刑事告訴事件が立件された後、告訴人は取り消しを申請できますか?

2023 11/30

問題提起


甲会社は従業員の職務横領容疑で公安機関に刑事告訴し、公安機関は審査の後立件した。しかし、事件の捜査段階で、従業員は積極的に甲会社と賠償の返還を協議し、双方は賠償協定を達成し、甲会社は従業員の賠償の返還後に公安機関に事件の取り消しを申請することを約束した。この事件で、甲会社は公安機関にこの刑事事件の取り消しを申請することができますか。


弁護士の解読


我が国の「刑事訴訟法」の枠組みの下で、刑事事件には公訴事件と自訴事件が含まれる。公訴事件とは、各級検察機関が法律の関連規定に基づいて、国を代表して被告人の刑事責任を追及して訴訟を提起する事件である。自訴事件は公訴事件の対称であり、その名の通り自訴人が訴訟を起こした事件であり、(1)教えて処理した事件、例えば侮辱、誹謗事件、暴力干渉婚姻自由事件、虐待事件、横領事件、(2)人民検察院は公訴を提起しておらず、被害者が故意傷害事件、不法住居侵入事件、通信自由侵害事件、知的財産権侵害事件などの証拠を持つ軽微な刑事事件、(3)被害者は被告人が自分の人身、財産の権利を侵害した行為に対して法に基づいて刑事責任を追及しなければならないことを証明する証拠があり、かつ告訴したことを証明する証拠があり、公安機関または人民検察院は被告人の刑事責任を追及しない事件。自訴事件では、自訴人は判決を言い渡す前に、被告人と自ら和解したり、自訴を撤回したりすることができる。


公訴事件は立件後に捜査、審査起訴、裁判の3段階があるのが一般的だが、捜査段階では撤退が存在し、審査起訴段階では相対的に不起訴と絶対不起訴しかなく、裁判段階で犯罪容疑者が刑罰を受けない道は無罪判決を受けるか刑事処罰を免れるかしかない。公訴事件の捜査段階で、公安機関が以下のような状況を発見した場合、事件を取り消すべきである:(1)犯罪事実がない場合、(2)情状は著しく軽微で、危害は大きくなく、犯罪とは思わない;(3)犯罪が訴追時効期間を過ぎた場合、(4)特赦令により刑を免除した場合、(5)容疑者が死亡した場合、(6)その他の法律に基づいて刑事責任を追及しない場合。事件を取り消すか、犯罪容疑者に対する捜査を中止する必要がある場合、捜査部門は取消事件を作成するか、捜査を中止する報告書を作成し、県級以上の公安機関の責任者に報告して承認しなければならない。公訴事件の捜査段階では、事件を取り消すには法定の取り消す状況が必要であり、取り消す主体は捜査部門であり、法定の手続きを経てこそ公訴事件を取り消すことができる。


以上より、自訴事件の自訴人は事件の宣告判断前に自訴を撤回することができる。公訴事件の捜査段階での取下げは、法定主体、状況、手順を満たす必要があり、取り消すことができ、刑事事件が立件された後、事件は公安機関が処理し、告訴人は取下げを申請することができなくなった。


しかし、公安機関が事件を受けて立件するまでの間、告訴人は公安機関に告訴申請を撤回することができ、被告訴人は自発的に盗品を返却して告訴人と和解するようにしなければならない。