一文解読『企業従業員基本養老保険障害手当暫定方法』

2024 12/06
2024年10月18日人的資源社会保障部、財政部は共同で「企業従業員基本養老保険障害手当暫定弁法」(「暫定弁法」と略称)を印刷、配布し、この「暫定弁法」は2025年1月1日から発効して実施される。本文はこの『暫定方法』が実施された後、どのような人々が申請することができ、どのように申請することができ、配布基準などについて以下のように解読した:

1.障害手当の申請条件

障害手当の申請者は、(1)法定退職年齢に達していない、(2)企業従業員基本養老保険に加入する、(3)病気又は非労働による障害により労働能力を完全に喪失する。

2.障害手当の支給基準と申請期間

障害手当の支給基準と申請期限は、障害手当を申請する際の基本養老保険の累計納付年数と法定定年までの期限に依存し、具体的には以下の通りである:


注:基本年金と基礎年金の違いは、基本年金が基礎年金と個人口座年金で構成されていることです。すなわち、申請者の納付年限が養老保険の最低年限を満期し、法定退職年齢から5年以内の場合、その障害手当の支給基準は退職待遇と同じである、養老保険の最低年限を受給していない場合は、基礎年金しか受給できず、個人口座年金は当分受給できない。

3.障害手当の申請先をどのように確定するか

基本養老保険の関連規定に基づいて待遇受給地を確定し、基本養老保険関係を待遇受給地に集約し、待遇受給地で障害手当を申請する。

4.どのような場合、発病停止手当

次のいずれかの場合、発病停止手当:(1)就業を継続し、国の規定に従って納付する場合、(2)再検査・鑑定を経て労働能力を完全に喪失した場合、(3)正当な理由がなく、時間通りに再検査鑑定に参加しない。

5.申請者が障害手当を受け取っている間に死亡した場合、その遺族はどのような待遇を受けていますか。

遺族は葬儀補助金や慰謝料を受け取ることができる。

「暫定方法」の発効実施は、「病気退出」、「退職」が障害手当政策に取って代わられることを意味する。これに先立ち、1978年に国務院が公布した「労働者の退職、退職に関する暫定方法」及び1999年に労働・社会保障部(取消済み)が公布した「国家規定に違反した企業従業員の早期退職の取り扱いに関する問題の制止と是正に関する通知」によると、男性は満50歳、女性は満45歳、勤続年数は満10年で、病院が証明し、労働鑑定委員会が確認したところ、労働能力を完全に喪失した場合は退職すべきである。退職条件を備えていない場合は、退職しなければならない。その後、各地で病気や非労働で労働力を完全に喪失した従業員の早期退職に関する条件(例えば、納付年数を増やして累計15年に達する条件)、早期退職年金及び退職生活費の支給基準などの規定が発表された。しかし、「暫定方法」が発効実施されると、各地域の企業従業員が病気や非労働で労働能力を完全に喪失した場合の退職と退職政策は実行を停止する。これは、病気や非労働で労働能力を完全に喪失した従業員に「病気退出」「退職」の政策を適用できないことを意味する