一文「付加価値税専用領収書の不正購入罪」を理解する

2025 04/14
2025年3月9日、最高人民検察院は『刑事検察工作白書(2024)』を発表し、危害税収徴収管理犯罪が18.6%上昇したことを示した。この3年間の業界内の危害税収徴収管理犯罪に関する観察を見ると、付加価値税専用領収書の不法購入罪の数は顕著に上昇し、裁判文書網の付加価値税専用領収書の不法購入罪に関する判例は基本的に21年-24年間に集中し、2024年3月20日に法釈〔2024〕4号が施行された後、この罪の数は急増した。20年から24年の間に公開された付加価値税専用領収書の不法購入罪に関する刑事判決書を見ると、そのうち33%のケースは付加価値税専用領収書の虚偽発行罪で立件され、最終的に付加価値税専用領収書の不法購入罪で判決された。では、虚開と不法購入の境界はどこにあるのでしょうか。付加価値税専用領収書の不法購入罪の定性基準は何ですか。筆者はこの罪の出所の整理、判例の統合を通じて、読者を連れて増値税専用領収書の不法購入罪を理解した。

一、遡及による付加価値税専用領収書の不法購入罪

(一)増値税の立法沿革

1978年から、我が国は付加価値税について研究を始めた。1984年9月18日に国務院は『中華人民共和国増値税条例(草案)』を公布し、同年10月1日から試行した。1993年12月31日、国務院は『中華人民共和国付加価値税暫定条例』を公布し、1994年1月1日から施行した。増値税制度の確立(1993年12月23日財政部が『中華人民共和国領収書管理弁法』を公布、実施)に伴い、「票で税をコントロールする」制度も徐々に形成されている。

「増値税暫定条例」はその後、2008年、2016年、2017年の改正版を経て、現行の「増値税暫定条例」を形成した。2024年12月25日、第14期全国人民代表大会常務委員会第13回会議は「増値税法」を採択し、2026年1月1日から施行され、我が国第1位の税種増値税には専門法律がある。

(二)「投機罪」で税収徴収管理に危害を及ぼす犯罪活動に打撃を与える

1994年初めに領収書を偽造、転売、窃盗する違法犯罪活動が横行したため、この違法範囲活動を取り締まるためだ。最高法、最高検、公安部、国家税務総局は1994年3月28日に共同で『最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家税務総局の偽造、転売、領収書窃盗特別闘争の展開に関する通知』(公発[1994]5号)を公布した。同年6月3日、最高法、最高検察は『偽造、転売、領収書窃盗などの犯罪事件の処理に関する法律の適用に関する規定』を公布し、実施し、明確に「営利を目的として、不法に領収書(偽領収書を含む)を印刷(複製)し、転売し、または不法に領収書偽造防止専門用品を製造、転売し、情状が深刻な場合、投機転売罪で刑事責任を追及する」と明らかにした。

(三)「付加価値税専用領収書の不法購入罪」で付加価値税専用領収書の不法取得行為を処罰する

1995年10月30日、全国人民代表大会常務委員会は『全国人民代表大会常務委員会の虚開、偽造、不法販売増値税専用領収書犯罪の処罰に関する決定』を発表し、虚開、偽造、不法販売増値税専用領収書とその他の領収書を脱税、税金詐欺などの犯罪活動にどのように有罪量刑を規定し、税金関連犯罪を投機詐欺罪に分類しないようにした。そして、第4条第1項において、「付加価値税専用領収書を不法に購入したり、偽造した付加価値税専用領収書を購入したりした場合、5年以下の懲役、拘留に処し、2万元以上20万元以下の罰金を同時に処したり、単独で処したりする」ことを明確にした。1996年10月17日最高法公布施行の「全国人民代表大会常務委員会の虚開、偽造、不法販売付加価値税専用領収書犯罪の処罰に関する決定」(法発[1996]30号)第4条の規定を適用し、「付加価値税専用領収書を不法に購入したり、偽造した付加価値税専用領収書を購入したりした場合、付加価値税専用領収書を不法購入した場合、偽造税金専用領収書罪。増値税専用領収書を不法に購入したり、偽造した増値税専用領収書を25部以上購入したり、額面額が累計10万元以上になったりした場合は、法に基づいて罪を定めて処罰しなければならない。真、偽の2種類の付加価値税専用領収書を不法に購入した場合、数量は累計して計算し、数罪を実行せず、罰金を科す。」1997年3月14日に全国人民代表大会が公布した『中華人民共和国刑法』は上述の決定における刑事責任をその中に組み入れ、付加価値税専用領収書の不法購入罪、偽造付加価値税専用領収書の購入罪を第208条に設定し、「付加価値税専用領収書の不法購入または偽造付加価値税専用領収書の購入の場合、5年以下の懲役または拘留に処し、2万元以上20万元以下の罰金を併置または単独で処する。付加価値税専用領収書の不法購入または偽造付加価値税専用領収書の購入または虚開または売却の場合、それぞれ本法第205条、第206条、第207条の規定に基づいて罪を定めて処罰する」

