契約管轄条項の効力

2024 10/22

秦氏はC社に借金をし、双方の間の借金契約は契約の実際の締結地、履行地及び双方の住所地、経営地などと関係のない北京××裁判所と契約締結地として約束し、双方の紛争は北京××裁判所が管轄すると約束した。後に秦氏は返済を停止し、C社は北京××裁判所に訴えた。


北京の××裁判所は借入契約に明記されている締結地が双方の当事者の住所地など紛争と実際に関連する場所ではないと判断したため、借入契約に約定されている管轄条項は無効で、北京の××裁判所は本件を河北省の××裁判所(秦某住所地法院)に移送して処理する裁定を下した。


河北省××裁判所は移送が不当だと判断し、河北省高級人民法院に報告した。河北省高級人民法院は借入契約の管轄条項が合法的で有効であると判断し、北京市高級人民法院と協議した結果、最高人民法院に管轄を指定した。


最高人民法院は、借入契約は北京××裁判所の管轄を明確に選択し、双方の当事者が事件関連契約の中で行った明確な約束であるが、北京市××区と本件紛争と実際の関連があることを証明する証拠資料がない場合、これについて北京×裁判所を本件の管轄裁判所と認定し、必ず大量の「異郷」事件が協議管轄を通じて約束裁判所に入り、正常な民事訴訟管轄公法秩序を破壊するため、事件関連協議管轄条項は無効であると判断した。「民事訴訟法」第24条の規定に基づき、契約紛争で提起された訴訟は、被告の住所地または契約履行地の人民法院が管轄する。本件において、争議の標的は給付貨幣であり、貨幣を受け取る側C社の所在地の裁判所は、契約履行地の人民法院として、秦のある住所地の河北省××裁判所として、本件に対してすべて管轄権がある。本件は金融借入契約紛争であり、借り手側の住所地は固定されており、本件の状況と類似した借り手側は多く、住所地は分散しており、裁判尺度を統一し、金融監督管理にサービスするために、本件はC社の所在地の裁判所が管轄するのが望ましい。


「民事訴訟法」第35条の規定によると、「契約又はその他の財産権益紛争の当事者は書面協議により被告の住所地、契約履行地、契約締結地、原告の住所地、標的物の所在地など紛争と実際に関連する場所の人民法院管轄を選択することができるが、本法の等級管轄と専属管轄の規定に違反してはならない」と規定されている。