刑弁弁護士が見てきた--「自白と自白」事件はどのように弁護すべきか
2019年10月24日、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部、法務省は、有罪の罪状認否と刑罰のための寛大な制度の適用に関する指導意見を発表した(高検察院[2019] 13)。 意見書(以下「意見書」という)は、60条から構成され、罪状認否・刑罰制度の全面実施以来、司法実務において多くの論争の的となっている問題を明確にしています。 私たちは、弁護士が刑事弁護にそれらを正確に理解し、適用することができれば、良い弁護結果を達成できると信じています。
1.「罪の告白」、「罰の承認」、「寛大さ」の意味
1「告白」には完全な真実の告白が必要です
罪悪感と刑罰の寛大なシステムにおける「自白」とは、刑事被疑者または被告人が自発的かつ誠実に犯罪を自白し、申し立てられた犯罪の事実に異議を唱えないことを意味します。 起訴された犯罪の主な事実を認めたり、個々の事実や状況に異議を唱えたり、行為の性質を正当化しているにもかかわらず司法機関の決定意見を受け入れることを表明したりすることは、「自白」の判断に影響を与えません。 刑事被疑者または被告人が複数の犯罪を犯し、犯罪の事実の1つまたは一部のみを真実に自白した場合、事件全体が「有罪答弁」であるとは判断されず、有罪を認めて刑罰を受け入れる寛大さのシステムは適用されませんが、真実に自白した部分については、人民検察院は寛大な刑罰を提案し、人民法院は寛大な刑罰を与えることができます。
2、「罰を認める」は、謝罪などの要素と組み合わせて検討することができます
罪を認め、刑罰を受け入れるための寛大制度における「罰の承認」とは、刑事被疑者または被告人が罪を心から悔い改め、罰を受け入れる意思があることを意味します。 「罰の告白」は、調査段階で罰を受け入れる意欲の表現として現れます。 検察の審査段階では、人民検察院の起訴または不起訴の決定を受け入れ、人民検察庁の量刑勧告を承認し、罪状認否と処罰陳述書に署名することとして明らかにされる。 裁判段階では、宣誓供述書の自発的な署名と罰を受け入れる意思の確認に現れます。 「処罰の受理」試験の焦点は、刑事被疑者または被告人の悔い改めと悔い改めの態度にあり、盗品の返却、損失の補償、謝罪などの要素と併せて検討する必要があります。 刑事被疑者または被告人が「刑罰の自白」を表明しているが、密かに自白で共謀し、証人の証言を妨害し、証拠を破壊または捏造し、財産を隠蔽または譲渡し、損失を補償することなく補償する能力を持っているにもかかわらず、有罪を認め、罰を受け入れる寛大さのシステムは適用できません。 刑事被疑者または被告人が手続を選択する権利を享受し、迅速または略式手続を適用することに同意しない場合、「処罰を認める」の決定には影響しません。
3、「寛大」には、エンティティの寛大さと手順の単純さが含まれます
寛大さには、実質的な寛大さと手続き上の寛大さの両方が含まれます。 「寛大であることができる」とは、一般的に法的規定や政策の精神を反映し、寛大に扱われるべきであることを意味します。 犯罪の性質と有害な結果が特に深刻であり、犯罪の手段が特に残酷であり、社会的影響が特に悪い場合、有罪と罰の承認が軽い罰を与えるには不十分である場合、寛大な罰は法律に従って与えられるべきではありません。 罪状認否に対する寛大な刑罰の範囲の全体的な原則は、「罪悪感と罰の罪状認否が早ければ早いほど、寛大さが大きくなる」です。 一般的な慣行は、調査段階で自白が安定し、有罪の罪状認否が受け入れられ、罰が受け入れられた場合、基本刑に基づいて罰を最大30%減額する。 捜査段階で自白を拒否し、審査と起訴の段階で有罪を認め、罰を受け入れる人は、20%未満減少します。 捜査又は検察の審査の段階で自白を拒否し、公判中に有罪を認め、刑罰を受け入れる場合、寛大範囲は10%を超えてはならない。
II. 当事者による「罪状認否制度」の適用は、弁護人が注意すべき重要課題
意見書の第5条から第8条の有罪の罪状認否と罰の概念の理解によれば、有罪と罰の罪状認否の寛大さシステムは、犯罪の重大性に関係なく、あらゆる種類の刑事事件に適用されます。 同時に、罪状認否と罰は、調査段階、再審および起訴段階、第一審の公判段階、さらには第二審の段階に適用することができ、有罪の罪状認否および刑罰が早ければ早いほど、刑罰を軽減または軽減する可能性が高くなります。 特定の事件では、弁護人は、ファイルやインタビューを通じて、できるだけ早く事件の弁護のアイデアを作成し、起こりうる結果と量刑範囲を予測し、当事者に専門的な分析意見を提供するものとします。 事実が明確であり、証拠が実際に十分であり、特徴付けが正確であり、当事者が有罪と罰の自発的な自発的な認めを表明している場合、次の問題に焦点を当てる必要があります。
1防衛の焦点を前進させ、検察機関と積極的に協議する
