2025年両会、最高法「信用喪失」懲戒の新措置(二):猶予期間制度

2025 03/20

2025年两会期间,《最高人民法院工作报告》解读系列全媒体直播访谈中公布了,截至2025年2月,累计有1627.05万被执行人(次)迫于失信惩戒压力自觉主动履行了生效法律文书确定的义务,或者与申请执行人协商达成和解协议,并介绍了人民法院在失信惩戒方面的新举措——推进失信惩戒分级分类、设立宽限期及单次解禁机制。2025年両会議の期間中、「最高人民法院工作報告」解読シリーズの全メディア生中継インタビューで発表され、2025年2月現在、累計1627万5000人の被執行者(回)が信用喪失懲戒の圧力に迫られて自発的に発効する法律文書の確定義務を履行し、あるいは申請執行者と協議して和解合意に達し、そして人民法院の信用喪失懲戒に関する新たな措置を紹介した:信用喪失懲戒の等級分類の推進、猶予期間の設立及び一回の解禁メカニズム。



失信名单实施以来1627.05万人(次)履行义务信用喪失リスト実施以来1627万5000人(回)が義務を履行

2025年の両会議期間中、最高法が公布した「信用喪失」懲戒の新たな措置は文明、温情執行を考慮しており、債権者は信用喪失の条件を組み入れ、信用喪失の懲戒基準を緩和したのではないかと懸念するだろうか。温度があっても力がないのではないでしょうか。異化して被執行人の免除通路になるのではないでしょうか。

本文は2025年両会最高法「信用喪失」懲戒の新たな措置の2:猶予期間制度を解読する。

一、信用喪失懲戒制度はどうやって来たのか。

「信用喪失被執行人」制度は我が国の司法分野が「執行難」問題を解決し、社会信用システムの建設を推進するために構築した重要なメカニズムである。その正式な制度化は2013年10月01日から実施された「最高人民法院の信用喪失被執行者リスト情報の公表に関するいくつかの規定」に始まった。




2013年11月5日,最高法关于公布第一批失信名单的新闻发布会2013年11月5日、第1陣の信用喪失リストの公表に関する最高法の記者会見

2016年に中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁が共同で発表した「信用喪失被執行者の信用監督、警告、懲戒メカニズムの建設の加速推進に関する意見」は、特定の業界やプロジェクトの制限、政府の支援や補助金の制限、職務資格の制限、参入資格の制限、栄誉と信用の制限、特殊な市場取引の制限、高消費の制限、消費に関する多方面の制限など、部門を超えた共同懲戒を推進している。これまでに60以上の部門が信用喪失合同懲戒に参加し、金融、交通、教育などの分野をカバーしている。




2016年9月公布的联合惩戒制度2016年9月に公表された合同懲戒制度

二、なぜ被執行者に信用喪失猶予期間を与えたのか。

2013年から現在まで、信用喪失の懲戒措置は往々にして「一刀両断」であり、立件後に発効裁判を完全に履行していない場合は、基本的に信用喪失リストに組み入れられ、実行義務を履行した後に信用喪失リストからの削除を申請するまでになる。個別の事件では、被執行人の特殊な状況を無視している可能性があり、一部の被執行人が一時的な困難で窮地に陥る可能性もある。このため、最高法は信用喪失懲戒猶予期間制度を推進した。

2020年1月2日に最高法は記者会見を行い、「執行活動における善意の文明執行理念の一層の強化に関する最高人民法院の意見」第15条を発表した。「一定の猶予期間を適切に設定する。各地の裁判所は事件の具体的な状況に基づいて、信用喪失リストに組み入れることを決定したり、消費制限措置を取ったりした被執行者に対して、1〜3カ月の猶予期間を与えることができる。猶予期間内に、信用喪失または消費制限情報をしばらく発表しない。期限が切れても、被執行者が発効法律文書の確定義務を履行していない場合は、その情報を発表し、相応の懲戒措置をとる」




2020年1月2日,最高法发布《善意文明执行意见》和《律师参与执行意见》2020年1月2日、最高法は「善意の文明執行意見」と「弁護士の執行参加意見」を発表した

2020年1月2日に最高法が公布した「善意文明実行意見」の回答記者の質問には、「問:近年、人民法院が信用喪失リストに組み入れたことや高消費の制限などの措置は、ごろつきを取り締まる上で重要な役割を果たしている。今回の『善意文明実行意見』では、被執行者に一定の猶予期間を与えることが言及されているが、この中間の度はどのように把握しているのか。答:信用喪失リストと消費制限の2つの措置は実行難を解決する上で重要な役割を果たしており、私たちは全力を尽くしてこの2つの制度を貫徹する。同時に、一方で、この2つの制度の機能がますます強大になるにつれて、被執行者に与える影響はますます大きくなっていることを一方、この2つの制度の実行時間はそれほど長くないため、いくつかの作業メカニズムも日増しに改善されており、特に精細化、精確化管理の面でまだいくつかの不足があり、さらに規範化する必要がある。そのため、「善意の文明執行意見」では、現在の司法解釈で規定されている条件と手続きに厳格に従い、この2つの措置をとることを強調し、勝手に拡大したり、法定手続きの適用に背いたりすることはできない。つまり、人民法院はこの2つの措置を適用する際、「厳格に法に基づき、慎重に適用する」ことを堅持し、適用を拡大し、勝手に適用することによって当事者の合法的権益に損害を与えないようにしなければならない。

