刑民交差事件における「刑事優先」の見直しと思考
処理に関与した複数の刑事事件の中には、民事判決で確認された契約や債権紛争を虚偽訴訟罪、詐欺罪、恐喝罪などと認定し、重刑に処した刑事判決があることが分かったが、当初の民事判決は再審手続きを経て取り消されなかった。これは筆者に2つの疑問を抱かせた:民事紛争と犯罪の境界線について、同じ裁判権で、誰が計算したのか?異なる種類の訴訟の間で、すでに発効判決が認定されている事実を覆すには、どのような手続きを踏むべきか。
一、刑民交差事件の一般処理規則
刑民交差事件の処理規則については、法律の明確な規定はないが、いくつかの司法解釈には原則的なガイドラインがあり、主に「先刑後民」、「先民後刑」、「刑民並行」といういくつかの原則があり、その中で「先刑後民」は主導原則である。司法の実践においても基本的にこのように操作されている。
(一)同一事実、先刑後民を主とし、先民後刑を補助とする
同一の事実または法律関係に属するものは、先刑後民が統帥性の原則である。刑事訴訟は事実の定性、懲罰措置、賠償などの問題を統一的に解決する。
最高人民法院の『経済紛争事件の審理における経済犯罪容疑に関するいくつかの問題に関する規定』第11条は、「人民法院が経済紛争として受理した事件は、審理を経て経済紛争事件ではなく経済犯罪容疑があると判断した場合、起訴を却下し、関連資料を公安機関または検察機関に移送しなければならない」と規定している。『公安機関が経済犯罪事件を処理するいくつかの規定』第23条は、「人民法院は民事事件を処理する過程で、当該事件が民事紛争ではなく経済犯罪の疑いがあると判断して刑事責任を追及する必要があり、経済犯罪の疑いがある手がかり、資料を公安機関に移送する場合、事件を受け入れた公安機関は直ちに審査し、10日以内に立件するかどうかを決定しなければならない」と規定している。
以上の2つの司法解釈は互いに呼応し、先刑後民原則、あるいは刑事優先原則を明確に肯定した。裁判所は犯罪の疑いがあると判断した場合、捜査機関に直接移送し、民事事件として審理しない。公安機関は直ちに審査し、刑事事件として処理しなければならない。刑事優先とは民事訴訟を排斥することを意味し、刑事訴訟が確定した事実の性質については、民事訴訟は別途認定してはならない。なぜ先に刑を執行した後、民は、刑事訴訟は公権力の行使であり、保護するのは個人の権益だけでなく、国益、社会的利益を保護することだと通説している。また、刑事訴訟が持つ捜査権は、限りなく客観的真実に近づき、物事の表面下の実質を明らかにすることができる。
しかし、最高裁の態度は刑事優先の原則を突破しつつあるようだ。2021年1月1日に施行された『民間貸借事件の審理における法律の若干の問題の適用に関する最高人民法院の規定』第12条第1項は、「借り手または貸与者の貸借行為が犯罪の疑いがある、またはすでに発効している判決は犯罪を構成すると認定し、当事者が民事訴訟を起こした場合、民間貸借契約はもちろん無効ではない。人民法院は『契約法』に基づいて第52条、本規定第14条の規定は、民間貸借契約の効力を認定する。」この規定は、刑事判決の後に民事訴訟があることを意味し、すべてのことが刑事判決によって決定されるのではない。犯罪と認定されても、貸借契約は有効かつ実行される可能性があり、刑民が並行している特徴がある。
偶然ではありませんが、2020年9月10日、最高人民法院が公布した『商業秘密侵害民事事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定』第25条は、「当事者は、同一の商業秘密侵害行為に関与する刑事事件がまだ結審していないことを理由に、商業秘密侵害民事事件の審理中止を請求し、人民法院は当事者の意見を聴取した後、当該刑事事件の審理結果を根拠としなければならないと判断した場合、支持すべきである」と規定している。この規定は条件付きの肯定刑事優先である。最も重要なのは、裁判所主導の原則を確立し、裁判所の審査決定権を与え、裁判所が先刑後民か刑民かを決定することだ。
