくとも8社の顧客が移行している。一方、両当事者は貨物収入の差額を直接振り替える。五五区分を超えた貨物収入について、深セン中理外輪貨物有限公司はそれぞれ2013年12月29日、2014年12月30日、2015年7月16日、2015年12月30日に、4回にわたって深セン中連貨物有限公司と貨物市場シェアの振り替え協定を締結し、市場シェアの50%を超えた一部の収入を深セン中連貨物有限公司に振り替え、合計振り替え金額は972.4万元だった。(二)両当事者は共同で深セン港西部港区の貨物価格を押し上げた。2013年以来、2つの当事者は何度も電子メールなどを通じて、理財価格を相互にコミュニケーションし、顧客と年々値上げされる理財契約を締結し、理財価格を標準箱当たり12元のレベルに引き上げるよう努力してきた。実際の執行価格を見ると、2013年以来、両当事者の商品価格は年々上昇傾向にある。このうち、2016年までに深セン中理外輪理品有限公司のすべての顧客の理品価格は基本的に標準箱当たり12元のレベルに引き上げられた。深セン中聯理品有限公司のほとんどの顧客の理品価格も標準箱当たり12元前後の水準に上昇した。
両当事者は以下の弁明理由を提出した:元交通部、交通運輸部、国家発展改革委員会の関連文書に基づき、貨物取扱サービス料は市場調整価格を実行する。そのため、2017年9月15日までに、貨物取扱サービス料は政府指導価格を実行している。両当事者の行為は、元交通部の統一規範をよりよく実行し、貨物価格を政府指導価格のレベルに引き上げるためであり、形式的に不合理な点がある可能性があるが、独占禁止法の関連規定に違反していない。当事者の1人である深セン中理外輪理品有限公司はまた、深セン中連理品有限公司との間に競争関係がないという別の弁明理由を提出した。一方、招商物流はいずれも両社の株主であり、いずれも50%を保有している。一方、両社の間接持ち株株主の一部は同じだ。そのため、深セン中連理品会社と締結したいかなる協議も独占協定を構成しない。
国家市場監督管理総局は、両当事者の弁明意見は成立しないと判断した。理由は以下の通り:(一)商品価格が政府指導価格に属するか市場調節価格に属するかにかかわらず、経営者はすべて公平、合法と誠実信用の原則に従い、自身の生産経営コストと市場需給状況に基づいて、自主的に料金徴収基準を制定しなければならない。2つの当事者が互いに意思疎通し、共同で理財市場価格を押し上げることは、経営者の自主的な価格設定に関する要求に違反し、市場競争を排除し、制限した。(二)両家の当事者間には競争関係がある。一方、国家政策の要求から、「適度な貨物市場競争メカニズムを構築するために、各港の2つの貨物会社は完全に同じ投資主体によって持ち株経営することはできない」ことを明確にし、第2の外輪貨物会社を設立する基本原則としている。2016年8月までに深セン港西部港区で生産経営を展開していた当事者は2社だけで、2社の当事者は上記の要求に基づいて公平な競争を展開しなければならない。一方、実際の運営状況を見ると、両当事者は2016年8月に新たな貨物会社が深セン港西部港区に進出した後、市場分割と価格調整を停止し、正常な市場競争を展開している。
国家市場監督管理総局は、2つの当事者が競争関係のある経営者として、2013年5月から2016年8月にかけて価格協調の方式で顧客の移転を行い、そして毎年市場区分を超えた部分収入を振り替え、2つの当事者間の競争を排除し、制限し、「販売市場の分割」独占協定を達成し、実施する行為に属すると認定した。両当事者間で理財価格情報を相互に交換し、深セン港西部港区の理財市場価格を共同で押し上げ、両当事者間の価格競争を制限し、「商品価格の固定または変更」独占協定を達成し、実施する行為に属する。同時に、2つの当事者が2016年8月に違法行為を自主的に停止したことを考慮し、法に基づいて2018年7月9日に2つの当事者に対する行政処罰決定を決定し、具体的な処罰は以下の通り:
6、中国石油天然ガス株式会社の2つの天然ガス子会社の独占協定案[6]
国家発展改革委員会は法に基づいて、中国石油天然ガス株式会社大慶油田公司天然ガス支社と中国石油天然ガス株式会社天然ガス販売大慶支社(以下「当事者」という)と取引相手が価格独占協定を締結し、実施した行為について調査を行った。
調査によると、両家の当事者はハルビン、チチハル、大慶地区(以下「哈大斉地区」という)の13社の下流CNG(圧縮天然ガス)母駅経営者とCNG天然ガスの最低価格を限定する独占協定を達成し、実施し、「独占禁止法」第14条の関連規定に違反し、下流CNG母駅に限定してCNG天然ガスの最低価格を転売した。具体的には、(一)会議を開いて最低転売価格を協議する。2016年8月11日、8月25日、両当事者の関係責任者は13のCNGマザーステーションを招集して会議を開き、各CNGマザーステーションのサブステーションへの転売価格が2.25元/立方を下回ってはならないことを要求し、2016年9月1日から統一的に実行した。これまで、各CNGマスタステーションは市場状況に基づいて自らサブステーションへの再販価格を決定し、価格水準は1.76元/立方から2.3元/立方の間だったが、主に2.00元/立方の間に集中していた。(二)組織は『哈大斉CNG市場販売協定』を締結する。両当事者は下流のCNGマザーステーション13社を組織し、2016年8月29日に共同で「哈大斉CNG市場販売協定」に署名し、2016年9月1日からCNGマザーステーションが2.25元/立方最低販売価格でCNG天然ガスを対外販売し、どのマザーステーションも最低販売価格を下回ってはならないことを明確に規定した。(三)『補充通知』を発行し、最低制限価格を実施に移すよう推進する。2016年9月2日、両家の当事者は13のCNGマザーステーションに「『ハタチcng市場販売協議』の実行に関する補充通知」を発布し、約束された最低制限価格に厳格に従って対外販売することを要求し、実行を拒否した場合、ガスを止めることを脅かした。
同時に2つの当事者の監督の下で、下流CNGマザーステーションは価格独占協定を実施した。表現:(一)下流CNGマスタステーションは最低価格制限を実施した。調査によると、2016年9月1日から哈大斉地区のCNGマザーステーションは2.25元/立方の最低制限価格で対外販売された。(二)CNGマスタ局に販売価格などのデータを定期的に報告するよう要求し、最低価格制限の実行状況に基づく。「哈大斉CNG市場販売協議」が締結された後、両当事者はCNGマザーステーションに定期的に販売対象、販売ガス量、販売単価を報告し、最低販売制限価格の執行状況を追跡するよう要求した、2017年4月19日、CNGマザーステーションに『マザーステーション顧客調査表』と『マザーステーション顧客調査アンケート』を配布し、『ハタチCNG市場販売協議』締結後の「外販状況」「床価格執行状況」などに対してアンケート調査を行い、さらに監督制限価格執行状況を追跡した。(三)監督チームを設立し、CNGマザーステーションの最低価格制限の実行状況を監督し、計画、ガス制限、さらにガス停止を削減するために実行を拒否した場合に脅威を与える。下流のCNGマスタ価格の執行状況を監督するために、両当事者は「監督グループ」を組織し、現場検査の方式を通じて、各CNGマスタ価格の執行状況を重点的に監督した。
両当事者の上記行為は、「第三者への商品の転売を制限する最低価格」独占協定を達成し、実施する違法行為であり、天然ガス製品の市場競争を深刻に排除、制限し、エンドカスタマーと消費者の合法的権益を損害し、公平な市場環境を破壊した。2つの当事者が調査の過程で積極的に協力し、関連事実を如実に述べ、適時に自己調査し、「ハタチCNG市場販売協議」を取り消し、全面的な改善を行ったことを考慮し、国家発展改革委員会は法に基づいて2018年1月26日、2つの当事者が独占協定を達成し、実施したことに対して違法行為の停止を命じる行政処罰を行い、同時にそれぞれ以下の罰金を科した:
大衆の通報に基づき、広西チワン族自治区工商行政管理局と欽州市工商局の初歩的な調査を経て確認したところ、欽州市風順花火爆竹有限会社(以下「風順会社」という)と欽州市中天花火爆竹販売有限会社(以下「中天会社」という)、欽州市飛行爆竹有限責任公司(以下、「飛行会社」という)(以下、前記3社は「当事者」と合称する)は『欽南区花火爆竹卸売市場経営管理協定』を締結し、この行為は独占協定に達し、『中華人民共和国独占禁止法』の関連規定に違反した疑いがある。国家工商行政管理総局の許可を得て、2015年1月5日、広西チワン族自治区工商行政管理局は当事者が欽州市欽南区の花火爆竹市場で独占を実施した疑いがある行為に対して立件調査を行った。
調査によると、欽州市欽南区は12の郷鎮、4つの街からなり、花火・爆竹卸売企業3社、すなわち本件の3社の当事者がいた。2012年4月12日、欽州市安全生産監督管理局は通知を出し、1つは各県(区)の花火・爆竹経営(卸売)企業が管轄区内で経営活動に従事することしかできず、管轄区をまたいで経営してはならないこと、第二に、花火爆竹の小売店は規定の花火爆竹経営(卸売)企業に花火爆竹を購入しなければならず、他のルートから花火爆竹を購入してはならない。3社の当事者はそれぞれの利益を保証するため、前述の文書の通知精神に基づいて、中天会社が先頭に立って、風順会社、飛行会社を組織して検討し、欽州市欽南区管轄区街道、郷鎮の花火爆竹経営者を販売区域別に分割管理し、合意に達し、2014年4月20日に『欽南区花火爆竹卸売市場経営管理協定』(以下『管理協定』と略称する)を締結した。『管理協議』は欽南区の3社の花火・爆竹卸売会社の「区域区分、実行時間、職責、権利、義務、違約責任」などの内容について規定し、主な内容は以下の通り:(一)経営管理区域区分。欽南区の郷鎮を3つの区域に分け、3つの当事者はそれぞれ異なる郷鎮と街の販売を担当し、(二)区域経営管理の実行時間を区分する。2014年5月15日から2017年5月15日まで、契約期間が満了した後、3者は地域経営を分割することについて再協議した。(三)三社の当事者は私砲と違反製品を経営してはならず、双方が経営する花火爆竹製品はいずれも販売先の偽造防止ラベルを貼り付け、偽造防止ラベルを安監局に提出して記録し、法執行部門が検査するために、(四)3社の当事者はそれぞれの地域の販売業務、製品配送、追跡サービスなどの各仕事をしっかりと行わなければならない。区域経営管理を区分する協定の規定を厳格に遵守し、区域経営を超えてはならず、区域を超えて小売経営者に各証明書を取り扱うサービスを提供することを厳禁し、(五)違約責任:1、小売事業者に花火・爆竹の販売行為を行ったことが発見された場合、違法経営私砲論所と見なし違約金を処理する。2、3社の当事者はいずれも相手方の地域範囲内の小売経営者に花火・爆竹の経営に関する証明書の取り扱いに必要なすべての手続きを提供することはできず、事実が確認されれば、約束を守る側は違約者に違約金を請求する権利がある。
「管理協定」が締結された後、(一)風順公司は同社の偽造防止ラベルを作成し、2014年5月から12月までの間に「管理協定」に基づいて画定されたエリアで当該エリアの花火・爆竹小売経営者に対し、当該エリアの小売経営者に花火・爆竹商品を購入し、各経営者が販売していなかった花火・爆竹商品に統一的に偽造防止ラベルを貼付するように要求した。その偽造防止マークが貼られていない商品に対して「私砲」行為に基づいて没収処理を行う方式で、スライス卸売供給規定の実行を保障する。(二)飛行会社は2014年に同社の偽造防止ラベルをカスタマイズし、2014年に「管理協定」に基づいて画定されたエリアで同エリアの花火・爆竹小売経営者に対し、同エリアの小売経営者に花火・爆竹商品を購入し、各経営者が販売していなかった花火・爆竹商品に偽造防止ラベルを統一的に貼付するように通知した。その偽造防止マークが貼られていない商品に対して「私砲」行為に基づいて没収処理を行う方式で、スライス卸売供給規定の実行を保障する。(3)中天公司は同社の偽造防止ラベルをカスタマイズし、同社が卸売販売した商品に同社の偽造防止ラベルを貼り付け、2014年期間中に「管理協議」に基づいて画定された地域の花火・爆竹小売事業者に対し、当該地域の小売事業者に花火・爆竹商品を購入し、各事業者が販売していなかった花火・爆竹商品を統一的に偽造防止ラベルを貼り付けるように要求した。その偽造防止マークが貼られていない商品に対して「私砲」行為に基づいて没収処理を行う方式で、スライス卸売供給規定の実行を保障する。
3社の当事者は、「花火・爆竹小売許可証」を申請する小売業者に一定額の注文金を前渡ししなければならないと要求した。規定額に応じて注文金を納入しない場合、または「花火爆竹小売許可証」を発行しないか、供給数量を制限することで制裁する。一部の小売店では、販売シーズンに十分な供給源が得られない恐れがあり、事前に注文金を支払うしかない。販売シーズンには、指定された供給者が選択できる適切な商品を持っていなくても、他の卸売業者からは入荷できないように、事前納入金が少ない小売業者もいます。3つの当事者の行為により、指定されたエリア内の花火・爆竹小売業者は指定された唯一の花火・爆竹卸売企業からしか仕入れできず、供給業者、取扱品目、商品価格などの面での自主的な選択権を奪うことができた。
広西チワン族自治区商工行政管理局は、「花火・爆竹安全管理条例」の法律に基づいて花火・爆竹卸売企業が行政区域をまたいで小売業者に商品を供給することを禁止しておらず、花火・爆竹小売業者が所在する行政区域内の卸売企業から花火・爆竹商品を購入することしかできないことも規定していないとみている。これにより、3社の当事者は欽南区の3社の花火・爆竹卸売企業として法に基づく横方向の競争関係を持つ独立企業法人に属し、市場経済の規則と「花火・爆竹安全管理条例」の規定に基づき、十分かつ秩序立てて競争すべきだったが、安監部門の行政限定を理由に卸売販売市場の分割実施を積極的に組織し、「管理協定」を締結した。これにより、欽南区ではもともと競争関係にあった3つの当事者が利益同盟を結成し、計画額に依存し、競争に参加する原動力と積極性を失い、花火・爆竹小売業界の経営者、消費者が卸売環節の十分な競争による経済的恩恵を享受できなくなり、客観的にも3つの当事者が卸売販売市場の分割を通じて高額な独占利益を獲得する経営目的を満たした。そのため、当事者間で締結され実施される「管理協定」は、独占禁止法第13条第1金第(3)項で禁止されている「販売市場の分割」の独占協定に属する。
広西チワン族自治区工商行政管理局は2018年7月25日、3つの当事者に対して違法行為の停止を命じる行政処罰を行うとともに、それぞれ次の罰金を科すとしている:
8、広西省の11の教習所養成機関独占協定案[8]
2017年1月20日から、11の運転培養機構はそれぞれC 1運転培養申請管理費の料金基準を1950-2050元/人の間に調整し、値上げ協議行為を実施し、その値上げ行為は一致性があり、協同値上げの独占行為があり、「独占禁止法」第13条第1金第(1)項に記載された競争関係を有する事業者の商品価格独占協議の固定または変更を禁止する規定に違反し、競争関係にある事業者と商品価格を固定または変更する独占的な合意行為を構成し実施し、市場競争を制限し、消費者の利益を損ない、公平な競争の市場環境を破壊することを排除する。
1年半余りの独占禁止法執行調査を経て、広西チワン族自治区物価局は2018年7月、法に基づいて北海市自動車運転士養成協会と北海市と競争関係にある11の自動車運転士養成機関がC 1自動車運転士養成登録管理費値上げなどの合意に達し、価格独占協定を実施する行為に行政処罰を下し、それぞれ罰金は以下の通り:
広東省発展改革委員会は調査の結果、恵州市東江河砂経営有限公司(当事者の一人)が2015年6月17日に恵州恵城区新栄河砂採掘経営有限公司(当事者の一人)に「東江恵州河砂販売価格の協議に関する書簡」を送り、恵州恵城区新栄河砂採掘経営有限公司は、その潭頭砂場(販売価格75元/m 3)に隣接する新栄砂場の河砂販売価格を67元/m 3に設定することを提案した。2015年12月7日に恵州恵城区新栄河砂採掘経営有限公司が恵城区河道採掘業務指導グループに報告した「河砂販売価格の調整報告」によると、恵州恵城区新栄河砂採掘経営有限公司は恵州市東江河砂経営有限公司の価格調整提案に従って価格を調整し、価格調整後、恵州恵城区新栄河砂採掘経営有限会社の全標識河砂の販売平均価格は67元/m 3に達した。
広東省発展改革委員会は、当事者が協力して河砂の価格を調整し、価格独占協定を達成し、実施し、河砂の販売価格を固定し、相変えて固定する行為は、恵州河砂市場の十分な競争を制限し、価格水準を高め、河砂需要側の正当な利益を損害し、「独占禁止法」第13条「競争関係を有する事業者の商品価格の固定又は変更の禁止」、及び「価格独占禁止規定」第17条「競争関係を有する事業者の商品及びサービス(以下、商品と総称する)の価格水準の固定又は変更の禁止」に関する規定に違反している。
広東省発展改革委員会は2018年8月14日、法律に基づいて当事者に違法行為の停止を命じる行政処罰を行うとともに、それぞれ次の罰金を科した:
10、河南省の3つの工事検査会社の独占協定案[10]
調査によると、2015年3月6日、通達社が発起し、「濮陽市の検査事業の発展を促進し、検査行為を規範化し、検査効率を高める」という理由で、3つの当事者間は『濮陽市検査機関戦略協力協議』を締結し、協議の規定に基づき、3つの当事者が共同出資して「濮陽市建設工事品質検査サービスホール」を設立し、検査業務経営活動を集中的に展開した。2015年3月から2017年10月まで、3社の当事者は以下の主要独占行為を実施した:(1)経営を統一する。3社の当事者は「濮陽市建設工事品質検査サービスホール」にそれぞれ業務受付カウンターを設置したが、具体的な業務は共同で指定されたマネージャーによって、協議で約束された分配原則に基づいて、統一的な流れに従って、分配の検査業務を完成し、単独でいかなる形式の建設工事品質検査業務を展開しない。(2)統合管理。「サービスホール」に「検査依頼取扱フローチャート」、「サンプル管理制度」、「委託管理制度」、「ホールサービス管理制度」、「報告管理制度」、「料金管理制度」、「検査価格」などの制度、プロセス情報を統一的に明示し、統一的なプロセスと制度を実行する。(3)統一料金。サービスホールに有料窓口を設置し、3社の当事者は人員を統一的な有料価格に基づいて料金を徴収し、徴収した検査費を統一的に管理するように手配した。(4)一括分配。3社の当事者は合意の割合で検査サービス料を分配した。
3つの当事者の前述の行為は、(1)濮陽市区の建設工事品質検査市場の競争秩序を破壊したという危害結果を持っている。当事者一人当たりは建設工事品質検査市場の競争関係を持つ独立した主体であり、公平な競争を通じて、検査とサービスレベルを絶えず向上させ、建設工事に良質で効率的な検査サービスを提供しなければならない。しかし、3社の当事者が独占協定を締結し実施した後、相互間の競争関係を排除し、濮陽市の建設工事品質検査市場の競争秩序を破壊した。(2)関連建設工事企業の合法的利益を損なった。3社の当事者は独占協定を達成し、実施し、建設工事企業がサンプル送付方式、検査価格、検査時間などの取引方式を選択する権利を制限し、固定的で検査側に有利な取引方式しか受動的に受け入れられず、関連建設工事企業の合法的利益を損なった。(3)関連する大衆と社会公共の利益を損なった。3社の当事者は独占協定を達成し、実施し、建設工事の品質検査段階におけるサンプルの引き取り、人工と検査などの費用を増加させ、関連する大衆と社会公共の利益を損害した。
河南工商行政管理局は、3社の当事者の上述の行為が『中華人民共和国独占禁止法』第13条第1金第(3)項で禁止されている「販売市場又は原材料市場の分割」の規定に違反していると判断し、独占協定の行為を達成し実施し、畝断協定の行為を実施し、2018年10月22日に3社の当事者に対して違法行為の停止を命じる行政処罰を行い、同時にそれぞれ以下の罰金を科した:
「独占禁止法」などの法律・法規に基づき、天津市発展改革委員会は2018年6月から、天津振華海晶物流有限公司、中外運(天津)貯蔵輸送有限公司、勝獅子物流(天津)有限公司、天津振華国際物流輸送有限公司、天津克運国際物流集団有限公司、天津金獅子五鉱国際物流有限公司、天津博達集団有限公司、天津マレンダ物流有限公司、天津勝獅子貨物棚有限公司、長華国際物流(天津)有限公司、天津中外運コンテナ発展有限公司、天津中創海通物流有限公司、天津朝華中電物流有限公司、天津地海コンテナヤード有限公司、中貯蔵発展株式会社天津新港支社、天津浜海中遠コンテナ物流有限公司、天津外代物流有限公司の天津港港港積み場会社17社(以下「当事者」という)の価格独占協定を締結し実施した疑いがあることを調査した。
調査:(一)17社の当事者は天津港区の堆積会社に所属し、17社の当事者は天津港堆積サービス市場において競争関係を持っている:まず、経営範囲の面で、事件堆積会社の営業許可証にはすべて経営範囲が「コンテナ堆積、搬入、荷役」などのサービス内容を含むことを明記している、第二に、商品機能の面では、関連するスタック会社が相対的な人に提供するサービスには、コンテナのスタック、搬送、揚重などの関連サービスが含まれている。第三に、業界の性質の面では、関連するスタック会社はすべてコンテナスタック経営企業であり、関連する経営プロジェクトは業界主管部門の許可を得てから経営を展開することができる。その4、地域市場の面では、事件に関与した置場会社の経営場所は天津港港区内に分布し、空間距離が近く、競争が激しい。(二)17社の当事者全員が参加して、サービス価格を固定または変更する独占協定を達成し、実施した。調査の結果、2010年以来、17の当事者は提案書の署名、パーティーの会食、メールのコミュニケーション、電話連絡などの形式を通じて総合付加費とダンプ料金の価格を固定してきた。このうち、17の当事者はそれぞれ2010年12月24日、2011年4月8日、2012年3月29日、2012年12月20日に係争場と固定総合付加費と荷揚げ費の提案書を達成した。その後、17の当事者間では比較的安定した価格同盟が形成され、これらの費用の具体的な価格調整を共同で続けている。
天津市発展改革委員会は、17社の当事者が競争関係を持つ経営者として、法律に基づいて市場調節を実行する総合付加費とダンプ料金を協議形式で固定または変更し、天津港港港の港積み場サービス市場の競争を排除、制限し、「独占禁止法」第13条第1金第(1)項の規定に違反し、競争関係を有する事業者が「商品価格の固定又は変更に関する独占協定」を締結し実施する違法行為に該当する。2018年11月16日に法により天津外代物流有限公司を除く16の当事者に対して違法行為の停止を命じる行政処罰を行うとともに、それぞれ次の罰金を科した:
また、天津市発展改革委員会は当事者の一人である天津外代物流有限公司に対して行政処罰を免除する決定を下した。その理由は調査期間中、天津外代物流有限公司が積極的に協力し、違法行為を積極的に停止し、価格独占協定の関連状況を自ら報告し、重要な証拠を提供することができたため、天津発展改革委員会は法に基づいて行政処罰を免除する決定を下した。
12、氷酢酸原料薬生産企業3社の独占協定案[12]
「中華人民共和国独占禁止法」などの法律法規に基づき、国家市場監督管理総局は法に基づいて台山市新寧製薬有限公司、四川金山製薬有限公司、成都華邑薬用補助材料製造有限責任公司(以下「当事者」という)が価格独占協定を達成し、実施した行為を調査した。調査:(一)3社の当事者は競争関係のある経営者である。主な理由は:3社の当事者は3つの独立した市場主体であり、いずれも氷酢酸原料薬を生産販売し、いずれも主に血液透析濃縮液の生産に用いられ、明らかな代替性があり、直接競争関係を構成した。(二)3社の当事者間で価格独占協定が成立した。3社の当事者は電話でのコミュニケーション、対面でのコミュニケーション、会議の開催などの方式を通じて、氷酢酸原料薬の販売価格を高める独占協定に達した。2017年10月、3社の当事者は電話でコミュニケーションを行い、氷酢酸原料薬の市場相場を交流し、生産販売量の情報を交換し、氷酢酸原料薬の価格を共同で引き上げることを提案し、ともに価格を引き上げる意欲を示した。2017年11月、中国国際医薬中間体包装設備取引会(アモイ)期間中、3社の当事者は氷酢酸原料薬の価格引き上げについてさらに議論した。2017年12月、3社の当事者は上述の検討内容、および氷酢酸の販売価格の共同値上げについて交流し、3社の当事者はいずれも共同値上げを認めた。2018年1月、3社の当事者は南昌で会議を開き、氷酢酸原料薬の値上げについてさらに協議した。上記の意思疎通協議を経て、3社の当事者は氷酢酸原料薬の販売価格を引き上げる独占合意に達し、2018年3月1日から氷酢酸原料薬の販売価格を統一的に引き上げ、下流の血液透析工場に対して28元-28.5元/kg、製薬企業に対して33元/kgを執行することを約束した。競争関係を有する事業者として、当事者が価格情報を交換し、一律に値上げする意思を形成し、競争関係を有する事業者と価格カルテルを締結する違法行為を構成する。(三)三社の当事者は上述の価格独占協定を実施した。3社の当事者は、氷酢酸原料薬の販売価格を制定し、実際の販売過程で上述の価格独占協定を実施した。独占協定が成立する前、3社の当事者は氷酢酸の平均価格を9.3元/kgで販売した。独占協定が成立した後、3社の当事者は価格調整書の発行、口頭通知などを通じて下流の顧客に値上げを通知し、血液透析工場の価格が28元/kgに上昇し、製薬企業の価格が33元/kgに上昇した。上記調整後の販売価格は独占契約の約定と一致している。実際の販売過程で、3社の当事者は上記の価格に基づいて対外販売し、独占協定を厳格に実行した。
