職務犯罪事件の拘留期間中に答案を閲覧できますか?

2023 04/24

監査委員会の捜査が終わり、検察に移送されて起訴された事件の審査が終了すると、多くは拘束と逮捕決定の期間を経て、最長14日間使用できる。この期間中に会見や答案閲覧ができるかどうかは、各地の検察のやり方が異なる。監査委員会が移送された後に閲覧会見ができるものもあれば、面会は許可されているが閲覧は許可されていないものもあれば、逮捕が実行されてから許可されなければならないものもある。なぜ各地で差が出ているのか、権威のある公式説はまだ見られておらず、各地では完全に「刑事訴訟法」と「監察法」に対する理解を持っている。


「刑事訴訟法」第70条第2項の規定:「監察機関が移送起訴した留置措置を取った事件に対して、人民検察院は犯罪容疑者を先に拘束し、留置措置は自動的に解除しなければならない。人民検察院は拘束後の10日以内に逮捕するかどうか、取締りをして審査を待つかどうか、または居住を監視するかどうかを決定しなければならない。特殊な場合、決定の時間は1日から4日延長することができる。人民検察院は強制措置を取った期間を審査起訴期間に計上しないことを決定した制限」この規定は監査委員会と検察の作業手順をつなぐ主な根拠である。曖昧さの根底にあるのは、「人民検察院が強制措置をとることを決定した期間は審査・起訴期限に算入しない」という言葉だ。一部の検察院は、この10日間以上が審査起訴期間に含まれていない以上、審査起訴期間に属さないことを説明し、法律で規定された移送審査起訴後に閲覧できる原則に基づいているため、当然閲覧できないと考えている。また、一部の検察院では、監査委の調査が終わって検察に移送された後、審査起訴段階に入ったとみている。この10日間以上審査起訴期間に計上されていないのは、検察官の審査起訴期間が過度に遅れないように保障しているだけで、この期間が審査起訴段階に属していないことを意味しているわけではない。


筆者は2つ目の意見に同意し、法律条文の解読にしても、逮捕審査の全面審査原則に基づいても、容疑者と弁護人の弁護権を保障する必要がある場合でも、弁護人が勾留中に面会し、答案を閲覧することを許可すべきである。


一、拘留期間の法律的属性は審査起訴段階に属する


「刑事訴訟法」と「監察法」の複数の条文は、監察委員会の調査が終わった後、事件を検察院に移送して「審査起訴」することを表明している。監査委移送の目的と検察の職能属性に基づき、検察が事件を接収してから、事件は審査起訴段階に入る。「人民検察院が強制措置をとる期間は審査起訴期限に算入しないことを決定した」という言葉の立法目的は、検察官に十分な事件処理期限があることを保障するためである。拘留期間を検察院の1カ月間の審査期間内に計算すると、検察は事件の処理時間の半分近くを失い、時間が緊張し、品質を保証することができないことになる。拘留期間は審査起訴時間に算入されず、審査起訴段階に属さないことと等しくない。これは2つの問題であり、混同すべきではない。勾留期間は審査起訴段階に属しているため、法律条文は審査起訴期間に計上しないことをわざわざ説明しなければならないと考えている。そうでなければ、この規定をする必要はない。例えば、容疑者を精神病鑑定する期間が捜査期間に含まれていないことはよく知られているが、捜査期間が過度に遅れないようにするためでもあるが、鑑定期間が捜査段階ではないとは言えない。また、例えば裁判の段階で事件が審理を中止した場合、中止期間はもちろん事件の処理期限内に計算されないが、その期間が裁判の段階ではないとは言えない。また、審査起訴段階で退補があれば、再申告後も審査起訴期限を再計算する。償還の期間は当然審査起訴期間に計上することはできないが、事件は捜査起訴段階や裁判段階ではなく審査起訴段階にある。もし弁護士が退補期間中に検察院に答案を見に来たら、検察は事件が捜査段階にあるとして拒否しますか。もちろんありません!だから逮捕前の勾留期間は審査起訴期限には計上されていないが、法的性質上は審査起訴段階に属している。


