新会社法会社の組織構造の変化について
新会社法の会社組織構造に関する規定の変化は以下の通り:
1.新会社法は、会社が自主的にガバナンス構造を決定することを許可する。現行の会社法では、コーポレート・ガバナンス・アーキテクチャは取締役会/執行役員+監査役会/監査役の2層モデルでなければならず、新会社法では取締役会の一元的なガバナンス・アーキテクチャの実行を許可している。具体的には、
有限責任会社は、会社規約の規定に従って取締役会に取締役からなる監査委員会を設置し、会社法に規定された監査会の職権を行使し、監査会または監査役を設置しないことができる。
株式会社は、会社規約の規定に従って取締役会に取締役からなる監査委員会を設置し、会社法に規定された監査会の職権を行使し、監査会または監査役を設置しないことができる。監査委員会のメンバーは3人以上で、過半数のメンバーは会社で取締役以外の職務を担当してはならず、会社とは独立した客観的判断に影響を与える可能性のある関係を持ってはならない。会社は会社規約の規定に従って取締役会に他の委員会を設置することができる。
特に、規模が小さいか株主数が少ない有限責任会社は、株主全員の合意を得て、監査役を設けなくてもよい。
2.新会社法は有限責任会社の取締役会のメンバー数を現行の会社法で規定されている3人から13人に調整し、3人以上に調整し、株式会社の取締役会のメンバー数の規定もそれに応じて調整し、有限責任会社の規定と一致している。新会社法は従業員取締役を導入し、有限責任会社の取締役会のメンバーの中に会社の従業員代表がいてもよく、その中に従業員数300人以上の有限責任会社は、法に基づいて監事会を設置し、会社の従業員代表がいる以外は、その取締役会のメンバーの中に会社の従業員代表がいなければならないと規定した。会社の取締役会のメンバーの従業員代表は監査委員会のメンバーになることができます。取締役会における従業員代表は、会社員が従業員代表大会、従業員大会またはその他の形式で民主的に選出される。株式会社の規定もこれと同じです。特に、規模が小さいか株主数が少ない有限責任会社は、取締役会を設けずに取締役を1人設け、会社法で規定された取締役会の職権を行使することができ、新会社法は株式会社に対して同じ規定を導入した。
つまり、規模が小さいか株主数が少ない有限責任会社は、株主全員の合意を得て、監査役を設けずに取締役を1人置くことができる。規模が小さい会社や株主数が少ない会社ではなく、会社定款の規定に従って取締役会に取締役からなる監査委員会を設置し、会社法に規定された監査会の職権を行使し、監査会や監査役を設置しないことができる。規模が小さいか株主数が少ない会社ではなく、従業員数が300人以上の会社は、法に基づいて監事会を設置し、会社の従業員代表がいる場合を除き、その取締役会のメンバーの中に会社の従業員代表がいなければならない。