国家市場監督管理総局は、3社の当事者の上述の行為は「商品価格の固定または変更」独占協定を達成し、実施する違法行為であり、行為の性質が深刻で、危害の程度が深いと考えている。表現:(一)市場競争を深刻に排除し、制限した。市場にわずか3社の氷酢酸生産企業として、独占協定を達成し、実施した後、氷酢酸原料薬の価格を統一的に引き上げ、市場競争秩序を深刻に破壊した。(二)下流製薬企業の負担を重くする。氷酢酸は血液透析濃縮液を生産する主な原料薬であり、価格の大幅な上昇は下流の生産コストを直接増加させ、下流の薬企業のコスト負担を強める。(三)血液透析患者の正常な治療に危害を及ぼす。氷酢酸原料薬の価格高騰により、下流の薬企業が減産し、血液透析濃縮液を生産停止し、血液透析患者の正常な治療に危害を及ぼす。しかし、当事者が調査の過程で調査に協力し、関連事実を如実に述べ、積極的に改善し、違法行為の持続時間が短いことを考慮し、2018年11月16日に法に基づいて3つの当事者に対して以下のような行政処罰決定を下した:
中山市ガス協会(以下「当事者」という)は2010年10月1日、「中山市ガス業界自律一規二則」を制定し、実行し、瓶詰めガス供給所の会員と複数のガス経営企業または地方のガス経営企業との協力経営を禁止し、ガス供給企業の瓶詰めガス供給所に対する分割制御をもたらし、企業間の市場競争を排除、制限し、そして、ガス経営企業と瓶詰めガス供給所の協会への加入を強制し、保証金を受け取り、自律監督隊を設立するなどの方法で実施を保障した。中山市のガス市場に対する当事者の管理行為は正常な市場競争を歪め、中山市のガス業界の監督などの方式を通じて管理制御を実現し、中山市の競争関係を持つガス経営企業にガス業界の下流の瓶詰めガス供給所の供給市場を分割する行を構成させる効果がある。同時に、当事者は2016年5月26日に中山市ガス管理弁公室が発表した「ガス器具製品の通気をよくすることに関する通知」を具体的に実行し、ガス器具の整備案制の設置が不合理な市場参入障害は、消費者の自由な選択権利を損ない、中山市のガス器具市場の十分な競争を排除、制限した。
広東省発展改革委員会は、当事者が当該業界の経営者を組織して独占行為を実施することは、『独占禁止法』第16条「業界協会は当該業界の経営者を本章で禁止する独占行為に組織してはならない」、第13条「競争関係を有する経営者を禁止して以下の独占協定を達成する:(3)販売市場を分割する」の規定に違反していると判断し、2018年8月に当事者に対して以下のような行政処罰決定を下した:違法行為の停止を命じ、人民元150,000元の罰金を科す。
(二)独占協定民事、行政訴訟事件
1、北京電力会社は韓国LS株式会社に独占構成を訴えた[14]
中国知的財産権情報網が2018年9月21日に報じたところによると、北京知的財産権裁判所は原告の国網北京市電力公司(以下北京電力公司、1991年9月に設立、経営範囲は電力供給、電力設備の運行、修理などのプロジェクトを含む)を受理し、韓国LSケーブル株式会社(LS Cable&System Ltd、以下LSケーブル会社、1962年5月に韓国で設立され、主に電力ケーブル(電力の伝送と分配のためのケーブル)の販売業務に従事し、この分野で世界をリードする企業の1つです。)独占協定紛争事件。
北京電力会社によると、欧州委員会は2014年4月2日、LSケーブル社など11社の高圧ケーブルメーカーが1999年から2009年1月にかけて欧州委員会の調査を開始するまで、世界的に110キロボルト以上の地下ケーブル、33キロボルト以上の海底ケーブル製品、工事、サービス(以下「高圧ケーブル製品」)に対して固定価格、販売地域と顧客市場を分ける「カルテル」協定(独占協定行為)を実施し、EU経済圏および世界規模での高圧ケーブル製品市場競争を制限し、LSケーブル会社を含む複数の高圧ケーブルメーカーに対して総額3億2000万ユーロ近くの処罰決定を下した。北京電力会社は電力網の投資建設運営主体として、長期的に大量の高圧ケーブル製品を電力網建設と電力発展のために購入する必要がある。LSケーブル会社が欧州委員会に認定された独占協定行為を実施している間、北京電力会社はLSケーブル会社に大量の高圧ケーブル製品を購入していたため、前述の独占協定行為の深刻な影響と重大な損害を受けた。
北京電力会社はこのため、LSケーブル会社が実施した前述の係争行為は我が国の独占禁止法、価格法などの法律の関連規定に違反しており、裁判所にLSケーブル会社が独占協定行為を実施したことを確認し、LSケーブル会社に訴訟費の全額を負担するよう命じたと主張している。同時に、北京電力会社も法に基づいて享受する賠償請求などの他の権利を保留すると声明した。
現在、この事件はさらに審理中だ。
2、広東省初の縦割り独占協定紛争案の最終審判決[15]
中国裁判所網の2018年8月2日付報道によると、広東省初の縦割り独占協定紛争事件の結審判決が言い渡され、広東省高級人民法院は東莞市晟世欣興格力貿易有限公司と東莞市合時電器有限公司との間で締結された協定には最低転売価格を制限する条項が縦割り独占を構成しないと認定し、一審の原審を維持した。
被告の東莞市晟世欣興格力貿易有限公司(以下「晟世公司」という)と東莞市合時電器有限公司(以下「合時公司」という)はそれぞれ格力電器の東莞市における総販売店と供給商であり、原告の東莞市横沥国昌電器店(以下「国昌電器店」という)と2012年と2013年に3者協議を締結し、国昌電器商店は晟世公司の市場管理規範の関連制度と要求を遵守しなければならないことを明確に約束し、端末販売過程における最低小売価格は毎期の最低小売価格を下回ってはならず、いかなる形の低価格行為を生んではならず、原告に敷金を受け取って契約履行を保証した。2015年初め、合時公司は国昌電器商店が2013年2月期に約束に違反し、最低小売価格を下回ってある型番の家庭用エアコン商品を販売したとして、国昌電器商店に13000元の罰金を科し、誠意ある敷金などを全額返金しなかった。2015年5月、国昌電器商店は晟世公司、合時公司を広州知的財産権裁判所に訴え、晟世公司と締結した協定に最低再販価格を制限する条項があると主張し、縦割り独占協定を構成し、損害賠償と敷金の返還を請求した。晟世公司、合時公司は共同で、競争効果の排除、制限は縦割り独占協定成立の構成要件であり、三者協議には最低転売価格を制限する条項が約束されているが、縦割り独占協定を構成していないと答弁した。
二審裁判所は、本件二審の争点の一つは晟世会社、合時会社が縦割り独占行為を構成しているかどうかと判断した。縦割り独占行為を構成する場合、どのように民事責任を負うか。この焦点に対する二審判決書の分析は以下の通り:
(1)晟世公司、合時公司と国昌電器商店は最低転売価格を制限することに合意し、実施した。裁判所による事実の究明により、国昌電器商店(契約丙)は晟世公司(契約甲)、合時公司(契約乙)と2012年度、2013年度「東莞地区格力電器家庭用エアコン販売三者協議」において明確に約束「丙は甲の市場管理規範の関連制度及び要求を遵守しなければならず、端末販売過程における最低小売価格は甲の毎期の最低小売価格を下回ってはならず、いかなる形の低価格行為をしてはならない……、丙はもし規則に違反した場合、甲は関連市場規範文書に基づいて処罰し、その経営資格を取り消すまで、そしてその店頭、ショーケース、試作機などを回収する権利がある……」2015年初めの合時会社は、国昌電器商店が2013年2月期に約束を違反し、晟世社が制定したある型番の家庭用エアコン商品の最低小売価格を下回って販売したとして、晟世社に上記の約束通り13000元の罰金を科されたとして、国昌電器商店が納付した「保守誠意敷金」を全額返金しなかった。以上の事実は、2012年から2013年にかけて、晟世会社、合時会社と取引相手の国昌電器店が最低転売価格を制限することに合意し、実施したことを示している。
(2)本件で合意した事業者と取引相手が第三者に商品の最低価格を転売することを制限する合意に達したことは独占合意には含まれない。二審裁判所は、まず、独占禁止法第14条に規定された最低再販価格を制限する協定は、競争を排除し、制限する効果がなければ独占協定と認定されないと判断した。次に、最低再販価格を制限する合意が競争効果を排除し制限する立証責任分配があるかどうか、原則として法律、法規と司法解釈の明確な規定がない場合、民事訴訟法の「誰が主張し、誰が立証する」の原則に従うべきであるが、原告の立証能力は限られているが、縦割り独占事件は市場競争秩序の規範に関連し、社会公共利益に関係していることを考慮すると、人民法院は縦割り独占協定事件を審理する際、立証問題に対して一般民事事件を審理するように受動的な地位にあるべきではなく、事件の状況の必要に応じて、自ら職権に基づいて証拠を調達することができる。しかし、原告の立証と裁判所の証拠調達を経ても関連証拠を収集できない場合、立証が不十分な法的結果は原告が負担しなければならない。本件の証拠は最低再販価格協定が独占協定に属することを証明するのに十分ではない。
(3)本件の最低再販価格制限協議は競争効果を排除、制限しない。二審裁判所は、グリコの家庭用エアコン商品は関連市場で相対的な優位性を持っているが、家庭用エアコン商品の関連市場の競争は十分であるため、晟世社が高額独占利益を得るための最低転売価格を制限する目的を持っているとは認められず、競争を排除し制限する深刻な結果も生じていないと判断した。そのため、本院は法に基づいて本件「東莞地区格力電器家庭用エアコン販売三者協議」に約束された最低再販価格制限条項は競争効果を排除、制限せず、独占禁止法第14条第(2)項に禁止された独占協定には属さないと認定した。
以上の結果、二審裁判所は、国昌電器店が提供した証拠及び本院が職権に基づいて調達した証拠に基づき、グリコの家庭用エアコン商品は関連市場で相対的に優位な地位を持っているが、家庭用エアコン商品の関連市場の競争が十分であるため、晟世社は高額独占利益を得るために最低転売価格を制限する目的を持っているとは認められないと判断した。競争を排除し制限する深刻な結果も生じなかった。そのため、法に基づいて「東莞地区格力電器家庭用エアコン販売三者協議」に約束された最低再販価格制限条項は競争効果を排除、制限せず、独占禁止法第14条第(2)項に禁止された独占協定には含まれないと認定した。晟世公司、合時公司は縦割り独占行為を構成せず、民事責任を負う必要はない。
これにより、二審裁判所は法に基づいて本件三者協議所が約束した最低再販価格制限条項は競争効果を排除、制限せず、独占禁止法が禁止した独占協定に属さず、晟世会社、合時会社は縦独占行為を構成しないと認定し、法に基づいて国昌電器商店の訴訟請求を却下した。
3、全国初の縦割り独占協定と市場支配地位乱用紛争事件の結審上海知産裁判所は一審判決を下した[16](判決文は見つからなかった)
2018年7月27日、上海知的財産権裁判所(以下「上海知産裁判所」と略称する)は原告の武漢市漢陽光明貿易有限責任公司(以下「光明公司」と略称する)が上海韓泰タイヤ販売有限公司(以下「韓泰公司」と略称する)の縦独占協定、市場支配地位の濫用を訴えた紛争案を審査し、一審判決は原告のすべての訴訟請求を棄却した。
被告の韓泰公司は韓泰タイヤの中国総販売店で、原告の光明公司は2012年1月から2016年6月まで被告の販売店として、武漢地区で韓泰ブランド乗用車タイヤの卸売販売を代行していた。取引の過程で、原告は被告がハンタイタイヤ商品を第三者に転売する最低価格を限定する独占協定を締結し実施したと判断し、市場端末の小売価格よりも高い不公平な高値でタイヤ商品を卸売販売するなどして、市場の支持地位を乱用する独占行為に従事した。そのため、光明公司は上海知産裁判所に訴訟を提起し、韓泰公司に市場支配的地位を乱用する行為を直ちに中止し、光明公司の各損失計3100万元余りを賠償するよう裁判所に判決を下した。ハンタイ社は、原告が提供した証拠は2012年の特約販売書の条項であり、2014年、2015年以降はすでにこの条項を削除しており、この条項も縦割り独占協定を構成していないと弁明した。世界的にも全国的にも市場支配的ではなく、独占的な行為ではない。
上海知的財産権裁判所は審理を経て、本件の被訴行為の中で、「中国大陸部の乗用車タイヤ交換市場」は最も直接的で、消費者の利益に最も影響を与える関連市場であり、本件の審理の中で最も注目すべき関連市場であると判断した。裁判所の審理を経て、本件の関連市場におけるブランド競争はかなり十分であり、韓泰ブランドが位置する中端タイヤ製品の競争は激しいことが明らかになった、韓泰会社は関連市場で定価能力を持っておらず、市場支配地位も持っていない。韓泰公司は2012年から2013年にかけてディーラーと最低再販価格を制限する協定を締結し、実施したが、2012年から2016年にかけて本件の3つの関連市場でいずれも消費量が年々上昇し、価格が年々低下している状況が現れ、韓泰ブランドのタイヤの出荷価格、最低再販価格、小売価格も年々低下しており、本件の関連市場で有効なブランド競争が存在していることを示している。これにより、上海知的財産権裁判所は被告が実施した最低再販価格制限は市場競争を排除、制限する効果がなく、独占協定を構成していないと認定した。上海知産裁判所は原告のすべての訴えを棄却する判決を下した。
4、舒城県商品コンクリート協会、安徽華恒新型建材有限公司独占協定紛争二審民事判決書[17]
2018年7月、安徽省高級人民法院は控訴人の舒城県商品コンクリート協会(以下「舒城コンクリート協会」)と被控訴人の安徽華恒新型建材有限公司(以下「華恒公司」)との独占協定紛争について二審判決を下した。
2015年3月18日、舒城強力コンクリート商品有限会社(以下「強力会社」という)、安徽仏瑞豊新型建材有限会社(以下「仏瑞豊会社」という)、華恒会社、安徽華超コンクリート有限会社(以下「華超会社」という)、舒城県江潤建材有限会社(以下「江潤会社」という)、安徽瑞澳コンクリート有限公司(以下「瑞澳公司」という)は共同で「舒城県コンクリート協会再編に関する協議」を締結し、協議の主な約束:(1)現在供給されている市場コンクリートの舒城地区をめぐる情報価格枠組み内でc 25を基準とし、暫定ポンプ価格は1立方当たり330元で、いかなる会社も勝手に価格を調整してはならず、発見されると、規則に違反して処理する。(2)6社の企業が舒城市場に必要なコンクリートの割合を確定し(略)、実際の販売側の量は日割り計算で清算し、多くの生産がある会社は1立方当たり50元を現金方式で少ない生産の会社に支払う。会費は生産側ごとに協会口座に10元振り込まれ、協会の公管資金に属する。(3)6社の会員単位は協会口座に誠実保証金の金額を送金しなければならない(略、その中で華恒会社は50万元)、(4)会員単位が規定や規約に違反し、再編プラットフォームを利用して他の会員単位を翻弄し、機会を借りて大量にコンクリート契約を締結した後、退会を提出し、それは協会の誠実保証金に振り込む以外に、1500万元の違約金を支払い、約束を守る側の損失を賠償し、約束を守る側は約束を守る側が得たコンクリート資源の割合によって違約金を分ける。2016年3月30日、上記6社は共同で「舒城県商品コンクリート協会の自律強化、市場秩序の共同維持に関する決議」に署名し、上記再編協議に対して以下のように補充した:(1)元協議の分配比率は変わらず、具体的な市場シェアは調整した(略)、(2)2016年3月16日に華恒会社が市場シェアの増加を要求した申請に基づき、協会は毎年華恒会社に5万平方のコンクリートを追加して平方に参加しないことを決定し、毎年11ヶ月の335日で計算し、毎日150方は当日の平方数の中で除算し、年末に5万方が達成していない一括補完、(3)コンクリートの価格について、会員がコンクリートを販売する価格は六安市の建設工事の建造費の中で舒城県の情報価格を基準にしなければならず、5〜8点まで下げることができ、特殊な情況は臨時会議を開いて決定し、会員単位が自ら8点を超えて浮上した場合、協会はいかなる補償も与えない、(4)協会の安定性を高めるために、各会員単位は既存の保証金に基づいて、各会員単位はさらに保証金50万元を追加し、増加後の保証金金額(略、うち華恒会社は100万元)を協議する。2016年4月6日、華恒公司は舒城コンクリート協会の平方金と会費50万元の未払いを記載した。
安徽省高級人民法院は、本件の二審争議の焦点は:舒城コンクリート協会が華恒会社に会費滞納及び平均方量金1845984元の給付を求め、事実と法的根拠があるかどうかだと判断した。本件の中で、舒城コンクリート協会は華恒会社に会費滞納及び平均方量金1845984元の給付を求め、強力会社、華恒会社など6社のコンクリート企業が締結した「舒城県コンクリート協会再編協議」及び「舒城県商品コンクリート協会の自律強化、市場秩序の共同維持に関する決議」の2つの協議に基づいている。しかし、この2つの合意内容は舒城のコンクリート市場を区分し、各会員単位のコンクリートの販売価格及び生産販売数量を制限し、『独占禁止法』第13条に規定された独占協定に属し、競争を排除、制限する効果があるため、上述の合意は独占禁止法の強制規定に違反し、無効と認定しなければならない。そのため、舒城コンクリート協会は前記無効合意に基づいて華恒会社に延滞している二乗金の支払いを継続するよう要求し、法的根拠はなく、そして法に基づいて舒城コンクリート協会が華恒会社に会費滞納の上訴要求を却下し、原判決を維持した。
5、貴州省の10の教習所が貴州省発展改革委員会の物価行政処罰訴訟を訴えた事件[18]
2019年11月、貴州省貴陽市中級人民法院は貴州省黔東南州ケリー自動車運転訓練学校、貴州省黔東南州麗瓏運転訓練学校有限会社、鎮遠県金通教習所有限会社、麻江県佳捷運転者訓練学校、凱里市凱順通運転訓練センター、施秉県恒安自動車運転訓練学校、黔東南州貴龍自動車運転技能訓練学校有限会社、貴州省黔東南州金凱運転学校、凱里市と傑自動車運転訓練有限責任会社、黔東南州星華運転訓練学校有限責任会社(以下「10校の教習所」という)及び凱里市自動車運転者訓練業界協会(以下「協会」という)はそれぞれ貴州省発展改革委員会(以下「省発改委」という)の物価行政処罰を被告に訴えて一審判決を下した。
2017年9月29日、10の教習所と協会は省発改委の行政処罰に不服があるとして、貴陽市南明区人民法院(以下「南明裁判所」という)に訴えた。この事件は独占禁止の一審行政事件に属するため、南明裁判所は法に基づいて2018年8月6日に本件を貴州省貴陽市中級人民法院に移送することを裁定した。
裁判所の経審理は、2016年12月20日、省発改委が国家発改委から転出した事件の手がかりを受け、「黔東南教習所業界が共同共同経営モデルを採用し、車両管理費用の料金基準を統一的に請け負う行為」が独占禁止法第13条の規定に違反した疑いがあると明らかにした。省発改委は2016年12月21日、黔東南州ドライブ業界の価格独占行為の疑いについて調査を開始した。2017年4月11日、省発改委は10の教習所と協会を調査し、関係者に問い合わせ、関連協会から関連書類を取り寄せた。2017年7月19日、省発改委は行政処罰事前通知書を作成し、「当機関は、あなたの会社が統一価格協定の達成に参与する行為は、独占禁止法第13条第1金第(一)に違反していると考えている」と明記した。項の規定は、競争関係にある経営者と「商品価格の固定または変更」に関する独占協定を締結する違法行為に属する……あなたの会社が参加して合意した価格独占協定は黔東南州自動車運転訓練業界の市場競争を排除し、制限したが、合意はまだ実施されていない。そこで、「独占禁止法」第46条第1項、第49条の規定に基づいて、原告に以下の処理を行うよう通知した:(一)直ちに違法行為を停止するよう命じ、(二)50000元の罰金を科す。(協会に対して150,000元の罰金を科す。)」この通知書は10の教習所と協会に送付された。10の教習所と協会は省発展改革委員会に書面弁明を提出し、違法の疑いのある事実が存在せず、告知書に法律の誤りが適用されていることを提出した。省発改委は集団討論を経て、「2014年12月以来、政府は自動車運転訓練サービスの料金項目を開放し、政府が価格を設定せず、市場調節を実行し、市場に復帰し、競争を保護することを目的としている。あなたの職場が合意に参加したことで、黔東南州自動車運転訓練業界の市場競争を排除、制限する複数の内容があり、独占協定に属している。しかし合意事項はまだ実施されていない」と述べ、2017年8月25日に「独占禁止法」に基づく第46条、第49条は、それぞれ10の教習所と協会に対して行政処罰の決定を下した:(一)違法行為の停止を命じ、(二)10の教習所にそれぞれ5万元の罰金を科し、協会に15万元の罰金を科した。10の教習所と協会は上述の行政処罰に不服で、裁判所に訴え、省発改委が下した行政処罰決定を取り消すよう訴えた。
また、2016年5月30日、10の教習所と協会を含む黔西南地の15の運転訓練学校が「協定書」を締結した目的は、「訓練員に対して統一規範管理を実行する」「請負車請負費(トレーラ掛金)の徴収に対して統一基準を実行する」「最低コスト訓練費を保護する」「c 1、c 2免許訓練最低コストを査定し、最低コストの上で、本校の各種訓練タイプ、クラスタイプの申し込み価格を適切に浮上確定し、社会に公表する」「請負車請負費(掛金)の徴収は2280元/人以上でなければならない」「公表価格を下回って学生募集に5万元の罰金」。ケリー教習所はこの「合意書」に公印を押したが、実際に合意を実行していない。
裁判所は、本件紛争の鍵となる焦点は、(一)省発改委が本件の被疑行政処罰決定を下す法定職責の有無であると判断した。「独占禁止法」第10条第2項に基づき、独占禁止法執行を行う主体は2種類ある:1つは国務院独占禁止法執行機構、すなわち国家発展改革委員会、もう一つは国家発改委が授権した省、自治区、直轄市の人民政府に対応する機関である。国家発展改革委員会は価格独占による競争制限行為を制止するため、『独占禁止法』が制定した『国家発展改革委員会の反価格独占法執行授権に関する決定』(発展改革価格検査[2008]3509号)第1条の規定に基づき、省発展改革委員会は貴州省級価格行政主管部門として、前述の規定でいう国家発展改革委員会が授権した省、自治区、直轄市人民政府の相応する機構に属する。そのため、省発改委は本件の被疑行政処罰決定を行う法定職責を持っている。(二)ケリー教習所が締結に参与した『協定書』の内容は横価格独占に属しているか、その行為は価格独占行為を構成しているか。価格独占とは通常、経営者がその市場支配地位または市場優位地位を濫用することにより、または2つ以上の経営者が共謀、談合などの形式を通じて、市場価格を操作、制御し、価格競争を排除し、その他の経営者と消費者の合法的権益を侵害する市場経営行為を指す。そのため、価格競争は市場競争の主要な手段として、市場取引を調整する最も有効な手段でもある。本件では、10の教習所は自動車運転訓練サービスに従事する経営者であり、同じく黔西南州の運転訓練学校に属し、10の教習所は市場経営において同質な競争関係がある。関連協会の組織の下で、10の教習所を含む黔東南の15の運転訓練学校は、悪質な競争を避けるために、契約を締結した運転訓練学校のC 1、C 2免許の共同経営モデル、訓練能力、車両管理、管理費、最低コスト基準価格、最低コスト基準価格違反の処罰方法及び金額など、商品やサービス価格の構成に関わる要素を協議し、最低コスト標準価格を約束し、参加する運転訓練学校がこの最低コスト標準価格に基づいて運転訓練費用を浮かすしかないことを確定した。そして、上述の3協会を情報発信主体として、あるいは公告、あるいは略報の形式で「協議書」に関する関連内容を社会に公告する。ケリー教習所と同業競争者の行為名は「悪性競争を避ける」「業界行為を規範化する」であり、実際には固定運転訓練サービスのコストと価格を通じて現地の自動車運転訓練サービス業界の訓練価格を固定状態にしている。この行為は現地の運転訓練業界の市場競争を排除、制限し、消費者の自主選択権を奪い、国が自動車運転訓練サービスの物価規制を開放し、市場の自主調整価格の方向性に背いて、『独占禁止法』第13条で禁止されている横方向価格独占行為に属し、横方向価格独占協定と認定すべきである。(三)上記の『合意書』はすでに達成されているか。民法の基本原理によると、契約は双方または多角的意思自治の結果である。協議の双方または多方面が意思自治能力を持っている限り、契約の主な内容に合意し、契約に署名または捺印すれば、契約成立と見なす。本件において、10の教習所は独立法人資格を持つ運転訓練学校であり、10の教習所は『協定書』に関する協議締結の当事者として、この『協定書』に公印を押した、すなわちこの協定の関連内容を認めるものとみなし、この協定内容は署名に参加する各当事者の主体に拘束力を持つ。また、協議に参加した9つの運転訓練学校が最後に署名しなかったとしても、署名した15の運転訓練学校の間でこの協議を承認することには影響しない。だから上述の『合意書』はすでに達成された。最後に、10の教習所と協会が協議に参加して上述の『協定書』を締結したが、実際の経営において、この協定の内容を履行していないため、「独占禁止法」第46条によると、「経営者が本法の規定に違反し、独占協定を実施することに合意した場合、独占禁止法執行機関は違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、前年度の売上高の1%以上10%以下の罰金を科す。合意した独占協定を実施していない場合、50万以下の罰金を科すことができる」という規定省発展改革委員会は10の教習所と協会に対して行政処罰決定を下し、プログラムが合法で、証拠が十分で、法律を適用するのが正しい。総合的に、10の教習所と協会の訴えは事実と法的根拠がなく、裁判所は法に基づいて却下した。
