「民法典」後の金融機関のプロジェクト保証措置に関する注目ポイント(一)
はじめに
『中華人民共和国国民法典』(以下「民法典」と略称する)は2021年1月1日から施行され、『民法典』の施行に協力するため、最高人民法院は関連司法解釈を整理した上で、裁判実践と結合し、『最高人民法院の<中華人民共和国国民法典>の適用に関する保証部分の解釈』(以下「『民法典保証制度司法解釈』と略称する)を制定し、『民法典』と同時に施行した。『民法典』と『民法典保証制度司法解釈』は金融機関のプロジェクト保証措置にどのような影響があり、『民法典』の後、金融機関がプロジェクト保証措置を手配し、実行する際にどのような注目ポイントがあるのか、参考のためにまとめた。
一、上場企業の持株子会社の提供保証は上場企業の提供保証の要求に適用する
「民法典保証制度の司法解釈」の規定に基づき、上場企業は保証を提供し、金融機関は債権者として上場企業が公開した保証事項について取締役会または株主総会で決議された情報に基づいて、上場企業と保証契約を締結し、保証契約者は上場企業に対して効力を発揮する必要がある。上場企業が開示している持株子会社が担保を提供し、上場企業の担保提供に関する前述の要件を適用する。
金融機関は債権者として、保証主体が上場会社持株子会社であるかどうかを確認する必要があり、上場会社持株子会社である場合、上場会社が開示した上場会社持株子会社の保証事項が取締役会または株主総会で決議された情報に基づいて、上場会社持株子会社と保証契約を締結する必要がある。
二、債務加入、差額補充、流動性支援などの信用増進措置の効力認定規則と同社が他人に担保を提供する規則
「民法典担保制度司法解釈」の規定に基づき、第三者は差額補完、流動性支援などの類似承諾文書を信用増進措置として提供し、担保を提供する意思表示を有し、保証の関連規定に基づいて処理し、債務に加入するか、債務者と共同で債務を負担する意思表示を有する場合、債務加入処理に基づいて、保証するか債務加入するかを確定することが困難であり、保証と認定する。法定代表者が会社名義で債務に加入した場合、その行為の効力の認定は、会社が他人に担保を提供することに関する規則処理を参照する。
これまで保証人決議、情報開示などの要求を回避するために債務加入、差額補填、流動性支援などの措置を用いて保証保証保証の手配を代替することはできなかった。
三、債権者は保証金口座内の金に対して優先的に賠償を受ける権利を有している
本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。
「民法典担保制度の司法解釈」の規定によると、債務者または第三者は債務の履行を保証し、専門的な保証金口座を設立し、債権者が実際に制御し、またはその資金を債権者が設立した保証金口座に入金し、債権者は口座内の金について優先的に賠償権を享受する。
融資類プロジェクトには通常、債務者または第三者が融資期限前の一定の時間以内に一定の割合の資金を集約口座に集めるように要求する集約口座/沈殿口座の手配があり、または債務者または第三者に対して、用金プロジェクト/抵当物プロジェクトの売上金を一定の割合で沈殿口座に沈殿させ、集約資金/沈殿資金を債務返済にのみ使用するように約束する、集約口座/沈殿口座は債務者または第三者の下に開設される。債権者は、集約口座/沈殿口座内の金に対して優先的に弁済権を持っていますか。『民法典担保制度の司法解釈』に基づき、以下の措置を実行することを提案した:
1、集約口座/沈殿口座は新設口座であり、債務者または第三者が債務履行を担保するために専用に設立された保証金口座を明確に約束する、
2、債権者は口座に対して有効な監督管理措置を実行し、口座に対する実際の制御を確保する、
3、口座内の金額は債務返済のほか、その他の用途には使用されない。
四、債権者が全保証人に権利を行使していないことは、保証人が一定の範囲内で保証責任を免除する可能性がある
『民法典担保制度の司法解釈』の規定によると、同一債務には2人以上の保証人がおり、保証人の間には互いに賠償権があり、債権者は保証期間内に法に基づいて一部の保証人に権利を行使しておらず、他の保証人は保証責任を負った後に賠償権を喪失し、他の保証人はその賠償できない範囲内で保証責任を免除することを主張する権利がある。
複数の保証人がいるプロジェクトでは、債務者が債務を履行しない場合が発生すると、金融機関は債権者として保証期間中にすべての保証人に権利を行使することに注意しなければならず、一部の保証人に権利を行使するだけで他の保証人が求償権を喪失することにより、求償できない範囲内で保証責任を免除することを主張しないようにしなければならない。
五、担保物権の他人名義への登録は担保物権の効力に影響しない
「債券所有者に提供された担保物権は債券受託管理者名の下に登録されている」、「委託貸主に提供された担保物権は受託者名の下に登録されている」以外の場合、担保物権は債権者名の下に登録せずに他人の下に登録できるかどうかは、これまで議論があった。今回の「民法典担保制度司法解釈」は、担保物権が他人の名義に登録されている第3の状況、すなわち「保証人は債権者と他人との間に委託関係がある他の状況を知っている」ことを明確に規定しており、この場合の担保物権登録は他人の名義の下で担保物権の効力に影響しない。
実際には一部の登録機関の債権者に対する資質要求により、債権者は登録機関の資質要求に合致する主体を担保物権者として求め、担保物権をその名の下に登録しなければならない、すなわち通常言う担保物権の「代行」は、担保物権の「代行」効力が認められた場合、書面による協議の形式で担保物権の「代理保有」に関する手配を明確にし、保証人が協議主体として一括して署名することに注意する必要がある。
六、最高額保証登記時の最高債権額はできるだけ拡大する必要がある
最高額担保における最高債権額については、「元本最高額」を指すのか「債権最高額」を指すのかは実践上議論されてきたが、今回の「民法典担保制度司法解釈」では、最高額が全債権額を指すことが明らかになったが、同時に当事者が別途約束することを許可した。当事者は別に約束することができるが、登録された最高債権額と当事者が約束した最高債権額が一致しない場合、登録された最高債権額で優先償還範囲を確定する。
プロジェクト保証の中で最も高額な保証がある場合は、契約の中で最高債権額の範囲を明確に約束し、同時に登録を行う際にできるだけ最大金額を登録し、債権の実現を十分に保障できるようにしなければならない。
七、建設中の工事担保は定期的に抵当物を更新しなければならない
建設中の工事担保について、「民法典担保制度司法解釈」は、当事者が担保契約の約束に従い、担保権の効力が再構築部分、新規建築物及び計画中にまだ建造されていない建築物に及ぶと主張した場合、人民法院は支持しないと明確に規定している。そのため、建設中の工事の抵当保証に関わる場合、建設中の工事の建設状況に基づいて速やかに新規/再建設部分の抵当物登録を行うことに注意しなければならない。