2025年両会、最高法「信頼喪失」懲戒の新措置(3):「制限高」単回解禁メカニズム

2025 03/25

2025年3月10日、最高人民法院執行局の黄文俊局長は両会の「最高人民法院工作報告」解読シリーズの全メディア生中継インタビューでこの陳述を行い、信用喪失懲戒に関する人民法院の新たな措置を紹介した。——信用喪失懲戒の等級分類の推進、猶予期間の設立及び単発解禁メカニズム。



2025年3月10日、両会の『最高人民法院活動報告』解読シリーズの全メディア生中継インタビュー

本文は2025年両会最高院の「信頼喪失」懲戒の新たな措置の3:「制限高」単回解禁メカニズムを解読する。

一、高消費制限制度とは?

21世紀初頭、経済発展に伴い信用喪失行為が増加し、債務者は財産を隠し、高消費をしたが返済を拒否し、司法の権威を著しく損なった。最高法は2010年に「執行される人の高消費制限に関する最高人民法院のいくつかの規定」を公布し、高消費制限制度を確立した。人民法院が執行中の高消費制限制度とは、執行者が執行通知書に指定された期間に発効法律文書によって確定された給付義務を履行せず、執行裁判所が執行者に対して採用した高消費及び非生活又は経営に必要な関連消費を制限することを指す。




最高法が2010年に公布した「執行対象者の高消費制限に関する最高人民法院の若干の規定」

「最高人民法院の被執行者の高消費制限及び消費に関するいくつかの規定(2015改正)」第3条は、被執行者が自然人である場合、消費制限措置を取られた後、以下の高消費及び非生活及び仕事に必要な消費行為をしてはならないと規定している:(一)交通機関に乗る時、飛行機、列車軟臥、汽船二等以上の船室を選択する、(二)星以上のホテル、ホテル、ナイトクラブ、ゴルフ場などで高消費を行う、(三)不動産の購入又は新築、増築、高級内装家屋、(四)高級オフィスビル、ホテル、アパートなどを賃貸して事務を行う、(五)非経営必須車両の購入、(六)旅行、休暇、(七)子供が高料金私立学校に通う、(八)高額保険料を支払って保険財テク製品を購入する、(九)G字頭列車の全座席、その他の列車の1等以上の座席など、その他の非生活と仕事に必要な消費行為に乗る。被執行者が単位である場合、消費制限措置を取られた後、被執行者及びその法定代表者、主要責任者、債務履行に影響を与える直接責任者、実際の支配者は前項に規定された行為を実施してはならない。私消費が個人の財産で前項の規定行為を実施した場合、執行裁判所に申請することができる。裁判所の審査を実行することが事実である場合は、許可するべきである。




裁判所消費制限令

高消費制限措置は重要な執行強制手段として、被執行者に法的義務の履行を強要し、司法裁判の権威を維持する上で効果が顕著である。しかし、この制度は「一刀両断」ではなく、十分に人間性を体現している:被執行者が正当な需要のために一時的に消費制限を解除する必要がある時、司法実践の中で「一事一議」を許可し、執行体系の「剛柔並済」の特徴を体現している。

二、高消費の単発解禁を制限する仕組みとは何か。

被執行者本人または近親者の重大疾患のために受診し、近親者は葬儀に属し、および本人は公務を執行または協力し、外事活動や重要試験を受けるなどの緊急事態には地方に赴く必要があり、制限を解除することができるが、最長で1カ月を超えない一時解除期間。

単回解禁メカニズムという「正確なロック解除」メカニズムは、公民の基本的な生存需要を過度に制限することを回避するだけでなく、審査手続きを通じて実行の抜け穴を防止し、懲戒の度合いと生存権益のバランスを実現した。

