用人单位解散遇上职业健康检查怎么办?
2024 09/24
問題提起
甲会社は化学工業企業であり、職場には多くの職業病危害要素があり、甲会社と労働関係を構築している従業員のうち100人以上が職業病危害作業に従事している。経営赤字のため、甲社は2024年3月31日(以下「解散日」という)に早期解散を決定し、解散日に全従業員と労働関係を終了する。2024年2月初め、甲社は職業病の危害に触れる作業に従事する従業員を組織して職場を離れる前の職業健康検査を行った結果、1人は「職業病の疑いがある」、5人は「再検査」、3人は「職業禁忌証」、その他の人は「正常」または「その他の疾病または異常」であった。従業員が長期にわたって職業病危害に触れる作業に従事しているため、50人以上の従業員が個人職業健康診断報告書を受け取った後、甲会社に職業病診断の手配を要求し、解散日に労働関係を終了できないように要求した。
事件の状況分析
「職業病予防・治療法」の関連規定に基づき、離職前の職業健康診断を行っていない労働者使用者に対して、締結した労働契約を解除または終了してはならない。では、甲社が従業員の離職前の職業健康診断を組織している場合、甲社は「解散日」に従業員の労働契約を終了することができますか。
職業健康診断の結果に基づいて、労働者個人に対する健康診断の結論は以下の5種類に分けることができる:a)現在異常が見られない、b)再検査、c)疑似職業病、d)職業禁忌証、e)その他の疾患又は異常。『使用者職業健康監護監督管理弁法』第17条は、「使用者は職業健康検査報告に基づいて、(一)職業禁忌のある労働者に対して、元の職場から転勤または一時的に離脱する、(二)健康被害が従事している職業に関連する可能性のある労働者に対して、適切に配置する、(三)再検査が必要な労働者に対して、職業健康検査機構の要求する時間に基づいて再検査と医学観察を手配する、(四)職業病疑いのある患者に対して、職業健康検査機構の提案に従って医学観察または職業病診断を手配する、(五)職業病危害のある職場に対して、直ちに労働条件を改善し、職業病防護施設を完備し、労働者のために配備する、国家基準に適合した職業病危害防護用品。」
上記の規定に基づき、甲会社は従業員の職業健康診断結果に基づいて、異なる対応措置を講じなければならない:(1)職業健康診断結果がaである)現在異常が見られない、d)職業禁忌証、e)その他の疾病または異常が見られた場合、甲会社は法に基づいて労働契約を終了することができる。(2)職業健康検査の結果がb)再検査の場合、甲会社は職業健康検査機関の要求する時間に従って再検査と医学観察を手配しなければならない。再検査を受ける従業員に職業病に関連する異常がある可能性があるため、甲会社は再検査を必要とする従業員の労働契約を終了すべきではない。(3)職業健康結果が疑似職業病患者である場合、甲会社は職業健康検査機構の提案に従って従業員に医学観察または職業病診断を行うように手配し、医学観察期間と職業病診断期間に労働契約を終了してはならない。
以上のことから、離職前の職業健康診断の結果は再検査または職業病疑いのある患者の従業員であり、使用者は規定に従って従業員の再検査、医学観察または職業病診断を手配しなければならず、かつ労働契約を終了または解除してはならない。
甲社は2024年3月末に解散することを決定し、2024年2月に職業病危害作業に従事する従業員を組織して離職前職業健康検査を行う。離職前職業健康検査を手配する時間は解散日に近いため、従業員が職業病診断を要求したり、会社が労働契約を終了してはならない状況が発生した場合、会社は解散日前に対応する措置を行うことができず、その場合、従業員全体の配置案の実施に影響し、会社の清算抹消手続きにも影響する可能性がある。そのため、企業が大規模な人員配置を行う際に、企業に職業病危害に接触する作業に従事する従業員がいる場合、所定の労働契約解除日または終了日の90日前に従業員を組織して職場を離れる前の職業健康診断を行うことができ、職業健康診断の結果が従業員全体の配置方案の実施及び会社の清算抹消手続きに与える影響を減らすことができる。
