ネットキャスターの違約は責任を負わなければならないのか?
2025 03/21
事件の状況を回顧する.
ネットキャスターの劉氏はある生放送プラットフォームと『協力協定』、『フルタイムキャスター待遇』、『生放送間使用協定』、『生放送設備借用協定』などの一連の法律文書を締結し、双方の協力期限、生放送時間、生放送行為準則、プラットフォーム審査及び奨励制度、最低賃金と生放送収益の分割などを約束した。その後、劉氏は生中継プラットフォームの要求に達しなかった生中継時間が長くなったため、生中継プラットフォームは劉氏に約30万元の違約金を負担するよう要求した。
弁護士の分析
本件が一般民事紛争であれば、劉某理は違約責任を負わなければならない。しかし、労働紛争であれば、係争中の違約金の約束は無効な約束であり、劉氏は違約責任を負う必要はない。そのため、双方の間の法律関係の性質の認定は本件の争議の焦点である。
最高人民法院の『雇用安定のための司法サービスと保障の提供に関する意見』(法発[2022]36号)第7条において、「書面による労働契約が締結されておらず、労働者がプラットフォーム企業または雇用協力会社と労働関係があると主張している場合、人民法院は雇用事実と労働管理程度に基づいて、労働者の労働時間と仕事量に対する自主決定の程度、労働過程の管理制御の程度、労働者が関連する仕事規則、労働規律と賞罰方法、労働者の仕事の持続性、労働者が取引価格を決定または変更できるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、法に基づいて慎重に認定しなければならない。プラットフォーム企業又は雇用協力単位は、労働者が個人事業主として登録された後に請負、協力などの契約を締結すること、又はその他の方法で労働者との労働関係の構築を回避することを要求し、労働者が実際の履行状況に基づいて労働関係を認定することを要求する場合、人民法院は事実を明らかにした上で法に基づいて相応の認定をしなければならない」このことから、ネットキャスターとプラットフォーム/会社との間に労働関係が構成されているかどうかは、実質的な審査の原則を堅持しなければならず、双方が「仲介契約」や「協力協定」などの文書を締結した、すなわち双方の間に労働関係が存在していないと認定するのではなく、双方が実際に履行している状況を根拠にして、ケースの中で双方が従属性の特徴を持っているかどうかを分析し、それによってネットキャスターとプラットフォーム/会社間の主体的地位を明確にしなければなら
前述のケースでは、劉氏の勤務時間と仕事量はプラットフォームによって決定され、労働過程はプラットフォームによって管理され、プラットフォームの仕事規則、労働規律と賞罰方法を守らなければならず、その報酬待遇(生中継収益分を含む)はプラットフォームによって決定され、双方の関係は明らかに従属的であり、平等民事主体に属さず、双方の間に労働契約関係を成立させ、プラットフォームは劉氏に違約責任を負わせる権利はない。
もちろん、実践の中で、すべてのネットキャスターとプラットフォーム/会社間が労働関係であるわけではなく、多くのネットキャスターは労働時間を自由に選択し、相対的に労働規則の制御を受けない権利があり、プラットフォーム/会社に対する属性の弱化、雇用関係の安定性が明らかに低下し、柔軟な雇用の特徴を示しているため、事実を基礎に個別の分析を行うべきである。
ネットキャスターの劉氏はある生放送プラットフォームと『協力協定』、『フルタイムキャスター待遇』、『生放送間使用協定』、『生放送設備借用協定』などの一連の法律文書を締結し、双方の協力期限、生放送時間、生放送行為準則、プラットフォーム審査及び奨励制度、最低賃金と生放送収益の分割などを約束した。その後、劉氏は生中継プラットフォームの要求に達しなかった生中継時間が長くなったため、生中継プラットフォームは劉氏に約30万元の違約金を負担するよう要求した。
弁護士の分析
本件が一般民事紛争であれば、劉某理は違約責任を負わなければならない。しかし、労働紛争であれば、係争中の違約金の約束は無効な約束であり、劉氏は違約責任を負う必要はない。そのため、双方の間の法律関係の性質の認定は本件の争議の焦点である。
最高人民法院の『雇用安定のための司法サービスと保障の提供に関する意見』(法発[2022]36号)第7条において、「書面による労働契約が締結されておらず、労働者がプラットフォーム企業または雇用協力会社と労働関係があると主張している場合、人民法院は雇用事実と労働管理程度に基づいて、労働者の労働時間と仕事量に対する自主決定の程度、労働過程の管理制御の程度、労働者が関連する仕事規則、労働規律と賞罰方法、労働者の仕事の持続性、労働者が取引価格を決定または変更できるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、法に基づいて慎重に認定しなければならない。プラットフォーム企業又は雇用協力単位は、労働者が個人事業主として登録された後に請負、協力などの契約を締結すること、又はその他の方法で労働者との労働関係の構築を回避することを要求し、労働者が実際の履行状況に基づいて労働関係を認定することを要求する場合、人民法院は事実を明らかにした上で法に基づいて相応の認定をしなければならない」このことから、ネットキャスターとプラットフォーム/会社との間に労働関係が構成されているかどうかは、実質的な審査の原則を堅持しなければならず、双方が「仲介契約」や「協力協定」などの文書を締結した、すなわち双方の間に労働関係が存在していないと認定するのではなく、双方が実際に履行している状況を根拠にして、ケースの中で双方が従属性の特徴を持っているかどうかを分析し、それによってネットキャスターとプラットフォーム/会社間の主体的地位を明確にしなければなら
前述のケースでは、劉氏の勤務時間と仕事量はプラットフォームによって決定され、労働過程はプラットフォームによって管理され、プラットフォームの仕事規則、労働規律と賞罰方法を守らなければならず、その報酬待遇(生中継収益分を含む)はプラットフォームによって決定され、双方の関係は明らかに従属的であり、平等民事主体に属さず、双方の間に労働契約関係を成立させ、プラットフォームは劉氏に違約責任を負わせる権利はない。
もちろん、実践の中で、すべてのネットキャスターとプラットフォーム/会社間が労働関係であるわけではなく、多くのネットキャスターは労働時間を自由に選択し、相対的に労働規則の制御を受けない権利があり、プラットフォーム/会社に対する属性の弱化、雇用関係の安定性が明らかに低下し、柔軟な雇用の特徴を示しているため、事実を基礎に個別の分析を行うべきである。