上記の有罪量刑基準は2024年3月20日まで使用され、変更されていない。

(四)法釈〔2024〕4号は「付加価値税専用領収書の不法購入罪」の有罪判決基準をより明確にする

1996年から2016年にかけて、付加価値税の領収書を不正に購入した罪の判決は珍しい。2017年以降、国内で重大な影響力を持つ虚開改判不法購入事件(合慧偉業事件、喜地国際事件)がいくつか出現し、行為者が第三者に自分の開票の目的のために国家の税金をだまし取るのではなく、「虚開」と判断するべきではないことに司法機が注目した。そのため、両高は昨年、新司法解釈(法釈〔2024〕4号)を発表した際、ここ数年の司法実践状況に基づいて、虚開増値税専用領収書の罪定性基準を縮小することを制限した。同時に、最高人民法院の滕偉裁判官ら4人の文章によると、付加価値税専用領収書の不法購入罪の定性基準もより明確であり、ある程度、2024年の間に付加価値税専用領収書の不法購入罪で有罪判決を受けた事件も複数発生させた。両高司法判決及び最高人民法院の滕偉裁判官ら4人は次のように書いた。

最高法、最高検が2024年3月15日に公布、20日に実施した『最高人民法院最高人民検察院の危害税収徴収・管理刑事事件の取り扱いに関する法律のいくつかの問題の解釈』(法釈〔2024〕4号)は、法発〔1996〕30号を廃止し、増値税専用領収書の不法購入罪の有罪量刑基準を変更し、第16条の規定において、「増値税専用領収書の不法購入または偽造増値税専用領収書の額面税額が20万元以上、または額面税額が10万元以上の場合、刑法第208条第1項の規定に基づいて有罪として処罰しなければならない。、2種類の付加価値税専用領収書を偽造した場合、金額は累計して計算し、数罪を実行せず、罰金を科す。偽造した付加価値税専用領収書を購入して販売した場合、偽造した付加価値税専用領収書を販売した罪で有罪判決を受けて処罰する。付加価値税専用領収書を不法に購入して相殺税金をだまし取ったり、輸出還付金をだまし取ったりするために使用すると同時に、付加価値税専用領収書を不法に購入した罪と付加価値税専用領収書を水増しした罪、輸出還付金をだまし取った罪を構成する場合、処罰の重い規定に基づいて罪を定めて処罰する」

最高人民法院の滕偉裁判官ら4人は『「両高」<危害税収徴収・管理刑事事件の適用に関する法律のいくつかの問題の解釈>の理解と適用』という文章を書いて、文章の中で:付加価値税専用領収書を虚しく発行して、領収書を受け取る側は往々にして「開票費」「税金点」などの名義を支払って、他人から収入票を獲得してから相殺して、それによって領収書を発行する側と受け取る側の間はまた同時に付加価値税専用領収書の不法販売と不法購入の関係を形成している。票を受け取った側にとって、もしそれが虚開の領収書を取得した後に税金をだまし取ったならば、それは増値税専用領収書を不法に購入する犯罪手段で、増値税専用領収書を虚開する犯罪目的を達成して、目的行為と手段行為の巻き添え犯で、一重から原則定罪処罰に従って、つまり『刑法』第208条第2項の規定に従って定罪処罰する。票を受け取った側が付加価値税専用領収書を不法に購入した後、税金をだまし取るのではなく、他の目的に使用し、他の目的が犯罪を構成しない場合、付加価値税専用領収書を不法に購入した罪の一罪に該当する。他の目的が他の犯罪を構成する場合は、付加価値税専用領収書の不法購入罪と他の目的罪の関係者である。

