行政拘留処罰決定を不服として行政再議を申請し、執行を見合わせることができますか?

2023 02/14

事例の説明


2023年1月12日、上海市公安局静安支局が発表した警情通報が各プラットフォームに迅速に突入した。しかし、筆者から見れば、本件が関わる法律問題は社会大衆の注目を集める価値があり、その中で関わる法律知識と法律規定は、適切に運用され、「牢獄の災」を取り除くことさえできる。


警察情報の通報には、「現在、王某氏ら4人が公安機関に対して行った行政処罰決定により行政再議を要請しており、公安機関は法により王某氏ら4人に対して行政拘留を見合わせている。次は、公安機関は行政再議結果に基づいて法に基づいて執行する」と明記されている。ここを見ると、疑惑だけでなく、行政拘留処罰決定を受けた後に行政再議を要請すれば執行を見合わせることができるのだろうか。「行政再議期間中は具体的な行政行為は執行を停止しない」という規定があるのではないでしょうか。警察の法執行は公平で公正ですか。これに対して、法律がどのように規定されているかを見てみましょう。


弁護士の分析


『行政再議法』第21条には、「行政再議期間中に具体的な行政行為は執行を停止しない。法律で執行停止が定められている」


『治安管理処罰法』第百七条の規定:「被処罰者が行政拘留処罰決定に不服で、行政再議を申請し、行政訴訟を提起した場合、公安機関に行政拘留の執行猶予の申請を提出することができる。公安機関は行政拘留の執行猶予が社会的危険を発生させないと判断した場合、被処罰者またはその近親者が本法第108条の規定条件に合致する保証人を提出し、または毎日行政拘留200元の基準に基づいて保証金を納付し、行政拘留の処罰については執行猶予を決定した。」


上記の法律の規定によると、「行政再議期間中の具体的な行政行為は執行を停止しない」は原則的な規定にすぎず、「行政再議法」第21条に規定された4種類の特殊な状況があれば、執行を停止することができる。「治安管理処罰法」第百七条はその第(四)の特殊な状況に属する。警察は行政拘留の執行を見合わせ、明確な法的根拠を持っている。
これにより、治安管理違反で行政拘留処罰を受けた場合、直ちに行政再議を申請し、公安機関に行政拘留執行猶予の申請を提出するとともに、「治安管理処罰法」第108条の規定条件に合致する保証人(すなわち(1)は本件と無関係であることを注意しなければならない。(二)政治的権利を享有し、人身の自由は制限されていない、(三)現地に常住戸籍と固定住所があり、(四)保証義務を履行する能力がある)又は毎日行政拘留200元の基準に従って保証金を納めることを提案する。公安機関が行政拘留の執行猶予が社会的危険を生じさせないと判断した場合、行政拘留の処罰決定は執行猶予となる。将来、行政拘留処罰決定が行政再議機関(または人民法院)によって取り消された場合、行政拘留処罰決定は終始実行されず、行為者の「牢獄の災」を免れた。