甲会社は化学工業企業であり、職場には多くの職業病危害要素があり、甲会社と労働関係を構築している従業員のうち100人以上が職業病危害作業に従事している。経営赤字のため、甲社は2024年3月31日(以下「解散日」という)に早期解散を決定し、解散日に全従業員と労働関係を終了する。2024年2月初め、甲社は職業病の危害に触れる作業に従事する従業員を組織して職場を離れる前の職業健康検査を行った結果、1人は「職業病の疑いがある」、5人は「再検査」、3人は「職業禁忌証」、その他の人は「正常」または「その他の疾病または異常」であった。従業員が長期にわたって職業病危害に触れる作業に従事しているため、50人以上の従業員が個人職業健康診断報告書を受け取った後、甲会社に職業病診断の手配を要求し、解散日に労働関係を終了できないように要求した。
事件の状況分析
「職業病予防・治療法」の関連規定に基づき、離職前の職業健康診断を行っていない労働者使用者に対して、締結した労働契約を解除または終了してはならない。では、甲社が従業員の離職前の職業健康診断を組織している場合、甲社は「解散日」に従業員の労働契約を終了することができますか。
職業健康診断の結果に基づいて、労働者個人に対する健康診断の結論は以下の5種類に分けることができる:a)現在異常が見られない、b)再検査、c)疑似職業病、d)職業禁忌証、e)その他の疾患又は異常。『使用者職業健康監護監督管理弁法』第17条は、「使用者は職業健康検査報告に基づいて、(一)職業禁忌のある労働者に対して、元の職場から転勤または一時的に離脱する、(二)健康被害が従事している職業に関連する可能性のある労働者に対して、適切に配置する、(三)再検査が必要な労働者に対して、職業健康検査機構の要求する時間に基づいて再検査と医学観察を手配する、(四)職業病疑いのある患者に対して、職業健康検査機構の提案に従って医学観察または職業病診断を手配する、(五)職業病危害のある職場に対して、直ちに労働条件を改善し、職業病防護施設を完備し、労働者のために配備する、国家基準に適合した職業病危害防護用品。」
上記の規定に基づき、甲会社は従業員の職業健康診断結果に基づいて、異なる対応措置を講じなければならない:(1)職業健康診断結果がaである)現在異常が見られない、d)職業禁忌証、e)その他の疾病または異常が見られた場合、甲会社は法に基づいて労働契約を終了することができる。(2)職業健康検査の結果がb)再検査の場合、甲会社は職業健康検査機関の要求する時間に従って再検査と医学観察を手配しなければならない。再検査を受ける従業員に職業病に関連する異常がある可能性があるため、甲会社は再検査を必要とする従業員の労働契約を終了すべきではない。(3)職業健康結果が疑似職業病患者である場合、甲会社は職業健康検査機構の提案に従って従業員に医学観察または職業病診断を行うように手配し、医学観察期間と職業病診断期間に労働契約を終了してはならない。
以上のことから、離職前の職業健康診断の結果は再検査または職業病疑いのある患者の従業員であり、使用者は規定に従って従業員の再検査、医学観察または職業病診断を手配しなければならず、かつ労働契約を終了または解除してはならない。
甲社は2024年3月末に解散することを決定し、2024年2月に職業病危害作業に従事する従業員を組織して離職前職業健康検査を行う。離職前職業健康検査を手配する時間は解散日に近いため、従業員が職業病診断を要求したり、会社が労働契約を終了してはならない状況が発生した場合、会社は解散日前に対応する措置を行うことができず、その場合、従業員全体の配置案の実施に影響し、会社の清算抹消手続きにも影響する可能性がある。そのため、企業が大規模な人員配置を行う際に、企業に職業病危害に接触する作業に従事する従業員がいる場合、所定の労働契約解除日または終了日の90日前に従業員を組織して職場を離れる前の職業健康診断を行うことができ、職業健康診断の結果が従業員全体の配置方案の実施及び会社の清算抹消手続きに与える影響を減らすことができる。