上記の記述によると、受票側は開票側と真実な業務取引がない場合、増値税専用領収書を受け取り、その目的が増値税税金を騙すことであれば、増値税専用領収書を虚構する罪を構成する、他の目的に該当する場合は、付加価値税専用領収書の不正購入罪に関連します。例えば、(2023)京0115刑初1416号「刑事判決書」は、「2021年から2022年にかけて、被告人の陳氏は北京のある会社の財務部財務総監に在職していた間、北京のある会社の名義で北京のある科学技術有限会社(実際の経営地位は北京経済技術開発区)から増値税専用領収書27枚を何度も購入し、さらに資金還流などの方法で会社の上層部の人の個人所得税の過少納付などの目的を実現し、27枚の増値税専用領収書の価格税は合計1786万元、額面税額は合計101万元余りであったため、増値税専用領収書の不法購入罪を構成した」と明記している。

二、司法判例から見た付加価値税専用領収書の不法購入罪の断罪基準

このセクションでは、筆者がまとめた現在の司法機関が付加価値税専用領収書の不正購入罪を認定する際の基準について、読者の参考に供する。

(一)付加価値税専用領収書の不法購入罪は行為犯である

最高人民法院の滕偉裁判官ら4人が書いた文章を見ると、領収書を不正に購入した後、税金をごまかす目的であれば、付加価値税専用領収書を偽造した罪になる。したがって、付加価値税専用領収書を偽造した罪の構成は、行為者が国家の税金を騙す主観的な故意があるかどうかを考慮しなければならない。付加価値税専用領収書の不法購入罪については、行為犯であることが明らかになった。

(2019)京02刑終113号「刑事判決書」

裁判所の裁判分析によると、付加価値税専用領収書の不法販売、購入罪が侵害しているのは我が国の付加価値税専用領収書に対する厳格な購入制度であり、付加価値税専用領収書は付加価値税一般納税者から指定された税務機関まで相応の証憑に基づいて「古いものと新しいものとの交換」方式でしか購入できず、その他のいかなる単位と個人も付加価値税専用領収書の売買行為を実施してはならない。付加価値税専用領収書の不法販売、購入犯罪は行為犯であり、主観的行為者は不法売買の行為を認知すればよく、他の主観的目的を付加する必要はない、客観的には違法な売買行為を実施しさえすれば、一定の危害を及ぼす必要はない。行為者が利益を得ているかどうか、どのような目的で売買しているか、国家の税金流出をもたらしているかどうかは本罪と非罪の境界ではなく、量刑の際にプロットとして考慮することができるだけだ。

(二)「その他の目的に基づく」真実取引のない一方から領収書を取得し、付加価値税専用領収書を不法に購入した罪

第一部はすでに1件の事件を試挙して、現在の税金関連刑事事件の中で、もし票を受け取った側が真実な取引のない側から領収書を取得して、また税金をだまして抵当することを目的としていない場合、付加価値税専用領収書を不法に購入する罪を構成する。ここではもういくつか例を挙げて読者の参考にしてください。

1、(2023)上海0109刑初881号「刑事判決書」

審理の結果、楊被告は2020年4月から2021年7月までの間に、某社1、某社2と協力して投資プロジェクトを展開し、そこから利益を得ることができることが明らかになった。楊被告はプロジェクト協力の利益を受け取るため、劉被告の紹介、連絡を経て、楊被告が額面金額の8.5%-9%で某社3、某社4など6社に6%税率の付加価値税専用領収書を購入し、某社3、某社4などの会社が某社1、某社2に領収書を発行した。事件発生後、調査を経て、上述の領収書は計500枚、価格税は合計5024万元余り、税額284万元余りに及ぶ。

