信用喪失情報を削除すると同時に制限が解除されますか?

2024 11/07

我が国の『民事訴訟法』は、被執行者が法律文書で確定された義務を履行しない場合、人民法院はそれに対して出国制限を行い、信用システムで記録し、メディアを通じて義務不履行情報を公表し、法律で規定されたその他の措置を取るか、関係機関に協力するよう通知することができると規定している。その中で、信用喪失被執行者のリストに組み入れることと、高消費を制限することは最も一般的な2つの懲戒措置である。


「信用を失う」とは、その名の通り、信用を失うことを指し、被執行人を信用を失う被執行人のリストに組み入れる前提は被執行人が信用を失うことであり、法律文書で確定された義務を履行しないことは信用を失うことと同等ではない。例えば被執行人が誠実で信用を守るが履行能力がない場合は、信用を失うものではなく、信用を失う被執行人のリストに入れるべきではない。この底辺の論理に基づいてこそ、「最高人民法院の信用喪失被執行者リスト情報の公表に関するいくつかの規定(2017改訂)」は被執行者が発効法律文書の確定義務を履行していないほか、(一)履行能力があって発効法律文書の確定義務を履行しないことを同時に備えなければならない、(二)証拠偽造、暴力、脅迫などの方法で執行を妨害、拒絶した場合(三)虚偽訴訟、虚偽仲裁又は財産隠匿、移転等の方法で回避執行する場合(四)財産報告制度に違反した場合(五)消費制限令に違反した場合(六)正当な理由なく和解協議の履行を拒否したなどの法定状況の一つがある場合、裁判所に信用喪失被執行者リストに組み入れられる。


「高制限」とは、高消費及び非生活又は経営に必要な消費を制限することを意味し、その底辺の論理は、被執行者が発効する法律文書を履行しない以上、生活及び経営を維持するために必要な消費を許可することしかできず、被執行者に自発的に実行させることを強制することである。これに基づいて、「最高人民法院の被執行者の高消費制限及び消費に関するいくつかの規定(2015改正)」は、被執行者が執行通知書に指定された期間に発効法律文書によって確定された給付義務を履行していない場合、人民法院はそれに対して制限措置をとることができると規定している。


2つの比較は容易に発見でき、信頼喪失被執行人リストに組み入れる条件は制限より厳しい、逆に、信頼を失った情報を削除する条件は限度より緩和される。「最高人民法院の信用喪失被執行者リスト情報の公表に関するいくつかの規定(2017改訂)」第1条、第10条の規定によると、信用喪失情報を削除する場合は、(1)被執行者が発効法律文書で定められた義務を履行している、または人民法院が執行済みである、(二)当事者が和解協議の実行に合意し、すでに履行済みの場合、(三)執行人が書面で信用喪失情報の削除を申請し、人民法院が審査同意した場合、(四)今回の実行プログラムを終了した後、ネットワークを通じて検査制御システムを実行して被実行者の財産を2回以上検索し、実行可能な財産が発見されず、かつ実行者または他の人に有効な財産の手がかりを提供していないことを申請した場合、(五)裁判監督又は破産手続により、人民法院は法により信用喪失被執行人に対して執行中止を決定した場合、(六)人民法院が法に基づいて執行しないと裁定した場合、(七)人民法院が法に基づいて執行終了を決定した場合、(八)証拠偽造、暴力、脅迫などの方法で執行を妨害、拒絶し、虚偽訴訟、虚偽仲裁または財産隠匿、移転などの方法で執行を回避し、財産報告制度に違反し、消費制限令に違反した場合、正当な理由なく和解協議の履行を拒否したなどの原因で信用喪失被執行人リストに組み入れられた期限が満了した場合。「最高人民法院の被執行者の高消費制限及び消費に関するいくつかの規定(2015改正)」第9条の規定によると、制限を解除する前提は被執行者が確実に有効な保証を提供し、執行者が制限を解除することに同意し、被執行者が発効する法律文書の確定を完了する義務を履行することであり、三者はその一を満たす。


このことから、裁判所が被執行人が発効する法律文書の確定義務を履行したために法に基づいて被執行人の信用喪失情報を削除しない限り、信用喪失情報の削除は同時に制限を解除することはできない。