元賃借人は会社の登録住所の変更を拒否したが、賃借人はどのように対応するのか?

2025 04/16
事件の状況を回顧する.

A商用住宅をBに賃貸して会社を設立し、5年間賃貸し、賃貸用途は事務であり、契約期間満了後に再署名しないことを約束した場合、Bは契約期間満了後1ヶ月以内に登録会社の登録住所を移転しなければならない。期限を過ぎて転出すると、毎日滞納金100元が徴収される。賃貸契約締結後、Bはこの住宅をある会社の登録住所として営業許可証を取得した。賃貸期間が満了したBが賃貸を払い戻した後、Aが何度も催促したが、Bはしばらく適切な住宅が見つからなかったとして登録住所の転出を延期した。この住所は会社の住所として登録されているため、住宅の再賃貸に影響を与えている。A裁判所に2つの訴えを提出する予定:1、判決Bは直ちに会社の登録住所を移転する、2、判決Bは毎日100元の基準に従ってAに延滞金を支払う。Aの訴えは裁判所の支持を得ることができるだろうか。

弁護士の分析

一、元賃借人が登録住所を転出することに関する訴え

会社の登録住所は登録事項の一つであり、変更が発生した後、直ちに市場監督管理部門で関連変更登録を行うべきである。「企業経営異常名簿管理暫定弁法」第9条第1項は、工商行政管理部門が法に基づいて職責を履行する過程で登録された住所または経営場所を通じて企業と連絡が取れない場合、調査の日から10営業日以内に経営異常名簿に入れる決定をし、公示しなければならないと規定している。『市場主体登録管理条例』第46条は、「市場主体が本条例に従って変更登録を行っていない場合、登録機関は改正を命じ、改正を拒否した場合、1万元以上10万元以下の罰金を科す。情状が深刻な場合、営業許可証を取り消す」と規定している。前記規定に基づき、企業が法に基づいて登録住所を変更していない場合、市場監督管理部門は同社を異常経営リストに入れて公示し、または行政処罰に処することができる。しかし、市場監督管理部門は企業に登録住所の移転を強制することはできない。そのため、司法の実践の中で、裁判所は会社の登録住所の変更が行政機能部門の主管事項に属し、民事事件の審理範囲に属さないと判断し、裁判所はこれに干渉してはならない。

賃貸人にとって、賃貸契約が満期になった後、元の賃貸人が登録住所の転出を拒否した場合、賃貸人は市場監督管理部門に関連賃貸契約及び退賃貸に関する証明書を提出し、同社を異常経営リストに入れることを申請することができる。企業は異常経営リストに登録され、元賃借人の正常な経営に一定の影響を与え、ひいては元賃借人に登録住所の移転を適時に行うよう促す目的を達成することができる。

二、違約責任に関する訴え

賃貸契約は期限を過ぎて転出した違約責任を明確に約束し、裁判所は一般的に支持し、双方が約束した計算方式に従って違約金を確定する。賃貸契約が元賃借人が適時に移転しなかった違約責任を明確に約束していない場合、裁判所は事件の具体的な状況に応じて、賃貸契約が約束した日賃貸料基準、実際に賃貸住宅を占用したかどうか、登録住所の移転手続きをしていないことが事件に関連する住宅の後続使用に与える影響、賃貸人に実際の損失及び損失状況をもたらしたかどうかなどの要素に基づいて情状酌量して確定する可能性がある。

審理を経て、裁判所の判決はAの第1項の訴えを却下し、理由は人民法院の受理範囲に属さないため、賃貸契約の約定に基づいて、判決はAの第2項違約責任の訴えを支持した。

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