2、(2021)福建0125刑初150号「刑事判決書」

審理の結果、2017年9月の間、林ザオ被告は福建九翔龍建設工事有限公司、福建省滝鋭建設工事有限公司の工事プロジェクトに係留されていたため、工事期間中にセメントなどの原材料を購入し、供給者は増値税専用領収書を適時に発行できず、上記2社のために帳消しに必要であったことが明らかになった。林ザオ被告は福建九翔龍建設工事有限公司、福建省滝鋭建設工事有限公司を使用して福建至美至誠実業有限公司に価格税合計174800元、906500元の増値税専用領収書(票数計23部)を額面金額の10%で購入し、同月または翌月にはすべて認証控除税が適用されました。………当院は、林ザオ被告が国家領収書管理法規に違反して付加価値税専用領収書を購入し、その行為はすでに付加価値税専用領収書を不法に購入した罪になっていると考えている。

3、(2024)上海0104刑初550号「刑事判決書」

上海市徐匯区人民検察院は、2021年から2022年にかけて、被告人の周某時氏(上海)有限公司(略称某社)財務総監を務め、某社及び某社4某社1(略称某社1)の財務履歴の問題解決を支援するため、施某氏らの紹介により、真実の取引がない場合、某社2など複数の会社に券面金額の9.5%を請求料として支払う方式で増値税専用領収書を購入したと告発した。監査を経て、某某、某某会社1が購入した増値税専用領収書は計600余部、実際に申告した増値税控除額は計300余万元(通貨はすべて同じ)である。……本院の審理を経て明らかになった事実は公訴機関が告発した基本的な事実と一致しており、……本院は、被告人の周某氏が某社の直接責任を負う主管者として、単位が他人に付加価値税専用領収書を不法に購入することを決定し、その行為はすでに付加価値税専用領収書の不法購入罪を構成しており、処罰すべきであると考えている。

(三)「第三者代行」は付加価値税専用領収書の不法購入罪を構成する

付加価値税専用領収書の不正購入罪は「税務機関からの白紙領収書の購入に限る」とする説があるが、現在の判例では、この説を支持していない。実際の取引関係のない一方から領収書を購入することは、付加価値税専用領収書を不正に購入した罪にもなる。例:

1、(2019)川0802刑初4号「刑事判決書」

被告人の李正剛は自分の名義で国大会社、広元中アルミニウムと真実な輸送業務を発生し、決算のために文波物流を探して増値税専用領収書を代行したが、『中華人民共和国領収書管理方法』と国家税務総局が制定した『増値税専用領収書使用規定』の規定に基づき、逆買い領収書の転売を禁止し、増値税専用領収書の発売単位は主管税務機関でしかなく、いかなる単位も個人も増値税専用領収書を販売する権利がなく、販売権のない単位と個人からこの領収書を購入したのは、すべて法律ではない。本件の被告人李正剛は文波物流を通じて付加価値税専用領収書を代行し、同時に相手に費用を支払ったが、その実質は付加価値税専用領収書の不法売買に属し、その行為は国の付加価値税専用領収書の管理制度を侵害した。

2、(2019)青01刑初24号「刑事判決書」

本件では、東向き医薬会社が購入したすべての増値税専用領収書を認証控除したが、及び虚構した付加価値税専用領収書の認証控除は国家税金の損失をもたらした。だから上述の弁解理由及び弁護意見が成立し、当院は採用した。

当院は、被告側の東向き医薬会社と被告人の韓何偉氏が業務上、他人に付加価値税専用領収書を不法に購入したことは、付加価値税専用領収書を不法に購入した罪になっているとみている。

