会社清算・解散時の未執行債権処理に関する問題

2025 02/26
2019年初頭、某裁判所はA社によるB社への強制執行申立てを受理。2019年8月、B社に執行可能財産が確認できなかったため、同裁判所は本次執行手続の終結を決定。2020年9月、A社は株主決議に基づき清算後、解散登記を完了。清算報告書には「2020年8月31日現在、会社の債権債務は清算済み、残余財産は分配完了」と記載されていたが、B社に対する債権は未処理のまま残された。

2023年、同裁判所がB社から20万余元の執行金回収に成功。A社株主の丙・丁氏は直ちに申請執行者変更を申し立てたが、第一審裁判所は最高裁「民事執行における当事者変更・追加に関する規定」第7条を適用し、清算報告書に債権分配の記載がないことを理由に請求を棄却。

しかし上級審裁判所は同規定第4条を適用し、「清算後に回収された財産は株主に按分分配されるべき」と判断し、請求を認容。この判断の相違は、清算報告書における未執行債権の明示的処理の欠如に起因する。清算書類で債権を株主(または会社債権者)に適切に分配していれば、いずれの条文を適用しても変更が認められた。

本件から示唆されるのは、清算時に執行未了の確定債権が存在する場合、清算方針書及び清算報告書において当該債権を残余財産として株主に分配(または会社債務の代物弁済として債権者に分配)する旨を明記すべきであるという点である。これにより、将来の申請執行者変更請求が裁判所に拒否されるリスクを回避できる。
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