二、弁明者の効果的な参加は逮捕措置の正確な必要な保障である


審査逮捕は全面的な審査の原則を堅持し、弁明者の参加は非常に必要である。「刑事訴訟法」は、「人民検察院が審査して逮捕を承認し、証人などの訴訟参加者に尋ね、弁護士の意見を聴取することができる。弁護士が要求した場合、弁護士の意見を聴取しなければならない」と規定している。「人民検察院刑事訴訟規則」は、「人民検察院の捜査、審査逮捕、審査起訴の過程において、弁護人がその意見を聴取することを要求した場合、事件処理部門は適時に手配しなければならない。弁護人が書面意見を提出した場合、事件処理部門は受信して登録しなければならない」法律は弁護人に逮捕審査段階での参加権利を与え、逮捕審査は検察院自身が独立して完成した閉門作業ではなく、弁明側の反対意見が必要であり、兼聴すれば明らかであることを表明した。留置期間中に面会できず、拘置期間中に面会や答案閲覧ができなければ、弁護人は価値のある意見を出すことができるだろうか。何事にも多面性があり、多角的に分析を理解してこそ、比較的正確な結論を得ることができる。弁明者の反対意見がなければ、検察官は捜査機関の証拠資料に完全に依存するしかなく、必然的にその構築された論理と事実に陥り、問題を発見するのは難しく、全面的な審査もできず、偏らない。


捜査または調査機関は犯罪を取り締まる機能を持っているため、強く明らかな訴追目的と動機を持っており、事件を処理する全過程を貫いている。法監督機関の制約がなければ、多くの違法な証拠収集が発生することになる。そのため、逮捕を審査するには強制措置をとるかどうかを決めるほか、捜査活動が違法であるかどうかを監督する必要がある。逮捕・起訴統合前、審査逮捕部門の名称は捜査監督処だった。検察院が監督を実現するには、弁護士の意見を真剣に聴取し、違法な手がかりと証拠を発見しなければならない。捜査機関のファイルだけでは、検察が監督機能を果たすことはできない。特に職務犯罪事件の捜査過程で会ったことがない特殊な状況に基づいて、検察院に移送した後、弁護士の会見と答案閲覧を許可し、逮捕審査の過程で法律的な意見を提出しなければならない。


三、拘留期間中の会見許可、答案閲覧は弁護権保障の必要性


逮捕は最も厳しい強制措置であり、容疑者の人身権利にかかわる。そして逮捕は強制的な措置だけでなく、後続の量刑にも重要な意味がある。通常、保険を取って裁判を待っていた容疑者が執行猶予を言い渡される確率は高く、逆に低い。逮捕起訴合一を実行した後、検察官の逮捕審査と起訴審査の基準は基本的に重なり、検察官の観点は2つの段階で一貫している。逮捕審査中に法的意見を提出できなければ、検察官が先に入閣した後、弁護人は検察官の認知に影響を与えることは難しい。また、現在の検察機関の審査基準によると、逮捕後に保釈されたり、執行猶予を言い渡されたりするのは控除項目に属しており、新しい状況がなければ保釈を考えるのは難しい。だから、弁護人が逮捕審査中に法律的な意見を発表することは、容疑者が逮捕しないように努力するために重要な意義がある。しかし、弁護人が会見や閲書をしなければ、価値のある法的意見を提供することは明らかに不可能であり、良好な弁護効果を得ることは難しい。そのため、拘置期間中に弁護人に適時に答案を会見させ、事件の状況を理解させることは、弁護人の弁護権を保障する必要な前提である。


公安機関が事件を扱う審査逮捕期間中は弁護士も答案を読むことができないと言われているので、職務犯罪事件は審査逮捕期間中に答案を読まなくても正常だ。しかし、この両者には比較可能性は全くない。公安機関が事件を処理するのは捜査段階で逮捕され、捜査活動の秘密属性は弁護士が答案を読むことができないことを決定した。職務犯罪事件は捜査が終了して移送審査起訴された後に逮捕措置を取ることを決定したが、この時の捜査はすでに終了し、すべての証拠は固定されており、秘密保持の問題は存在しない。また、公安機関が捜査している事件の容疑者は拘留されてから弁護人と面会することができ、会見を通じて事件の状況を知ることができ、弁護人も的確な法律意見を提出することができ、弁護権を有効に行使することができる。しかし、監査委員会が調査した事件は容疑者に会うことができず、事件について何も知らず、検察に移送されても答案を見ることができなければ、弁護はできない。


以上のように、職務犯罪事件の拘留期間中の会見、答案閲覧の許可は法律の許可であり、検察院の公正な事件処理と弁護権の保障の必要性でもある。では、一部の検察院はなぜ弁護人に勾留中に答案を見たり、会見したりさせないのだろうか。これは主に検察院の心理状態にかかっており、検察院が弁護人の意見を出すことが邪魔で、迷惑をかけることだと思っていれば、あらゆる手を尽くして妨害するのは当然だ。弁護人の異なる意見が検察院の兼聴を保証し、正しく事件を処理するための有効な方法だと思うなら、もちろん扉を開けて、異なる声に耳を傾けるべきだ。