家庭内暴力のいくつかのよくある落とし穴を明らかにする
2024 11/27
「反家庭内暴力法」は2016年3月1日から施行されているが、現実には家庭内暴力に対する誤解が普遍的に存在している。例えば、多くの人は家庭の上着をかぶった傷害の処罰が非家庭暴力による同等の傷害より軽いと考えている。反家庭暴力に関する法律法規は夫婦、両親、子供とその他の共同生活の近親者にのみ適用される。家庭内暴力とは女性、子供、老人への傷害のみを指す。家庭内暴力とは、身体の殴打、束縛、傷害行為のみを指し、精神制御、冷酷暴力などの精神的傷害は含まれない。
事実上、「反家庭暴力法」第2条は、「家庭暴力とは、家族の間で殴打、縛り付け、殺害、人身の自由制限及び常習的な暴言、恐喝などの方法で実施される身体、精神などの侵害行為を指す」ことを明確にした。第37条も「家族以外で共同生活をしている人の間で実施される暴力行為は、本法の規定を参照して実行する」ことを明らかにした。このことから、反家庭暴力に関する法律法規は、夫婦、両親、子供、その他の共同生活の近親者だけでなく、その他の比較的安定した共同生活状態の同居者の間にも適用されることが分かった。家庭内暴力には、女性、子供、老人への傷害だけでなく、男性家族/同居者への傷害も含まれている。家庭内暴力も身体への傷害だけでなく、脅迫、侮辱、経済制御、精神制御、冷間暴力、性暴力など身体、性、精神などの人の権利を侵害する行為を含む。
我が国の法律法規は家庭内暴力に対する処罰も、非家庭内暴力による同等の傷害より軽くはない。暴力を振るった人が被害者に対して家庭内暴力を行い、主観的に被害者の軽傷以上の結果を望んだり、放置したりして客観的に被害者の軽傷以上の結果をもたらした場合、故意傷害罪と認定され、故意傷害罪で刑事処罰される。前述の傷害行為を独自に評価した後も、他の家庭内暴力行為が虐待罪の構成要件に合致している場合、暴行者は故意傷害罪と虐待罪数罪で併罰される。
現実における家庭内暴力に対する処罰が非家庭内暴力による同等の傷害よりも軽いという誤解は、家庭内暴力が相当な隠蔽性を持っていることに大きく起因しており、また被害者の多くは自己保護意識が欠如しており、医者を求めたり、助けを求めたり、証拠を残したりすることを怠り、証拠を毀損、紛失させている。そのため、家庭内暴力を受けた被害者は自己防衛意識を強化し、適時に警察に通報し、医者に診てもらい、助けを求め、そして家庭内暴力を受けたことを証明できる音声通話記録、微信チャット記録、ビデオ記録、医者に診てもらった記録、後悔書などの証拠を保留し、それによって自分の合法的権益を守り、暴力を振るった人にしかるべき懲罰を与えた。
事実上、「反家庭暴力法」第2条は、「家庭暴力とは、家族の間で殴打、縛り付け、殺害、人身の自由制限及び常習的な暴言、恐喝などの方法で実施される身体、精神などの侵害行為を指す」ことを明確にした。第37条も「家族以外で共同生活をしている人の間で実施される暴力行為は、本法の規定を参照して実行する」ことを明らかにした。このことから、反家庭暴力に関する法律法規は、夫婦、両親、子供、その他の共同生活の近親者だけでなく、その他の比較的安定した共同生活状態の同居者の間にも適用されることが分かった。家庭内暴力には、女性、子供、老人への傷害だけでなく、男性家族/同居者への傷害も含まれている。家庭内暴力も身体への傷害だけでなく、脅迫、侮辱、経済制御、精神制御、冷間暴力、性暴力など身体、性、精神などの人の権利を侵害する行為を含む。
我が国の法律法規は家庭内暴力に対する処罰も、非家庭内暴力による同等の傷害より軽くはない。暴力を振るった人が被害者に対して家庭内暴力を行い、主観的に被害者の軽傷以上の結果を望んだり、放置したりして客観的に被害者の軽傷以上の結果をもたらした場合、故意傷害罪と認定され、故意傷害罪で刑事処罰される。前述の傷害行為を独自に評価した後も、他の家庭内暴力行為が虐待罪の構成要件に合致している場合、暴行者は故意傷害罪と虐待罪数罪で併罰される。
現実における家庭内暴力に対する処罰が非家庭内暴力による同等の傷害よりも軽いという誤解は、家庭内暴力が相当な隠蔽性を持っていることに大きく起因しており、また被害者の多くは自己保護意識が欠如しており、医者を求めたり、助けを求めたり、証拠を残したりすることを怠り、証拠を毀損、紛失させている。そのため、家庭内暴力を受けた被害者は自己防衛意識を強化し、適時に警察に通報し、医者に診てもらい、助けを求め、そして家庭内暴力を受けたことを証明できる音声通話記録、微信チャット記録、ビデオ記録、医者に診てもらった記録、後悔書などの証拠を保留し、それによって自分の合法的権益を守り、暴力を振るった人にしかるべき懲罰を与えた。