同じ事実の先人後刑の状況はあまり見られず、司法解釈にも相応の規定はあまり見られない。犯罪の認定が関連する民事紛争の処理結果に依存する場合、通常、司法関係者は法理と法律に基づいて、当然の結果を根拠に犯罪の構成を判断し、民事訴訟を経る必要はありません。しかし、いくつかの民事紛争は争議が大きく、技術性が強く、裁判結果の不確実性が大きく、加えてこの裁判結果は構罪の是非に重要であり、先人後刑しかない。例えば、背任罪は損害結果がなければ構成できないが、損害結果は民事訴訟で確定し、捜査機関は訴訟結果を待ってから立件するかどうかを決めるしかない。このように見ると、先人後刑は完全に実践の必要であり、法律や司法解釈の確定の原則ではない。
(二)異なる事実、刑民並行
同一事実や法律関係ではなく、関連性だけがあり、刑民がそれぞれ別々に処理することを原則としているが、別々に処理することに衝突や妨害がないことが前提である。審判の結果が互いに影響を与えるなら、やはり前後や主次の区別があるべきだ。
刑民並行については、2つの司法解釈に規定がある。最高人民法院の『経済紛争事件の審理における経済犯罪容疑に関する若干の問題に関する規定』第10条は、「人民法院は経済紛争事件の審理において、本件と関連があることを発見したが、本件と同じ法律関係ではない経済犯罪容疑の手がかり、材料は、犯罪容疑の手がかり、材料を関連公安機関または検察機関に移送して調査・処分し、経済紛争事件は引き続き審理しなければならない」と規定している。
『公安機関が経済犯罪事件を処理するための若干の規定』第22条も規定している「経済犯罪の疑いがある事件は、人民法院が審理中または発効した裁判文書および仲裁機構が裁決を下した民事事件と関連があるが、同一の法的事実に属さない場合、公安機関は立件・捜査することができるが、刑事立件されないことを理由に人民法院に事件の移送、裁定による起訴の却下、訴訟の中止、判決による訴訟請求の棄却、執行の中止または判決の取り消し、または人民法裁判所は仲裁判断を取り消す。」この規定は分割審理の原則を確定するだけでなく、公安機関が人民法院に民事訴訟の停止や判決の覆しを要求することはできないと強調した。これは明らかに蛇足ではなく、強い刑事訴訟の規制と制約を意味する。
二、刑民交差事件の処理における「刑事優先」の弊害
(一)法秩序の統一及び裁判所裁判権の権威を破壊した
法秩序の統一性とは、憲法、刑法、民法など複数の法分野から構成される法秩序の間に矛盾がないことを指す。ある法の分野では合法的な行為とされており、他の法の分野では違法と認定できず禁止されたり、逆の事態になることはあり得ない。
刑事判決で認定された法的事実の効力が民事判決で認定された事実よりも高いか、衝突が発生した場合に刑事判決を基準とする法律はありません。刑事判決であれ民事判決であれ、法的効力が発生した後、合法的な裁判監督手続きを経ずに取り消される前に、法的効力があり、実行されなければならない。しかし、一部の刑事判決は直接民事判決の定説的な行為を犯罪と認定し、民事判決の効力は実際には覆されているが、形式的には再審や誤り訂正の手続きがなく、その効力を評価しているため、合法的に存在している。矛盾した判決が招いた結果は、民事判決では債務者、刑事判決では被害者、民事判決では債権者だったが、刑事判決では被告人となった。両方とも合法的かつ効果的に存在する判決は、同じ事実に対して全く異なる認定を受けており、このような矛盾の衝突は公民を社会生活の中でどうすることもできず、法秩序の統一に対する深刻な破壊であると同時に、司法の公信力の破壊でもあり、公民の法治信仰の形成をさらに阻害している。