(四)「第三者による代行」は付加価値税専用領収書の虚偽発行罪を構成する

1、(2024)カン08刑終179号「刑事判決書」

上訴人とその弁護人の上訴理由と弁護意見に対して、当院は総合的に以下のように評定した:上訴人呂某全とその弁護人が提起した呂某全は増値税専用領収書を不法に購入した罪を構成し、増値税専用領収書を虚偽で開設した罪の弁解と意見を構成しない。調査によると、付加価値税収入は売上高を控除することができる。行為者に真実な取引があるということは、当然税金をだまし取る目的がないことを意味するわけではなく、必然的に真実な取引に基づく虚開行為を得ることはできず、客観的には国の付加価値税がだまされる結論をもたらすことはない。行為者が実際の取引で付加価値税を納めずに付加価値税専用領収書(入金)を虚しく発行した場合、国はその実際の取引に基づいて相応の税金を徴収していない。この場合、行為者が実際の取引をしていない第三者から取得した虚構増値税専用領収書(エントリ)認証相殺税を使用する場合、その本質は虚構増値税専用領収書(エントリ)で国をだまして増値税(エントリ)の相殺を許可した場合、主観的に税金を騙す目的があり、客観的にも国の税金損失をもたらしたと認定しなければならない。本件の原審被告の単位と上告人は税金を含まない低価格で私設タンクローリーからディーゼル油を購入し、税務機関に付加価値税を納付していないのに、「開票費」を支払う方式でそれと真実な取引がない第三者に付加価値税専用領収書(収入)を購入し、証明書による税金控除に使用し、税金を騙す目的があると認定しなければならず、しかも国家の税金損失をもたらし、付加価値税専用領収書を虚構する罪を構成している。原審被告の単位と上告人は増値税専用領収書を購入した後、税金をだまし取るために使用され、増値税専用領収書を不法に購入する犯罪手段であり、増値税専用領収書を虚開する犯罪目的を達成した巻き添え犯は、従一重処罰の原則に基づいて罪を定めて処罰しなければならない。一審判決は、原審被告部門と控訴人が付加価値税専用領収書を水増しした罪を構成し、法律を適用して正確で、定性的で正確であると認定した。

2、(2023)鄂10刑申17号「刑事却下訴え通知書」

当院は審査を経て、増値税は貨物とサービスの流通過程で発生した増値額を税金計算の根拠として徴収する流通税であると考えている。仕入先で付加価値税を納めた取引主体のみが、売上高で控除する権利を享受することができる。もし行為者が実際の取引で付加価値税を納めていない場合、もし収入の中で収入の領収書を発行しない低価格で取引するならば、国はその実際の取引に基づいて相応の税金を徴収していないで、このような情況の下で行為者が取引の後で第三者から獲得した領収書で控除するならば、国家付加価値税の税金損失をもたらします。行為者が真実な取引の一環で付加価値税を納付し、かつ法律の規定に基づいて控除すべきでない状況に属していない場合、その時行為者は国家税務機関に税金控除を申請する権利があり、国家も行為者に対して控除を行う義務があり、行為者は税務機関に控除行為を申告してこそ税金をだまし取る目的は存在しない。言い換えれば、行為者が国に控除税を申告する前提は2つある:1つは行為者が前の取引の段階で付加価値税を納めた、すなわち国がその取引の付加価値部分から付加価値税を徴収した、第二に、行為者は法律の規定に基づいて控除する権利を享有する。この2つの条件は同時に備えなければならず、欠けてはならない。行為者が税金を納付していることは、税金控除の申請の前提である。納める才能があれば納めることができ、納めることがなければ納めることはできない。実践中の現物取引を例にとる。実際には、一部の企業や個人が商品を購入する際、販売者と取引条件として請求書を必要としないことを約束し、いわゆる税抜きの低価格で商品を購入し、その後、購入者は第三者から収入請求書を取得して税務機関に相殺を申告して「コスト削減」する。このような状況は、購入者が購入段階で税金を納めていないため、控除する権利を享受することができず、第三者から取得した領収書--多くは購入領収書であり、国に税金の控除を申請するのは、本質的には国の付加価値税をカバーする方法で自分のコストを下げ、自分の取引コストの部分を国の負担に転嫁する行為であり、無貨物虚開の付加価値税専用領収書を利用して国の税金をカバーする行為と本質的に区別がなく、このような行為はもちろん国の税金をだまし取る虚開付加価値税専用領収書行為と認定すべきである。

