休業有給休暇期間の賃金はどのように確定しますか?

2024 08/23
案件の概要

チョ氏はA社と労働関係を設立し、2023年6月にチョ氏は勤務中に左手を設備に殴られ、同日チョ氏は病院に入院して治療した。その後、病院が出した傷の病状診断意見はチョ氏に6カ月の休業を勧告した。その後、A社の所在地である社会保障局により、チョ氏が事故を受けた傷害は労災と認定された。曹氏が事故の被害を受けた場合、仕事を一時停止して治療を受ける必要がある期間内に、A社は曹氏が2023年6月に労災を受けた12カ月前の平均賃金(残業賃金を含まない)を基数として曹氏に仕事停止のための有給休暇期間賃金を支給したが、曹氏はA社が残業賃金をカットしたため、仕事停止のための有給休暇期間賃金が減少したと考え、労働仲裁を申請してA社に仕事停止のための有給休暇期間賃金の支給を補充するよう求めた。

労働人事紛争仲裁委員会は、残業賃金は労働者が提供した正常な勤務状況を超えて支給された賃金部分であり、チョ氏は休業中の有給期間内に正常に労働を提供しておらず、残業賃金は計算すべきではないと判断した。そのため、チョ氏は操業停止中の有給休暇期間の賃金基準に残業賃金の請求を含めるべきだと主張し、支持しなかった。チョ氏は仲裁判断に不服として訴訟を起こした。一審人民法院は、労働災害従業員の医療期間における生活基準が労働災害の影響を受けないことを保障するために、労働災害滞在期間制度の設立の目的は、「労働災害保険条例」第三十三条も、労働停止滞在期間において、元賃金の福利厚生は変わらないと規定している。曹某系は労災発生により正常に出勤できず残業手当を得ていたため、公平な観点から、曹某が負傷する前の12ヶ月の平均賃金(残業手当を含む)を休業給与の支給基数とし、不当ではなかったとして、A社は曹某に休業給与を支給するよう判決した。

弁護士の分析

同案の争点は、休業中の有給休暇期間の賃金基準に残業賃金が含まれているかどうかだ。「労災保険条例」がこの問題に対して明確な規定をしていないため、各地の司法実践には2つの異なる観点が現れた:1つの観点は操業停止中の賃金の待遇性質上、労働者が正常な労働を提供して得た報酬に属し、残業代は労働者が余分な労働を提供して得た収入であり、正常な労働時間の賃金の範疇に属しておらず、また操業停止中の賃金期間内に残業が発生することもあり得ない事実であるため、操業停止中の賃金には残業賃金を含まないべきで、例えば上海市、浙江省はすべてこの観点を持っている、別の観点では、元賃金福利厚生とは労災従業員が負傷する12カ月前の「平均賃金福利厚生」を指し、残業賃金も賃金の範疇に属し、かつ労働者系は労災事故の被害を受けたために正常に出勤できず残業賃金を得ることができないため、休業中の有給期間の賃金基準には残業賃金が含まれなければならない、例えば広東省がこの観点を持っている。

以上のように、休業有給休暇期間の賃金基準に残業賃金が含まれるかどうかについて、各地で異なる裁判の口径があり、使用者は労働者の休業有給休暇期間の賃金を確定する際に、所在地の司法裁判の口径を基準にすることを提案した。現地に関連する司法判例の参考がない場合、労働者と協議して労働者が負傷する前の12ヶ月の平均賃金(残業賃金を含む)を休業留給期間賃金の計算基数として確定するか、または労働者が負傷する前の12ヶ月の平均賃金(残業賃金を含む)とする。