かつて、ある裁判官が民事法違反裁判罪を構成していると認定する刑事判決があった。主な事実は、この裁判官がある民事事件を審理する際に法違反裁判を行ったことであるが、刑事判決が発効した時も、元民事判決は合法的に存在し、再審で取り消されなかった。もしこの民事判決が合法的で公正であれば、裁判官に対して法を曲げる裁判罪で有罪を言い渡すにはどうすればいいのだろうか。彼はどんな法を曲げたのか。判決は国家公権力の担体であり、国家の意志の表れであり、定分止争の公器であり、こんなに児戯なことができるだろうか。
(二)犯罪を構成することを理由とした不受理又は起訴却下は当事者の起訴権を奪う
刑民交差事件は先刑後民を主導原則とし、その主な表現形式は裁判所が民事紛争を審理する際に犯罪の疑いがあると判断した場合、直接公安機関に移送し、当事者は民事訴訟手続きを通じてその主張を救済する権利がない。刑事優先は刑民交差事件の解決の主要な原則であり、強力な刑事訴訟を生み出した。刑事訴訟システム内では、発効刑事判決は他の刑事訴訟にも効力があり、判決の既判決力、拘束力は明らかである。また、刑事判決は民事訴訟に対しても明らかな拘束力があり、有罪と認定された行為は、裁判所は民事紛争として別途審理することはありません。
権利者が侵害され、法的手段をとる場合、最も効果的で利益が最大化される道を選ぶに違いないが、刑事訴訟は必ずしも最適な選択ではない。刑事訴訟の周期が長く、賠償範囲が狭く、対立関係を作る。例えば、契約紛争や借入金紛争の中には、原告は民事訴訟を通じて権利を実現しようとしているものもあり、相手を刑務所に送りたくないものもあります。それは魚が死んで網が破れる結果になる可能性があるからです。また、刑事手段が早合点して介入し、かえって事態を行き詰まらせることもある。例えば、筆者が参加したある事件では、ある中央企業が民事訴訟を起こし、ある民間企業に借金の返済を要求した。裁判所は審査後、民間企業が契約詐欺罪を構成していると判断し、公安機関に移送した。公安機関は初調査後、証拠不足で立件しなかった。中央企業は再び裁判所に提訴し、裁判所は受理しない。両方のプログラムは起動できず、中央企業の数千万の損失はみすみす手の施しようがない。
裁判所は犯罪の疑いを理由に民事事件を受理しないか、審理した事件が犯罪の疑いがあるとして訴訟の審理手続きを終結させ、公安機関が立件しないことを承知の上で原告の起訴を却下し、原告の権利は法律の保護を得られず、「民事訴訟法」の「人民法院は当事者が法律の規定に基づいて享受する起訴権利を保障しなければならない」という規定に重大に違反している。多くの当事者の権利が公安機関と裁判所の異なる認知によって互いになすりつけられ、訴えても仕方がないことが考えられる。
(三)刑事手段による民事訴訟の妨害
刑事訴訟が民事訴訟を妨害するには主に2つの方法がある。
一つは刑事手段で民事紛争の解決を後押しすることである。双方が民事紛争を起こした場合、一方は民事訴訟は「力が足りない」と判断し、訴訟の推進が遅れた。相手に圧力をかけ、犯罪の疑いを訴えるために、詐欺罪、恐喝罪、職務横領罪などがよくある。捜査機関が立件した後、人を捕まえたり、財産を差し押さえたりするなどの強制措置をとることは、確かに相手に大きな圧力を与え、ある程度はそれを従わせることができ、甚だしきに至っては罪を認めることさえできる。中央は何度も文を送り、公安機関が経済紛争に介入することを厳禁したが、実践中は何度も禁止した。
二つ目は刑事手段で民事責任を逃れることである。民事責任を負わなければならない側は責任を逃れ、相手の犯罪容疑を告発しなければならない。このような行為は、凶悪事件に関与する中で際立っている。多くの高利貸しや一般民事ローンの借り手は、相手が黒悪だと公安機関に訴え、自分がだまされたり、ゆすられたりしている。貸与者が立件されれば、借り手は被害者となり、民事免責の目的を達成する。
