会社法改正による我が国の休業制度の分析

2024 03/13

2021年までに、我が国には会社の休眠制度はありません。我が国では、会社が休業することは会社が抹消されたり、取り消されたりすることを意味します。1994年に「会社法」が施行されて以来、何度も改正を経て、会社の休業に対しても、「会社が設立されてから正当な理由がなく6ヶ月以上開業していない場合、または開業後に6ヶ月以上自主休業している場合、会社の登録機関が会社の営業許可証を取り消す」と規定してきた。2024年7月1日に施行された新「会社法」この内容を「会社が設立された後、正当な理由なく6ヶ月以上開業していない、または開業後に自ら休業して6ヶ月以上連続した場合、会社の登録機関は営業許可証を取り消すことができるが、会社が法に基づいて休業を行う場合を除く」に改正した。但し、1つの内容を増やすだけだが、法律面では、2021年に深センで創設され、行政法規「市場主体登録管理条例」に規定された休業制度を認めた。


現行の法律の規定に基づき、市場主体は自主的に休業を決定することができるが、次の条件を満たすべきである:


1.自然災害、事故災害、公衆衛生事件、社会安全事件などの原因で経営難になった場合に属する。


2.給水、電力供給、ガス供給、熱供給、公共交通輸送、銀行、保険業など公共利益に直接関係する特定業界の市場参入行政許可の被許可者は、行政許可の決定をした行政機関の許可を得なければ休業できない。


3.市場主体は休業前に従業員と法に基づいて労働関係処理などの関連事項を協議しなければならず、従業員と協議して解除したり、法に基づいて解除したり(法に基づいて解除するには現行の「労働契約法」の規定に合致しなければならない)労働契約を解除したり、従業員と協議して労働関係を保留したり、約束に基づいて賃金・生活費を支給したりすることができる。もちろん、労働契約の中止期間中に労働報酬を支払わなくてもよいことを認めた場所(例えば:江蘇)では、休業市場主体は従業員と協議して労働関係を保留することができ、労働契約は中止し、休業期間中に労働報酬を支払わない。


4.市場主体は休業を決定し、休業前に登録機関に届出をしなければならない。登録機関は国家企業信用情報開示システムを通じて休業期間、法律文書送付先などの情報を社会に開示する。市場主体が休業届出を行った後、自主的に経営活動を展開するか、実際に展開することを決定した場合は、30日以内に国家企業信用情報公示システム上で休業を公示しなければならない。


5.市場主体の休業期間は最長3年を超えてはならない。市場主体が届出した休業期間が満了するか、累計3年以上休業した場合、自動的に経営を再開するものとみなし、二度と経営しないことを決定した場合は、速やかに抹消登記を行わなければならない。


このほか、一部の地方の地方的法規は、例えば、「北京市市場主体休業届出管理方法(試行)」第4条には、国家の安全を危害し、社会公共利益と取引相対人の合法的権益を損なうなどの状況がある市場主体は休業してはならないと規定している。


休業期間中、市場主体は住所/主要経営場所/経営場所を残さず、元登録された住所/主要経営場所/経営場所の代わりに法律文書で住所を届けることができる。このような配達先の変化は、休業市場主体の登録管轄を変えない。


注目に値するのは、我が国の休業制度は休業市場の主体が経営活動を展開する権利を停止することができることを規定しているだけで、休業市場の主体に債務履行を停止する権利を与えておらず、市場の主体が休業することは、市場の主体が法に基づいて負担すべき債権債務から逃れることができることを意味していない。市場主体も依然として『国家税務総局の市場主体の休業と消込段階の税金関連事項の簡略化処理に関する公告』などの関連規定に基づいて、納税申告を行う必要がある。