会社が帳消しになった後、未済債務に対して債権者はどのように権利を守るべきか

2024 07/23
問題提起

甲、乙会社は貨物売買契約の紛争で裁判所に訴え、裁判所は甲が乙に100万元余りの損失を賠償すると判決した。強制執行の過程で、甲社は上記の債務を返済していないし、乙社に債権の申告を通知していない状況でこっそり抹消登記を行った。乙は発見した後、甲会社の株主がログアウトを行う際に登録機関に提出した「債務はすべて返済済みで、もし約束が事実でなければ本人が返済する」という承諾書に基づいて、裁判所に甲会社の株主を被執行者として追加、変更することを申請し、最終的に賠償を獲得することに成功した。

弁護士の分析

7月1日から施行される「中華人民共和国会社法(2023改正)」(以下「新会社法」という)には、一般消込、簡易消込、強制消込と破産清算後消込、強制清算後消込など5種類の会社消込方式が規定されている。会社が抹消登記を行ったことは、会社の法人人格の終了を意味し、債権者はすでに抹消した会社に責任を要求するよう訴えられなかったが、これは未済債務も終了したことを意味するものではなく、債権者は状況に応じて主張することができる。

まず、新会社法では、一般的な抹消と強制的な清算後の抹消について、いずれも清算グループが清算を行った後に会社を抹消することができ、清算グループは債権、債務を整理する職権を持ち、清算グループのメンバーは故意または重大な過失で債権者に与えた損失に対して賠償責任を負うと規定している。したがって、一般的な消込方法で会社が消込または強制的に清算した後に消込した場合、債権者は未返済債務に対して清算グループに賠償責任を要求することができる。

次に、新会社法では、会社が存続期間中に債務を発生させなかったり、すべての債務を返済したりした場合、株主全員の承諾を得て、規定に従って簡易プログラムで会社の登録を抹消することができると規定している。会社が簡易プログラムを通じて会社の登録を抹消し、株主の承諾が事実でない場合は、登録抹消前の債務に連帯責任を負わなければならない。そのため、会社が簡易ログアウト方式でログアウトした場合、債権者は未返済債務に対して株主に返済責任を要求することができる。

再び、新会社法は、会社が営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられたり、取り消されたりして、満3年にわたって会社登録機関に会社登録の抹消を申請していない場合、会社登録機関は国家企業信用情報公示システムを通じて公告することができ、公告期限が切れた後に会社登録を抹消することができると規定している。前項の規定に従って会社の登録を抹消した場合、元会社株主、清算義務者の責任は影響を受けない。そのため、会社が強制抹消方式で抹消した場合、債権者は未返済債務について、会社の株主、清算義務者(新会社法では取締役が会社の清算義務者と規定)に賠償責任を負わせることができる。

第四に、『中華人民共和国企業破産法』は、管理人が法に基づいて勤勉に責任を果たさず、職務を忠実に執行して債権者に損失を与えた場合、管理人が法に基づいて賠償責任を負うと規定している。そのため、会社が破産清算後に抹消された場合、未返済債務(申告したが破産財産が返済に不十分な場合を除く)について、管理者の職責履行過失による場合、債権者は管理者に賠償責任を要求することもできる。

また、「最高人民法院の<中華人民共和国会社法>の適用に関するいくつかの問題点の規定(二)(2020修正)」によると、債権者は有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主、および会社の実質的な支配人に未返済債務に対する返済責任を負わせるよう要求することもできる:1)有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主、および会社の実質的な支配人は虚偽の清算報告で会社登録機関をだまし取って法人登記を行う、2)会社は清算せずに登録抹消を行い、会社は清算できない。