会社は株主を除名することができますか?
問題提起
ある有限責任会社は株主A、B、Cの共同投資によって設立され、会社定款によると、各株主の納付金額は100万元で、出資期限は2023年12月31日である。2023年12月31日現在、AとBはいずれも予定通り全額出資を納付しており、Cだけは10万元しか納付していない。会社がCに出資を催促しようとしたところ、意外にもCは個人借入金紛争で名義には執行できる財産がなく、裁判所に信用喪失被執行人のリストに組み入れられたばかりだった。会社はこれにより、Cは現在出資差額を追納できないと判断し、Cを除名しようとした。しかし、Cを除名できるかどうかについては、社内で食い違いが生じている。では、この場合、会社はCを除名することができますか。
弁護士の解読
株主除名規則について、『会社法解釈三』第17条第1項は、「有限責任会社の株主が出資義務を履行していないか、全額出資を引き出し、会社の催告を経て納付または返却し、それが合理的な期間内に出資を納付または返却していない場合、会社は株主会決議でその株主の株主資格を解除し、その株主がその解除行為が無効であることを確認するよう請求した場合、人民法院は支持しない」と規定している。司法判例によると、前述の規定は会社の株主資格の解除を認めているが、この株主資格の解除方法は他の救済方法よりも厳しく、最終的なものでもあるため、この規則の適用の場合は株主が出資義務を履行していないか、全額出資を引き出していない場合に限られ、出資義務を全面的に履行していないか、一部出資を引き出していない株主はこの規則を適用しない。そのため、会社は前述の規定に基づいて出資義務を全面的に履行していない株主Cを除名することはできない。
しかし、2024年7月1日に施行される新「会社法」第52条は、前述の株主除名規則に基づいて、会社が直面している株主が期限通りに全額出資を納付していない苦境を解決する株主督促失権制を確立した。
株主催促失権制とは、株主が会社定款に規定された期日に従って出資義務を履行せず、会社の催促を経ても履行していない場合、会社の通知を経て、その株主は出資部分の株式を納付していないことを喪失する。ここでの「出資義務の履行」には、出資義務の未履行も含まれているし、出資義務の全面的な履行も含まれている。その実施の流れは以下の通りである:
1、督促通知を発行する:有限責任会社の取締役会(取締役会を設けない場合は取締役、以下同じ)は株主の出資状況を審査し、株主が期限通りに会社定款に規定された出資を全額納付していないことを発見した場合、会社は当該株主に書面で督促書を発行し、出資を督促しなければならない。同時に、催促通知は出資を納付する猶予期間を明記することができ、猶予期間は会社が催促書を発行した日から60日未満ではならないと規定している。
2、取締役会決議:期限通りに出資を全額納付していない株主が督促状を受け取った後も、猶予期間内に出資義務を履行できていない場合、取締役会は当該株主に失権通知事項を発行することについて相応の取締役会決議を行うべきである。
3、失権通知を出す:会社は取締役会の決議に基づいて、期限通りに出資金を全額納付していない株主に失権の書面通知を出す。注意すべきは、その株主が出資していない株式を失った時間は、失権通知が発行された日である。