債務加入の分析及び法律実技の提案
よく見られる担保、質押、保証などの担保措置のほか、差額補完、流動性支援、債務加入などの信用増進措置は企業の日常経営にもよく見られる。本文は債務加入の法律規定を簡潔に整理し、読者に一定の参考と啓発を提供するためにいくつかの実用的な提案を提出した。
一、債務加入とは
債務加入は企業の貿易活動によく見られる増信措置の一つである。債務加入は併存する債務負担とも呼ばれ、免責の債務負担に対応し、両者の核心的な違いは元債務者が債権債務関係から離脱しているかどうかにある。元債務者が債務を負担し続ける場合、債務加入は新たな債務者を導入して共同で債務を負担し、債権保証の役割を持つが、保証期間の制限を受けず、また債務が満期になれば、債権者は債務加入者に主張することができ、元債務者の履行状態に基づいて主張する必要はない。しかし、債務加入の種類保証特性のため、債権者も一定の注意義務を果たす必要があり、そうしないと債務加入が無効になる可能性がある。
『中華人民共和国国民法典』(以下「民法典」と略称する)が登場する前に、我が国は主に司法実践を通じて債務加入の規則を確立した。たとえば、「江蘇省高級人民法院の<中華人民共和国契約法>適用に関するいくつかの問題の検討紀要(一)」(蘇高法審委[2005]16号)は初めて債務加入を定義した「第三者と債権者、債務者との三者協議又は第三者と債権者との双方協議又は第三者が債権者の一方に第三者による債務履行を承諾するが、同時に債務者が義務を履行する債務負担方式を免除しない」。各級裁判所は主にいくつかの典型的な裁判例を通じて債務加入の規則を明確にした。(一)「最高人民法院の<全国裁判所民商事裁判工作会議紀要>の印刷配布に関する通知」(法〔2019〕254号、以下「『九民紀要』と略称する)は債務加入準用担保制度の原則をさらに明確にする。
「民法典」が公布された後、契約編第五百五十二条はこれまでの司法実践に基づいて、債務加入を明確に定義した。『最高人民法院の<中華人民共和国国民法典>の適用に関する保証制度の解釈』(以下「『民法典保証解釈』と略称する)は第五百五十二条の適用をさらに解釈した。
二、債務加入による原因と長所短所は何か
筆者は、債務加入が発生した原因は、主にその柔軟性と、契約法の法が禁止されていないのはすべて合法的な理念にあると考えている。当事者は債務の加入、譲渡、保証の違いを知らないか、契約名と条項があまり一致しない可能性がある。そのため、弁護士にとっては、取引の背景を理解し、顧客にとって最も有利な方法を選択する必要があります。裁判者にとっては、背景とテキストから当事者の本意を探究し、最も合理的な裁判を行う必要がある。
筆者は、債務の長所と短所は以下の通りだと考えている:
まず、債務加入は元債務者の義務を免除しないため、債務移転よりも債権者にとって保障が増加している。
次に、債務加入は一般保証と比べて、債務加入者が先に抗弁権を履行していないため、債務加入は一般保証契約よりも債権者の利益を保護するのに有利である。
また、債務加入は連帯保証と比較した。債権者の利益保護から言えば、ほとんど差がない。しかし、債務加入者の利益から言えば、大きな差がある。法律では、保証人は保証責任を負った後、債務者に返済することができると明確に規定されているが、債務加入の場合、債務加入者は元債務者の返済に直接法律で規定されていない。法律法規は保証契約に対して要式の規定があるため、契約の言葉が不詳な場合、裁判者はしばしばこのような状況を、連帯保証ではなく債務加入と認定する傾向がある。
三、債務加入と第三者の代理履行、債務移転、保証保証の違い
上記のように、債務加入、第三者の代行履行、債務移転、保証保証のいずれも第三者の代替履行債務に関連する可能性があるため、混同が生じやすいため、本文ではこれらの行為の核心的な違いを以下のようにまとめ、参考にする。
四、債務加入の紛争解決
ウィコ先行法律情報バンクを検索したところ、2021年から現在まで、すなわち「民法典」が発効した後、債務加入を事由とする判決書は39件、うち1審判決は31件だった。一部の事件の事実は『民法典』の発効前に発生したが、『民法典』の発効前に債務加入に対する法律規定がなかったため、このような判決は基本的に『民法典』の時間効力の規定に基づいて、すべて『民法典』を適用して判決を下した。
