サイバーテロ法律規制シリーズ|サイバーテロの権利侵害のために誰が請求すべきかを一文で読む
サイバー侵害には人格権、財産利益、知的財産権の侵害の3種類が含まれるが、近年ますます多くなっているのも最も一般的なのは人格権の侵害であり、いわゆる「サイバー暴力」である。「サイバー暴力」には、他人の名誉やプライバシーを侵害したり、他人の人身権利を損なったりすることも含まれている。本文はみんなに教えて、「ネット暴力」が権利侵害をもたらしたのは、誰が責任を負うべきですか?
我が国は最初に『権利侵害責任法』の第36条でネット権利侵害を規定し、その中の第2項は「提示規則」であり、「避風港規則」とも呼ばれ、第3項は「規則を知る」であり、「避風港規則」の補助規則である。その後、「民法典」が公布され、「民法典」第千百九十四条によると、ネットユーザー、ネットサービス提供者がネットを利用して他人の民事権益を侵害した場合、権利侵害の責任を負わなければならない。法律に別途規定がある場合は、その規定に従う。このことから、ネットユーザーとネットサービス提供者はいずれもサイバーテロの責任主体であることがわかる。
第一に、ネットワークユーザー
ネットユーザーは文字通りネットを使用する組織または個人であり、ネットユーザーがネットを利用して他人の民事権益を侵害した場合、その権利侵害責任は侵害の停止、妨害の排除、危険の除去、影響の除去、名誉の回復、謝罪を含み、同時に『民法典』第千百八十三条に基づき、自然の人身権益を侵害して深刻な精神的損害をもたらした場合、被侵害者は精神的損害賠償を請求する権利がある。
第二に、ネットワークサービスプロバイダ
『民法典の意味』の解釈によると、ネットワークサービス提供者はアクセス、キャッシュ、情報記憶空間、検索及びリンクなどのサービスタイプの技術サービス提供者を含むだけでなく、積極的にネットワークユーザーにコンテンツを提供するコンテンツサービス提供者、取引仲介、情報配信などのサービスを含み、取引双方又は多方面が独立して取引活動を展開する電子商取引プラットフォーム経営者を含む。『インターネットユーザーアカウント情報管理規定』第23条によると、インターネット情報サービス提供者は、インターネットニュース情報サービス、ネット出版サービス、検索エンジン、即ち時通信、インタラクティブ情報サービス、ネット生中継、アプリケーションダウンロードなどのインターネットサービスを含むがこれらに限定されないインターネット情報配信とアプリケーションプラットフォームサービスをユーザーに提供する主体である。
(1)損失の拡大部分とネットワークユーザとの連帯責任
『民法典』第千百九十五条は、ネットワーク侵害責任避難港の原則を規定する通知規則を規定し、その中の第二項は、ネットワークサービス提供者は通知を受け取った後、直ちにその通知を関連ネットワークユーザーに転送し、権利侵害を構成する初歩的な証拠とサービスタイプに基づいて必要な措置を取らなければならない、必要な措置を適時に講じていない場合、損害の拡大部分は当該ネットワークユーザと連帯責任を負う。
(2)ネットワークユーザとの連帯責任
『民法典』第千百九十七条:ネットワークサービス提供者は、ネットワークユーザーがそのネットワークサービスを利用して他人の民事権益を侵害し、必要な措置を講じていないことを知っているか、または知っておくべきであり、そのネットワークユーザーと連帯責任を負う。ここで「知っているか、知っているべきか」の判断基準は、「情報ネットワークを利用した人身権益侵害民事紛争事件の審理における法律のいくつかの問題の適用に関する最高人民法院の規定」の第6条を参考にして判断することができる。
一般的に言えば、サイバーテロの権利侵害を担う主体には、次のようなものがある。
1.権利侵害内容の起草者と発行者
例えば、楊紫と金健のネット権利侵害責任紛争の一審民事判決書【事件号(2020)京0491民初14232号】では、金健被告は事件に関与した微博で「丑紫」「シリカゲル紫」「悪臭ウジ」などの侮辱的な名称を原告を大量に使用し、ほとんどの言論は原告とそのファン層に理由のない罵倒、呪いにあふれ、原告の人格尊厳を深刻に侮辱した。次に、被告が発表した「#楊紫肖戦#醜紫はきれいな兄を見逃そう。あなたのシリコンの顔がきれいな兄に合わさっているとは言わない。cp感が少しもない。まだ協力熱捜しを始めていないのに手配してしまった。本当に協力してどれだけ血を吸われるか分からない」などの内容は、不当な言論を通じて原告のイメージを貶め、原告が熱捜しを買ったり、マーケティング演技を通告したりするなどの虚偽の事実を捏造している。