裁かれました。年末ボーナスは私のものがありますか?
2025 01/14
人的資源市場にとって、2024年は不安定な年であり、「人員削減」「最適化」「コスト削減」「効率化」の声が絶えず、このような大環境の下で、一部の人は早めに自分の職場を離れることを余儀なくされている。2024年の最終日に「喜提大祝儀袋」を持っている仲間もいる。年の瀬ですが、退職された人にとって、一番の関心事は間違いなく年末ボーナスに私の分があることですか。
房氏は2011年に上海D社に勤務し、部署はある部門の高級マネージャーだった。2017年10月、D社はその組織構造を調整し、住宅のある部門と職場を廃止することを決定した。その後、労働契約の変更などについて2カ月以上にわたって協議したが合意には至らなかった。2017年12月29日、D社は客観的な状況に重大な変化が生じたことを理由に、一方的に労働契約を解除した。房氏は前後して労働紛争の仲裁、訴訟を提起し、D社に労働関係の回復、2017年度のボーナスの支払いなどを求めた。D社は『従業員手帳』に「年末ボーナスは会社の政策に基づいて、会社の業績、従業員の表現に基づいて支給される。その従業員は同年10月1日までに入社し、従業員がボーナス支給月またはその前に退職した場合、享受できないことを前提とする」と明確に規定されていると主張している。D社の慣例は翌年3月にその年の年末ボーナスを支給し、房氏は12月29日に退職したため、D社は房氏の2017年度年末ボーナスを支給すべきではない。
裁判所は審理を経て、現行の法律法規は年末ボーナスをどのように発給すべきかを強制的に規定しておらず、使用者は本部門の経営状況、従業員の業績表現などに基づいて、ボーナスの発給の有無、発給条件及び発給基準を自主的に確定する権利があるが、使用者が制定した発給規則は依然として公平で合理的な原則に従わなければならず、年末ボーナスの発給前に退職した労働者が年末ボーナスを獲得できるかどうかは、労働者使用者の規則制度により、年末ボーナスの支給前に離職した労働者は年末ボーナスを享受できないが、労働契約の解除は労働者の一方的過失または自発的な辞職によるものではなく、かつ労働者はすでに年度の仕事の任務を完了しており、使用者は労働者の仕事の成績と表現が年末ボーナスの支給基準に合致していないことを証明できず、年末ボーナスの支給前に離職した労働者が使用者に年末ボーナスの支給を主張している場合、人民法院は支持しなければならない。最終的に、D社は房氏の2017年度の仕事の業績、表現などが年末ボーナスの支給規定に合致していないことを立証していないため、裁判所の判決は房氏の請求を支持し、D社に房氏に2017年度の年末ボーナスの支給を命じた。
上記の判例によると、リストラされ、最適化された従業員は、自分のその年の勤務時間、仕事の表現、職場への貢献などに基づいて単位に年末ボーナスを主張する権利もあり、もし単位が支払いを拒否すれば、労働仲裁、訴訟などの法律的方法を通じて自分の合法的権益を守ることができる。しかし、同時に自分の要請が支持されるように、労働契約、「社員手帳」、入社時間、職場、業績表現、会社の年末ボーナスに関する規定、過去の年末ボーナス支給記録など、関連証拠の収集にも注意しなければならない。
房氏は2011年に上海D社に勤務し、部署はある部門の高級マネージャーだった。2017年10月、D社はその組織構造を調整し、住宅のある部門と職場を廃止することを決定した。その後、労働契約の変更などについて2カ月以上にわたって協議したが合意には至らなかった。2017年12月29日、D社は客観的な状況に重大な変化が生じたことを理由に、一方的に労働契約を解除した。房氏は前後して労働紛争の仲裁、訴訟を提起し、D社に労働関係の回復、2017年度のボーナスの支払いなどを求めた。D社は『従業員手帳』に「年末ボーナスは会社の政策に基づいて、会社の業績、従業員の表現に基づいて支給される。その従業員は同年10月1日までに入社し、従業員がボーナス支給月またはその前に退職した場合、享受できないことを前提とする」と明確に規定されていると主張している。D社の慣例は翌年3月にその年の年末ボーナスを支給し、房氏は12月29日に退職したため、D社は房氏の2017年度年末ボーナスを支給すべきではない。
裁判所は審理を経て、現行の法律法規は年末ボーナスをどのように発給すべきかを強制的に規定しておらず、使用者は本部門の経営状況、従業員の業績表現などに基づいて、ボーナスの発給の有無、発給条件及び発給基準を自主的に確定する権利があるが、使用者が制定した発給規則は依然として公平で合理的な原則に従わなければならず、年末ボーナスの発給前に退職した労働者が年末ボーナスを獲得できるかどうかは、労働者使用者の規則制度により、年末ボーナスの支給前に離職した労働者は年末ボーナスを享受できないが、労働契約の解除は労働者の一方的過失または自発的な辞職によるものではなく、かつ労働者はすでに年度の仕事の任務を完了しており、使用者は労働者の仕事の成績と表現が年末ボーナスの支給基準に合致していないことを証明できず、年末ボーナスの支給前に離職した労働者が使用者に年末ボーナスの支給を主張している場合、人民法院は支持しなければならない。最終的に、D社は房氏の2017年度の仕事の業績、表現などが年末ボーナスの支給規定に合致していないことを立証していないため、裁判所の判決は房氏の請求を支持し、D社に房氏に2017年度の年末ボーナスの支給を命じた。
上記の判例によると、リストラされ、最適化された従業員は、自分のその年の勤務時間、仕事の表現、職場への貢献などに基づいて単位に年末ボーナスを主張する権利もあり、もし単位が支払いを拒否すれば、労働仲裁、訴訟などの法律的方法を通じて自分の合法的権益を守ることができる。しかし、同時に自分の要請が支持されるように、労働契約、「社員手帳」、入社時間、職場、業績表現、会社の年末ボーナスに関する規定、過去の年末ボーナス支給記録など、関連証拠の収集にも注意しなければならない。