被執行者と事件外者の共有不動産をどのように実行しますか?

2024 02/22

問題提起


甲と乙の間の民事紛争は仲裁機構の裁決を経て、乙が仲裁裁決を履行していないため、甲は人民法院(以下「執行裁判所」という)に執行を申請した。裁判所の立件後、法律に基づいて乙氏と配偶者の丙氏の共有不動産を差し押さえた。しかし、執行裁判所はこの不動産は乙氏夫妻が共有しており、直接競売にかけることはできないと判断した。そのため、甲社は債権者の代理出産訴訟を提起した。最終的には2年以上の時間を経て、オークションに進出した。


弁護士の解読


司法の実践の中で、被執行者と事件外者の共有不動産を実行する必要がある場合がよくあり、その中で配偶者、両親、子供と共有する場合が特に多い。被執行人は債務逃れのため、共有不動産を分割したり売却したりして返済に充てることはないが、その共有不動産を家族の唯一の住宅としたり、被執行人がわずかなシェアしか持っていないとして共同共有人から異議を申し立てたりすることもある。この場合、申請実行者は被実行者と社外者の共有不動産を実行するには、自発的に2つのアクションをとる必要があります。


第一歩として、人民法院に債権者の代理出産訴訟を提起する必要がある。「人民法院の民事執行における財産の差し押さえ、差し押さえ、凍結に関する最高人民法院の規定(2020年改正)」第12条の規定に基づき、執行人は法に基づいて債権者の代位不動産訴訟を提起する権利を有し、法に基づいて被執行人と事件外人が共有する不動産を分割し、被執行人が享受するシェアを確認するよう裁判所に判決するよう求めた。


第二に、人民法院が下した債権者代位析産訴訟の民事判決書が発効してから、執行裁判所にこの共有不動産の競売を申請する。その際に注意しなければならないのは、被執行人と事件外の人が共有不動産を共有するオークションについて、司法の実践にはシェアオークションと全体オークションの後に共有人の相応のシェアを保留するオークション金という2つの処理方法が存在し、執行裁判所は事件と不動産の具体的な状況に基づいてどのような方法でオークションを選択することができる。シェアオークションの場合、潜在的な競売人は後続の住宅使用、賃貸、販売などの面で多くの不便があることを考慮して、競売にほとんど参加せず、最終的には不動産の流し撮り、実行が阻害された。このような状況を回避するために、申請執行人は債権者代位不動産訴訟の発効判決を得た後、執行裁判所に共有不動産の分割が困難であり、分割に減損価値があると主張し、共有不動産の全体競売を請求し、被執行人のシェアに対応する競売代金を執行し、被執行人と事件外人の共有不動産の執行を実現しなければならない。