事訴訟に特有の人身と財産に対する強制措置は、平和で平等な民事訴訟に比べて確かに大きな圧迫力を与えている。行為者はすべて刑事手段を借りて優位な地位を占め、民事紛争の解決の中で最大限に自分の利益を保全したいと思っている。利益に駆動されて、公権力が乱用される現象はしばしば禁止されている。刑事手段がこのように民事紛争に容易に介入することは、刑事優先の原則と大きく関係していると言わざるを得ない。刑事が優先され、民事が道を譲り、刑事手段に民事紛争に介入するには十分な法理的根拠があるからだ。
三、「刑事優先」の再考
(一)刑法はその謙遜性を保持しなければならない
刑法は犯罪と刑罰を規定する法律であり、他の法が実施する「保障法」、「後ろ盾法」であり、社会を保障する最後の防御線である。他の部門法で解決できる問題は、刑事打撃手段を適用しない。私たちは常に謙虚さを口にしているが、心に覚えておらず、行動にも移されておらず、謙虚さはある程度スローガンになっている。
刑民交差事件では、刑法の謙虚さをより強調すべきであり、民事手段で解決できる問題は刑事手段に上昇してはならない。一部の民事紛争による権利侵害請求は、請求側に詐欺脅迫罪で告発された。数年前の黄静事件は、黄静がノートパソコンの欠陥でASUS社にクレームをつけたところ、詐欺の疑いで逮捕されたことに由来している。その後、検察は不起訴処分になったが、黄静は10カ月間拘留されていた。同様に、「メラミン」被害児童の父親が粉ミルク会社に賠償を求め、恐喝罪で懲役5年の判決を受けた。2度再審してから無罪を宣告した。
同様に、行政処罰手段で規制できる行為の中には刑事手段を動員してはならないものもある。例えば、昨年のコロナ禍が始まったばかりの頃、一部のマスク事業者は値上げできないことを知らず、需給の矛盾が際立っていたため、マスクは一般的に値上げされた。市場監督管理局は23日、防疫物資の値上げを禁止する通知を発表した。ある北京のマスク経営者は京東プラットフォームで19、20日の2日間値上げし、21日に棚を降りた。値上げ前に京東プラットフォームに問い合わせたところ、価格は自主的だと答えたが、後に不法経営罪で刑事責任を問われた。行為者は自分の行為が犯罪の疑いがあることを全く知らない。そうしないと京東プラットフォームで公然と販売することはない。同様の行為は、口頭警告をしたところもあれば、行政処罰を行ったところもあるが、刑事責任を追及するところもある。このような単純な利益追求の市場行為に対しては、まず市場法則によって制御され、次に行政処罰によって制約されるべきである。通知されても値上げに固執し、防疫活動に深刻な影響を与えた行為に対しては刑罰を科すべきだ。ともすれば刑事手段を使うと、より大きな社会関係の破壊、資源の浪費をもたらし、より多くの人を社会の対立面に押し上げるだけだ。
(二)裁判所を主導として刑民交差事件の処理規則を確定する
事優先で露呈した矛盾、混乱に対して、既存の司法解釈と結びつけて、裁判所を主導とする刑民交差事件の処理規則を確立すべきだと考えている。
最高人民検察院、公安部の「公安機関が経済犯罪事件を処理するいくつかの規定」によると、公安機関は裁判所が審理中または発効した裁判文書を作成した民事事件を自ら立件することはできない。『若干の規定』第20条は、「経済犯罪の疑いがある事件と人民法院が審理中または発効裁判文書を作成している民事事件は、同一の法律事実または関連関係に属し、刑事立件は以下の3つの条件の1つに合致しなければならない:(1)人民法院は民事事件の審理または執行過程において、経済犯罪の疑いがあることを発見し、不受理、起訴却下、訴訟中止、訴訟請求の棄却または発効裁判文書の執行中止を裁定し、関連資料を公安機関に移送した場合、(二)人民検察院が法に基づいて公安機関に立件を通知した場合、(三)公安機関は犯罪事実を証明する証拠があると判断し、刑事責任を追及し、省級以上の公安機関責任者の許可を得なければならない。