記者の友人が言及した猶予期間の問題について。『善意文明執行意見』の規定によると、すべての事件が猶予期間を与えるわけではない。このような状況は私たちの刑事処罰における執行猶予期間に似ており、彼は犯罪を犯したので処罰すべきだが、彼の犯罪行為が特に深刻ではないことを考慮して、彼に更生の機会を与え、執行猶予期間内に法律を遵守し、更生すれば、収監執行を停止する。だからこの猶予期間の目的と考慮は、被執行者に猶予期間内に自動的に義務を履行させることであり、猶予期間内に自発的に義務を履行すれば、私たちは彼に対して信用懲戒と消費制限を行わなくなる。

三、不信懲戒猶予期間制度は実践の中で使いやすいですか。

2025年両会議期間中、『最高人民法院工作報告』解読シリーズの全メディア生中継インタビューでは、「企業の被執行者に対する執行過程において、われわれは善意の文明執行理念を強化し、勝訴当事者の合法的権益を十分に保障する前提の下で、より柔軟で効果的な措置を講じることを要求し、資金流動性危機に陥った被執行者が生産経営を続けることができるだけでなく、申請執行者の勝訴権益を『希望があり、期待があり、保障がある』ようにし、『力度』と『温度』を両立させる」と述べた。




2025两会最高法强调,让陷入资金流动性危机的被执行人得以继续生产经营2025両会最高法は、資金流動性危機に陥った被執行人が生産経営を継続できるようにすることを強調

客観的な原因で一時的に義務を履行できない被執行者に対して、信用喪失懲戒猶予期間制度は緩衝期間を設置することによって、被執行者の自発的な責任を促すとともに、短期的な苦境による不必要な信用リスクを効果的に防止した。複数の裁判所がこのようなケースを公表しています。

例えば、海南自由貿易港知産裁判所はある海外会社と海南のある電子商取引会社の商標権侵害執行案を受理し、標的とした217万元。裁判所は44万元の源泉徴収を凍結した後、被執行者に他の財産がないため、裁判官の釈放拒否は限度が高く、信用を失う措置をとることになる。同社は資金難は悪意のある逃避ではないとしている。企業の経営活動への影響を最小限に抑え、善意の文明的な執行理念を堅持するため、裁判所は双方の和解を促し、2カ月間猶予し、制限が高く、信用を失った。被執行者は猶予期間内に残りの179万元(利息を含む)を履行し、全額実行した。

吉林高院がある消防会社と建設グループの工事代金紛争事件を執行した場合、被告は経営難で給付義務を履行していないため、直接執行することは学校教育と出稼ぎ労働者の給料に影響を与える。裁判官の調査によると、被告は原告の遅延による資金難のために支払いを拒否し、何度も調整した結果、3カ月の猶予期間を与え、まだ信用喪失、制限高リストに含まれていないことが分かった。被告は60万元の資金調達で和解し、信用喪失の懲戒措置が会社の運営に影響を与えないようにした。

四、猶予期間制度にはどのような潜在的なリスクがありますか。

1、猶予期間制度を悪用する

被執行人の履行意思の見分けがつかない。架空の困難があれば、猶予期間を利用して海外に出る。信用喪失の懲戒猶予期間を何度も申請したが、最終的には実質的に契約を履行していない被執行者がいる可能性がある。猶予期間が「ごろつき」の避難港に転落するのをどう防ぐか。制度的な細分化も必要だ。

2、地域司法の差異による執行不公平

例えば地方保護主義の妨害:一部の地域は地元企業を守るために猶予期間政策を乱用している。

3、実行効率の低下を招く

一部の債権者は、すぐに被執行人を信用喪失リストに組み入れると、被執行人は圧力に基づいて直ちに執行金を支払うことになり、訴訟段階では被告に長い履行準備時間が与えられており、さらに猶予期間を与えることで被執行人をより快適にするだけだが、債権者は返済全体を実行する周期が長くなると考えている。

裁判所が被執行人に信用喪失の懲戒猶予期間を与えた場合、和解が成立しない限り、申請執行人が不服を申し立て、異議申し立て事件の増加を招く可能性がある。

最後に、「信用喪失」懲戒猶予期間制度は、信用喪失懲戒の力を弱めるのではなく、実際には最適化・グレードアップし、正確な識別、分類・施策を通じて、深刻な違法行為及び信用喪失行為が存在する被執行者に圧力をかけることを維持するとともに、一時的な苦境に遭遇した被執行者の救済の道を開く。

また、債権者としては、債権が発生する前に相手方に担保の提供を要求したり、明確な財産の手がかりを把握したりして、訴訟段階で財産保全を行うとともに、信用喪失、制限の高い措置だけに頼るのではなく、他の多くの実行措置と結合して、訴訟と実行の一体化案を制定しなければならない。


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