原告は俳優として、社会的に一定の知名度を持っている。上記の発言が発表されると、迅速にインターネット上に伝播することができ、原告に対する社会的評価が低下し、名誉が損なわれることになる。最後に、裁判所は被害者が確かに名誉を傷つけられた事実があり、行為者の行為が違法であり、違法行為と損害結果の間に因果関係があり、行為者の主観的な過ちがあって被告の金健が権利侵害を構成していると認定し、被告が楊紫に書面で謝罪し、経済損失と合理的な支出を賠償して合計12471元、精神的損害の慰謝料25000元を判決した。
同時に、「情報ネットワークを利用した誹謗などの刑事事件の処理に関する最高人民法院、最高人民検察院の法律適用に関するいくつかの問題の解釈」第2条の規定に基づき、誹謗情報の実際のクリック、閲覧回数が5千回以上に達したり、転送回数が500回以上に達したり、被害者やその近親者の精神異常、自傷、自殺などの深刻な結果をもたらしたりした場合、誹謗罪を構成する。誹謗罪以外にも、他の犯罪がある場合は、挑発挑発罪、恐喝罪などになる可能性があります。侮辱罪、誹謗罪はいずれも教えて処理した刑事自訴事件に属するが、2020年7月に発生した杭州の女性が宅配便を取ってデマを飛ばした事件は、デマ情報がネット上で急速に伝播し、ネット社会の公共秩序を深刻に乱した。デマを飛ばした女性が裁判所に刑事自訴を提起した後、検察は公安機関に立件捜査を提案した。検察が公訴した結果、裁判所は2被告に懲役1年、執行猶予2年の判決を下した。その後、最高検は第34陣の指導的な事例を発表し、本件は「郎某、何某誹謗事件」が入選した。本件からも分かるように、もし自訴事件が同時に社会秩序に深刻な危害を及ぼすならば、プログラムを転換して、自訴から公訴に転換することができる。
2.ネットワークプラットフォーム
李引亜と天涯コミュニティネットワーク科学技術株式会社の名誉権紛争二審民事判決書【事件番号:(2016)ミン01民終1422号】で、一審裁判所は天涯コミュニティネットワーク科学技術株式会社が2015年8月31日に訴訟に関する3つの投稿を削除したことを確認した。これは天涯フォーラム及びブログの経営者として、情報記憶空間のネットワークサービスプロバイダである。原告の立証は被告に手紙を送ったことを証明し、被告もこの手紙の真実性を確認したが、本件の起訴状を受け取ってから、事件に関する情報は削除され、被告が合理的な期間内に事後管理の義務を履行しておらず、過失があり、インターネットユーザーによる原告の名誉権侵害の損害結果が拡大し、相応の権利侵害責任を負うべきであることが明らかになった。被告は原告が通知書に連絡先を残していないため、被告が原告と連絡が取れないと弁明した。「情報ネットワークを利用した人身権益侵害民事紛争事件の審理における法律の若干の問題の適用に関する最高人民法院の規定」第5条によると、この通知は有効な通知ではない。一審裁判所は最終的に被告の天涯コミュニティネットワーク科学技術株式会社が天涯コミュニティサイトのトップページ及び天涯雑談、天涯ブログのトップページに原告の李引亜に対する謝罪声明を掲載して7日間、原告の精神的損害賠償金10000元、公証費用2700元を支払うと判決した。二審裁判所は原審を維持した。
3.ネットワーク大V
「情報ネットワークを利用した人身権益侵害民事紛争事件の審理に関する最高人民法院の法律適用に関するいくつかの問題の規定」第7条:人民法院は、ネットワークユーザーまたはネットワークサービス提供者のネットワーク情報転載行為の過失とその程度を認定し、以下の要素を総合しなければならない:(一)転載主体が負うその性質、影響範囲に応じた注意義務、(二)転載された情報が他人の人身権益を侵害する明らかな程度、(3)転載された情報に対して実質的な修正を行ったかどうか、文章のタイトルを追加または修正したかどうか、その内容と深刻な不一致及び公衆を誤解させる可能性がある。すなわち、ネットワーク大Vは注意義務を果たさないなどの状況で権利侵害情報を転送したり、責任を負うことになる。