第2項、第3項の状況がある場合、公安機関は立件後、法律で規定された条件と手順に厳格に従って強制措置と捜査措置をとり、立件決定書などの法律文書及び関連事件の資料コピーを審理中または発効裁判文書を作成している人民法院に写して立件理由を説明するとともに、民事事件を処理している人民法院と同級の人民法院に通報しなければならない。必要に応じて上級公安機関に報告することができる。捜査の過程で、人民法院の民事訴訟活動の正常な進行を妨げてはならない。」この規定から見ると、公安機関の立件には条件があり、進行中の民事訴訟と発効民事判決に対してしかるべき尊重と維持を与える。まず、立件には3つの状況がある:裁判所移送、検察の通知省クラスの公安機関の許可を得て、自ら立件することは断固として根絶された。次に、裁判所、検察院とのコミュニケーションを強化し、資料を押収し、立件理由を説明しなければならない。第三に、裁判所の正常な訴訟活動に影響を与えてはならない。
もし事件の処理過程で、刑事事件と裁判所が審理中または発効裁判文書を作成している民事事件が同一の法律事実に属していることを発見した場合、『若干の規定』の規定「立件決定書、起訴意見書などの法律文書及び関連事件資料のコピーを審理中又は発効裁判文書を作成している人民法院に写し、人民法院が法に基づいて処理しなければならず、公安機関、人民検察院は同時に関連状況を民事事件を処理している人民法院と同級の人民検察院に通報し、公安機関は関連法律文書及び事件資料のコピーを人民法院に写してから1カ月以内に回答を受けていない場合は、必要に応じて上級公安機関に報告することができる」と述べた。捜査機関が関連資料を裁判所に写し、裁判所の返事を待つのは、簡単な通知だけでなく、裁判所が刑事立件に意見を述べる必要があることは明らかだ。裁判所が民事紛争と回答した場合、審理を継続する必要があり、公安機関が事件を継続できるかどうかは明らかにされていない。
最高人民法院の『経済紛争事件の審理における経済犯罪容疑に関する若干の問題に関する規定』第12条の規定「人民法院がすでに立件して審理した経済紛争事件、公安機関または検察機関が経済犯罪の疑いがあると判断し、その理由を説明して関連書類を添付してこの事件を受理した人民法院に通知する場合、関連人民法院は真剣に審査しなければならない。審査を経て、経済犯罪の疑いがあると判断した場合、事件を公安機関または検察機関に移送し、書面で当事者に通知し、事件の受理料を返却しなければならない。事件の場合は、法に基づいて審理を継続し、結果を関連公安機関または検察機関に書簡で通知しなければならない」。この規定は、審理中の民事紛争と刑事立件に対して原則的な解決策があり、裁判所は犯罪とは認めず、民事紛争で審理を続けていることをより明確に示している。
最高検、公安部の規定は公安機関が簡単に立件できないことを明確にし、裁判所と十分に意思疎通し、裁判所の意見を尊重し、裁判所の主導的地位を肯定したが、省級公安機関の許可を得ても立件できることを明らかにした。一方、最高裁の規定は独自の審査結果を基準に、経済紛争の継続審理と判断し、主導的地位を強調した。この2つの司法解釈はいずれも発生する可能性のある衝突をどのように処理するかを明確にしていないが、その鮮明な立場と道理にかなった論理的推論に基づいて、公安機関は裁判所の意見を尊重し、服従すべきであり、裁判所の意見が明確な場合、ある行為が罪を構成するかどうかを決定する裁判権は裁判所が行使するため、これと反対の行為をしてはならないことが分かった。