第二節2018年独占協定案件の法執行分析、評論
一、法執行主体、法執行業界と法執行地域の関係特徴
2018年の独占協定行政処罰例は昨年の30件から大幅に減少し、13件にとどまった。法執行主体と地域関係を見ると、2018年の独占協定事件の法執行地域は陝西、山東、広東、広西、黒竜江、河南、天津、四川などの省・市に関連し、昨年より範囲が小さくなり、北京、上海、浙江、安徽、江蘇などの地方は2018年に独占協定行政処罰案を持っていない。そのうち、国家市場監督管理総局は3件、国家発展改革委員会は1件、地方物価局は2件(うち陝西省物価局、広西チワン族自治区物価局は各1件)、地方工商行政管理局は3件(うち山東省工商行政管理局は2件、広西チワン族自治区工商行政管理局は1件)、地方発展改革委員会は3件(うち広東省発展改革委員会は2件、天津市発展改革委員会は1件)を公表した。
上記の分析を通じて、国家工商総局と国家発展改革委員会は、国務院機構改革後は国家市場監督管理総局であり、依然として独占協定事件の法執行主体であるが、2018年の法執行数は低下し、その公表された事件数が2017年の70%から33%に減少したことが明らかになった。同時に、省・市レベルの法執行機関も徐々に法執行に力を入れており、2018年に省・市レベルの法執行機関が発表した案件数が全案件数の2017年の30%から66%に上昇した。現在の傾向から見ると、今後、省・市クラスの法執行機関の法執行事件は徐々に増加する傾向にある。
2018年の独占協定事件に関連する業界は、会計、天然ガス、花火爆竹、教習所の訓練、デパート、人防設備、タグボート、理財、物流、工事検査、薬品原材料などの分野に関連している。違法類型から見ると、過去の事件との違いは大きくなく、商品価格を固定する事件の数は50%減少し、残りは、第三者への商品の最低価格の転売、販売市場の分割、ボイコット取引などのタイプに関連している。2018年、業界協会の独占協定に関する案件は2017年の5件から3件に減少した。
2018年の独占協定案件の民事・案件数は例年より上昇し、うち結審した民事案件は3件、結審していないものは1件、結審した行政訴訟案件は2件だった。
二、違法所得の没収、処罰割合の適用状況
2017年の30件の独占協定の法執行事例の実践を見ると、国家発展改革委員会がシステム処罰した事件と地方省クラスの法執行機関が処罰した事件は2017年も違法所得を没収しておらず、国家工商システムが処罰した独占協定事件のうち、固始県花火爆竹工場など5社の企業独占協定案だけが違法所得を没収した。しかし、2018年の12件の独占協定の法執行例のうち2件は違法所得を没収し、それぞれ河南省の3社の工事検査会社の独占協定案と3社の氷酢酸原料生産企業の独占協定案であり、違法所得を没収した事件の割合を見ると、2017年より上昇した。
2018年の独占協定事件にはまだ免除制度が一緒に適用されておらず、これまでに公表された情報を見ると、中国の「独占禁止法」が発効して以来、免除が適用された法執行事件も1例もない。
全体的に2018年の処罰割合を見ると、国家市場監督管理総局の罰金処罰割合はいずれも4%、国家発展改革委員会の罰金処罰割合は6%、省クラスの法執行機関の罰金処罰の割合は比較的高く、1%から7%まで様々である。
特筆すべきは、天津市発展改革委員会が天津港港港積み場会社の独占協定案の中で、天津市発展改革委員会は天津外代物流有限会社に対して行政処罰を免除する決定を下した。その理由は、調査期間中、天津外代物流有限会社が積極的に協力し、違法行為を積極的に停止することができ、最初に価格独占協定の達成に関する状況を自発的に報告し、重要な証拠を提供したため、天津発展改革委員会は法に基づいて行政処罰を免除する決定を下した。
三、民事紛争事件における独占協定の構成要件、立証責任などに関する問題の認定[19]
中国裁判文書網が発表した東莞市横沥国昌電器商店(以下、「国昌商店」という)、東莞市晟世欣興格力貿易有限公司(以下、「晟世公司」という)の縦独占協定紛争二審民事判決書は、民事紛争における独占協定の認定について詳細な分析を示した:
(一)独占禁止法第14条に規定された独占協定は、横方向独占協定と縦方向独占協定を含み、いずれも競争を排除、制限する効果があることを構成要件とする。
裁判所は、独占禁止法第14条に規定された最低再販価格を制限する協定は、競争を排除し、制限する効果がなければ独占協定と認定されないと判断した。理由は以下の通り:1.独占禁止法第13条は第1項に6種類の横独占協定を列挙し、第2項は「本法でいう独占協定とは、競争を排除、制限する協定、決定またはその他の協同行為を指す」と規定している。この表現は「本法」を定語とする以上、1つの条文だけではなく、法律全体に適用すべきである。したがって、この独占協定の定義は、第14条の縦独占協定の規定にも適用される。2.上記「独占協定」の定義は、「競争を排除、制限する協定、決定またはその他の協同行為を指す」ことを明確にしている。しかし、論理的には、競争内容を排除し、制限するすべての合意が独占合意であることを反対に押し出すことはできず、区別せずに制止しなければならない。経営者と取引相手との間の競争排除、制限の合意については、競争秩序、経済効率への影響効果、消費者と社会公共利益への影響効果を総合的に考慮しなければ、独占合意に属するかどうかの結論を出すことができない。3.『独占行為による民事紛争事件の審理に関する最高人民法院の法律適用に関するいくつかの問題の規定』第7条は、「被疑独占行為が独占禁止法第13条第1金第(1)項から第(5)項に規定された独占協議に属する場合、当該協議に対して排除、制限競争の効果がないと告発され、立証責任を負う」と規定している。したがって、第13条に規定された横方向協議は独占協定を構成し、当該協議が競争効果を排除、制限することを前提としなければならない。独占を構成する横協議は市場に対する影響力が強く、競争を制限する効果は縦協議よりも大きく、重量挙げは明軽の原則に基づいて、市場に対する影響力が相対的に弱い縦協議は競争を排除し、制限する効果があることを必要条件としなければならない。
(二)最低再販価格を制限する協議に競争効果を排除し制限する立証責任分配があるかどうかは、「誰が主張し、誰が立証する」という原則に従うべきであるが、原告の立証能力が限られており、縦割り独占事件が市場競争秩序の規範に関連していることを考慮すると、事件の状況の必要に応じて、自発的に職権に基づいて証拠を調達することができる。
裁判所は、縦協議が市場に与える影響の効果は一般的に横協議より直接的で明らかではないため、『最高人民法院独占紛争審理規定』第7条の横協議に対する規定を類推して適用するべきではなく、被告が協議を排除し、競争を制限しない効果に対して立証責任を負うべきではないと判断した。法律、法規、司法解釈の明確な規定がない場合、民事訴訟法の「誰が主張し、誰が立証するか」の原則に従い、原告が本件の最低再販価格制限協議に対して競争効果を排除、制限するかどうかが証明責任を負うべきである。しかし、原告の立証能力が限られていることを考慮すると、縦割り独占事件は市場競争秩序の規範に関連し、社会公共利益に関係しており、人民法院は縦割り独占協定事件に関連する審理を行う際、立証問題に対して一般民事事件を審理するように被動的な地位にあるべきではなく、事件の状況の必要に応じて、自発的に職権に基づいて証拠を調取することができる。しかし、原告の立証と裁判所の証拠調達を経ても関連証拠を収集できない場合、立証が不十分な法的結果は原告が負担しなければならない。
(三)最低再販価格行為を制限する目的と結果は、当該行為が制限競争効果を生むことができるかどうかを判断し、及び最低再販価格協議性質を制限する重要な要素を認定することである。
裁判所は、最低再販価格を制限する行為の目的について、晟世社が最低再販価格を制限する行為の目的は、具体的なケースに基づいて判断しなければならないと判断した。既存の証拠によると、家庭用エアコン商品の市場競争は比較的十分である。晟世社はディーラーに対して最低再販価格の制限を行い、消費者にグリコ家庭用エアコン商品を高コストで購入させ、高額な独占利益を得ることを目的とするならば、消費者は完全にグリコ家庭用エアコン商品を放棄して他の家庭用エアコン商品を購入することを選ぶことができ、これは晟世社にとって賢明ではない。結局、既存の証拠によると、家庭用エアコン業界では、グリコの家庭用エアコン商品は消費者が買わなければならないか、欠かせないほどではない。そこで本院は、晟世社が最低転売価格を制限する目的は、競争の排除と制限を通じて高額な独占利益を得ることではないことを確認した。
最低再販価格を制限した結果について、裁判所は、最低再販価格を制限する行為は競争を制限する可能性もあれば、競争に一定の促進作用がある可能性もあると判断した。例えば、最低再販価格協定を制限することは、ブランド内のディーラー間の競争を制止すると同時に、客観的にブランド間の競争を強化することができる、例えば、最低再販価格を制限するプロトコルは、ディーラー間の「便乗」を解決し、ディーラーが価格差を減らす方法で悪性競争を行うことを根絶することができる、また、例えば、すでに良い評判と市場占有率を持っている商品は比較的合理的な価格を維持し、新ブランド、新製品の関連市場への参入を促進するのに有利である。既存の証拠に基づいて、本件の最低再販価格を制限する合意が競争を排除し制限する深刻な結果を生んだことを証明することはできない。
以上のことから、裁判所は、グリコの家庭用エアコン商品は関連市場で相対的な優位性を持っているが、家庭用エアコン商品の関連市場の競争は十分であるため、晟世社が高額独占利益を得るための最低再販価格を制限する目的を持っているとは認められず、競争を排除し制限する深刻な結果も生じていないと判断した。そのため、本院は法に基づいて本件「東莞地区格力電器家庭用エアコン販売三者協議」に約束された最低再販価格制限条項は競争効果を排除、制限せず、独占禁止法第14条第(2)項に禁止された独占協定には属さないと認定した。晟世公司、合時公司は縦割り独占行為を構成せず、民事責任を負う必要はない。
本件の裁判長である広東高院民三庭の暁明副裁判長は、本件は積極的な影響を与える:最低再販価格協議を制限することはブランド内のディーラー間の競争を制止すると同時に、客観的にはブランド間の競争を強化し、最低再販価格協議を制限することはディーラー間の「便乗」を解決し、ディーラーが差額を減らす方式で悪性競争を展開することを根絶することができると述べた。また、すでに高い名声と市場占有率を持っている商品に対して相対的に合理的な価格を維持し、新ブランド、新製品の関連市場への参入を促進するのに有利である。第三に、市場経済の活力を保護するという面から見ると、経営者はブランドの位置づけ、品質の位置づけ、価格の位置づけを堅持することは企業の自主経営権限に属し、競争を排除し制限する程度に達していない限り、経営者がブランド価値を確立し、低価格競争を制止する行為に対して一概に否定的な態度を持つべきではない。[20]
四、2018年独占協定の立法状況[21]
党と国家機構の改革精神を全面的に貫徹、実行し、独占禁止統一法執行をしっかりと行い、独占協定行為を予防、制止するため、国家市場監督管理総局は『独占協定行為禁止規定(意見聴取稿)』(以下『規定』という)を起草し、2019年1月3日から2019年2月3日まで社会に意見を公募した。
意見募集稿で注目すべき2つの重大な変化:
(一)授権メカニズムについて。全国で統一的に開放され、競争が秩序ある市場システムを構築するために、『規定』第3条は明確に規定し、国家市場監督管理総局は独占協定の独占禁止法執行活動を担当し、市場監督管理総局は各省、自治区、直轄市の市場監督管理部門(市場監督管理総局と省級市場監督管理部門を含む)に本行政区域内の独占協定の独占禁止法執行の仕事を担当させることを許可した、第4条市場監督管理総局が省級市場監督管理部門の調査・処分を直接調査・処分することができる独占協定の疑いのある行為の類型を列挙した。このように、独占禁止法執行を中央事権とし、国家市場監督管理総局が統一的に責任を負う。同時に厳格で統一的な法執行を容易にするために、また国家市場監督管理総局は省級政府の相応する機関に独占禁止法執行の仕事を担当させることができることを規定しているが、相応の届出報告制度を確立しなければならない。
(二)独占協定の認定について。『規定』第5条は明確に:「独占協定とは競争を排除、制限する協議、決定またはその他の協同行為を指す。協議または決定は書面、口頭などの形式であってもよい。その他の協同行為とは競争関係を有する経営者間を指し、協議または決定を明確に締結していないが、実質的に協調一致の行為が存在する。」により、『規定』は『独占禁止法』第2章「独占協定」の規定に基づき、価格と非価格独占協定案件を区別せず、「独占禁止法」第13条、第14条に挙げられた固定変更価格、生産販売数量の制限など7種類の具体的な独占協定形式についてさらに細分化した。『独占禁止法』の規定が国務院独占禁止法執行機関によって認定されたその他の独占協定に対して、『規定』も独占禁止法執行機関が認定を行う具体的な考慮要素を明確にし、法律の確実性を増進した。詳細は次のとおりです。
1、「協同行為」の認定について、『規定』第6条の規定は以下の要素を考慮しなければならない:(一)経営者の市場行為が一致性を持っているか、(二)経営者間で意思連絡又は情報交流を行ったことがあるか。(三)経営者は行為の一致性に対して合理的な解釈ができるか。その他の協同行為を認定するには、関連市場の構造状況、競争状況、市場変化状況、業界状況なども考慮しなければならない。
2、横独占協定について、『規定』第7条は、競争関係を有する事業者が商品又はサービス価格について(1)価格水準、価格変動幅又は価格に影響を与える手数料、割引等のその他の費用を固定又は変更することを禁止することを挙げ、(2)約束は価格を計算するための標準公式を採用する、(3)協議に参加する経営者の自主的な定価権を制限する、(4)他の方式により価格を固定または変更する独占契約。
3、『規定』第8条競争関係のある事業者が商品の生産数量または販売数量を制限することについて以下の独占的な合意に達することを明確に禁止する:(1)生産量を制限し、生産量を固定し、生産を停止するなどの方式で商品の生産数量を制限し、または商品特定品種、型番の生産数量を制限する、(2)出荷拒否、商品投入量制限などの方式で商品の販売数量を制限したり、商品特定品種、型番の販売数量を制限したり、(3)他の方法で商品の生産数量または販売数量を制限する。
4、『規定』第9条競争関係を有する事業者が販売市場又は原材料調達市場を分割することについて(1)商品販売地域、市場シェア、販売対象、販売収入又は販売商品の種類、数量、時間を区分することを明確に禁止する、(2)原料、半製品、部品、関連設備などの原材料の購入区域、種類、数量とサプライヤーを区分する、(3)販売市場又は原材料調達市場を他の方式で分割する独占協定。
5、『規定』第10条競争関係のある経営者が新技術、新設備の購入制限又は新技術、新製品の開発制限について(1)新技術、新技術、新技術の使用制限を達成することを明確に禁止する、(2)新規設備の購入、リース、使用を制限する、(3)投資制限、新技術開発、新技術、新製品の開発、(4)新技術、新技術、新設備、新製品の使用を拒否する、(5)他の方式によって新技術、新設備の購入を制限したり、新技術、新製品の開発を制限したりする独占協定。
6、『規定』第11条競争関係のある経営者のボイコット取引の禁止を明確にする
(1)共同で特定の事業者への商品の供給または販売を拒否する、(2)共同で特定事業者の商品の購入または販売を拒否する、(3)共同で特定の事業者と競争関係のある事業者との取引を制限する、(4)他の方式により取引をボイコットする独占協定。
7、『規定』第12条は、事業者と取引相手が商品価格について(1)第三者に転売する商品の価格水準、価格変動幅または価格に影響を与える手数料、割引などのその他の費用を固定することを明確に禁止する、(2)第三者への転売商品の最低価格を限定する、(3)他の方法で再販商品価格を固定したり、再販商品の最低価格を限定したりする独占協定。
8、『規定』第13条は本規定第7条から第12条に記載された状況に属さないその他の協議、協定または協同行為であり、競争を排除、制限する証拠がある場合、独占協定と認定し、禁止しなければならない。前項に規定された独占協定は市場監督管理総局が認定し、認定時に以下の要素を考慮しなければならない:(1)経営者が協定を達成、実施した事実、(2)市場競争状況、(3)経営者の関連市場における市場シェア及び市場に対する制御能力(4)協議が商品の価格、品質などの方面に与える影響、(5)協議が市場参入、技術進歩などの方面に与える影響(6)協議が消費者、その他の関連経営者に与える影響(7)市場監督管理総局が考慮すべきその他の要素。
9、業界協会は通常、係争独占協議の主催者として、組織、先頭または主導的な役割を果たし、係争独占協議を組織、達成、実施する過程で重要な役割を果たした。このため、『規定』第16条は、業界協会が以下の方式で業界の経営者を組織して本規定で禁止された独占協定行為に従事させることを禁止することを明確にした:(1)排除、制限競争内容を含む業界協会規約、規則、決定、通知、基準などを制定、公布する、(2)当業界の経営者を招集、組織又は推進して競争内容を排除、制限する合意、決議、紀要、覚書などを達成する、(3)本規定で禁止されている他の独占協定行為。
第三節独占協定法執行事件10年の回顧
一、行政処罰事件統計
(一)罰金の行政処罰事例統計を作成する
序号
案例标题
处罚机构
地域
案号
处罚时间
性质
罚款金额(单位:元)
罚款比例
1
江苏省工商行政管理局
江苏省
苏工商案字【2010】第00037号
2010-08-31
分割销售市场或者原材料采购市场
200,000.00
2
辽宁省工商行政管理局
辽宁省
辽工商处字[2012]2号
2012-03-06
限制商品的生产数量或者销售数量
1,670,000.00
3
辽宁省工商行政管理局
辽宁省
辽工商处字[2012]3号
2012-03-12
限制商品的生产数量或者销售数量
1,170,000.00
4
辽宁省工商行政管理局
辽宁省
辽工商处字[2012]5号
2012-03-23
限制商品的生产数量或者销售数量
1,020,000.00
5
辽宁省工商行政管理局
辽宁省
辽工商处字[2012]19号
2012-05-17
行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为
100,000.00
6
辽宁省工商行政管理局
辽宁省
辽工商处字[2012]6号
2012-05-17
限制商品的生产数量或者销售数量
2,010,000.00
7
辽宁省工商行政管理局
辽宁省
辽工商处字[2012]17号
2012-05-17
限制商品的生产数量或者销售数量
500,000.00
8
辽宁省工商行政管理局
辽宁省
辽工商处字[2012]18号
2012-05-17
限制商品的生产数量或者销售数量
500,000.00
9
辽宁省工商行政管理局
辽宁省
辽工商处字[2012]7号
2012-06-25
限制商品的生产数量或者销售数量
1,700,000.00
10
辽宁省工商行政管理局
辽宁省
辽工商处字[2012]10号
2012-06-25
限制商品的生产数量或者销售数量
1,950,000.00
11
辽宁省工商行政管理局
辽宁省
辽工商处字[2012]11号
2012-06-25
限制商品的生产数量或者销售数量
1,200,000.00
12
辽宁省工商行政管理局
辽宁省
辽工商处字[2012]9号
2012-06-26
限制商品的生产数量或者销售数量
1,200,000.00
13
辽宁省工商行政管理局
辽宁省
辽工商处字[2012]8号
2012-06-27
限制商品的生产数量或者销售数量
1,010,000.00
14
辽宁省工商行政管理局
辽宁省
辽工商处字[2012]23号
2012-08-13
限制商品的生产数量或者销售数量
500,000.00
15
辽宁省工商行政管理局
辽宁省
辽工商处字[2012]24号
2012-08-13
限制商品的生产数量或者销售数量
500,000.00
16
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2012〕1号
2012-11-30
行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为
400,000.00
17
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2012〕3号
2012-12-03
行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为
450,000.00
18
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2012〕4号
2012-12-03
行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为
450,000.00
19
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2012〕2号
2012-12-03
行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为
400,000.00
20
浙江省工商行政管理局
浙江省
浙工商案〔2012〕16号
2012-12-14
分割销售市场或者原材料采购市场
1,183,200.00
21
四川省工商行政管理局
四川省
川工商处字〔2013〕7001号
2013-03-06
限制商品的生产数量或者销售数量
120,000.00
22
四川省工商行政管理局
四川省
川工商处字〔2013〕7003号
2013-03-06
行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为
500,000.00
23
四川省工商行政管理局
四川省
川工商处字〔2013〕7004号
2013-03-06
限制商品的生产数量或者销售数量
110,000.00
24
四川省工商行政管理局
四川省
川工商处字〔2013〕7005号
2013-03-06
限制商品的生产数量或者销售数量
170,000.00
25
四川省工商行政管理局
四川省
川工商处字〔2013〕7006号
2013-03-27
限制商品的生产数量或者销售数量
100,000.00
26
四川省工商行政管理局
四川省
川工商处字〔2013〕7007号
2013-03-27
限制商品的生产数量或者销售数量
60,000.00
27
云南省工商行政管理局
云南省
云工商竞争处字(2013)第01号
2013-04-07
行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为
400,000.00
28
云南省工商行政管理局
云南省
云工商竞争处字(2013)第02号
2013-04-07
行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为
400,000.00
29
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2013〕03号
2013-11-04
分割销售市场或者原材料采购市场
418,100.00
上一年度新车保险销售额1%的罚款
30
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2013〕04号
2013-11-04
分割销售市场或者原材料采购市场
190,100.00
上一年度新车保险销售额1%的罚款
31
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2013〕05号
2013-11-04
分割销售市场或者原材料采购市场
84,100.00
上一年度新车保险销售额1%的罚款
32
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2013〕06号
2013-11-04
分割销售市场或者原材料采购市场
118,900.00
上一年度新车保险销售额1%的罚款
33