例えば、李晨氏と胡丹丹氏のネット権利侵害責任紛争の一審民事判決書の中で【事件番号:(2019)京0491民初23553号】、一審裁判所は微博アカウントが「今夜9、0後」に事件に関連する発言を含む文章を発表した後、胡丹丹氏はこの文章を転載し、微博に関連する訴えを再伝播し、その行為は前述の発言の転載を構成していると判断した。また、胡丹丹氏はこの転載記事の上に自分の発言を掲載した:クズ男李晨現形記、先馬後見。この発言は前述の転載記事と共同で完全なマイクロブログの内容を構成している。この微博図文の内容の全体を見ると、実際にフダンが発表した前述の発言は転載内容に対する個人的な注釈である。まず、胡丹丹氏は多くのファンを持つ微博ユーザーとして、大きなネットワークコミュニティの影響力を持つ人であり、身分の性質や影響範囲に応じた高い注意義務を負わなければならない。次に、胡丹丹氏が新浪微博に転載した文章の内容は、他人が虚偽の人物が存在するかどうかという個人の名誉に重大な影響を与える事実であり、実際に伝播しなければ明らかな誹謗意義があり、それはより慎重に伝播しなければならない。再び、胡丹丹自身が発表した発言は「クズ男李晨現形記」のように、上記の発言は必ず李晨に影響を与え、一定の範囲内で不特定の人の誤解を招き、李晨の社会的評価を下げ、その精神に損害を与える。以上、胡丹丹の転載行為及び発言には明らかな過ちがあり、李晨に対する侮辱、誹謗を構成している。最終的に裁判所は胡丹丹が微博アカウントで30日間謝罪声明を発表するのを待ち続け、李晨の精神的損害賠償1万元、合理的支出5千元、合計1万5000元を支払うと判決した。
4.サイバー水軍
「情報ネットワークを利用した人身権益侵害民事紛争事件の審理に関する最高人民法院の法律適用に関するいくつかの問題の規定」第10条:被侵害者は侵害を構成するネットワークユーザーまたはネットワークサービス提供者と一方が報酬を支払い、他方が削除、遮蔽、リンク解除などのサービスを提供することに合意し、人民法院は無効と認定すべきである。特定のネットワーク情報を無断で改竄、削除、遮蔽したり、リンクを切断したりすることで他人がネットワーク情報を取得することを阻止し、その情報を発表したネットワークユーザーまたはネットワークサービスプロバイダが権利侵害者に権利侵害責任を請求した場合、人民法院は支持すべきである。他人の委託を受けてその行為を実施した場合、委託人と受託人は連帯責任を負う。
有償削除、虚偽のコメント、デマの流布、偽報道メディアの詐欺・脅迫などの違法犯罪行為を実施し、社会の公衆を誤解させ、ネット上の秩序を深刻に乱す。2021年、公安部は計6万2000件余りの事件を捜査・処理し、10万3000人余りの容疑者を逮捕し、計620万件余りの「サイバー水軍」アカウント、1200件余りのウェブサイトを閉鎖し、ネットワーク環境を効果的に浄化した。
5.他人の誹謗を知りながら、他人に資金、場所、技術支援などの援助を提供する場合
「情報ネットワークを利用した誹謗などの刑事事件の処理に関する最高人民法院、最高人民検察院の法律適用に関するいくつかの問題の解釈」第8条に基づき、他人が情報ネットワークを利用して誹謗、挑発、恐喝、不法経営などの犯罪を実施し、資金、場所、技術支援などの援助を提供することを明らかにし、共同犯罪を論じる。
6.重大な事実無根報道または合理的な検証義務を果たしていない報道メディア
『民法典』第千零二十五条、第千零二十六条と第千零二十八条も新聞報道の不実による名誉権侵害行為に対して特別な規定をしている。すなわち、メディアが事実を歪曲、捏造したり、他人が提供した深刻な事実無根の内容に対して合理的な検証義務を果たしていなかったり、侮辱的な言葉を使ったりするなど、他人の名誉を貶める行為は違法行為である。以上の規定と結びつけて明確にすることができ、合理的な確認義務を果たしたかどうかについては、権利侵害者が立証責任を負わなければならない。
以上から、我が国はサイバーテロの権利侵害に対する責任を負う主体の規定は比較的全面的で明確であると言えるが、具体的な実施と認定の際、各地の裁判所が不統一と認定する場合がある。それと同時に、我が国は依然として典型的な例と新しい規則を打ち出してネット暴力に打撃を与えている。例えば、今年の5月26日、北京インターネット裁判所は未成年者のネット紛争に関する典型的な例を発表した。6月27日、国家インターネット情報弁公室は『インターネットユーザーアカウント情報管理規定』を公布した。目的は『ネットワークセキュリティ法』『個人情報保護法』などの法律法規の規定を実行し、ネットワーク情報セキュリティと個人情報保護制度を完備し、さらにインターネットユーザーの登録、使用とインターネット情報サービスプロバイダの管理アカウント情報ベースライン、レッドラインを画定し、責任義務を明確にすることである。ネットワーク空間の良好な生態を維持する。