いずれの司法解釈も、裁判所が公安機関の立件に同意した場合、発効した民事判決をどのように処理すべきかを規定していない。しかし、民事訴訟法の規定に基づいて、誤った判決に対して裁判監督プログラムを起動して再審を行わなければならない。したがって、裁判所は公安機関が提出した資料を審査した後、民事判決が確かに間違っていると思う場合は、裁判監督プログラムを起動し、間違いのある判決を取り消すことで、可能性のある刑事判決と民事判決の矛盾を回避し、同時に公安機関に返信して刑事事件で立件しなければならない。一方、裁判所が犯罪にならないと判断し、民事判決の取り消しに同意せず、公安機関が立件すべきだと主張している場合は、検察に意見を出してもらうことができるが、最終決定権は裁判所が行使する。
(三)権利主体救済方式の選択権を付与し、最適化処理を実現する
刑民交差事件の処理については、民事を選択するか刑事救済を選択するかについては、司法機関が完全に決断するのではなく、当事者に一定の選択権を与えるべきだと考えている。
まず、制度設計や法律規定から見ると、刑事判決の証拠基準は「事実がはっきりしており、証拠が確実で十分である」が、民事判決の証拠基準は高度な概然性である。比較の角度から刑事判決の認定基準が高く、権利主体が刑事訴訟を通じて権利を主張するのはより難しく、成功率はより低いと推測できる。例えば前述の例では、中央企業は借金を返済しようとしているだけで、債務者も否定していないが、裁判所は契約詐欺罪を構成し、公安機関は証拠不足で立件できないと判断している。民事訴訟で主張できるはずの借金が、裁判所も公安も蹴飛ばすボールになった。
次に、権利主体が欲しいのは権利の回復、損失の補填などだけで、被告の刑事責任を追及したくない。一方、権利主体は相手と顔を引き裂こうとせず、勢いに乗っている。一方、一部の貸借紛争や契約紛争では、民事的な手段で解決すれば、被告が経営を続けることで支払い能力があり、権利主体の損失を補うことができる。刑事手段を採用すれば、拘留、逮捕などの拘留措置と凍結財産、口座を押収し、被告に経営能力と支払い能力を失わせることは、権利主体が望んでいる結果ではない。
第に、民事訴訟が権利回復と損失補填を原則とするだけでなく、刑事訴訟も回復的司法の理念をますます深く貫徹している。回復性司法は、刑事司法の価値追求は主に犯罪者を罰することではなく、犯罪者が自ら責任を負うことによって、双方の矛盾衝突を解消し、損傷した社会関係を回復することだと考えている。多くの司法解釈の内容は回復的な司法の理念を体現しており、例えば賠償、還付、賠償謝罪などは刑事責任を軽く、軽減または免除することができる。『刑法』は脱税罪による税金と延滞金の追納は刑事責任を追及しなくてもよいと規定し、『刑法改正案』(11)は公衆預金の不法吸収罪による積極的な盗品還付を増加規定し、処罰を軽減または軽減することができる、流用資金罪は流用した資金を返却し、処罰を軽く、軽減または免除することができる。『刑法』は軽い刑罰で犯罪者に盗品の返還を奨励し、被害者の損失を補い、社会関係を修復し、その価値追求と民法が一致し、相容れることを表明し、公権力の行使も私権の保護を直接目的とする。
したがって、いくつかの事件の中で、民事訴訟を通じて権利を回復し、損失を補うことができ、しかも国、社会、他人の利益を損なわない場合、当事者が自主的に法律救済方式を選択することを許すべきだと考えている。
小結
長い間、刑事優先は多くの弊害を露呈してきた。最高司法機関はこれを意識して、最近の司法解釈は偏りを是正し始めた。しかし、これは始まりにすぎず、解決していない問題も多い。実践の中で、刑事は長期的に支配的な地位に優先され、積もり積もり積もり積もりは戻らない。刑民交差事件の最適化解決と法秩序の統一を実現しなければならず、任重く道遠い。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)