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2013〕07号
2013-11-04
分割销售市场或者原材料采购市场
99,100.00
上一年度新车保险销售额1%的罚款
34
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2013〕08号
2013-11-04
分割销售市场或者原材料采购市场
23,900.00
上一年度新车保险销售额1%的罚款
35
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2013〕09号
2013-11-04
分割销售市场或者原材料采购市场
23,400.00
上一年度新车保险销售额1%的罚款
36
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2013〕10号
2013-11-04
分割销售市场或者原材料采购市场
14,400.00
上一年度新车保险销售额1%的罚款
37
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2013〕11号
2013-11-04
分割销售市场或者原材料采购市场
1,800.00
上一年度新车保险销售额1%的罚款
38
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2013〕12号
2013-11-04
分割销售市场或者原材料采购市场
9,000.00
上一年度新车保险销售额1%的罚款
39
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕29号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
1,370,000.00
按2012年度商业车险销售额1.37亿元人民币处以1%罚款
40
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕28号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
628,300.00
按照2012年度商业车险销售额6283万元人民币处以1%罚款
41
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕27号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
4,080,000.00
按2012年度商业车险销售额4.08亿元人民币处以1%罚款
42
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕26号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
2,760,000.00
按2012年度商业车险销售额2.76亿元人民币处以1%罚款
43
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕25号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
6,700,000.00
按2012年度商业车险销售额6.7亿元人民币处以1%罚款
44
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕24号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
2,450,000.00
按2012年度商业车险销售额2.45亿元人民币处以1%罚款
45
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕23号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
347,000.00
按2012年度商业车险销售额3470万元人民币处以1%罚款
46
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕22号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
382,500.00
按2012年度商业车险销售额3825万元人民币处以1%罚款
47
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕21号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
9,550,000.00
按2012年度商业车险销售额9.55亿元人民币处以1%罚款
48
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕20号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
3,000,000.00
按2012年度商业车险销售额3亿元人民币处以1%罚款
49
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕19号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
1,900,000.00
按2012年度商业车险销售额1.9亿元人民币处以1%罚款
50
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕18号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
2,060,000.00
按2012年度商业车险销售额2.06亿元人民币处以1%罚款
51
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕17号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
2,370,000.00
按2012年度商业车险销售额2.37亿元人民币处以1%罚款
52
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书[2013]16号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
5,050,000.00
按2012年度商业车险销售额5.05亿元人民币处以1%罚款
53
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书[2013]15号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
2,430,000.00
按照2012年度商业车险销售额2.43亿元人民币处以1%罚款
54
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书[2013]14号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
4,040,000.00
按照2012年度商业车险销售额4.04亿元人民币处以1%罚款
55
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书[2013]13号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
9,600,000.00
按照2012年度商业车险销售额9.6亿元人民币处以1%罚款
56
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书[2013]12号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
2,870,000.00
按照2012年度商业车险销售额2.87亿元人民币处以1%罚款
57
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书[2013]11号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
10,290,000.00
按照2012年度商业车险销售额10.29亿元人民币处以1%罚款
58
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕10号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
20,700,000.00
按照2012年度商业车险销售额20.7亿元人民币处以1%罚款
59
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕9号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
15,994,000.00
按2012年度商业车险销售额29.08亿元处以1%罚款,并按照45%减轻处罚
60
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕8号
2013-12-30
固定或者变更商品价格
1,127,000.00
按2012年度商业车险销售额11.27亿元处以1%罚款,并按照90%减轻处罚
61
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2013〕7号
2013-12-30
行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为
500,000.00
62
内蒙古自治区工商行政管理局
内蒙古自治区
内工商处罚字〔2014〕001号
2014-05-27
分割销售市场或者原材料采购市场
583,700.00
63
上海市物价局
上海市
第2520140018号
2014-06-10
固定向第三人转售商品的价格
8,790,200.00
处2012年度销售额(略)元之2%的罚款
64
上海市物价局
上海市
第2520140017号
2014-06-10
固定向第三人转售商品的价格
3,643,700.00
处2012年度销售额(略)元之1%的罚款
65
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2014〕13号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
109,360,000.00
按照20%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内轴承销售额8%的罚款
66
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2014〕12号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
119,160,000.00
按照40%的幅度减轻处罚,处2013年度中国境内轴承销售额6%的罚款
67
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2014〕11号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
174,920,000.00
按照60%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内轴承销售额4%的罚款
68
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2014〕9号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
290,400,000.00
按照40%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内线束销售额6%的罚款
69
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2014〕8号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
34,560,000.00
按照40%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内线束销售额6%的罚款
70
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2014〕7号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
241,080,000.00
按照40%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内线束销售额6%的罚款
71
国家发展和改革委员会
全国
国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2014〕6号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
40,720,000.00
按照20%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内涉案产品销售额8%的罚款
72
国家发展和改革委员会
全国
发改办价监处罚[2014]3号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
150,560,000.00
按照60%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内涉案产品销售额4%的罚款
73
国家发展和改革委员会
全国
发改办价监处罚[2014]4号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
29,760,000.00
按照20%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内涉案产品销售额8%的罚款
74
国家发展和改革委员会
全国
发改办价监处罚[2014]5号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
44,880,000.00
按照20%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内涉案产品销售额8%的罚款
75
国家发展和改革委员会
全国
发改办价监处罚[2014]6号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
40,720,000.00
按照20%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内涉案产品销售额8%的罚款
76
国家发展和改革委员会
全国
发改办价监处罚[2014]7号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
241,080,000.00
按照40%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内线束销售额6%的罚款
77
国家发展和改革委员会
全国
发改办价监处罚[2014]8号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
34,560,000.00
按照40%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内线束销售额6%的罚款
78
国家发展和改革委员会
全国
发改办价监处罚[2014]9号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
290,400,000.00
按照40%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内线束销售额6%的罚款
79
国家发展和改革委员会
全国
发改办价监处罚[2014]11号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
174,920,000.00
按照60%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内轴承销售额4%的罚款
80
国家发展和改革委员会
全国
发改办价监处罚[2014]12号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
119,160,000.00
按照40%的幅度减轻处罚,处2013年度中国境内轴承销售额6%的罚款
81
国家发展和改革委员会
全国
发改办价监处罚[2014]13号
2014-08-15
固定或者变更商品价格
109,360,000.00
按照20%的幅度减轻罚款,处2013年度中国境内轴承销售额8%的罚款
82
重庆市工商行政管理局
重庆市
渝工商经处字〔2014〕5号
2014-08-18
分割销售市场或者原材料采购市场
400,000.00
83
上海市物价局
上海市
第2520140077号
2014-08-18
固定向第三人转售商品的价格
31,682,000.00
处2013年度相关销售额(略)元之3%的罚款
84
上海市物价局
上海市
第2520140078号
2014-08-18
固定向第三人转售商品的价格
996,000.00
处2013年度相关销售额(略)元之6%的罚款
85
上海市物价局
上海市
第2520140079号
2014-08-18
固定向第三人转售商品的价格
521,000.00
处2013年度相关销售额(略)元之4%的罚款
86
上海市物价局
上海市
第2520140080号
2014-08-18
固定向第三人转售商品的价格
625,100.00
处2013年度相关销售额(略)元之4%的罚款
87
浙江省工商行政管理局
浙江省
浙工商案【2014】9号
2014-09-05
行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为
10,000.00
88
浙江省工商行政管理局
浙江省
浙工商案【2014】10号
2014-09-05
分割销售市场或者原材料采购市场
400,000.00
89
浙江省工商行政管理局
浙江省
浙工商案【2014】11号
2014-09-05
分割销售市场或者原材料采购市场
250,000.00
90
浙江省工商行政管理局
浙江省
浙工商案【2014】12号
2014-09-05
分割销售市场或者原材料采购市场
250,000.00
91
浙江省工商行政管理局
浙江省
浙工商案【2014】13号
2014-09-05
分割销售市场或者原材料采购市场
250,000.00
92
浙江省工商行政管理局
浙江省
浙工商案【2014】14号
2014-09-05
分割销售市场或者原材料采购市场
250,000.00
93
浙江省工商行政管理局
浙江省
浙工商案【2014】15号
2014-09-05
分割销售市场或者原材料采购市场
150,000.00
94
浙江省工商行政管理局
浙江省
浙工商案【2014】16号
2014-09-05
分割销售市场或者原材料采购市场
150,000.00
95
浙江省工商行政管理局
浙江省
浙工商案【2014】17号
2014-09-05
分割销售市场或者原材料采购市场
10,000.00
96
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商经总案处字(2014)1号
2014-12-31
分割销售市场或者原材料采购市场
106,000.00
97
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商经总案处字(2014)3号
2014-12-31
分割销售市场或者原材料采购市场
147,500.00
98
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商经总案处字(2014)2号
2014-12-31
分割销售市场或者原材料采购市场
152,000.00
99
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商经总案处字(2014)4号
2014-12-31
分割销售市场或者原材料采购市场
74,000.00
100
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商经总案处字(2014)5号
2014-12-31
分割销售市场或者原材料采购市场
133,900.00
101
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商经总案处字(2014)6号
2014-12-31
分割销售市场或者原材料采购市场
54,000.00
102
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商经总案处字[2015]3号
2015-01-05
分割销售市场或者原材料采购市场
167,200.00
103
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商经总案处字[2015]1号
2015-01-05
分割销售市场或者原材料采购市场
205,000.00
104
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商经总案处字[2015]2号
2015-01-05
分割销售市场或者原材料采购市场
153,800.00
105
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商经总案处字[2015]4号
2015-01-05
分割销售市场或者原材料采购市场
196,000.00
106
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕3号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
20,000.00
107
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕4号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
20,000.00
108
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕5号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
20,000.00
109
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕6号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
20,000.00
110
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕7号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
20,000.00
111
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕8号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
20,000.00
112
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕9号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
300,000.00
113
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕10号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
100,000.00
114
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕11号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
20,000.00
115
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕12号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
20,000.00
116
