新司法解釈における判決不執行・裁定罪の適用

2024 12/17
問題提起

A、B社は代金紛争で紛争が発生し、2024年3月に訴訟が成立した後、裁判所の調停を経て、裁判所は調停書を発行した。調停書の履行期限が切れた後も、B社は返済していない。A社は執行を申請したが、人民法院の執行を経て、B社には執行できる財産がないことが分かり、事件の執行が困難になった。A社はこのほど、B社が調停期間中に名義家屋を関連会社C社(C、B社は同じ株主)に安値で売却していたことを知りました。民事訴訟でその取引を取り消し、その家を実行すると、時間や手続きが非常に煩雑になります。判決の執行拒否、裁定罪でB社を起訴することはできますか。

弁護士の分析

2024年12月1日に『最高人民法院、最高人民検察院の執行拒否判決の取り扱い、刑事事件の裁定のための法律適用に関するいくつかの問題の解釈』(法釈〔2024〕13号、以下「新司法解釈」)が実施された後、A社はB社を起訴することができ、C社を共同被告とすることができる。

一、判決の執行拒否、裁定罪は調停書の執行拒否にも適用される。

『刑法』第313条の規定では、判決の執行拒否、裁定罪とは、人民法院の判決、裁定に対して執行能力があり、執行拒否を意味し、情状が深刻である。2000年の『最高人民法院研究室の人民法院調停書の執行拒否行為が判決書の執行拒否、裁定罪の回答を構成するかどうか』において、「刑法第313条に規定された『判決、裁定』には、人民法院の調停書が含まれていない。人が人民法院調停書の執行拒否行為に対して、刑法第313条の規定に従って罪を定めて処罰することはできない」と明らかにした。これにより、新司法解釈の実施前に、司法実践において判決の執行拒否、裁定罪に調停書の執行拒否が含まれていないと一般的に考えられている。

現在の新司法解釈の第二条はこれを明確にし、判決の執行拒否、裁定罪における「人民法院の判決、裁定」とは、人民法院が法に基づいて下した執行内容を有し、すでに法的効力が発生している判決、裁定であり、人民法院が法に基づいて支払命令の執行、発効した調停書、仲裁裁決、公証債権文書などのために下した裁定はこの条に規定された裁定に属すると規定している。そのため、新しい司法解釈が実施された後、発効する調停書の執行を拒否し、判決の執行を拒否し、裁定罪を裁定することもできる。

二、判決の執行拒否、裁定罪の起算時間を計算することは、被告が人民法院の応訴通知を受けた後である。

新しい司法解釈が実施される前に、判決の執行を拒否し、罪を裁定する「執行を拒否する」起算時間について、法律は明確に規定していなかったため、司法の実践には異なる観点があった:1つの観点は、判決、裁定が発生した法的効力日に起算する、別の見方では、裁判所の立件日を基準にして計算する。被執行人が裁判所から執行文書を受け取った日から起算するという見方もある。そこで、一部の債務者は時間差を利用して、訴訟期間中に名義の財産を移転し、事件が執行に入った後、最終的には執行できる財産がないために執行が終了された。

現在の新司法解釈の第6条はこれを明確にし、行為は人為的に執行義務を回避し、訴訟が始まった後(一般的には被告が人民法院の応訴通知を受けた後)、裁判が発効する前に隠蔽、財産移転などの行為を実施し、判決、裁定が発効した後に検証を経て事実であり、執行を要求して執行を拒否した場合、執行能力があると認定して執行を拒否することができ、情状は重大であり、判決の執行拒否、裁定罪で刑事責任を追及する。

三、B、C会社を共同被告とすることができる。

新司法解釈第8条では、事件外の人は執行義務を負う人が執行する能力があることを知っていて人民法院の判決、裁定の実行を拒否し、それと共謀して、財産の隠匿、移転などの不執行行為の実施に協力し、判決、裁定が実行できない場合は、判決、裁定罪の実行を拒否する共犯者として論じることを規定している。そのため、部外者は主観的に実行義務があることを知っている人が実行する能力があり、実行を拒否することを満足している。客観的にその共謀を満足させ、財産の隠匿、移転などの不執行行為の実施に協力する。人民法院の検証を経て事実であれば、事件の部外者は判決、裁定の執行を拒否する共犯者を構成する。

以上の分析から、新司法解釈の実施は、判決の執行拒否、裁定罪の法律適用に対してより明確で明確なガイドラインを提供し、法律適用の操作性と実行力を強化し、不執行行為を厳しく取り締まり、当事者の合法的権益を保護する。