多くの判決文は債務加入の認定に関連し、一部は債務加入と保証保証保証の区分にも関連している。前述の判決書によると、実際には、当事者間の債務加入約定は、不渡り、代価返済合意書、債務負担協議など、形式的には第三者の代価履行、保証などと混同される可能性があり、裁判所は通常、次の要素を結合して、当事者の行為の性質を総合的に判断し、債務加入を構成するかどうかを判断する:1)債務が実在するかどうかを判断する、2)債務加入者に債務加入があるかどうかの意思表示、3)債権者は債務加入に対して明確な異議を表明していないか。
五、債務加入の特徴、及び法律実技の提案
債務加入は、企業の経営活動によく見られる増信措置の一つとして行われている。弁護士は長年の法律顧問または融資プロジェクトの特定法律顧問サービスを提供する際、関連法律文書の起草、審査、改正に関わる可能性がある。また、弁護士は今後、債務加入紛争の紛争解決過程にも関与する可能性がある。
「民法典」第五百二条と「民法典担保解釈」第三十六条などの関連規定に基づき、債務の実技への加入は次の点に注意しなければならない。
第一に、債務加入の成立には第三者による債務加入の意思表示が必要であり、債権者は明確に拒否していない。第三者債務が加入し、元債務者は債務を離脱しておらず、実質的には債権の実現のために追加の保障を加えたことに相当するため、債権者に通知することを要求するだけで、債権者が明確に拒否しなければよく、債権者が明示的に同意する必要はない。
そのため、実務では、債務加入テキストの起草、審査作業において、債権者の立場から、文書に債務加入などの表現を明確に使用することを要求することができ、第三者世代が履行、保証のために混同する可能性のある言葉が出ないようにすることができる。
第二に、債権者は第三者にその負担したい債務の範囲内で債務者と連帯責任を負うように要求することしかできない。まず、この要求に加入する債務は移転可能、分割可能でなければならず、第三者は元の債務の範囲内で債務の一部を負担することを選択することができる。金銭債務を例にとると、第三者は全額ではなくその部分だけを負担することができます。次に、元債務者は債務から離脱しておらず、3人目は加入時に負担したい範囲内で、元債務者と連帯責任を負っているだけだ。
そのため、実務上、債務加入文書は第三者が負担したい債務、範囲を明確に約束しなければならない。
第三に、債権者は一定の注意義務を果たす必要があるかもしれない。「九民紀要」第23条は、法定代表者が会社名義で債務に加入するための準用保証規則を規定している。「民法典担保解釈」第12条は、法定代表者が会社名義で債務に加入した場合、適用会社が他人に担保を提供する関連規定を参照することを規定している。『九民紀要』に比べて、『民法典保証解釈』は権利機構の決議を必要としない場合をさらに限定し、『民法典保証解釈』第8条は会社の決議に依拠しないことができることを明確に規定しているほか、会社が債務を提供して加入した場合、債権者は少なくとも債務加入の決議文書を形式的に審査する必要がある。そうしないと、債権者に過失があったため、債務加入した第三者が債務の一部を負担するか、完全に責任を負わない可能性があります。[2]
そのため、実務上、債務加入者が会社である場合は、公印を押印した文書の発行を要求しなければならない。また、『民法典保証解釈』に明確な免除決議が存在する場合を除いて、債権者は第三者に債務加入に対する承認文書(権限によっては、取締役会決議や株主会/株主総会決議など)の提供、および会社定款などの権利機関に相応の権限を持つ文書の確定を要求し、注意義務が果たされていないため、最終的に債務加入者に履行を請求できなくなった。債務加入者の立場から、後続の債務者の弁済紛争が発生しないように、債務加入時に、同時に債務履行後の元債務者への弁済の手配を明確に約束することを提案する。
債務加入に関連する可能性のある紛争事件については、まず債務加入の特性と結びつけて、関連取引文書に対して全面的な分析を行い、その性質を判別し、第三者が代わりに履行し、保証保証と混同することを避ける必要がある。債務加入の優位性を十分に発揮し、各債務者の具体的な状況と結びつけて、速やかに債務履行を主張する。
参照と注釈:
〔1〕例えば、中国都市建設ホールディングス有限公司、安信信託株式会社営業信託紛争二審民事判決書(((2018)最高法民終867号)、大理蘭林閣置業有限責任公司昆明支社、大理蘭林閣置業有限責任公司民間貸借紛争再審民事判決書(((2019)最高法民再236号)など。
(二)『民法典保証解釈』第十七条を参照。関連事例は(2021)最高法民終355号甘南鴻運鉱業有限責任公司、青海聚豊典当有限公司典当紛争二審民事判決書を参照。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)