輸出規制シリーズ文章(一)輸出事業者はどのようにして二重項を識別するか
2025 03/28
両用物項とは、民事用途があり、軍事用途があり、または軍事的潜在力の向上に役立つことを指し、特に関連する技術資料などのデータを含む、大量破壊兵器およびその運搬具の設計、開発、生産、または使用に使用できる貨物、技術、サービスを指す。我が国は両用物項の輸出に対して禁止または制限的な規制措置を取っており、輸出事業者は輸出規制規定に違反し、行政または刑事処罰に直面するため、両用物項をどのように正しく識別するかは輸出事業者にとって特に重要である。輸出事業者は、次の手順により、輸出予定品目、技術、サービス(以下「輸出予定品目」という)が両用品目であるかどうかを識別することができる。
第一に、国務院商務主管部門は『輸出規制法』と『両用物項輸出規制条例』の規定に基づき、両用物項輸出規制政策に基づき、法に基づいて両用物項輸出規制リストを制定、調整し、適時に公表する。輸出事業者は、輸出予定品目の性能指標、主要用途と結合して、『中華人民共和国両用品目輸出規制リスト』(以下「リスト」と略称する)、『両用品目と技術輸出入許可証管理リスト』に記載されている両用品目に属するかどうかを調べることができる。
第二に、国務院商務主管部門は法により、2重物項目輸出規制リスト以外の貨物、技術、サービスに対して臨時規制を実施し、公告することができる。リストや目録を調べた上で、輸出事業者はリアルタイムで臨時管制公告に注目し、輸出予定品目が臨時管制されているかどうかを確定する必要がある。例えば、2025年2月4日に商務部、税関総署が公告2025年第10号を発表し、タングステン、テルル、ビスマス、モリブデン、インジウム関連物に対する輸出規制を公布した。
第三に、上述のステップを経て、輸出事業者は輸出予定物が二重物に属することを発見していないが、輸出事業者は知っているか、知っているべきか、あるいは国家輸出管制管理部門の通知を得て、輸出予定物には次のいずれかの状況が存在する:(1)国家の安全と利益に危害を及ぼす、(2)大量破壊兵器及びその運搬具の設計、開発、生産又は使用に使用される、(3)テロ目的に使用される場合、擬出輸出物項目を両用物項目と見なすべきである。
輸出事業者は、輸出予定品目が2重品目に属するかどうかを確定できない場合、輸出予定品目の技術とサービスの性能指標、主要用途及び2重品目に属するかどうかを確定できない原因を国家輸出規制管理部門に諮問することができる。
第一に、国務院商務主管部門は『輸出規制法』と『両用物項輸出規制条例』の規定に基づき、両用物項輸出規制政策に基づき、法に基づいて両用物項輸出規制リストを制定、調整し、適時に公表する。輸出事業者は、輸出予定品目の性能指標、主要用途と結合して、『中華人民共和国両用品目輸出規制リスト』(以下「リスト」と略称する)、『両用品目と技術輸出入許可証管理リスト』に記載されている両用品目に属するかどうかを調べることができる。
第二に、国務院商務主管部門は法により、2重物項目輸出規制リスト以外の貨物、技術、サービスに対して臨時規制を実施し、公告することができる。リストや目録を調べた上で、輸出事業者はリアルタイムで臨時管制公告に注目し、輸出予定品目が臨時管制されているかどうかを確定する必要がある。例えば、2025年2月4日に商務部、税関総署が公告2025年第10号を発表し、タングステン、テルル、ビスマス、モリブデン、インジウム関連物に対する輸出規制を公布した。
第三に、上述のステップを経て、輸出事業者は輸出予定物が二重物に属することを発見していないが、輸出事業者は知っているか、知っているべきか、あるいは国家輸出管制管理部門の通知を得て、輸出予定物には次のいずれかの状況が存在する:(1)国家の安全と利益に危害を及ぼす、(2)大量破壊兵器及びその運搬具の設計、開発、生産又は使用に使用される、(3)テロ目的に使用される場合、擬出輸出物項目を両用物項目と見なすべきである。
輸出事業者は、輸出予定品目が2重品目に属するかどうかを確定できない場合、輸出予定品目の技術とサービスの性能指標、主要用途及び2重品目に属するかどうかを確定できない原因を国家輸出規制管理部門に諮問することができる。