店舗譲渡、チャージ残高は返金できますか?

2025 04/23
事件の状況を回顧する.

李さんの家の前に美容院が新設され、開業セール期間中、李さんは2万元をチャージし、3割引が受けられる会員カードを取り扱った。その後、スキンケアを何度か行い、原価1000元のサービス項目を行い、会員価格はわずか300元だった。ある日、李さんは意外にもこの店が変わって経営者が変わったことに気づいた。李さんは元店主に連絡し、元店主は店を譲渡し、商工業で登録を抹消したと話した。新しいオーナーを探して美容室を続けることができ、元の会員カードの残高も新しい店で使い続けることができ、元の割引を受けることができます。しかし、李さんは新店の技術設備に満足していなかったため、元店主のカードに残っていた19000元余りの返金を要求した。元店主は、この会員カードが使えなくなるわけではないと同意しなかったし、カードを作る時に契約書に返金をサポートしないと書いてあった。もしどうしても返金しなければならないならば、それまで李さんの消費はすべて1000元の原価で計算しなければなりません。李さんは納得できないと言って、裁判所に訴えた。

弁護士の分析

現在の美容、フィットネス、飲食娯楽など、ますます多くの分野でプリペイド取引が発生している。このような取引は、経営者が変更されたり、消費者がチャージして後悔したりすると、議論が起こりやすい。一般的にこのようなケースでよく見られる質問は次のとおりです。

一、契約約定のチャージ後に返金しないことが有効か

プリペイド取引はしばしば業者が契約を提供し、契約条項は一般的にフォーマット条項である。フォーマット条項とは、契約を提供する側が、繰り返し使用するためにあらかじめ作成しておいた条項のことです。例えば、一般的な銀行業務、保険業務、ダウンロード使用ソフトウェア、各種会員カードなど、双方が締結した契約はフォーマット条項であることが多い。

この場合、書式条項の内容は一方が事前に設定したものであり、相手は事前に知らなかったため、公平な原則の観点から、法律の要求はさらに厳しい。相手の重大な権益に関わる内容については、明確な提示説明をしなければならない。フォーマット条項を提供する側が不当に自分の責任を免除したり軽減したり、相手の責任を重くしたり、相手の主要な権利を制限したり排除したりした場合は、無効条項とみなされます。よく見られるのは、「販売後は返品しない」、「人身傷害が発生した場合は自分で責任を負い、業者とは関係ない」などの覇王条項だ。本件の「返金はサポートされていません」というフォーマット条項は無効な条項です。

二、譲渡後の店舗で会員カードを継続して使用しなければならないか

消費者が会員にチャージすると、元の業者と消費者の双方は契約関係を結んだ。元の業者の一方の主体が存在しなければ、元の契約はすでに履行できず、返金しなければならない。消費者が自ら進んで新しい事業者のサービスを受け、新しい事業者と新しい契約関係を構築しない限り、消費者は新しい事業者が契約を継続して履行する強制義務を受けなければならないことはない。そのため、本件の李さんは新しい業者のサービスを拒否する権利がある。

三、返金はどの基準で返金するか

返金時に使用済み消費金額をどのように控除するかについては、明確な約束がない場合、実際には裁判官が過失に基づいて判断することが多い。消費者がチャージして一方的に後悔し、早期に返金を要求しただけでは、消費者自身が違約している場合があるため、裁判官は経営者の経営コストなどを考慮し、割引前の価格を参考に使用済み金額を計算することができる。事業者の変更や閉店などにより契約が履行されない場合、消費者は割引価格で使用済み金額を計算することを要求する権利がある。

以上のことから、プレチャージの消費には、消費者も業者も慎重に対応する必要がある。業者はフォーマット条項の重要な情報に対して明らかな提示説明をしなければならない。また、双方は契約の中で違約状況が発生した場合、どのように違約責任を負うべきか、どのように費用を払い戻すかなどについて公平で合理的な約束をしなければならない。
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