建設工事施工契約紛争事件から見る建設工事分野紛争解決問題

2019 07/02

一、事件の概要

原告A建築工事有限会社と被告B置業不動産有限会社は入札募集手続きを経て2011年5月1日にあるプロジェクトについて「建設工事施工契約」を締結し、記録を行った。この記録契約は紛争解決方法を「○○仲裁委員会に仲裁を申請する」と約束し、2011年7月20日に双方は別途「建設工事施工契約」を締結し、この契約で約定された紛争の解決方法は「調停ができない場合は、法に基づいて某市の管轄権を有する人民法院に起訴する」。双方は2011年7月20日に締結した「建設工事施工契約」に基づいて実際に履行し、事件に関わる工事の建設が完了して竣工検収を経て合格した後、双方は決済建造費が人民元7220000元であることを確認し、被告は原告の工事代金870000元を未払いであり、何度も催促した結果、工事の所在地に管轄権のあるC人民法院に伝え、第1回開廷前に被告は裁判所に異議を申し立て、本件は届出の落札契約に約定された紛争解決方法に従って某某仲裁委員会が仲裁しなければならないと判断し、原告の訴えの却下を請求した。

二、本件における管轄紛争に関する焦点問題

届出を経た落札契約の仲裁管轄条項と後に締結された実際に契約を履行する裁判所管轄条項とが一致しない場合、いったいどの契約を基準に事件管轄を確定すべきか。

三、弁護士代理意見:

私たちは上記の問題をめぐって、本件の管轄に関する裁判の考え方を考えています。

1.『契約法』第57条は「契約が無効、取り消され又は終止された場合、契約中に独立して存在する紛争解決方法に関する条項の効力に影響を与えない」と規定し、同条は紛争解決条項の独立性原則を確立し、紛争解決条項の効力は基礎契約の効力欠陥の影響を受けないことを規定し、紛争解決条項の効力は契約の他の部分から独立し、基礎契約が発効していない、取り消されている、無効である、終了及び解除された場合、紛争解決条項の効力は影響を受けないべきである。

2.『建設工事施工契約紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈(一)』第21条は、「当事者が同一建設工事について別途締結した建設工事施工契約と届出を経た落札契約の実質的な内容が一致しない場合は、届出の落札契約を工事代金の決済の根拠としなければならない」と規定している。まず通常の理解に基づいて、建設工事施工契約における「実質的な内容」とは工事代金、工事品質と工期条項などを指すべきであり、紛争解決条項は「実質的な内容」の範疇に属してはならない。もちろん、「実質的な内容」に紛争解決条項が含まれていても、司法解釈第21条の規定は、「黒契約」が約束した実質的な内容が届出の落札契約と一致しない場合、届出の落札契約の約束を工事代金の決済の根拠とし、届出の落札契約に基づいて双方の権利義務を確定するのではない。

3.『契約法』第七十七条は「当事者が協議して合意し、契約を変更することができる」と規定している。本件の中原、被告の間で前後して締結された2つの『建設工事施工契約』の中の紛争解決条項の約束は一致していないため、後者の契約の前の契約紛争解決条項に対する変更と見なすべきで、原、被告双方は紛争解決方法の変更に対して新たな合意に達した。

本件において、双方の当事者は届出された落札契約の後、実際に履行された施工契約を別途締結した。後に締結された施工契約が前の届出契約に対して実質的な変更を行ったかどうか、契約自体が有効であるかどうか、これらの問題は実体審理で審査し、解決する必要がある。事件は実体審理を経ておらず、前後の2つの施工契約が一体「白黒契約」であるかどうか、まだ正常な契約変更であるかどうかはまだ未知数である。被告が第1回開廷前に管轄問題を提起した場合、裁判所が最初に処理する必要があるのは、事件に管轄権があるかどうかを判断することであり、これはプログラム審査の範疇に属する。そのため、紛争解決条項の独立性原則に基づいて、後に締結された『建設工事施工契約』が有効であるかどうかにかかわらず、その契約における紛争解決条項の効力に影響を与えてはならず、本件はC人民法院が管轄しなければならない。

四、裁判所の裁判結果

一審裁判所は、原、被告が2011年5月1日に締結した「建設工事施工契約」は建設行政主管部門に登録された契約であり、この契約は紛争の解決方法を約束して「○○仲裁委員会に仲裁を申請する」とし、双方の当事者は紛争が発生した場合に仲裁を求める真実の意味を示し、「中華人民共和国国民事訴訟法」第百十九条の規定に基づいて、本件は当院の管轄ではないと判断し、これにより原告の訴えを棄却した。

原告A建築工事有限会社は不服として控訴した。

二審裁判所は最終的に、控訴人と被控訴人は2011年5月1日に「建設工事施工契約」を締結し、この契約は某仲裁機構に仲裁を申請し、建設行政主管部門に届出をすることを選択したが、双方は2011年7月20日に「建設工事施工契約」を締結し、契約は「調停ができない場合は、法に基づいて某市の管轄権を持つ人民法院に提訴する」と約束した。『建設工事施工契約紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈(一)』第21条は、「当事者が同一建設工事について別途締結した建設工事施工契約と届出を経た落札契約の実質的な内容が一致しない場合は、届出の落札契約を工事代金の決済根拠としなければならない」と規定しているが、しかし、この規定は届出契約を工事代金の決済の根拠とすべきものであり、管轄条項の内容は含まれておらず、双方が後に締結した工事契約はある市の管轄権のある人民法院に起訴することを再約束し、一審裁判所C人民法院は管轄権を持ち、その審理を指令した。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)