私募基金管理者は紛争解決において投資家の剛性履行請求に関する主張にどのように反論するか
私募ファンド民商事紛争解決シリーズ文章その3
私たちは私募基金管理者の紛争解決事件の代理業務の中で、関連事件の行方を決定する共通性のある紛争の要点を発見した。本シリーズの文章は基金管理者の権益を守る角度から、関連問題について分析した。本シリーズの記事の1つである『<九民紀要>第5章適用の結果及び私募基金管理者はどのように対応すべきか』、及びその2『私募基金管理者は紛争解決において投資家の適切性義務を履行したことをどのように証明したか』はそれぞれ『九民紀要』第5章の適用、及び投資家の適切性義務について分析を行った。本文は剛性引換に関する問題について検討する。
私募ファンドの推薦材料、ファンド契約では業績比較基準、予想収益率などの表現と概念が避けられないためだ。しかし、プロジェクトが順調に脱退できなければ、私募ファンドの民間商事紛争は、投資家が得たリターンが相応の収益予想を達成していないことに起因する。このような論争の中で、投資家は元金の返還を主張するほか、業績比較基準や予想収益率に基づいて利息を計算することを要求することが多い。本文はこのような場面の下で、私募基金管理人は剛性履行が取ることができる抗弁戦略に反論する。私たちは、私募基金管理者が取ることができる抗弁の考え方として、次のものがあると考えています。
1.基金契約には約束がなく、契約根拠がない
「私募投資基金監督管理暫定弁法」「金融機関の資産管理業務の規範化に関する指導意見」などの監督管理規定が剛性履行を制限している背景の下で、現在の私募基金契約には通常、元本保証収益の違反約束が直接存在しない。そのため、原告/申請者が剛性履行の主張を提出した場合、私募基金管理者は基金契約の約束と結合して、投資元金の損失のリスクと負担について契約がすでに約束されており、原告/申請者の主張は双方の契約の約束と一致していないことを論証することができる。
また、「証券先物投資家適正性管理弁法」などの監督管理規定及び「私募投資基金募集行為管理弁法」「基金募集機関投資家適正性管理実施ガイドライン(試行)」などの業界自律規則に基づき、管理者は募集中にリスク掲示を通じて、投資家にも元本保証、収益保証をしないことをさらに明確にする。実務では、管理者はリスク開示文書と結合して、剛性履行の主張に抗弁することもできる。
2.ロードショー文書に記載がなく、事前契約義務がない
実際には、管理者はその私募基金の推薦材料の中で、業績比較基準、または予想収益率(目標収益率、基準収益率)などの議論を引き起こしやすい表現を使用する可能性があり(しかも一部は監督管理所が宣伝を禁止している)、原告/申請者はこの主張によって管理者の締約過失責任を追及する可能性がある。この場合、管理者が過去の業績、同型製品の歴史的業績から予想目標収益率を算出することであり、固定収益に対する保証ではなく、抗弁することができるという業績比較基準、予想収益率などの正しい意味を組み合わせることができる。
3.ファンドの販売は第三者が行うように、管理人に落ち度がないことを主張する
管理者が販売会社に販売代理を依頼した場合、原告/申請者は管理者と販売会社を共同で被告/被申請者とするか、管理者に対してのみ起訴/商事仲裁を行うかもしれない。いずれの場合も、管理者はファンド販売会社の資格コンプライアンス、代理販売契約の規定などを立証することで、委託販売行為コンプライアンスを証明することができる。また、販売会社自身の違反行為については、管理者に落ち度がないと主張することで抗弁することができる。
4.剛性引換は部門規約の規定に違反する
『私募投資基金監督管理暫定弁法』第15条は、「私募基金管理者、私募基金販売機構は投資家に元金が損失を受けないか、最低収益を約束してはならない」と規定している。
「私募投資基金監督管理暫定弁法」「金融機関の資産管理業務の規範化に関する指導意見」などの監督管理規定はすでに剛性引換を明確に制限していることを考慮して、管理者は基金契約の約定及び関連監督管理規定と結合して、剛性引換が監督管理規定に違反する角度から抗弁することができる。
5.基金の未清算
現在、ファンドが清算されていない場合、投資家が享受する投資収益または存在する投資損失を確定することができず、投資家の損害賠償請求を棄却する裁判例がある。司法実践もあり、基金が清算されていない場合、基金管理人が損失を賠償することを裁判する前例があるが、これらの事件の中には、(1)基金管理人が資格を失い、中基協に基金管理人の登録を抹消されたことを含む、(2)行方不明、(3)刑事犯罪と認定された場合、(4)資金の用途変更等の状況。これらの場合、ファンドマネージャーはファンド清算が不可能になっているため、ファンド清算後に損失を確定することは意味がないことを要求しています。
そのため、管理者は上記の裁判の考え方を参考にして、基金がまだ清算されておらず、損失が確定できないという角度から、抗弁剛性が主張を履行することができる。
総じて言えば、現在の剛性引換禁止の監督管理背景を考慮すると、基金契約では元本保証収益を明確に約束する確率は高くない。しかし、実際には、販売過程で従業員や代理販売機関を募集し、元本保証の収益を拡大したり、虚偽の陳述をしたりすることがよくあります。また、投資家は法律上は元本保証収益がないことを知っているかもしれないが、剛性履行には幸運があり、市場と投資リスクに対する畏敬の念が欠けているが、プロジェクトの撤退が困難になると後悔しても遅くなる。このような状況では、投資家の中には募集・運営期間の手がかりをつかみたいと考え、管理人に剛性のある支払いを要求する人もいる。私たちは、この場合、私募基金管理者は監督管理規定、基金契約の約束と結びつけて、積極的に抗弁し、減損を勝ち取ることができると考えています。