寸劇ブームから見るその背後にある法的リスク

2024 03/06

ホットスポット・解析


寸劇ブームから見るその背後にある法的リスク


大みそか、ドサウンドプラットフォームはネット上のマイクロコント「私は1980年代に後母になった」をラインアップし、一夜にして大ヒットした。プラットフォームによると、同ドラマはわずか10日間で撮影され、8万元の後期投入が行われ、初日のチャージ額は2000万元を突破し、コントに関する議論の熱も高まっている。その中でコントが爆発した後の法的リスク防止も注目ポイントの一つだ。


マイクロコント市場は近年急速に発展しており、2023年11月15日、国家放送テレビ総局は多くの措置をとり、マイクロコントのガバナンスを継続的に展開すると発表した。2024年1月26日、2024新春枠の逸品マイクロコント宣伝会が開催され、会議には春節期間中にラインアップされた16本の逸品マイクロコントが推薦された。


現段階では、ネットコントは内容が玉石混交で、業界の生態が混在しているため、国家放送テレビ総局のガバナンスも続いている。このような背景の下で、コント業界内のコンプライアンスとリスク防止も特に重要である。本文は以下の3つの角度からネットコントによく見られる法的リスクを検討する:


第一に、寸劇宣伝の権利侵害リスク。コントの放送ルートは往々にしてネットを通じて伝播され、ネットプラットフォームを通じて宣伝する必要が避けられず、その過程でポスターの制作にフォントの使用問題が関与する可能性がある。宣伝効果の考慮に基づいて、消費者を引き付けるために、ポスターの無料フォントに対する使用率は有料フォントよりはるかに小さい。『中華人民共和国著作権法』第3条の規定によると、「本法でいう作品とは、文学、芸術、科学分野において独創性があり、一定の形式で表現できる知的成果を指す。(4)美術、建築作品」及び『中華人民共和国著作権法実施条例』第4条の規定「著作権法と本条例における以下の作品の意味:(8)美術作品とは、絵画、書道、彫刻などの線、色彩またはその他の方式で構成された審美的な平面または立体的な造形芸術作品を指す」と述べ、書道の創作者は具体的な線、点画、筆墨、章法などを用いて、偏旁部首の割合、筆の長さ、太さの選択、筆の濃淡、力強さなどの多方面で調整、創造することができ、それによって作者の個性、著作権法の独創性の要求に合致する美術作品。司法の実践の中で、「文字バンク(ソフトウェア)の出力によって形成された単字が美術作品として著作権保護を受けることができるか」という議論についても議論が大きく、例えば、北京インターネット裁判所が下した(2021)京0491民初14043号判決は、「事件に関わる書体は独創性と一定の審美的意義があり、著作権法によって保護された美術作品に属する」としている。ポスターの制作は通常、第三者に依頼したり、自分で作ったりすることによって行われるためです。そのため、権利侵害リスクを低減するために、会社は宣伝ポスターを作成する際に、ビジネスの観点からポスターを作成する方法とコストコントロールを総合的に考慮することを提案した。例えば、第三者にポスターの制作を依頼する場合、協議の中で「受託者が使用したフォントはすでに辞書著作権者の許可を得ており、受託者はポスターの制作と販売などの形式で他人にポスターの使用と転載を許可する権利がある」と明確に約束することを提案する。自分でポスターを作成する場合は、事前に辞書を使用する予定の見積もりを理解し、ビジネスの観点から事前に辞書の著作権者と協力するかどうか、または無料のフォントを優先的に使用することを考慮して、潜在的な権利侵害のリスクを回避することをお勧めします。

第二に、コント内容の権利侵害リスク。コントのストーリーや素材の出所は、すでに発表されているネット小説(またはシナリオ)や他のコントのストーリーであることが多い。コントの著作権者はコントを作る過程で上流作品の合法性を審査することに注意し、同時にパクリなどの行為の発生を避けることに注意し、源から二次創作による権利侵害紛争を防ぐべきである。実際、コントには内容の権利侵害という問題があるだけでなく、生活の中でよく見られるドラマや映画の権利侵害事件もしばしば見られ、代表的な事件は『梅の花の烙』と『宮鎖連城』の2本のドラマによる「ジョーンの大戦」である。この事件で、発効判決は「原告の陳迵氏は脚本及び小説『梅の花烙』の作者、著作権者として、法に基づいて上記作品の改編権を享受し、法律に保護されている。被告の余征氏は原告の脚本及び小説『梅の花烙』の内容に接触し、実質的に原告の脚本及び小説『梅の花烙』を使用した」と主張したの人物設定、人物関係、独創性の強いプロット及びストーリーの直列全体を改編し、新作『宮鎖連城』の脚本を形成し、上述の行為は合理的な参考の境界を超えて、原告作品の改編を構成し、原告がドラマ『梅の花烙』及び小説『梅の花烙』に基づいて享受した改編権を侵害し、法に基づいて相応の権利侵害責任を負わなければならない」と述べた。このように、人物関係やストーリーの「参考」にも、コンテンツ侵害を構成する大きなリスクがあることがわかる。