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕13号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
948.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
117
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕14号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
2,043.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
118
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕15号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
8,608.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
119
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕16号
2015-02-03
行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为
200,000.00
120
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕17号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
672.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
121
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕18号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
97.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
122
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕19号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
11,604.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
123
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕20号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
1,773.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
124
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕21号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
10,350.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
125
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕22号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
2,073.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
126
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕23号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
1,116.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
127
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕24号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
1,572.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
128
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕25号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
11,542.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
129
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕26号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
1,948.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
130
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕27号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
1,545.00
2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
131
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕28号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
3,456.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
132
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕29号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
10,049.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
133
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕30号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
1,928.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
134
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕31号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
1,955.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
135
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕32号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
10,300.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
136
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕33号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
1,239.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
137
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕34号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
4,824.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
138
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕35号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
1,547.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
139
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕36号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
487.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
140
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕37号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
3,633.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
141
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕38号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
1,478.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
142
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕39号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
339.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
143
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕40号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
688.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
144
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕41号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
1,575.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
145
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕42号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
1,309.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
146
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕43号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
570.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
147
四川省发展和改革委员会
四川省
川发改价检处〔2015〕44号
2015-02-03
固定或者变更商品价格
2,852.00
按2013年二级维护工时费收入(略)元的3%处以罚款
148
湖北省工商行政管理局
湖北省
鄂工商处字〔2015〕3012号
2015-06-03
分割销售市场或者原材料采购市场
14,500.00
处以上一年度销售额72.6万元2%的罚款
149
广东省工商行政管理局
广东省
粤工商经处字〔2015〕第2号
2015-07-09
联合抵制交易
100,000.00
150
安徽省工商行政管理局
安徽省
皖工商公处字〔2015〕2号
2015-09-18
被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人应当配合反垄断执法机构依法履行职责,不得拒绝、阻碍反垄断执法机构的调查。
200,000.00
151
重庆市工商行政管理局
重庆市
渝工商经处字〔2015〕15号
2015-10-28
滥用市场支配地位 没有正当理由,拒绝与交易相对人进行交易
152
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2015〕1号
2015-11-03
分割销售市场或者原材料采购市场
30,000.00
153
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2015〕2号
2015-11-03
分割销售市场或者原材料采购市场
30,000.00
154
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2015〕3号
2015-11-03
分割销售市场或者原材料采购市场
30,000.00
155
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2015〕4号
2015-11-03
分割销售市场或者原材料采购市场
30,000.00
156
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2015〕6号
2015-11-03
分割销售市场或者原材料采购市场
30,000.00
157
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2015〕7号
2015-11-03
分割销售市场或者原材料采购市场
30,000.00
158
国家发展和改革委员会
全国
〔2015〕2号
2015-12-15
分割销售市场或者原材料采购市场
23,980,869.00
处2014年度与中国市场相关的滚装货物国际海运服务销售额4%的罚款
159
国家发展和改革委员会
全国
〔2015〕3号
2015-12-15
分割销售市场或者原材料采购市场
38,121,126.00
处2014年度与中国市场相关的滚装货物国际海运服务销售额7%的罚款
160
国家发展和改革委员会
全国
〔2015〕4号
2015-12-15
分割销售市场或者原材料采购市场
284,731,338.00
处以2014年度与中国市场相关的滚装货物国际海运服务销售额9%的罚款
161
国家发展和改革委员会
全国
〔2015〕5号
2015-12-15
分割销售市场或者原材料采购市场
45,061,269.00
处以2014年度与中国市场相关的滚装货物国际海运服务销售额8%的罚款
162
国家发展和改革委员会
全国
〔2015〕6号
2015-12-15
分割销售市场或者原材料采购市场
3,076,680.00
处以2014年度与中国市场相关的滚装货物国际海运服务销售额6%的罚款
163
国家发展和改革委员会
全国
〔2015〕7号
2015-12-15
分割销售市场或者原材料采购市场
11,268,578.00
处以2014年度与中国市场相关的滚装货物国际海运服务销售额5%的罚款
164
国家发展和改革委员会
全国
〔2015〕8号
2015-12-15
分割销售市场或者原材料采购市场
1,198,354.00
处以2014年度与中国市场相关的滚装货物国际海运服务销售额4%的罚款
165
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔 2015 〕1号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
2,091,970.00
2013年共保销售额度(4183.94万元)的5%处以罚款
166
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔 2015 〕2号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
905,670.00
2013年共保销售额度(1811.34万元)的5%处以罚款
167
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔 2015 〕 3号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
682,389.00
2013年建工险共保销售额度(2274.63万元)的3%处以罚款
168
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔 2015 〕 4号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
471,888.00
2013年共保销售额度(1572.96万元)的3%处以罚款
169
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔 2015 〕5号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
259,707.00
2013年共保销售额度(865.69万元)的3%处以罚款
170
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔2015〕6号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
232,821.00
2013年共保销售额度(776.07万元)的3%处以罚款
171
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔2015〕 7号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
194,355.00
2013年共保销售额度(647.85万元)的3%处以罚款
172
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔2015〕8号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
165,738.00
2013年共保销售额度(552.46万元)的3%处以罚款
173
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔2015〕9号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
78,354.00
2013年共保销售额度(261.18万元)的3%处以罚款
174
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔2015〕10号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
17,811.00
2013年共保销售额度(59.37万元)的3%处以罚款
175
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔2015〕11号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
20,031.00
2013年共保销售额度(66.77万元)的3%处以罚款
176
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔2015〕12号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
20,031.00
2013年共保销售额度(66.77万元)的3%处以罚款
177
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔2015〕13号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
20,031.00
2013年共保销售额度(66.77万元)的3%处以罚款
178
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔2015〕14号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
19,146.00
2013年共保销售额度(63.82万元)的3%处以罚款
179
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔2015〕15号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
19,152.00
2013年共保销售额度(63.84万元)的3%处以罚款
180
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔2015〕16号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
13,212.00
2013年共保销售额度(44.04万元)的3%处以罚款
181
江西省工商行政管理局
江西省
赣工商公处字〔2015〕17 号
2015-12-28
分割销售市场或者原材料采购市场
5,934.00
2013年共保销售额度(19.78万元)的3%处以罚款
182
国家发展和改革委员会
全国
〔2016〕1号
2016-01-15
分割销售市场或者原材料采购市场
1,805,200.00
2014年度别嘌醇片对外销售额2256.58万元8%的罚款
183
国家发展和改革委员会
全国
〔2016〕2号
2016-01-15
分割销售市场或者原材料采购市场
1,184,100.00
处2014年度别嘌醇片销售额2368.17万元5%的罚款
184
国家发展和改革委员会
全国
〔2016〕3号
2016-01-15
分割销售市场或者原材料采购市场
495,600.00
处2014年度别嘌醇片销售额991.33万元5%的罚款
185
国家发展和改革委员会
全国
〔2016〕4号
2016-01-15
分割销售市场或者原材料采购市场
510,600.00
处2014年度别嘌醇片销售额1021.33万元5%的罚款
186
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第1号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
304,859.00
处以2013年度销售额10,161,965元3%的罚款
187
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第2号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
246,640.00
处以2013年度销售额8,221,330元3%的罚款
188
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第3号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
227,513.00
处以2013年度销售额7,583,775元3%的罚款
189
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第4号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
89,040.00
处以2013年度销售额2,967,995元3%的罚款
190
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第5号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
114,154.00
处以2013年度销售额3,805,145元3%的罚款
191