3、(2021)魯16刑終25号『刑事裁定書』

当院は、……、恵民県焱鋭石炭販売センターには実際の経営活動が存在するが、増値税専用領収書を発行しない関連石炭を購入することは、税抜きの低価格で石炭を購入し、石炭を購入する際に税金を納めず、また開票料を支払う方式で関連領収書を購入し、その後税務機関に相殺税金を申告することは、主観的に税金を騙す目的があり、客観的に国家の税金に損失をもたらし、その行為は他人に自分のために増値税票を虚開させ、増値税専用領収書を虚開させる罪に属すると考えている。

(五)虚開には不法購入が含まれる可能性があるが、不法購入は虚開ではない

上記(3)と(4)の司法判例を見ると、第三者から付加価値税専用領収書を取得する行為は、司法の実践の中で、裁判は一致していない。言い換えれば、現在の司法の実践が異なる場合、弁護士が「第三者を探して代行」する刑事事件を代行すれば、依頼人のために領収書不法購入罪の処理を勝ち取ることができるのは、すでに理想的だ。では、既存の判例では、付加価値税専用領収書の虚偽発行罪と付加価値税専用領収書の不法購入罪の関係についてどのように述べているのだろうか。次のようなケースを見てみましょう。

(2023)吉2426刑初16号「刑事判決書」

付加価値税専用領収書の虚偽発行罪と付加価値税専用領収書の不法販売または不法購入罪は、侵害の具体的な法的利益から区別しなければならない。付加価値税専用領収書を虚開する罪には、他人のために虚開し、自分のために虚開し、他人のために虚開させ、他人の虚開を紹介する4つの情況が含まれ、客観的な面では虚開が国の税金をだまし取る危険をもたらし、それによって税収徴収管理に深刻な危害を及ぼす行為である。付加価値税専用領収書を不法に購入または販売することは、国家領収書管理法規に違反し、故意に付加価値税専用領収書を不法に購入または販売する行為である。付加価値税専用領収書の虚偽購入または販売罪には付加価値税専用領収書の不法購入または販売行為が含まれる可能性があるが、付加価値税専用領収書の不法購入または販売罪には虚偽の行為はあってはならない。

以上に挙げたすべてのケース及び法律規定を見ると、増値税専用領収書の虚偽開帳罪であれ、増値税専用領収書の不法購入罪であれ、すべての行為者が「開票料」を支払う行為があり、しかもすべて開票側と真実な業務取引がない。しかし、両者の本質的な違いは、この行為が国家の税金をごまかす主観的な意図があるかどうかにある。付加価値税専用領収書を購入する行為は、国の税金を騙す主観的な目的があれば、必然的に付加価値税専用領収書を虚構する罪を構成する。そのため、虚開には不正購入が含まれているが、不正購入には虚開が含まれてはならない。

まとめ

行為者は付加価値税専用領収書を受け取り、取引相手と実際の業務が発生したことを基礎としなければならない。行為者が実際の業務取引がないことを前提に第三者から付加価値税専用領収書を取得する行為は刑事責任に直面するリスクがある。行為者が第三者から付加価値税専用領収書を取得したことを証明する十分な証拠があれば、主観的には国の税金をだまし取る目的ではない場合、付加価値税専用領収書を虚偽で発行する罪にはならない。この行為が付加価値税専用領収書の不法購入罪の構成要件に合致する場合は、付加価値税専用領収書の不法購入罪で有罪判決を受けなければならない。

付加価値税専用領収書を不法に購入した罪は行為犯であり、行為者の主観的目的を考慮しないため、公安、検査機関の立証難易度は付加価値税専用領収書を虚偽で発行した罪より低い。これにより、付加価値税専用領収書を不正に購入した罪は、付加価値税専用領収書を虚偽に発行した罪を構成しない後の「退而求次」になりやすく、この罪は悪用されやすい。筆者は、虚開であれ不法購入であれ、その核心は取引双方が真実な業務取引をしているかどうかであり、既存の証拠が双方の真実な取引を否定できない前提の下で、法に基づいて行為者が無罪であるか、その他の違法犯罪を構成していると認定し、付加価値税専用領収書の不法購入罪を乱用してはならないと考えている。
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