国有企業間の買収合併は経営者の集中独占禁止申告を行うべきか

2021 01/11

最近、私たちは国有企業の経営集中に関するいくつかのコンサルティングと申告を受け、代行しました。筆者は過去に国有企業間の買収合併について経営者の集中申告を行うべきかどうかの学術的観点について書いたことがあるが、国有企業の実践における申告活動をよりよく反映し、指導するために、読者に紹介するために再度分析し、紹介した。

一、国有企業間の合併は依然として申告しなければならず、同じ国の資本委員会の管理下でも

我が国の「独占禁止法」は国有企業の独占禁止申告の特別な免除を与えていない。国有企業が関与する「独占禁止法」規制に属する合併、株式買収、資産買収、支配権変動などの経営者が集中する場合、国有企業の売上高が申告のハードルに達すると、依然として「独占禁止法」の規定に従って独占禁止申告を行う必要がある。実際には、国有企業が同じ株主または同じ国の資本委員会の持ち株である場合、申告を免除すべきかどうかが困惑している。

1、取引双方の株主又は直接支配人は同一国有企業である

『独占禁止法』第22条は、「経営者が集中して次のいずれかの状況にある場合、国務院独占禁止法執行機関に申告しなくてもよい:

(一)集中に参与した1つの経営者が他の各経営者の50%以上の議決権のある株式又は資産を所有している場合

(二)参加集中している各事業者の50%以上の議決権のある株式又は資産が、同じ参加集中していない事業者に所有されているもの。」

取引双方の株主または支配者が同じ国有企業である場合、私たちは『独占禁止法』第22条(2)金の規定に合致すれば、申告を免除できると考える傾向がある。

2、取引双方の株主または直接支配人は異なる国有企業であるが、関連国有企業はすべて同一または異なる国有企業委員会の管理である

取引双方の株主または直接支配人が異なる国有企業である場合、関連国有企業はすべて同一の国家資本委員会が管理しており、最終支配人は同一の国家資本委員会であるが、実際には独占禁止法執行部門は国家資本委員会が経営者を構成するとは認定していないため、同一の国家資本委員会が管理しても、同一の経営者を最終支配人として制御するとは認定できないため、やはり申告が必要である。

同様に、取引に関与している国有企業が異なる国資委管理に属している場合、国資委は経営者として認定されないため、同じ経営者が最終的な支配者として制御されているとは考えられない。

3、国有企業の買収合併にまだ申告しなければならない理由の推測

独占禁止法第12条は、「本法でいう経営者とは、商品の生産、経営又はサービスの提供に従事する自然人、法人及びその他の組織を指す」という経営者の定義を定義している。狭義の文義から理解すると、政府出資部門は直接商品の生産、経営またはサービスの提供に従事しておらず、またその他の組織は一般的に非政府組織を指しているため、出国資本委員会は『独占禁止法』に規定された経営者ではないという結論を得ることができる。

私たちは、中国独占禁止局のこの方面の態度も国有企業が国外で独占禁止監督管理に直面している苦境と一定の相関性がある可能性があると推測している。海外の規制当局、例えば欧州委員会は買収合併取引を審査する過程で、中国の国家資本委員会が持ち株を持つ複数の国有企業を全体として審査し、競争の影響を評価することが多い。中国国資委を最終支配人と認定すれば、実体と手続きの上で国有企業の海外投資の難度を高めることになる。そのため、中国独占禁止局は同じ中国国家資本委員会傘下の異なる国有企業を独立主体として扱い、国内での申告を要求し、国外の法執行機関に対して、中国国有企業系が独立して運営する実体であり、国は出資と有限管理権のみを行使することを表明するのに有利である。したがって、対外的な獲得に有利であり、各中国国有企業を全体と見なして審査を行うことはできない。

二、国有企業が法に基づいて申告しない法的リスク

『独占禁止法』第48条は、「経営者が本法の規定に違反して集中を実施した場合、国務院独占禁止法執行機関は、集中の実施停止、株式または資産の期限付き処分、営業の期限付き譲渡、およびその他の必要な措置を講じて集中前の状態に回復するよう命じ、50万元以下の罰金を科すことができる」と規定している。

現在、実践中の大量の国有企業間の買収合併はすでに申告されている。法に基づいて申告せずに行政処罰を受けた例もすでに現れている。

例えば、国有企業の合併・統合が法に基づいて申告されていない典型的な例は、遼寧港集団が大連港集団と営口港務集団の株式を取得した事件である。この事件の行政処罰決定書によると、遼寧港グループ(本名は遼寧港航)は遼寧省国資委のために設立され、その目的は遼寧省港資源の統合である。2017年12月20日、大連市国資委、営口市国資委はそれぞれ遼寧港航と「大連港集団有限公司株式無償譲渡協議」と「営口港務集団有限公司株式無償譲渡協議」に調印し、大連港集団と営口港務集団の株式100%を遼寧港航に無償譲渡した。2018年2月9日、大連港グループと営口港務グループはそれぞれ株主の商工登記変更を完了した。買収された側の売上高はいずれも申告のハードルに達しているため、市場監督管理総局は今回の買収構成が法に基づいて申告されていない経営者が集中していると認定したが、競争を排除、制限する効果がないため、遼寧港グループに35万元の罰金を科した。この買収には明らかな国有企業統合の特徴があり、買収された側は異なる市級国有企業委員会が保有し、省級国有企業委員会が保有している企業が買収したが、統合前後の企業の国有企業の性質は変わっていない。しかし、申告のハードルに達しており、免除申告が存在しないため、最終的には法に基づいて申告していないと認定され、罰金を科された。

罰金の上限は50万元で、特に巨大ではないが、このような処罰を受けると、依然として重大な行政処罰と見なされ、企業の名声、債券市場融資行為などに不利な影響を与える可能性がある。また、独占禁止法の改正意見募集稿は、法に基づいて申告していない処罰の上限を営業収入の10%に引き上げることを提案した。そのため、特に国が国有企業のコンプライアンス管理を強化し、国有企業のリードする役割を発揮する背景の下で、国有企業は国の政策に積極的に応え、コンプライアンス管理を強化し、法に基づいて申告していないため、行政処罰に直面することを避けるべきである。

三、結論

現在、我が国は国有企業改革を大いに推進しており、国有企業の合併統合もそれに応じて増加する可能性がある。国有企業は通常マスが多いため、独占禁止申告の敷居を比較的容易に達成できる可能性がある。国有企業は買収合併を兼ねる際に独占禁止評価を行う必要があり、政府主導の合併統合は国有企業の申告義務を免除することはできず、法に基づいて独占禁止申告を行うことに注意しなければならない。そうしないと、取引プロセスを遅らせたり、法に基づいて申告せずに行政処罰を受ける法的リスクを招くことになる。


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