企業はどのように法に基づいて反スパイ安全活動を展開しているのか
事例の説明
このほど、関係部門はスパイ活動の疑いで日本国民1人に刑事強制措置を取った。近年、国家安全保障機関、検察、裁判所などが公表した国家安全保障に危害を及ぼす典型的な事件から、現実の「スパイ」は映画やドラマで表現されるような妙技を身につけておらず、他国の秘密情報を盗むことを職とする人は、正反対であり、その多くは普通のアルバイト族や企業・事業体の管理職であることが明らかになった。
弁護士の分析
スパイ行為が危害を及ぼすのは一国の国家安全であり、世界各国が刑事犯罪として処罰していることはよく知られている。我が国の刑法は「スパイ罪」、「国外からの窃盗、スパイ、買収、国家秘密、情報の不法提供罪」などのスパイ犯罪を規定している。これらのスパイ犯罪は満16歳で刑事責任能力を持つ自然人であり、企業の非スパイ犯罪の主体であるが。しかし、スパイ犯罪事件が発生した企業は、必ず一定の影響を受けたり、関連したりする。例えば、我が国の国家安全保障省が公布した「反スパイ安全防犯工作規定」には、上述のスパイ犯罪事件が発生した企業に対して、国家安全機関は法に基づいて期限付きの改善を命じたり、また、改善期限が満了する前に国家安全機関に改善報告書を提出しなければならず、要求に応じて改善していない、または改善要求に達していない場合、国家安全機関は法に基づいて関連責任者を約束し、約束の状況を当該部門の上級主管部門に通報することができる。そのため、企業は日常的な経営の中で法に基づいて反スパイ安全防止活動を展開する必要がある。
一般的な企業に対して、反スパイ安全防止活動を展開するには、『中華人民共和国反スパイ法』『反スパイ安全防止活動規定』の規定に従い、反スパイ安全防止の主体的責任を実行し、以下の義務を履行しなければならない。
(一)当社の人員に対して国家の安全を守る教育を行い、反スパイ安全防止教育、訓練を展開し、当社の人員の安全防止意識と対応能力を高め、当社の人員を動員し、組織してスパイ行為を防止、制止する、
(二)国家安全機関の要求に従って徴用された自社の交通機関、通信機器、場所と建物を引き渡し、国家安全機関と協力して自社の関連書類、資料、物品を調べたり、取り寄せたりし、国家安全機関と協力して自社の電子通信機器、機材などの設備、施設などを調べたりするなど、反スパイ活動に便利またはその他の協力を提供する。
(三)スパイ行為又はスパイ行為及びその他の国家安全危害行為に関わる不審な情況を発見し、直ちに国家安全機関(又は公安機関などのその他の国家機関、組織)に報告する、
(四)国家安全機関がスパイ行為に関する状況を調査し、関連証拠を収集する際に、如実に提供する。拒否してはならない(この義務に違反した場合、企業の役員は相応の処分を受けるか、国家安全機関に15日以下の行政拘留を受けることになる。情状が深刻な場合、スパイ犯罪、テロ犯罪、極端主義犯罪の証拠提供拒否罪を構成する疑いがある、虚偽の証明書を作成して庇護する場合、庇護罪を構成し、重い処罰を受ける疑いがある)、
(五)知っている反スパイ工作に関する国家秘密を守る(例えば、国家機関のスパイ行為に対する捜査手がかり、捜査行動、スパイに対する逮捕行動計画などを漏らしてはならない)、
(六)国家秘密に属する文書、資料及びその他の物品を不法に保有しない。ある国家秘密を知るべきでないもの、その国家秘密に属する文書、資料及びその他の物品を携帯、保管してはならないもの、ある国家秘密を知ることができるもの、手続きをしてからその国家秘密に属する文書、資料及びその他の物品を携帯、保存することができるもの、
(七)スパイ活動に特別に必要な専用スパイ器材を不法に所持、使用しない、「専用スパイ器材」とはスパイ活動を行うために特別に必要な(1)秘匿式盗聴、盗聴器材を指す、(2)突発式送受信機、使い捨て暗号帳、密書ツール、(3)情報を得るための電子傍受、器材の切断など、具体的には国務院国家安全主管部門が確認する。
(八)当社の反スパイ安全防止管理を強化し、関連安全防止措置を実行する。
(九)当社と当社の人員に関わる反スパイ安全対策突発状況に適切に対応し、処置する。