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金融信託とは、受託人への信頼を基盤に、委託人が合法的に保有する財産(資金、動産、不動産、金融資産等)を受託人(信託会社)に委託し、受益人の利益または特定目的のために、管理、運用、処分する行為です。


高朋には信託業内で有名な弁護士団を確保し、長年間、金融信託分野での法律サービスを蓄積しました。高朋の金融信託弁護士団は、国内数十社の信託会社、証券会社、ファンド会社の子会社、資産管理会社に、信託業務の法律サービスを提供し、何千もの信託プロジェクトの法律顧問を務め、信託事業に置ける法務デューデリジェンス文書の考案から、信託商品成立の法律意見書の提出まで、全プロセスに渡る法律サービスを提供し、顧客から好評を受けております。高朋の弁護士は、信託制度の意味を深く理解し、信託関連監督規則に詳しく、強力なビジネス革新力を身につけ、証券投資、不動産、地方自治体のインフラ施設、私募株式ファンド、企業年金、家族信託、公益信託などを含む金融信託法務サービスを提供しております。


金融信託における高朋の法務サービス:

  • 政府系信託プロジェクト
  • 不動産投融資プロジェクト
  • プライベートエクイティ投資(PE)類プロジェクト
  • インフラ施設投融資プロジェクト
  • 証券投資類プロジェクト
  • 事務管理とサービス類信託プロジェクト
  • 企業年金信託プロジェクト
  • 家族信託プロジェクト
  • その他の各種信託プロジェクト

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