2019年12月16日に実施された「最高人民法院の執行活動における善意の文明執行理念の一層の強化に関する意見」17.消費制限措置の解除のいくつかの状況。人民法院は被執行者に対して消費制限措置を取った後、被執行者及びその関係者が解除又は一時解除を申請した場合、以下の状況に基づいてそれぞれ処理する:…(3)消費制限された個人が本人又は近親者の重大な疾病で医者にかかり、近親者の葬儀、及び本人が公務を執行又は協力して執行し、外事活動又は重要試験に参加するなどの緊急状況は早急に地方に赴く必要があり、人民法院に飛行機、高速鉄道の搭乗制限措置の一時解除を申請し、厳格な審査を経て当院長の許可を得て、最長1ヶ月を超えない一時解除期間を与えることができる。上記人員は人民法院に申請する際、十分に有効な証拠を提出し、要求に応じて書面による承諾をしなければならない。虚偽の証拠を提供したり、約束に違反して消費行為に従事したりした場合、人民法院は直ちに消費制限措置を回復し、同時に民事訴訟法第111条に基づいて再処理し、再申請を承認しないようにしなければならない。

三、高消費の単発解禁を制限するメカニズムの例

黒竜江省宝泉嶺人民法院の例:李某(仮名)は信用喪失被執行人のリストに組み入れられ、高消費を制限されている。李氏は健康上の問題で、暫定的な監督外執行期間にある。指定医療機関に行って身体状況の鑑定検査を行う必要があるが、居住地は指定医療機関から遠く、一般交通機関は時間がかかり、身体が耐えられず、飛行機で指定都市に到着したいと考えている。しかし、「制限高令」は「緊縛呪文」のように、飛行機や高速鉄道に乗れないようにしている。そのため、李氏は高消費制限令を一度に解除することを望んでいる。幹部と警察官は関連状況を真剣に確認し、李氏の反映状況が事実であることを確認した。法律の規定により、高消費制限措置を一時的に解除することができる。総合的な検討と判決を経て、病院の指導者の許可を得た後、幹部と警察の迅速な単回解除の「制限高令」を実行し、同時に再び李氏に対して釈放法を行った。「今回の制限高令の解除は一時的なもので、今後積極的に罰金を納めなければ、自分のために『方便の門』を開くことができない」。




2023年11月黒竜江省宝泉嶺人民法院による一回限りの「制限高令」解除例の紹介

被執行人が航空機、高速鉄道の制限措置の一時解除を申請したが、虚偽の証拠を提供したり、約束に反して消費行為に従事したりしたことが発覚した場合、罰金、拘留、「執行拒否罪」の法的責任に直面する可能性がある。

2025年の両会議期間中、最高法工作報告書は江蘇li陽裁判所の執行例を公表した:執行されたディル氏は裁判所が今回の執行手続きを終了した後、膀胱癌にかかるには北京で治療する必要があるという理由で「制限高」措置の解除を申請した。裁判所は病状が事実であることを確認した後、制限を解除し、義務の履行を警告した。2024年、ディー氏は何度も香港・マカオに行って高消費、賭博をし、他人の口座を通じて多額の支出をしていたことが分かった。裁判所は公安と連動して空港でディー氏を拘束し、現場でブランド品のタバコや酒、香港ドルの現金を押収した。ディー氏は執行回避行為を認め、全額履行したが、架空の「制限高」解除事由による贅沢消費のため、裁判所は執行拒否の手がかりを公安機関に移送して立件捜査した。




2025年の両会議期間中、江蘇省のある裁判所は「制限高」の単回解禁メカニズムを悪用した被執行人の移送拒否罪を



以上のことから、高消費の単発解禁を制限するメカニズムは、すでに5年近く施行されており、「信頼を失った懲戒抑止」と「人間化救済」をバランスさせる司法実践として、2025年の両会最高法工作報告書で特に強調されている。今回の両会報告書は「li陽狄某単回解禁後の高消費」の典型的な例を通じて、執行制度の「信用喪失の懲戒」と「善意の文明」の間のバランスを明らかにした。

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