刑事事件を取り扱う際には、弁護人はまず積極的に手続弁護を行い、公判中の保釈申請や強制措置の修正を行い、訴訟手続の早期終了に努めるべきである。 第2に、当事者の自発的な有罪を認める結果となりかねない公判手続の簡素化に十分配慮し、量刑弁護の焦点を公判段階から審理・起訴段階を主眼とする公判前手続に移し、弁護人は、当事者の寛大な処遇の法的効果を得るために、検察と量刑(不起訴を含む)協議を迅速かつ効果的に行うべきである。
当事者が司法取引手続を適用することを選択した場合、検察と弁護の間の対立の激しさは大幅に減少し、この時点で彼らは検察庁とより積極的にコミュニケーションを取り、事件の証拠の特定の欠陥または有罪判決と量刑に影響を与える可能性のある意見を十分に説明し、事件の事実と当事者自身の状況に基づいて検察庁との完全な協議とコミュニケーションの過程で当事者の利益の最大化を促進する必要があります。 量刑勧告の策定に当たっては、検察機関は弁護人の見解や意見を十分に考慮し、弁護人の合理化提案が量刑勧告に反映され、効果的な弁護の目標を達成する。
2、当事者に代わって決定を下すことなくアドバイスを提供する
弁護人は、捜査、起訴審査、公判等のあらゆる段階に積極的に参加し、当事者に適切な助言を行う。 しかし、弁護人は常に手続きの選択を決定するのではなく、助言する人でなければなりません。 弁護人は、事件の特定の状況に照らして当事者の賛否を分析し、慎重に検討するのに役立ちますが、当事者に有罪を認めて罰を受け入れることを強制することは言うまでもなく、当事者のために単純かつ急いで決定を下すのではなく、当事者の選択権を尊重しなければなりません。
3、当事者が非自発的な嘆願を行い、罰を受け入れることを避けるため
弁護実務では、一部の事件処理担当者は、一方的に「有罪答弁率を高め、刑罰を受け入れる」という角度を追求し、当事者に自発的に自白と刑罰の「クロージングフォーム」に署名させる可能性があり、これは明らかに不適切であり、弁護人または当番弁護士が最終的に来て署名することを許可されたとしても、それは形式的な手続きであり、弁護人の意見を十分に聞くことなく、当事者の正当な権利と利益を犠牲にする可能性があります。 刑事事件を取り扱う過程で同様の状況が発見された場合、不当、虚偽、および誤った事件を回避するために、事件処理担当者および当事者に事件の事実をタイムリーに伝えることがさらに必要です。
4、刑事解決に注意を払う
罪状認否と刑罰の寛大さ制度は、刑事容疑者や被告人だけでなく、被害者も参加する参加型司法制度です。 事件処理機関は、被害者の反省の態度を調べるだけでなく、その実際のパフォーマンスも調べるべきであり、謝罪し、損失を補償することが最も重要なことであり、被害者とその家族は、被害者の「罰の承認」の現れである被害者との和解の理解に達することに基づいて、被害者に合理的な補償を行うべきであり、したがって、被害者と被害者に和解合意に達するように積極的に促し、被害者に合理的な補償を与え、被害者の完全な理解を得ることは、双方の矛盾を解決し、寛大な扱いを得るのにプラスの効果があります。 実際の作業では、擁護者はこの作業を非常に重要視し、積極的に推進する必要があります。 もちろん、実際には、被害者が一貫して許すことを拒否した場合、それは当事者の罪状認否手続きに影響を与えません。
5合理的な裁判弁護戦略の策定
刑事弁護裁判では、弁護人となる弁護士は、法律に従って独立して弁護業務を遂行すべきであり、弁護権は法的権利義務であり、「独立弁護権」の行使は有罪答弁と刑罰の罪状認否に違反しない。 したがって、容疑者の態度がどうであれ、弁護人は独立して自分の意見を表明することができ、容疑者の意志に影響されません。 しかし、事件処理実務の観点からは、事件が司法取引を開始する場合、事件の核心事実を決定する方向のずれは基本的になく、被疑者自身が自白または降伏する状況があります。 任命された弁護人が宣誓供述書の署名の証人でない場合、証拠が本当に不十分であり、裁判所または検察庁が裁判所または検察庁と連絡を取り、起訴状の内容を変更しようとした場合、または量刑勧告が失敗した場合は、事件を再検討するか、実質的な無罪の弁護を行います。 具体的な審理弁護の考え方は、事件の証拠に基づいて決定されなければならず、弁護人は、証拠の審査と公判での証拠の調査に弁護を集中させるべきであるが、当事者の有罪と刑罰の承認は、証拠に欠陥がないことを意味するものではないが、弁護の方向性が犯罪の事実を証明するのに十分でない場合、または合理的な疑いを排除することができない場合、または他の軽微な犯罪を構成する可能性がある場合、良好な防御効果を得ることができます。
要約すると、独立した量刑状況として、罪状認否と寛大さのシステムは、交渉と量刑のためのスペースを活性化し、刑事弁護の柔軟性を高めます。 弁護人は、被告人の刑の軽減を求めるために、検察機関との協議や意思疎通の機会を最大限に活用し、弁護能力の向上に努めなければならない。 しかし、証拠に問題のある事件が司法取引に熱心に盛り込まれることを防ぐことも必要であり、明らかな議論の余地があれば、やみくもに妥協したり譲歩したりすることはできず、当事者の正当な権利利益を真剣に保護する必要があります。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)