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第6号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
81,828.00
处以2013年度销售额2,727,594元3%的罚款
192
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第7号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
76,838.00
处以2013年度销售额2,561,250元3%的罚款
193
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第8号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
53,792.00
处以2013年度销售额2,689,623元2%的罚款
194
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第9号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
41,376.00
处以2013年度销售额2,068,800元2%的罚款
195
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第10号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
106,714.00
处以2013年度销售额5,335,715元2%的罚款
196
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第11号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
90,143.00
处以2013年度销售额4,507,130元2%的罚款
197
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第12号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
70,054.00
处以2013年度销售额3,502,700元2%的罚款
198
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第13号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
15,960.00
处以2013年度销售额797,989元2%的罚款
199
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第14号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
82,946.00
处以2013年度销售额4,147,300元2%的罚款
200
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第15号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
11,281.00
处以2013年度销售额564,040元2%的罚款
201
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第16号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
94,355.00
处以2013年度销售额4,717,760元2%的罚款
202
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第17号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
28,018.00
处以2013年度销售额2,801,800元1%的罚款
203
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第18号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
47,430.00
处以2013年度销售额4,742,970元1%的罚款
204
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第19号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
59,893.00
处以2013年度销售额5,989,320元1%的罚款
205
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第20号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
33,374.00
处以2013年度销售额3,337,400元1%的罚款
206
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第21号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
26,262.00
处以2013年度销售额2,626,150元1%的罚款
207
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第22号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
57,703.00
处以2013年度销售额5,770,300元1%的罚款
208
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第23号
2016-03-21
分割销售市场或者原材料采购市场
22,492.00
处以2013年度销售额2,249,170元1%的罚款
209
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2016〕第24号
2016-03-21
没有正当理由搭售商品,或者在交易时附加其他不合理的交易条件
6,818,533.79
处以2013年度相关市场销售额3%的罚款
210
上海市物价局
上海市
第2520160001号
2016-04-12
限定向第三人转售商品的最低价格
2,175,200.00
处2014年度相关市场销售额2.1752亿元1%的罚款
211
湖北省工商行政管理局
湖北省
鄂工商处字〔2016〕201号
2016-05-06
行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为
200,000.00
212
国家发展和改革委员会
全国
[2016]7号
2016-07-22
固定或者变更商品价格
484,431.00
处当事人2015年度艾司唑仑片剂销售额16,147,691元人民币3%的罚款
213
国家发展和改革委员会
全国
[2016]6号
2016-07-22
固定或者变更商品价格
547,563.00
处当事人2015年度艾司唑仑片剂销售额21,902,501元人民币2%点五的罚款
214
国家发展和改革委员会
全国
[2016]5号
2016-07-22
固定或者变更商品价格
1,571,829.00
处当事人2015年度艾司唑仑片剂销售额22,454,700元人民币7%的罚款
215
上海市物价局
上海市
第 2520160009 号
2016-08-08
限定向第三人转售商品的最低价格
12,348,000.00
处上一年度相关销售额元3%的罚款
216
国家发展和改革委员会
全国
[2016]8号
2016-12-05
固定向第三人转售商品的价格
118,520,000.00
对当事人处2015年度中国境内市场涉案产品销售额4%的罚款
217
上海市物价局
上海市
第2520160027号
2016-12-19
限定向第三人转售商品的最低价格
201,756,059.72
处上一年度(2015年)相关销售额5,043,901,492.97元4%的罚款
218
河南省工商行政管理局
河南省
豫工商处字〔2016〕第11号
2016-12-19
分割销售市场或者原材料市场
598,468.31
处以上一年度销售额2%的罚款
219
河南省工商行政管理局
河南省
豫工商处字〔2016〕第12号
2016-12-19
分割销售市场或者原材料市场
15,013.39
处以上一年度销售额1%罚款
220
河南省工商行政管理局
河南省
豫工商处字〔2016〕第13号
2016-12-19
分割销售市场或者原材料市场
12,962.85
处以上一年度销售额1%罚款
221
河南省工商行政管理局
河南省
豫工商处字〔2016〕第14号
2016-12-19
分割销售市场或者原材料市场
16,987.98
处以上一年度销售额1%罚款
222
河南省工商行政管理局
河南省
豫工商处字〔2016〕第15号
2016-12-19
分割销售市场或者原材料市场
15,000.88
处以上一年度销售额1%罚款
223
上海市物价局
上海市
第2520160030号
2016-12-27
限定向第三人转售商品的最低价格
1,977,777.49
处上一年度(2015年度)通过经销商销售巴氏杀菌奶的相关销售额197777748.72元1%的罚款
224
上海市物价局
上海市
第2520160028号
2016-12-29
固定向第三人转售商品的价格
742,147.98
处上一年度(2014年度)相关销售额12369133元之6%的罚款
225
广东省发展和改革委员会
广东省
广东省发展和改革委员会行政处罚决定书粤发改价监处〔2016〕60号
2016-12-30
固定或者变更商品价格
342,191.56
处以2014年度销售额17,109,577.78元2%的罚款
226
广东省发展和改革委员会
广东省
广东省发展和改革委员会行政处罚决定书粤发改价监处〔2016〕59号
2016-12-30
固定或者变更商品价格
120,017.00
处以2014年度销售额6,000,850元2%的罚款
227
广东省发展和改革委员会
广东省
广东省发展和改革委员会行政处罚决定书粤发改价监处〔2016〕58号
2016-12-30
固定或者变更商品价格
76,613.00
处以2014年度销售额7,661,300元1%的罚款
228
广东省发展和改革委员会
广东省
广东省发展和改革委员会行政处罚决定书粤发改价监处〔2016〕57号
2016-12-30
固定或者变更商品价格
67,826.29
处以2014年度销售额6,782,628.70元1%的罚款
229
广东省发展和改革委员会
广东省
广东省发展和改革委员会行政处罚决定书粤发改价监处〔2016〕56号
2016-12-30
固定或者变更商品价格
47,529.57
处以2014年度销售额4,752,956.70元1%的罚款
230
江苏省工商行政管理局
江苏省
苏工商案字【2016】第00048号
2016-12-30
滥用市场支配地位 没有正当理由,限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易
25,050,000.00
处上一年度经营额5%的罚款
231
广西壮族自治区工商行政管理局
广西壮族自治区
桂工商经处字〔2017〕1号
2017-03-20
行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为
100,000.00
232
广西壮族自治区工商行政管理局
广西壮族自治区
桂工商经处字〔2017〕9号
2017-03-20
分割销售市场或者原材料采购市场
3,500.00
按永诚财产保险股份有限公司河池中心支公司2013年摩托车交强险保费销售额(702,00元)的5%处以罚款
233
广西壮族自治区工商行政管理局
广西壮族自治区
桂工商经处字〔2017〕3号
2017-03-20
分割销售市场或者原材料采购市场
134,760.00
2013年摩托车交强险保费销售额(2,695,178元)的5%处以罚款
234
广西壮族自治区工商行政管理局
广西壮族自治区
桂工商经处字〔2017〕2号
2017-03-20
分割销售市场或者原材料采购市场
172,400.00
2013年摩托车交强险销售额收入(3,448,558元)的5%处以罚款
235
广西壮族自治区工商行政管理局
广西壮族自治区
桂工商经处字〔2017〕4号
2017-03-20
分割销售市场或者原材料采购市场
66,000.00
2013年摩托车交强险保费销售额(1,319,560元)的5%处以罚款
236
广西壮族自治区工商行政管理局
广西壮族自治区
桂工商经处字〔2017〕5号
2017-03-20
分割销售市场或者原材料采购市场
42,329.00
2013年摩托车交强险保费销售额(846,984元)的5%处以罚款
237
广西壮族自治区工商行政管理局
广西壮族自治区
桂工商经处字〔2017〕6号
2017-03-20
分割销售市场或者原材料采购市场
20,000.00
2013年摩托车交强险保费销售额(415,920元)的5%处以罚款
238
广西壮族自治区工商行政管理局
广西壮族自治区
桂工商经处字〔2017〕7号
2017-03-20
分割销售市场或者原材料采购市场
12,500.00
2013年摩托车交强险保费销售额(251,401元)的5%处以罚款
239
广西壮族自治区工商行政管理局
广西壮族自治区
桂工商经处字〔2017〕8号
2017-03-20
分割销售市场或者原材料采购市场
9,400.00
2013年摩托车交强险保费销售额(187,240元)的5%处以罚款
240
广西壮族自治区工商行政管理局
广西壮族自治区
桂工商处字〔2017〕10号
2017-03-20
分割销售市场或者原材料采购市场
4,300.00
2013年摩托车交强险保费销售额(85,960元)的5%处以罚款
241
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕1号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
320,200.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
242
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕2号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
234,000.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
243
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕3号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
684,200.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
244
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕4号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
552,800.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
245
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕5号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
149,200.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
246
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕6号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
2,078,700.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
247
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕7号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
941,400.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
248
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕8号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
141,500.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
249
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕9号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
145,600.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
250
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕10号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
316,700.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
251
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕11号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
129,900.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
252
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕12号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
450,500.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
253
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕13号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
373,200.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
254
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕14号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
424,700.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
255
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕15号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
268,400.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
256
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕16号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
172,800.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
257
浙江省物价局
浙江省
浙价检处〔2017〕17号
2017-05-11
固定或者变更商品价格
395,600.00
处2016年卷筒白板纸销售额1% 的罚款
258
北京市发展和改革委员会
北京市
京发改价格处罚[2017]53号
2017-05-26
固定或者变更商品价格
8,938.00
处当事人2015年度销售额297951元人民币3%的罚款
259
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为
350,000.00
260
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
29,833.00
处当事人2015年度销售额994466元人民币3%的罚款
261
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
52,073.00
处当事人2015年度销售额743900元人民币7%的罚款
262
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
40,885.00
处当事人2015年度销售额584077元人民币7%的罚款
263
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
580,505.00
处当事人2015年度销售额8292937元人民币7%的罚款
264
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
318,747.00
处当事人2015年度销售额4553532元人民币7%的罚款
265
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
134,767.00
处当事人2015年度销售额1925245元人民币7%的罚款
266
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
1,500.00
处当事人2015年度销售额30000元人民币5%的罚款
267
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
63,454.00
处当事人2015年度销售额1269087元人民币5%的罚款
268
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
20,733.00
处当事人2015年度销售额414664元人民币5%的罚款
269
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
50,634.00
处当事人2015年度销售额1012693元人民币5%的罚款
270
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
32,451.00
处当事人2015年度销售额1081730元人民币3%的罚款
271
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
2,865.00
处当事人2015年度销售额95526元人民币3%的罚款
272
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
11,320.00
处当事人2015年度销售额377364元人民币3%的罚款
273
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
11,412.00
处当事人2015年度销售额380432元人民币3%的罚款
274
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
8,016.00
处当事人2015年度销售额267233元人民币3%的罚款
275
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
1,995.00
处当事人2015年度销售额66500元人民币3%的罚款
276
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
14,970.00
处当事人2015年度销售额499029元人民币3%的罚款
277
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
11,940.00
处当事人2015年度销售额398027元人民币3%的罚款
278
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