第三に、上記の権利侵害リスクのほか、業者はコント内容の違法違反リスクを回避する必要がある。2022年11月14日、国家放送テレビ総局弁公庁は『国家放送テレビ総局弁公庁のネットマイクロコント管理の更なる強化に関する創作・向上計画の実施に関する仕事の通知』を発表し、「(一)『小プログラム』類ネットマイクロコントの特定項目の整備を厳粛に、着実に展開する」ことを明確に提出した。具体的には、「ポルノ低俗、血なまぐさい暴力、格調低下、審美悪俗などの内容の『ウィジェット』類ネットマイクロコントに焦点を当て、特定項目の整備を展開する。各省級広電管理部門は全面的に深く調査し、底数を把握し、分類して施策を施し、管轄区内の『ウィジェット』のアクセスと配布の重点ネット視聴プラットフォームの自己調査・自己修正・独立改革を監督し、管理を強化する制度メカニズムを適時に健全化しなければならない」、問題のあるネットマイクロコントについては、改善やオフライン処理を命じるなどの処置が取られる可能性がある。例えば、これまでミモンコントチームは、H島が制作した4本のコント「黒い蓮の花上位マニュアル」「李特助はこんなに甘やかされている」「腹黒い女中」「身代わりになったら月給百万」を聴いたり、極端な復讐を誇張したり、暴制暴をしたり、エロ低俗などの違法違反の疑いで、引き続いて棚に降ろされたり、投流を禁止されたりした。コント制作側にとっては、コントの制作コストは相対的に低いものの、将来的に棚上げ販売が制限されるのを避けるために、前期の制作過程ではコント内容のコンプライアンス審査を重視し、内容の違法違反を回避する必要がある。


寸劇の急激な成長には必ず各方面の挑戦が伴い、直面する法的リスクは上述の方面よりはるかに高く、国家監督管理政策の整備も常に業界が持続可能な健全な発展に向かっていることを警戒している。各企業は法律の一線を守り、合法的にコンプライアンスしてこそ、業界内で長く、秩序正しく生き残ることができる。


業界・ニューディール


『2023年の全国著作権登録状況に関する通報』


2024年2月20日、国家著作権局のウェブサイトは「2023年の全国著作権登録状況に関する通報」を発表した。通報データによると、2023年の全国著作権登録件数は前年同期比40.46%増の8923901件に達し、うち作品著作権登録件数は6428277件で同42.30%増、コンピュータソフトウェアの著作権登録件数は前年同期比35.95%増の2495213件で、登録件数と伸び率はいずれも5年ぶりの高値を記録した。著作権の質権登録は411件で、前年同期比17.43%増加した。


国知局は『国家知的財産権局行政再議規程』を改訂する予定である


2024年2月7日、国家知的財産権局は通知を発表し、「国家知的財産権局行政再議規程」に対する意見募集を公開した。意見のフィードバックは3月9日まで。


『改正意見稿』は主に以下のような改正を行った:第一に、機構改革の要求を貫徹、実行し、行政再議事件の受理範囲を完備し、機構改革機能の調整と結びつけ、第二に、行政再議法の最新改正内容に基づいて、『規程』の受理、審理、決定などの部分に対して適応的な改正を行う、第三に、知的財産権法規規則の改正に協力して、新規制度の実施過程においてわが局が行った行政行為が再議を申請できるかどうかについて、『規程』の中で明確にする。第四に、国家知的財産権局の行政再議活動の特徴と実践的需要を結合し、関連内容を増加させる。

北京市市場監督管理局の「北京市不動産広告発表ガイドライン」「北京市金融投資財テク類広告発表ガイドライン」の印刷・配布に関する通知


2024年2月19日、北京市監局のウェブサイトは「不動産広告発表ガイドライン」を公表し、不動産広告は「家は住むためのものであり、炒めるためのものではない」という位置づけを堅持し、健康的な表現形式で広告内容を表現し、面積は建築面積またはセット内の建築面積であることを表明しなければならない、不動産価格の評価に関わる場合は、評価単位、評価士、評価時間を表明しなければならない。広告キャラクターは、使用した分譲住宅や他のタイプの不動産や受け入れた不動産仲介サービスを推薦、証明することができるだけだ。『金融投資財テク類広告発表ガイドライン』は、無節制消費と贅沢浪費のライフスタイルを宣伝してはならず、視聴者に不適切な金融製品とサービスを受け入れるよう誘導してはならず、内容は金融経営許可証または届出書類に記載された経営範囲、販売エリアを超えてはならないことを明らかにした。2つのガイドラインは、それぞれ分野内のネガティブリストを明確にする。


「最高人民法院知的財産権法廷年度報告(2023)」


最高法ウェブサイトは2024年2月23日に「最高人民法院知的財産権法廷年次報告(2023)」を発表し、6つの部分に分けて知的財産権法廷の2023年の活動要点を紹介した。


『報告』には、前文、事件の基本状況、能動的に裁判職責の使命を履行し、体制・メカニズムの改革を持続的に深化させ、隊列能力の素質を全面的に向上させ、終了語の6つの部分が含まれ、2023年に技術類知的財産権と独占事件7776件を受理し、新たに5062件を受け取り、4562件を結審し、3214件を結審していないことを明確にし、結審比率は90.1%で、戦略的新興産業に関する案件は持続的に増加している、裁判所は種業知的財産権の保護を強化し、医薬知的財産権の保護を強化し、情報技術分野の新型紛争を適切に審理し、授権確実権の実質条件に対する司法審査を強化し、司法独占禁止と技術秘密保護を強化し、知的財産権裁判の現代化を持続的に推進する。