ブランド側の「爆雷」、スターキャラクターは解約できますか?
最近、芸能界で大きな瓜が明らかになった。後穎児スタジオは声明を発表し、穎児はこのホームブランドを代弁したことがなく、イベントに招待されただけで、関連イベントもまだ開催されていないと述べ、スタジオはこのイベントを中止することを決定した。
近年、スターの「崩れた家」によるブランド側の解約事件が相次いでいるが、ブランド側の「爆雷」によるキャラクターの解約事件も珍しくない。では、ブランド側の「爆雷」の場合、ブランド広告の代弁者であるスターは、巨額の代弁料を受け取っており、広告代弁契約を一方的に解除する権利はあるのだろうか。一方的に広告代理店契約を解除する場合、巨額の代理店費や違約金を賠償する必要がありますか。
一、代弁契約は代弁者が一方的な解約権を享受することを約束することができる
広告代理店契約は一般的に「道徳条項」を約束する。例えば、契約期間内に代弁者が国の法律法規に違反したり、不良行為で報道機関に暴露されたりすると、ブランド側またはその製品に深刻なマイナス影響を与え、ブランド側は一方的に契約を終了する権利があり、代理店は相応の違約責任を負うべきである。それに応じて、広告代理店契約も「逆道徳条項」を約束する可能性があり、例えば、ブランド側傘下のいかなる製品やサービスも深刻な品質問題が発生し、国家法律法規に違反したり、不良行為が報道メディアに暴露されたりして深刻なマイナス影響を与え、代弁者はそれによるいかなる損失も負わず、代弁者は一方的に契約を終了する権利があり、ブランド側は相応の違約責任を負わなければならない。
ブランド側の「爆雷」のように、代弁者は契約中の片方の解約権に関する約束に基づいて、代理語の解除を主張することができ、簡単で明瞭である。
二、代弁者は法定解除権を享有しているか。
業界では、多くの広告代理契約はブランド側が起草し、ブランド側は甲として一定の優位性を享受し、ブランド側の片側解約権(道徳条項)だけを約束し、代弁者が片側解約権(逆道徳条項)を享受することを約束していないが、この場合、代弁者は法定解除権を享受しているだろうか。
この時、多くの人が最初に考えたのは『民法典』の根本的な違約条項だった。『民法典』第563条は、「次のいずれかの状況がある場合、当事者は契約を解除することができる:(一)不可抗力により契約の目的を実現することができない;(二)履行期限が満了する前に、当事者側は明確に表明するか、自分の行為で主な債務を履行しないことを表明する;(三)当事者側は主な債務の履行を遅延し、催告を経た後も合理的な期限内に履行していない;(四)当事者の一方が債務の履行を遅延したり、その他の違約行為があったりして、契約の目的を実現できなかった場合、(五)法律に規定されたその他の状況。」
しかし、具体的に広告代理契約を分析すると、ブランド側の「爆雷」は不可抗力ではない、ブランド側の主な債務は代弁料を支払うことであり、ブランド側は代弁料を支払わない、または支払うのを遅らせることを示していない、代弁者の契約目的は代弁料を獲得することであり、ブランド側が「爆雷」した後の広告の下架はブランド側が契約目的を実現できないことであり、代弁者が契約目的を実現できないことではない。だから代弁者は上記の理由で契約解除を主張するのは適切ではない。
次に、民法典第1022条と1023条の規定を見てみましょう。『民法典』第1022条の規定:「当事者が肖像使用許諾期間について約定していない、または約定が明確でない場合、いずれかの当事者はいつでも肖像使用許諾契約を解除することができるが、合理的な期限までに相手に通知しなければならない。当事者は肖像使用許諾期間について明確な約定があり、肖像権者は正当な理由がある場合、肖像使用許諾契約を解除することができるが、合理的な期限までに相手に通知しなければならない。肖像権者の事由の外に責任を負うことができ、損失を賠償しなければならない」と述べた。第1022条は、「氏名等の使用許可については、肖像使用許可の適用に関する規定を参照する。自然人の声の保護については、肖像権保護の適用に関する規定を参照する」と規定している。
具体的には広告代理契約まで分析し、代理契約の主な内容は代弁者がその名前、肖像、音声をブランド側に使用することを許可し、ブランドは代弁者に使用料を支払うことである。代弁者は『民法典』第1022条と1023条の規定に基づいて法定解除権を行使することができる。つまり、代弁契約に代弁期限が約束されていないか、約束が明確でない場合、代弁者はいつでも代弁契約を解除することができる。代弁契約が代弁期間を明確に約束している場合、代弁者は正当な理由で代弁契約を解除することができる。ブランド側の「爆雷」は、代弁者にマイナス評価を与える可能性が高く、正当な理由であるべきであり、少なくとも中国の司法実践で正当な理由と認定される可能性が高い。
三、代弁者が法定解約権を行使する場合、損害賠償が必要ですか。
やはり『民法典』第1022条の規定:「……契約解除により相手方に損失を与えた場合、肖像権者の責に帰すことができない事由を除き、損失を賠償しなければならない」。ブランド側の「爆雷」はブランド側の過ちであり、代弁者の過ちではなく、逆に代弁者が代弁者を解除しないと世論の非難を浴び、代弁者にマイナスの影響を与えることができ、代弁者はブランド側の「爆雷」を理由に代弁契約を解除し、「肖像権者の責任に帰せない事由」に属するため、損害賠償も必要ない。