従業員の「虚偽清算」行為を認定する方法は?
事例の説明
王氏は甲会社の社長を務め、甲会社の日常生産経営活動を主管している。甲会社は年末の内部監査の時、王氏が会社に清算を申請する時、(1)会社に提供した清算領収書の明細と国税局のウェブサイトで検索した領収書の明細が一致していない、(2)会社に提供した清算請求書は領収書の日付と金額を変更し、重複清算を行い、清算金額を水増しする、(3)家庭消費を清算する。甲社は証拠収集、従業員インタビュー、監査会社への監査委託などの方法で王氏が上述の方法で会社の大量の財産を横領したことを確認し、王氏の重大な規律違反を理由に一方的に労働契約を解除し、公安機関に刑事告訴した。
弁護士の分析
王氏の行為は典型的な虚偽清算行為に属する。虚偽清算とは、従業員や企業が虚偽の領収書や架空の事実などを利用して清算を理由に会社の利益をだまし取る行為を指す。司法実践における虚偽清算の認定は、清算の基礎的な事実が真実であるかどうかと、消費が仕事の職責を履行するために生じているかどうかを中心にしている。虚偽清算行為は通常、(1)清算事項が架空であり、事実上存在しない3つのタイプで表現される。従業員が提出した請求書自体は真実ですが、請求書の内容と請求事項が明らかに矛盾しているか、請求事項が発生しない可能性があるとして、請求書の事由は架空で捏造されているとしています。(2)清算事項は真実であるが、領収書は虚偽または違反である。従業員が清算する事由は実際に存在しますが、従業員が提供するVAT請求書に「この票がないことを調べる」、「情報が一致しない」、または異なるロットの清算に請求書連番が発生するなど、虚偽の違反請求書が提供されています。(3)清算事項は真実で、領収書は真実であるが、清算制度に違反する。従業員が清算する事由は実際に存在し、領収書も実際に有効であるが、使用者の清算政策と制度に違反し、清算を申請する費用は使用者が禁止した費用であり、使用者の規定では顧客に消費カード券を贈ることを禁止し、従業員は消費カード券領収書を購入して会社に清算を申請する、清算金額は使用者の清算基準とレベルを超えている、作業職責の履行に起因しない請求書を使用して、作業職責の履行に起因する費用を相殺する。上記第(2)の場合、従業員が無断で印刷、偽造、変造、不正に取得した領収書を用いて虚偽清算した場合:一方で税務機関の罰金、違法所得の没収の行政処罰に直面する可能性がある、一方、付加価値税専用領収書の不正購入、偽造付加価値税専用領収書の購入罪、偽造領収書の所持罪の疑いもある。
従業員の虚偽清算は会社の財産権益を深刻に侵害する行為であり、使用者は規則制度と財務管理の面から従業員の虚偽清算行為を防止制御することができる:一方で規則制度の面から虚偽清算のタイプと処罰方式を明確に規定し、完全な清算政策と制度を制定することができる、一方、財務監督管理を強化し、清算手続きを厳格にし、清算証憑を規範化し、事務用品、労務の購入、清算を強化し、従業員が虚偽の清算方式で会社の財産を横領することを根絶する。また、従業員が虚偽の清算方法で会社の財産を横領するのは誠実な信用原則に重大な違反行為であり、軽ければ使用者の処罰に直面し、重ければ職務横領罪、詐欺罪などの刑事犯罪の疑いがある可能性があり、従業員は清算を申請する際に合法的、コンプライアンスを行うべきである。