「鑑定意見」はすべて裁判所に採択されますか。

2023 07/06

事例の説明


ある会社の工場で火災が発生し、地元公安消防大隊の調査により、出火原因は「変圧器の短絡によるアーク放電」と認定された。ある会社は変圧器メーカーに火災の損害賠償を求める訴訟を起こした。一審期間中、裁判所はW鑑定機構に「事件に関わる変圧器に品質問題があるか」の鑑定を依頼した。W鑑定機構はまず『専門家意見書』を発行し、結論:事件に関わる変圧器に品質問題が存在しない、その後、「事故現場分析説明」を発行し、「専門家意見書」の結論を覆し、係争中の変圧器に品質問題があると考えた。その中で、『専門家意見書』は鑑定専用印鑑を押し、鑑定人の劉某氏、林某氏が署名した、『事故現場分析説明』に鑑定専用印鑑を押し、鑑定人の署名がない。


弁護士の分析


一審、二審の裁判所は、W鑑定機関が鑑定資格を持っていること、鑑定人の劉某氏が出廷して意見変更の理由を説明したことなどを理由に「事故現場分析説明」を採択した。しかし、再審裁判所は、「中華人民共和国国民事訴訟法」第63条に規定されている民事訴訟の証拠となる「鑑定意見」は、鑑定機構が発行したいかなる形式の意見を一般的に指すのではなく、鑑定機構が法定手続き、規則、基準に基づいて発行した意見である、W鑑定機構が発行した「事故現場分析説明」の作成手順は「鑑定意見」の法定要求に合致せず、法に基づいて信用を得るべきではなく、以下の3つの方面から分析説明を重点的に行った:

まず、形式的に見て、『司法鑑定手順通則』は鑑定意見を統一的に規定されたテキスト形式に基づいて作成し、司法鑑定人が署名することを規定している。複数人が参加する鑑定は、鑑定意見に異なる意見がある場合は、明記しなければならない。W鑑定機構が発行した「事故現場分析説明」は統一された文書形式に基づいて鑑定の根拠、過程、方法などの内容を明記しておらず、鑑定員の署名もなく、法定形式に合わない。


次に、手続き上、司法鑑定は鑑定人責任制度を実行し、司法鑑定人は自分の鑑定意見に責任を負う。同一の鑑定事項については、2人以上の司法鑑定人が共同で鑑定しなければならない。「事故現場分析説明」には鑑定士の署名がなく、出廷して問い合わせを受けたのは劉氏だけで、鑑定意見と見なしても、2人以上の鑑定人が法定手続きに従って発行したことを証明できる証拠はない。


再び、「専門家意見書」が発行された後、ある会社は異議を申し立て、鑑定材料を補充提出したが、裁判所から補充鑑定または再鑑定プログラムの起動を依頼されなかった。この場合、W鑑定機構が後続に発行した意見は「専門家意見書」に対して分析、説明または補強を行うしかなかった。W鑑定機関は「事故現場分析説明」を発行する形で「専門家意見書」の結論を覆し、法的根拠が乏しい。


現在、司法実践の中で裁判所は鑑定意見を実質的に審査し、「鑑代審」の状況を根絶する傾向にある。『中華人民共和国国民事訴訟法』、『最高人民法院の民事訴訟証拠に関するいくつかの規定』、『司法鑑定手続通則』などの規定に基づき、以下の状況が存在する鑑定意見は裁判所に受け入れられにくい:


(一)鑑定人が相応の資格、資質を備えていない場合


(二)鑑定手順が重大で違法である場合


統一的に規定されたテキスト形式に従って作成していない場合、司法鑑定人が署名していない、複数人が参加した鑑定は、鑑定意見に異なる意見がある場合、明記していない、司法鑑定機構の司法鑑定専用印鑑が押されていない、鑑定人は回避していないことを回避しなければならない。鑑定人は鑑定過程をリアルタイムで記録し、署名するなどしていない。


(三)鑑定意見の明らかな根拠が不足している場合、


品質証明書を持たない材料を鑑定材料として使用する場合、当該専門分野の技術基準、技術規範及び技術方法を用いて鑑定を行っていない、意見締結の前後の矛盾、一貫性の欠如、安定性など。


(四)鑑定人が出廷証言を拒否した場合、


(五)一方の当事者が専門的な問題について自ら鑑定機関又は鑑定人に提出した意見を依頼し、他方の当事者が反論して鑑定を申請するのに十分な証拠又は理由を有する場合。