新会社法下の有限責任会社の株式譲渡の重大な変化
一、株主以外の人に株式を譲渡するには、他の株主の同意を得る必要はありません。
会社法が改正される前に、株主が株主以外の人に株式を譲渡したい場合は、他の株主の同意を得て、他の株主の過半数が同意した場合に株式譲渡を行う必要があります。新しい会社法は同意を求める必要がある規定を廃止し、譲渡者は株式譲渡の数、価格、支払い方法、期限などの事項を書面で他の株主に通知するだけでよいと規定している。他の株主は通知を受けた後、同等の条件で優先的に購入することができ、書面通知を受けた日から30日以内に回答しなかった場合は、優先購入権を放棄したものとみなす。この変更により、株式譲渡のプロセスがより簡略化されます。
二、新たに株式譲渡を書面で会社に通知し、株主名簿の規定を変更した。
これは会社法の新たに増加した規定であり、株主が株式を譲渡する場合は、書面で会社に通知し、株主名簿の変更を要求しなければならない。変更登録を行う必要がある場合は、会社に会社登録機関への変更登録を依頼することができます。会社が拒否したり、合理的な期限内に回答しなかったりした場合、譲渡人、譲受人は法に基づいて人民法院に訴訟を提起することができる。この新たな規定は、株主訴訟の権利を与え、会社や他の株主が株式譲渡の協力を拒否したり、無理に妨害したりすることを防止し、株式移転の新旧株主が権利を実現しにくいようにする。
三、株式譲渡後、譲受人が株主の権利を行使できる時点を明確にした。
株式譲渡はしばしば完了するまでに時間がかかるため、実際には株式譲渡契約の締結から自分が権利を行使すべきだと主張する新規株主もいれば、株式譲渡契約の締結前にすでに株式の職責を履行していると主張する株主もおり、さまざまな状況が複雑になっている。これまでの法律では、新しい株主がいつから株主権を行使できるのかについては明確に規定されていなかった。今回の改正後の新会社法では、株式譲渡の場合、譲受人は株主名簿に記載されているときから会社に株主権利の行使を主張することができると規定している。この新しい規定は司法実践における難題を解決した。
四、株主が出資に瑕疵がある株式を譲渡し、誰が出資義務を負うかを明確にした。
これまで会社法の司法解釈3株主が出資義務を履行していないか、全面的に履行していないかについて、株式譲渡を行う問題について規定したことがあり、規定によると、この場合、譲受人はこれを知っているか、知っているべきで、会社はその株主に出資義務の履行を要求し、譲受人はこれに対して連帯責任を負う。しかし、この司法解釈は、出資期間に達していない株主が持分を譲渡する場合に出資をどのように処理するかについては、これ以上規定していない。