新型コロナウイルス感染が乙類管理に復帰した後の雇用管理問題
新型コロナウイルス肺炎に対して「乙類甲管」の政策の下で、2022年12月7日、国務院が新型コロナウイルス感染に対応する肺炎疫病予防連合制御メカニズムは「新型コロナウイルス疫病予防制御措置の更なる最適化・実行に関する通知」を発表し、新型コロナウイルス感染者の隔離政策は集中隔離から在宅隔離に変わり、集中隔離を補助とすることを規定した。
2022年12月26日、国家衛生健委員会は、新型コロナウイルス肺炎を新型コロナウイルス感染に名称変更し、2023年1月8日から新型コロナウイルス感染に対する甲類感染症予防・制御措置を解除すると発表した。この重大な調整は2023年1月8日から、新型コロナウイルス感染が「乙類甲管」から「乙類乙管」に調整され、新型コロナウイルス感染者に対して隔離措置を実施しなくなったことを意味する。これは我が国が2020年1月に我が国が厳格な伝染病甲類予防・抑制措置を実施した後、疫病予防・抑制政策の再び重大な調整である。疫病予防・抑制政策の調整に直面して、雇用単位の雇用管理には必ずいくつかの調整がある。そのため、我々は既存の政策と結びつけて、使用者が関心を持っている問題について以下の分析を行い、参考にした。
弁護士の分析
1、従業員は新型コロナウイルス感染で休暇を取って、給料はどのように支給しますか?
給与支給は新型コロナウイルス感染に対する国の定性と関係がある。我が国では新型コロナウイルス感染を「乙類甲管」に組み入れ(すなわち乙類感染症に組み入れたが甲類感染症の予防制御措置を取っている期間、2023年1月8日まで)、従業員は新型コロナウイルス感染により隔離され、集中隔離であれ自宅隔離であれ、「伝染病予防・治療法」と「人的資源社会保障部弁公庁の新型コロナウイルス感染による肺炎予防・抑制期間の労働関係問題の適切な処理に関する通知」の規定に基づき、企業は従業員の隔離期間中の労働報酬を支払うべきである。
新型コロナウイルス感染が「乙類乙管」に復帰した(すなわち、乙類感染症に組み入れられ、乙類感染症の予防制御措置を取った、すなわち2023年1月8日から)後、従業員が新型コロナウイルス感染により休暇を取った場合、使用者は医療期間の規定と会社規則制度に従って、法に基づいて病気休暇賃金を支払わなければならない。
2、従業員が新型コロナウイルス感染により休暇を取った場合、どのように関連証明書を提供すべきですか?
従業員が新型コロナウイルスに感染した場合、無症状や軽症であり、病院に行かず、自宅で隔離し、薬を投与しただけでは、従業員は医療機関が発行した病気休暇証明書を取得することはできない。そのため、使用者は柔軟に把握することができ、従業員に核酸検査陽性証明書または抗原検査陽性証明書を発行するよう要求する(抗原検査の全過程録画ビデオを提供することができる)。
3、従業員は新型コロナウイルス感染者で、使用者を報告する必要がありますか?
『伝染病予防治療法』第31条は、「いかなる単位と個人が伝染病患者または伝染病疑い患者を発見した場合、直ちに近くの疾病予防制御機構または医療機構に報告しなければならない」と規定している。第七十七条は、「単位と個人が本法の規定に違反し、伝染病の伝播、流行を招き、他人の人身、財産に損害を与えた場合、法に基づいて民事責任を負わなければならない」と規定している。そのため、いかなる単位と個人が伝染患者を発見した場合、関連部門に報告する義務がある。新型コロナウイルス感染は乙類感染症に属し、一定の伝染性を持っているため、従業員が新型コロナウイルス感染を発見した場合、必要な治療措置と関連部門に報告しなければならない。同時に、会社内部で疫病の拡散を避けるために、従業員は同時に使用者にも報告して、使用者が具体的な状況に合わせて必要な予防と制御措置をタイムリーに行うようにしたほうがいい。
4、職場で新型コロナウイルスに感染した従業員がいて、他の従業員は感染を心配して、出勤を拒否することができますか?
新型コロナウイルス感染が「乙類甲管」であろうと「乙類乙管」であろうと、使用者は従業員に安全な職場環境を提供する義務があるため、使用者は従業員が新型コロナウイルスに感染していることを発見し、直ちに関連する職場環境を清潔消毒したほうがよい。条件付きで消毒の過程を写真撮影することもできるし、労働組合に人員を手配して消毒を監督してもらい、従業員の環境安全に対する懸念と懸念を排除することもできる。使用者が従業員に説明または消毒に関する証拠を提供した後も、従業員が感染を懸念して出勤を拒否した場合、使用者は従業員の欠勤とみなし、使用者の関連規定に従って処理する。
従業員の新型コロナウイルス感染に関する労働管理問題は、国や地方政策の調整に伴い調整されるため、雇用単位は雇用管理に関する問題を適時に調整するために、随時政策に注目しなければならない。