AIが顔を変えて侵害するのはどんな権利ですか?
事例の説明
王さんはネット有名人で、古風な漢服が好きで、いつもある動画サイトで古風な漢服の写真と動画を発表して、ファンが無数にいて、国内外でかなりの知名度を持っています。
甲社は「AIフェイスチェンジ」アプリの運営主体である。ユーザーは一定の会員費を支払うことで、会員になると、写真をアップロードしたり、アプリの中の動画の人物を自分の顔に変えたりすることができ、顔の五感が実質的に変化したほか、残りの内容は元の動画と完全に一致している。ユーザーは瞬時にさまざまなイメージに変化したり、太ったり痩せたりすることができ、自分の異なるイメージを保存して他のネットワークプラットフォームやモーメンツに共有することができます。
2022年のある月、王さんは甲社が運営する「AIフェイスチェンジ」アプリに、自身がネットプラットフォームに投稿した古風な造形動画があることを発見し、テンプレートとして、ユーザーのフェイスチェンジに使用されている。
王さんは、甲社が自分の同意を得ずに自分の動画を動画テンプレートとしてユーザーに「AIによる顔の入れ替え」を行い、自分の肖像権を著しく侵害したとして、甲社を裁判所に訴え、謝罪、謝罪声明の掲載、損害賠償を求めた。
甲社は、王さんが公衆ネットワークに投稿した動画は、秘密性がなく、いかなる第三者も転載することができ、甲社がユーザーに提供したのは技術サービスだけで、ユーザー自身がアプリ上の人物像を選択し、顔を変えた後、王さんの顔はネット上に現れず、肖像権を侵害するものは存在しないと弁明した。
弁護士の分析
裁判所は審理を経て、『民法典』第1018条によると、「肖像は映像、彫刻、絵画などの方法で一定の担体に反映された特定の自然人が識別できる外部のイメージである」と主張した。
そのため、肖像は人の顔の特徴を指すだけでなく、マスクをした顔、横顔、体の動きなど、特定の自然人を識別できる限り、肖像権保護の範囲に属する。
『民法典』は肖像権侵害の具体的な行為を明確にし、肖像権者の同意を得ずに、醜化、汚損、あるいは情報技術手段を利用して偽造するなどの方法で他人の肖像権を侵害することを含み、例えば「AIが顔を変える」。被告の甲社は王さんの許可を得ず、営利目的で王さんの肖像を含む動画を使用し、王さんの肖像権を侵害していた。
甲社は王さんの肖像権を侵害した以外:
1、著作権侵害の疑い
「顔を変える」アプリ運営者であれ一般ユーザーであれ、写真、映画、ショートビデオなどの著作権者の許可と許可を得ずに、勝手に画像や動画をテンプレートとしてユーザーに提供したり、顔を変えた作品をネットを通じて公衆に提供したりすることは、著作権者の情報ネットワーク伝播権を侵害する可能性がある。
2、名誉権侵害の疑い