密室から逃げて怪我をしたのは誰だ?

2023 08/25

事例の説明


劉氏は李氏と2人で密室脱出ゲーム店に遊びに行った。ゲーム中、突然現れたホラー俳優に驚いたみんなは、俳優がストーリーデザインに従って2人を追いかけ、2人は慌てて走っている間に劉さんが転んで骨折した。その後、ユ氏は場所の設計が狭すぎ、俳優の追いかけ、李氏の混雑が転倒負傷の原因だとして、密室経営者、李氏を裁判所に訴えた。


弁護士の分析


現在、ますます多くの新しい刺激的なアトラクションが登場しているが、人身財産の損害が発生すると、誰が責任を負うかが錯綜することが多い。


一、経営場所の責任


『民法典』第千百九十八条は、ホテル、デパート、銀行、駅、空港、体育館、娯楽施設などの経営場所、公共場所の経営者、管理者または大衆的活動の主催者は、安全保障義務を果たさず、他人に損害を与えた場合、権利侵害の責任を負わなければならないと規定している。

規定によると、経営者は安全保障義務を有し、密室脱出などの冒険的な性質を持つゲームは、それ自体に一定の刺激性と危険性が含まれるため、経営者はより高いリスク提示と安全保障義務を負うべきである。例えば、ゲーム会場に対して安全、合理的な配置を行い、従業員に対して安全訓練教育を行い、ゲームのストーリーに対して科学的で安全な設計を行うなど。実際にこのような事件を審理する裁判官は、損害の結果が経営場所の原因であるかどうかを審査する。ゲーム現場の視認性が高い、通行に障害物がない、警告の提示がある、保護措置があるなど、事業者に安全保障義務が課されており、観光客が自分で転倒した場合、事業者が原因と認定することは一般的ではありません。逆に裁判所は、経営者が安全保護義務を果たしておらず、責任を負うべきだと判断する。


二、その他の参加者の責任


『民法典』第千百七十六条は、一定のリスクを持つ文体活動に自ら参加し、他の参加者の行為で損害を受けた場合、被害者は他の参加者に権利侵害の責任を負わせてはならないと規定している。ただし、他の参加者が損害の発生に故意または重大な過失があった場合を除く。

本条項は民法典中の自甘リスク条項である。上記の規定によると、被害者は一定の刺激性のある活動に参加する前に、発生する可能性のあるリスクに対して一定の予見性を持つべきである。その上でボランティア活動に参加した後に怪我をした場合、被害者が他の参加者に責任を負わなければならない場合、他の参加者が故意または重大な過失に基づいて、加害行為(例えば故意に殴ったり、被害者を押し倒したりするなど)を実施して被害者が怪我をしたことを証明する必要がある。


三、被害者自身の責任


被害者は密室脱出ゲームに参加する際、このゲームには恐怖要素があり、パニック、恐怖心を招き、走り、肢体摩擦、衝突などの状況が生じる可能性があることを予見しなければならない。前述のリスクを承知の上で、被害者は依然としてこのゲームに参加することを選択し、自身はゲーム場内の環境及び自身の安全に対して十分な注意義務を果たすべきである。その上で人身傷害が発生し、それ自体も相応の責任を負う必要がある。


以上より、裁判所は上記の要素に基づいて各当事者が責任を負うかどうかを判断し、責任を負う必要がある割合を判断する。提示しなければならないのは、多くの危険で刺激的なアトラクションは通常、入場時に観光客に免責声明を署名し、リスクの結果を自分で負担することを約束することを要求していることだ。しかし、業者の安全保障義務は法定であるため、観光客が免責声明を署名しても、経営者が安全保障義務を免除できるわけではない。