24,347.00
处当事人2015年度销售额811590元人民币3%的罚款
279
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
12,522.00
处当事人2015年度销售额417426元人民币3%的罚款
280
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
7,189.00
处当事人2015年度销售额239659元人民币3%的罚款
281
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
23,215.00
处当事人2015年度销售额773834元人民币3%的罚款
282
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
4,529.00
处当事人2015年度销售额150977元人民币3%的罚款
283
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
18,099.00
处当事人2015年度销售额603304元人民币3%的罚款
284
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
6,669.00
处当事人2015年度销售额222303元人民币3%的罚款
285
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
5,777.00
处当事人2015年度销售额192576元人民币3%的罚款
286
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
4,644.00
处当事人2015年度销售额154823元人民币3%的罚款
287
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
11,694.00
处当事人2015年度销售额389805元人民币3%的罚款
288
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
11,189.00
处当事人2015年度销售额372970元人民币3%的罚款
289
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
16,149.00
处当事人2015年度销售额538326元人民币3%的罚款
290
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
5,851.00
处当事人2015年度销售额195036元人民币3%的罚款
291
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
37,895.00
处当事人2015年度销售额1263194元人民币3%的罚款
292
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
13,553.00
处当事人2015年度销售额451773元人民币3%的罚款
293
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
4,380.00
处当事人2015年度销售额146000元人民币3%的罚款
294
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
5,481.00
处当事人2015年度销售额182718元人民币3%的罚款
295
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
9,687.00
处当事人2015年度销售额322900元人民币3%的罚款
296
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
5,453.00
处当事人2015年度销售额181786元人民币3%的罚款
297
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
3,786.00
处当事人2015年度销售额126213元人民币3%的罚款
298
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
14,036.00
处当事人2015年度销售额467883元人民币3%的罚款
299
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
15,371.00
处当事人2015年度销售额512388元人民币3%的罚款
300
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
21,611.00
处当事人2015年度销售额720388元人民币3%的罚款
301
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
9,305.00
处当事人2015年度销售额310194元人民币3%的罚款
302
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
4,331.00
处当事人2015年度销售额144368元人民币3%的罚款
303
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
57,305.00
处当事人2015年度销售额1910194元人民币3%的罚款
304
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
22,562.00
处当事人2015年度销售额752090元人民币3%的罚款
305
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
7,163.00
处当事人2015年度销售额238792元人民币3%的罚款
306
北京市发展和改革委员会
北京市
2017-05-26
固定或者变更商品价格
59,906.00
处当事人2015年度销售额1996894元人民币3%的罚款
307
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕3号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
52,619,800.00
处以二〇一六年度相关市场销售额二十六亿三千零九十九万元2%的罚款
308
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕4号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
33,032,800.00
处以二〇一六年度相关市场销售额十六亿五千一百六十四万元2%的罚款
309
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕5号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
20,609,800.00
处以二〇一六年度相关市场销售额二十亿六千零九十八万元1%的罚款
310
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕6号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
29,478,000.00
处以二〇一六年度相关市场销售额二十九亿四千七百八十万元1%的罚款
311
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕7号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
19,375,500.00
处以二〇一六年度相关市场销售额十九亿三千七百五十五万元1%的罚款
312
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕8号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
9,264,400.00
处以二〇一六年度相关市场销售额九亿二千六百四十四万元1%的罚款
313
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕9号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
14,431,300.00
处以二〇一六年度相关市场销售额十四亿四千三百一十三万元1%的罚款
314
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕10号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
45,285,700.00
处以二〇一六年度相关市场销售额四十五亿二千八百五十七万元1%的罚款
315
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕11号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
7,114,500.00
处以二〇一六年度相关市场销售额七十一亿一千一百四十五万元1%的罚款
316
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕12号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
7,915,500.00
处以二〇一六年度相关市场销售额七亿九千一百五十五万元1%的罚款
317
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕13号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
8,402,500.00
处以二〇一六年度相关市场销售额八亿四千零二十五万元1%的罚款
318
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕14号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
10,214,000.00
处以二〇一六年度相关市场销售额十亿二千一百四十万元1%的罚款
319
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕15号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
16,018,100.00
处以二〇一六年度相关市场销售额十六亿零一百八十一万元1%的罚款
320
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕16号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
20,226,600.00
处以二〇一六年度相关市场销售额二十亿二千二百六十六万元1%的罚款
321
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕17号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
16,536,600.00
处以二〇一六年度相关市场销售额十六亿五千三百六十六万元1%的罚款
322
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕18号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
51,320,700.00
处以二〇一六年度相关市场销售额五十一亿三千二百零七万元1%的罚款
323
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕19号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
15,170,600.00
处以二〇一六年度相关市场销售额十五亿一千七百三十六万元1%的罚款
324
国家发展和改革委员会
全国
〔2017〕20号
2017-09-25
固定或者变更商品价格
16,330,300.00
处以二〇一六年度相关市场销售额十六亿三千三百零三万元1%的罚款
325
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2017〕1号
2017-09-28
分割销售市场或者原材料采购市场
748,771.40
处当事人在长沙市范围内2016年度37,438,569.75元销售收入 的2%罚款
326
湖南省工商行政管理局
湖南省
湘工商竞处字〔2017〕2号
2017-09-28
分割销售市场或者原材料采购市场
374,850.93
处当事人在长沙市范围内2016年度37,485,093.21元销售收入的 1%罚款
327
上海市物价局
上海市
第2520170032号
2017-12-27
固定向第三人转售商品的价格
2,369,957.15
处上一年度相关销售额 47,399,143元5%的罚款
328
上海市物价局
上海市
第2520170031号
2017-12-27
固定向第三人转售商品价格、限定向第三人转售商品最低价格
2,305,559.79
处上一年度相关销售额76,851,993元3%的罚款
329
安徽省工商行政管理局
安徽省
皖工商竞争处字〔2017〕1号
2017-12-29
联合抵制交易
100,000.00
330
北京市发展和改革委员会
北京市
京发改价格处罚[2017]84号
2017-12-29
固定或者变更商品价格
500,000.00
331
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2018〕第1号
2018-03-21
联合抵制交易
600,000.00
332
山东省工商行政管理局
山东省
鲁工商公处字〔2018〕第2号
2018-05-07
分割销售市场或者原材料采购市场
413,526.00
处以 2013年度统筹
333
国家市场监督管理总局
全国
国市监价监处罚〔2018〕1号
2018-06-11
固定或者变更商品价格
5,753,549.00
处上一年度相关销售额4%的罚款
334
国家市场监督管理总局
全国
国市监价监处罚〔2018〕2号
2018-06-11
固定或者变更商品价格
3,967,237.00
处上一年度相关销售额4%的罚款
335
国家市场监督管理总局
全国
国市监价监处罚〔2018〕3号
2018-06-11
固定或者变更商品价格
2,447,201.00
处上一年度相关销售额4%的罚款
336
国家市场监督管理总局
全国
国市监价监处罚〔2018〕4号
2018-06-11
固定或者变更商品价格
689,651.00
处上一年度相关销售额4%的罚款
337
国家市场监督管理总局
全国
国市监价监处罚〔2018〕5号
2018-07-09
固定或者变更商品价格
2,014,056.00
处上一年度相关销售额4%的罚款
338
国家市场监督管理总局
全国
国市监价监处罚〔2018〕6号
2018-07-09
固定或者变更商品价格
1,149,052.00
处上一年度相关销售额4%的罚款
339
广西壮族自治区物价局
广西壮族自治区
广西壮族自治区物价局行政处罚决定书〔2018〕16号
2018-07-09
固定或者变更商品价格
8,367.90
处2016年度相关市场销售额836795.14元1%的罚款
340
广西壮族自治区物价局
广西壮族自治区
广西壮族自治区物价局行政处罚决定书〔2018〕15号
2018-07-09
固定或者变更商品价格
11,960.30
处2016年度相关市场销售额1196034.75元1%的罚款
341
广西壮族自治区物价局
广西壮族自治区
广西壮族自治区物价局行政处罚决定书〔2018〕14号
2018-07-09
固定或者变更商品价格
42,839.50
处2016年度相关市场销售额4283946.69元1%的罚款
342
广西壮族自治区物价局
广西壮族自治区
广西壮族自治区物价局行政处罚决定书〔2018〕13号
2018-07-09
固定或者变更商品价格
6,804.00
处2016年度相关市场销售额340203.99元2%的罚款
343
广西壮族自治区物价局
广西壮族自治区
广西壮族自治区物价局行政处罚决定书〔2018〕12号
2018-07-09
固定或者变更商品价格
28,246.40
处2016年度相关市场销售额1412321.33元2%的罚款
344
广西壮族自治区物价局
广西壮族自治区
广西壮族自治区物价局行政处罚决定书〔2018〕11号
2018-07-09
固定或者变更商品价格
57,273.50
处2016年度相关市场销售额2863676.49元2%的罚款
345
广西壮族自治区物价局
广西壮族自治区
广西壮族自治区物价局行政处罚决定书〔2018〕10号
2018-07-09
固定或者变更商品价格
38,505.10
处2016年度相关市场销售额1283502.24元3%的罚款
346
广西壮族自治区物价局
广西壮族自治区
广西壮族自治区物价局行政处罚决定书〔2018〕9号
2018-07-09
固定或者变更商品价格
25,206.00
处2016年度相关市场销售额630149.79元4%的罚款
347
广西壮族自治区物价局
广西壮族自治区
广西壮族自治区物价局行政处罚决定书〔2018〕8号
2018-07-09
固定或者变更商品价格
10,237.00
处2016年度相关市场销售额255925.15元4%的罚款
348
广西壮族自治区物价局
广西壮族自治区
广西壮族自治区物价局行政处罚决定书〔2018〕17号
2018-07-09
固定或者变更商品价格
18,745.60
处2016年度相关市场销售额1874563.11元1%的罚款
349
广西壮族自治区工商行政管理局
广西壮族自治区
桂工商经检处字〔2018〕1号
2018-07-25
分割销售市场或者原材料采购市场
39,920.00
处2014年度烟花爆竹销售额(79.84万元)5%的罚款
350
广西壮族自治区工商行政管理局
广西壮族自治区
桂工商经检处字〔2018〕2号
2018-07-25
分割销售市场或者原材料采购市场
51,500.00
处2014年度烟花爆竹销售额(64.3755万元)8%的罚款
351
广西壮族自治区工商行政管理局
广西壮族自治区
桂工商经检处字〔2018〕3号
2018-07-25
分割销售市场或者原材料采购市场
22,586.00
处2014年度烟花爆竹销售额(28.2325万元)8%的罚款
352
广东省发展和改革委员会
广东省
粤发改价监处〔2018〕4号
2018-08-14
固定或者变更商品价格
1,554,468.06
处上一年度销售额1% 的罚款
353
广东省发展和改革委员会
广东省
粤发改价监处〔2018〕5号
2018-08-14
固定或者变更商品价格
293,103.61
处上一年度销售额1% 的罚款
354
广东省发展和改革委员会
广东省
粤发改价监处〔2018〕6号
2018-08-14
分割销售市场
150,000.00
355
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕69号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
2,806,910.83
处上一年度销售额5%的罚款
356
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕70号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
812,008.00
处上一年度销售额5%的罚款
357
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕71号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
1,927,721.70
处上一年度销售额3%的罚款
358
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕72号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
12,196,295.01
处上一年度销售额3%的罚款
359
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕73号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
3,548,426.53
处上一年度销售额2.5%的罚款
360
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕74号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
2,654,893.00
处上一年度销售额3%的罚款
361
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕75号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
2,105,023.68
处上一年度销售额3%的罚款
362
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕76号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
2,606,989.22
处上一年度销售额3%的罚款
363
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕77号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
47,129.72
处上一年度销售额2%的罚款
364
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕78号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
1,140,934.56
处上一年度销售额3%的罚款
365
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕79号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
6,727,564.90
处上一年度销售额3%的罚款
366
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕80号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
924,189.15
处上一年度销售额2%的罚款
367
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕81号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
1,887,312.93
处上一年度销售额2%的罚款
368
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕82号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
931,937.10
处上一年度销售额2%的罚款
369
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕83号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
1,756,206.53
处上一年度销售额2%的罚款
370
天津市发展和改革委员会
天津市
津发改价检处〔2018〕84号
2018-11-16
固定或者变更商品价格垄断协议
3,038,169.88
处上一年度销售额2%的罚款
小计
3,695,390,204.79
相关业务销售额1%的罚款
(二)罰金処罰と同時に違法所得を没収する行政処罰例の統計
序号 |
案例标题 |
处罚机构 |
地域 |
案号 |
处罚时间 |
性质 |
没收违法所得(单位:元) |
罚款金额(单位:元) |
罚款比例 |
1 |
江苏省工商行政管理局 |
江苏省 |
苏工商案字【2010】第00038号 |
2010-08-31 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
26,896.08 |
78,248.34 |
|
|
2 |
江苏省工商行政管理局 |
江苏省 |
苏工商案字【2010】第00039号 |
2010-08-31 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
24,247.83 |
97,933.87 |
|
|
3 |
江苏省工商行政管理局 |
江苏省 |
苏工商案字【2010】第00040号 |
2010-08-31 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
18,993.83 |
46,226.95 |
|
|
4 |
江苏省工商行政管理局 |
江苏省 |
苏工商案字【2010】第00041号 |
2010-08-31 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
30,357.91 |
185,260.54 |
|
|
5 |
江苏省工商行政管理局 |
江苏省 |
苏工商案字【2010】第00042号 |
2010-08-31 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
35,985.56 |
123,053.49 |
|
|
6 |
江西省工商行政管理局 |
江西省 |
赣工商公处字[2010]01号 |
2011-04-01 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
205,537.00 |
130,230.00 |
|
|
7 |
河南省工商行政管理局 |
河南省 |
豫工商处字〔2012〕第001号 |
2012-01-04 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
1,468,202.08 |
264,920.37 |
|
|
8 |
湖北省工商行政管理局 |
湖北省 |
鄂工商处字〔2015〕3001号 |
2015-06-03 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
914,000.00 |
65,300.00 |
处以上一年度销售额108.90万元6%的罚款 |
|
9 |
湖北省工商行政管理局 |
湖北省 |
鄂工商处字〔2015〕3002号 |
2015-06-03 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
433,200.00 |
14,500.00 |
处以上一年度销售额72.6万元2%的罚款 |
|
10 |
湖北省工商行政管理局 |
湖北省 |
鄂工商处字〔2015〕3003号 |
2015-06-03 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
433,200.00 |
14,500.00 |
处以上一年度销售额72.6万元2%的罚款 |
|
11 |
湖北省工商行政管理局 |
湖北省 |
鄂工商处字〔2015〕3004号 |
2015-06-03 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
433,200.00 |
14,500.00 |
处以上一年度销售额72.6万元2%的罚款 |
|
12 |
湖北省工商行政管理局 |
湖北省 |
鄂工商处字〔2015〕3005号 |
2015-06-03 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
433,200.00 |
14,500.00 |
处以上一年度销售额72.6万元2%的罚款 |
|
13 |
湖北省工商行政管理局 |
湖北省 |
鄂工商处字〔2015〕3006号 |
2015-06-03 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
433,200.00 |
14,500.00 |
处以上一年度销售额72.6万元2%的罚款 |
|
14 |
湖北省工商行政管理局 |
湖北省 |
鄂工商处字〔2015〕3007号 |
2015-06-03 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
433,200.00 |
14,500.00 |
处以上一年度销售额72.6万元2%的罚款 |
|
15 |
湖北省工商行政管理局 |
湖北省 |
鄂工商处字〔2015〕3008号 |
2015-06-03 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
259,900.00 |
14,500.00 |
处以上一年度销售额72.6万元2%的罚款 |
|
16 |
湖北省工商行政管理局 |
湖北省 |
鄂工商处字〔2015〕3009号 |
2015-06-03 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
130,000.00 |
14,500.00 |
处以上一年度销售额72.6万元2%的罚款 |
|
17 |
湖北省工商行政管理局 |
湖北省 |
鄂工商处字〔2015〕3010号 |
2015-06-03 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
117,700.00 |
14,500.00 |
处以上一年度销售额72.6万元2%的罚款 |
|
18 |
湖北省工商行政管理局 |
湖北省 |
鄂工商处字〔2015〕3011号 |
2015-06-03 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
420,100.00 |
14,500.00 |
处以上一年度销售额72.6万元2%的罚款 |
|
19 |
安徽省工商行政管理局 |
安徽省 |
皖工商公处字〔2016〕1号 |
2016-09-18 |
限制商品的生产数量或者销售数量 |
19,854,770.81 |
75,913.85 |
处以2014年度销售额百分之八的罚款 |
|
20 |
安徽省工商行政管理局 |
安徽省 |
皖工商公处字〔2016〕2 号 |
2016-09-18 |
限制商品的生产数量或者销售数量 |
4,113,690.09 |
76,170.94 |
处以2014年度销售额8%的罚款 |
|
21 |
安徽省工商行政管理局 |
安徽省 |
皖工商公处字〔2016〕3号 |
2016-09-18 |
限制商品的生产数量或者销售数量 |
5,380,259.16 |
258,502.50 |
处以2014年度销售额8%的罚款 |
|
22 |
重庆市工商行政管理局 |
重庆市 |
渝工商经处字〔2016〕15号 |
2016-11-24 |
滥用市场支配地位 没有正当理由,拒绝与交易相对人进行交易 |
482,883.90 |
17,240.00 |
处2015年度销售收入1%的罚款 |
|
23 |
湖北省工商行政管理局 |
湖北省 |
鄂工商处字〔2017〕201号 |
2017-01-11 |
联合抵制交易 |
1,836,900.00 |
372,321.00 |
处以 2015 年度,当事人及其通过其他 3 家公司名义销售水杨酸甲酯原料药的总销售额 1241.07 万元 3%的罚款 |
|
24 |
河南省工商行政管理局 |
河南省 |
豫工商处字[2018]第2号 |
2018-10-22 |
分割销售市场或者原材料市场 |
160,199.18 |
414,245.16 |
处以2016年度经营额7%的罚款 |
|
25 |
河南省工商行政管理局 |
河南省 |
豫工商处字[2018]第3号 |
2018-10-22 |
分割销售市场或者原材料市场 |
131,145.79 |
218,998.02 |
处以2016年度经营额6%的罚款 |
|
26 |
河南省工商行政管理局 |
河南省 |
豫工商处字[2018]第4号 |
2018-10-22 |
分割销售市场或者原材料市场 |
59,032.24 |
74,752.86 |
处以2016年度经营额6%的罚款 |
|
小计 |
38,270,001.46 |
2,644,317.89 |
|
(三)調査中止、中止の行政処罰事例統計
序号 |
案例标题 |
处罚机构 |
地域 |
案号 |
处罚时间 |
性质 |
行政处罚决定 |
1 |
国家发展和改革委员会 |
全国 |
发改办价监处罚[2014]10号 |
2014-08-15 |
固定或者变更商品价格 |
免于处罚 |
|
2 |
国家发展和改革委员会 |
全国 |
发改办价监处罚[2014]2号 |
2014-08-15 |
|
免于处罚 |
|
3 |
湖南省工商行政管理局 |
湖南省 |
湘工商竞处字〔2015〕5号 |
2015-11-03 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
免于处罚 |
|
4 |
国家发展和改革委员会 |
全国 |
〔2015〕1 号 |
2015-12-15 |
分割销售市场或者原材料采购市场 |
免于处罚 |
|
5 |
天津市发展和改革委员会 |
天津市 |
津发改价检处〔2018〕85号 |
2018-11-16 |
固定或者变更商品价格垄断协议 |
免于处罚 |
二、民事訴訟事件統計
(一)独占協定の法執行は各種市場主体に対して平等に扱い、平等に扱う。
独占禁止法の保護と維持は市場の公平な競争であり、各種類の市場主体は法律の前で一律に平等であるため、独占禁止法とその関連規定は各種類の市場主体に対して平等であり、平等に適用され、選択的な法執行の問題は存在しない。市場主体が独占禁止法違反行為を実施した場合、独占禁止法執行機関の調査を受け、相応の法的責任を負わなければならない。独占禁止法実施10周年、大多数の独占協定事件は通報と苦情に由来し、独占禁止法執行機関の選択的な法執行の問題は存在しない。公表された行政処罰決定を見ると、処罰された企業の性質は内資企業もあれば、外資企業もあり、内資企業が大多数を占めている。
独占協定事件が関与する地域と分野は非常に広く、全国の基本的な省・市はすでに関与しており、北京、上海、山西、陝西、浙江、河南、湖南、新疆、寧夏、河北、安徽、四川、広西、貴州、江蘇、広東、山東などの省・市は、範囲が広い。独占協定事件に関連する業界は関連も広く、保険業界、自動車検査業界、電力業界、PVC業界、製紙業界、携帯電話業界、天然ガス、自動車部品、物流、自動車教習所訓練機構、花火爆竹、河砂採掘、会計士事務所、理財、薬品原材料などの分野である。
今後、独占禁止法執行機関は依然として法に基づいて独占協定事件を調査、処理し、各種類の市場主体に対して、企業の性質、業界、企業の規模を問わず、平等に対応する。
(二)独占協定民事紛争事件における関連問題の認定は深い意義がある
1、民事紛争における独占協定の認定は、競争効果の排除、制限を必要要件とする。
上海高裁は全国初の縦割り独占協定事件である鋭邦提訴強生事件の判決文で、「独占禁止法」第14条に規定された最低転売価格協定は、競争を排除し、制限する効果がなければ独占協定と認定できないと明記した。
まず、「独占禁止法」第13条の独占協定の定義は、第14条の縦独占協定の規定に適用される。『独占禁止法』第13条は6種類の横独占協定を列挙した後、「本法でいう独占協定とは、競争を排除、制限する協定、決定またはその他の協同行為を指す」と規定した。独占禁止法のすべての条文を通読すると、同部の法律には第12条に「本法でいう経営者とは、…」、第12条に「本法でいう関連市場とは、…」、第13条に「本法でいう独占協定とは、…」、第十七条「本法でいう市場支配地位とは…」。明らかに、これらの表現はすべて「本法」の範囲内で関連語を定義することを明確にしており、論理的には1つの条文だけに適用されるべきではなく、全体の法律に適用されるべきである。そうしないと、他の「経営者」、「関連市場」、「独占協定」、「市場支配地位」の語を含む他の各条文でこれらの語を再定義する必要があり、明らかに合理的ではない。したがって、第13条独占協定の定義は、第14条縦方向規制協定の規定にも適用される。
次に、『最高人民法院独占紛争審理規定』第7条は、「被疑独占行為が独占禁止法第13条第1金第(1)項から第(5)項までに規定された独占協定に属する場合、被告は当該協定が競争を排除、制限する効果がないことに対応して立証責任を負う」と規定しており、これにより、『独占禁止法』第13条に規定された横協定が独占協定を構成することを認定し、当該協定で排除、競争効果を制限することを前提としている。一般的に、横方向協議は直接市場競争を排除し、制限しているため、横方向協議は縦方向協議よりも効果を制限し、重量挙げは明軽で、反競争効果の強い横方向協議は独占協議を構成するには排除、制限競争効果を必要条件とし、反競争効果の比較的に弱い縦方向協議は更に排除、制限競争効果を必要条件としなければならないと考えられている。
2、原告は縦割り独占協定に対して競争排除、制限効果があるかどうか、立証責任を負う。
上海高裁は全国初の縦割り独占協定事件である鋭邦提訴強生事件の判決文で、縦割り協定による競争制限の効果は一般的に横割り協定に比べて直接的に明らかではない(横割り協定における価格、数量、地域の協定の制限は競争排除、制限の効果がないことを証明するのは困難であることが多い)、したがって、前述の『最高人民法院独占紛争審理規定』第7条の横方向合意の規定が縦方向合意の反競争効果の証明責任を類推することはできず、法律法規と司法解釈が明確に規定されていない場合、民事訴訟の「誰が主張し、誰が証拠を提出するか」の原則に従い、原告が本件の最低転売価格協定を排除し、競争効果を制限することに対して証明責任を負わなければならない。具体的には、原告は『独占禁止法』第14条に基づいて最低転売価格制限協議を提訴し、まず最低転売価格制限協議が存在することを証明しなければならず、その後、被告が最低転売価格制限協議を制限して市場競争を損なう可能性について証拠を提供しなければならない。原告が初歩的な立証を完了した場合、被告は原告の証拠に証明力がないことを証明するために反論証拠を提出し、或いは被告が最低再販価格協議を制限することは競争を排除、制限する効果がないことを証明し、被告が最低再販価格協議を制限することは競争を促進する明らかな効果があり、消費者福祉に深刻な欠陥がないなど、法に基づいて抗弁できる事由があることを証明しなければならない。
偶然ではなく、広東省初の縦割り協定紛争事件である東莞市横沥国昌電器商店、東莞市晟世欣興格力貿易有限公司縦割り協定紛争二審民事判決書において、裁判所は縦割り協定が競争効果を排除、制限する立証責任分配に対して同じ観点を持っているか、明確:最低再販価格を制限する協議に競争効果を排除し制限する立証責任分配があるかどうか、原則として法律、法規と司法解釈の明確な規定がない場合、民事訴訟法の「誰が主張し、誰が立証する」の原則に従うべきであるが、原告の立証能力が限られていることを考慮して、縦割り独占事件は市場競争秩序の規範に関連し、社会公共利益に関係して、人民法院は縦割り独占協定事件を審理する際、立証問題に対して一般民事事件を審理するように受動的な地位にあるべきではなく、事件の状況の必要に応じて、自ら職権に基づいて証拠を調達することができる。しかし、原告の立証と裁判所の証拠調達を経ても関連証拠を収集できない場合、立証が不十分な法的結果は原告が負担しなければならない。
2、固定再販価格協議の反競争効果を分析する4つの指標。
上海高裁は全国初の縦割り独占協定事件である鋭邦提訴強生事件(以下「本件」)の判決文の中で、最低転売価格を制限する行為の性質に対する分析判断の中で、関連市場の競争が十分であるかどうか、被告の市場地位が強いかどうか、被告が最低転売価格を制限する動機、最低転売価格を制限する競争効果などの4つの状況が最も重要な考慮要素であり、裁判所が最低再販価格を制限する行為を分析評価する基本的な方法でもある。具体的な評価は以下の通り:
(一)関連市場の競争が十分であるか
裁判所は、関連市場の競争が不十分であることは、係争制限最低再販価格協議が独占協定を構成する最も重要な条件であると認定すべきであり、関連市場が十分な競争が不足していると認定した場合にのみ、独占疑惑のある協議の競争効果をさらに判断する必要があると判断した。十分に競争する市場では、消費者が商品を購入する際に十分な選択があり、ある企業は何らかの理由で最低再販価格を制限し、消費者のこの製品の購入を減らす可能性があるが、消費者の他の代替選択を妨げることはなく、経済効率と消費者利益は損なわれていない。競争が不十分な市場では、十分な代替選択が不足しているため、ユーザーはあるブランドまたはいくつかのブランドの製品に依存して、あるブランドの製品に最低価格制限を採用すると、そのブランド内の製品が価格競争を失うだけでなく、異なるブランドの製品間で定価上の暗黙の了解を形成するか、暗黙の了解を形成していないが、それによって価格競争の動力が不足する可能性があり、市場価格の上昇や高いレベルの維持につながり、経済効率と消費者の利益が損なわれている。そのため、関連市場の競争が不十分であることを前提に、最低再販価格を制限する行為が市場競争に与える影響をさらに分析することができる。関連市場の競争が十分であるかどうかの判断について、当院は、市場の集中度だけでなく、関連製品の代替性、潜在競争者の関連市場への参入の難しさ、下流市場の競争性など、関連市場の競争程度に影響を与える多くの要素を考慮しなければならないと考えている。
(二)被告が事件に関連する市場で強い市場地位を持っているか
裁判所は、最低再販価格制限を実施する企業は関連市場で強い市場地位を持ち、市場競争に影響を与えることができ、最低再販価格協定が独占協定を構成することを制限する重要な条件としなければならないと判断した。企業の市場地位は企業の定価行為が市場競争に影響する基礎であり、関連市場で市場地位が不足している企業は、通常は市場競争に適応するしかなく、競争に影響することができず、競争を主導することはできない。被告が市場シェア、原材料供給、キーテクノロジー、販売ルート、ブランドイメージなどの各方面でいかなる優位性も備えていなければ、被告は市場競争に影響する力を備えておらず、その実施した最低転売価格を制限する行為は市場競争に影響しない、あるいは短時間、小範囲内で競争に影響するが、すぐにより効率的な市場競争によって是正される。つまり、独占禁止法の執行により解消すべき競争排除・規制の効果は生じない。そのため、被告は強い市場地位を持っており、被告が最低再販価格を制限する行為に競争効果を排除、制限する前提と基礎があると認定すべきである。被告の市場地位がどの程度に達することが「強い市場地位」であるかについては、その最低転売価格を制限する行為こそ、競争を排除し、制限する独占協定に属する可能性がある。裁判所は、企業の市場地位は企業の定価能力に集中して表れており、ある企業が強い定価能力を持っていれば、企業は購入者との定価交渉において絶対的な優位を占めており、企業は市場価格に追随することなく余裕を持って自由に定価を設定することができ、逆に、市場における他の企業の定価はその企業の定価の影響を受ける可能性があり、その企業は市場競争に影響を与える強い市場地位を備えていると考えられるべきである。
(三)最低再販価格を制限する動機
当院は、最低再販価格行為を制限する動機を、当該行為が制限競争効果を生むことができるかどうかを判断する重要な要素としなければならないと考えている。行動動機と行動効果は完全に対応しておらず、行動動機は観察しにくいが、強い市場地位を持つ企業が市場競争を制限する動機から最低再販価格を制限すれば、財力、技術、情報などの各方面で優位であるため、上下流の制御能力が強いことが多く、その最低再販価格行動を制限して競争効果を制限する可能性は確かに大いに高まるだろう。したがって、競争を制限する動機を最低価格協定を制限することに競争を排除または制限する効果があり、独占協定を構成する必要があると認定することはできないが、最低再販価格協定の性質を制限するために考慮すべき重要な参考要素とすることはできる。
(四)最低再販価格協定の制限競争効果
裁判所は、最低再販価格を制限する行為は競争を促進する可能性と競争を制限する可能性があり、一方で市場には一定の自己修復機能が存在するため、一部の制限競争の効果はすぐに市場によって是正される一方、一部の制限競争の効果は他の競争を促進する効果によって相殺されると判断した。そのため、実際に克服し難い、相殺し難い制限競争効果が発生した場合にのみ、最低再販価格制限協議は独占協議として認定されるべきである。そのため、最低再販価格を制限する行為の競争効果を分析評価する際には、市場競争に実質的な影響を与える効果に特に注目しなければならない。裁判所は、最低再販価格の制限はブランド内の価格競争を制限し、ディーラーの定価の自由を制限し、価格カルテルを容易に促進し、過度な広告とサービスなどの制限競争効果をもたらすと考えられているが、その中でいわゆる過度な広告とサービスなどの不経済問題は市場を通じて自ら是正することができ、ブランド内の価格競争に対してのみ、ブランド間の価格競争の制限(ディーラーの自由価格の制限と価格カルテルの促進によるブランド内、ブランド間の価格競争の制限を含む)こそ、市場競争に対する実質的な影響である。
以下のいくつかの方面から総合的に最低再販価格協議を制限することに制限競争の効果があるかどうかを判断する:第一、ブランド内競争を排除して、長期にわたり高い価格水準を維持する。第二に、ブランド間の価格競争を回避し、関連市場の価格競争を下げた。最低再販価格を制限する行為は、ブランド内の価格競争を直接制限するだけでなく、関連市場の価格メカニズムにも消極的な影響を与える。第三に、ディーラーの定価の自由を制限し、効率的なディーラーを排除する。
案件の証拠と結びつけて、最低再販価格協定の制限には明らかな競争促進効果があるかどうかを総合的に判断する:第一に、製品の品質と安全性の向上を促進する効果があることを証明するのに十分であるかどうか。第二に、ディーラーの「便乗」問題を解決する必要があることを証明するのに十分であるかどうか。第三に、新ブランド、新製品の関連市場への参入を促進する必要があることを証明するのに十分であるかどうか。第四に、本件の最低再販価格制限プロトコルには他の競争促進効果があることを証明するのに十分であるかどうか。
3、損害賠償の認定基準。
全国初の縦割り独占協定事件である鋭邦訴訟強生事件の判決文の中で、上海高裁は控訴人が主張した損害賠償について詳細な分析・説明を行い、(1)製品利益損失賠償は独占禁止法上の請求根拠があり、被控訴人が最低転売価格協定を執行制限する行為と直接因果関係があるため、この損失は賠償を主張することができる、しかし、製品の利益損失賠償は、契約法の規則に基づいて計算すべきではなく(つまり、最低再販価格を制限する利益を履行して損失を計算すべきではない)、関連市場の正常利益を参照して利益損失を計算すべきである、関連市場のディーラーの正常利益率を分析する際、被控訴人が生産した関連製品の価格と他のブランド関連製品の価格差、ディーラーの仕入割引、税負担、被控訴人とディーラーの間の利益分配などの情況を参考にして上告人の損失を裁定する。(2)その他の損失に対する賠償請求、例えば、非関連製品の利益損失、高価な商品購入の損失、期待できる利益損失、のれん損失、従業員の解散、在庫蓄積損失、普及費用損失などは、法的根拠が不足しているため支持しない。
4、独占禁止法執行における行政処罰の作成は、競争効果の排除、制限を前提とする必要はなく、他人に損失を与えることを前提とする必要はない。
海南省高級人民法院は海南省物価局と海南裕泰科学技術飼料有限公司で行
政罰二審の行政判決書では、我が国の独占禁止法による独占行為の予防と制止、消費者の利益と社会公共の利益を守る立法目的を実現するために、行政機関は縦割り独占協定を認定する際に、単独の民事主体が独占行為による実際の損失を主張する時とは異なることが明らかになった。独占禁止法第50条の「経営者が独占行為を実施し、他人に損失を与えた場合、法に基づいて民事責任を負う」という規定に基づき、独占行為に係る民事事件は実際の損失をもたらすことを前提とし、実際の損失をもたらすには、その独占行為が排除、制限競争効果を有するかまたは生じることを前提としなければならない。独占禁止法第46条に規定された法的責任の中で、「独占協定を達成し実施した」と「達成した独占協定を実施していない」の2つの状況を区別し、控訴人の海南省物価局は裕泰社とディーラーが独占協定を締結したが、ディーラーが裕泰社の固定した価格に基づいて魚飼料を販売していないこと及び裕泰社が調査の過程で積極的に協力し、自主的な改善などの状況が裕泰会社に対して行政処罰を行うことは法律の規定に合致し、つまり上訴人の海南省物価局が事件に関わる行政処罰の決定をする必要はなく、裕泰会社とディーラーが合意した合意が競争効果を排除し、制限することを前提にする必要はなく、他人に損失をもたらすことを前提にする必要はない。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)