1999秒は41888に変わり、撮影コースのアップグレードの罠に落ちてどのように権利を維持するか

2024 12/11
ここ数年、いくつかの撮影機関は団体購入セットなどの低価格販売促進活動を通じて消費者を引きつけ、また撮影や映画選択の過程で消費者を誘導してセットアップを行い、消費者が最終的に予想をはるかに上回る撮影費用を支払ったというニュースが相次いでいる。最近、ある裁判所は撮影セットのアップグレードによる請負契約紛争を結審した。

原告のHさんはある撮影機関で個人芸術写真を撮影し、双方は「予約書」を締結し、セット金額1999元を約束した。Hちゃんは映画を選ぶ時、撮影機関のスタッフの売り込みに耐えられず、セットをアップグレードし、『予約書二』を締結した。アップグレード後のセット料金は41888元で、Hちゃんはその場で支払った。冷静になったHちゃんは、撮影機関が消費を誘導しているとして返金を求めたが、拒否された後、Hちゃんはある撮影機関を裁判所に訴えた。

裁判所は審理後、Hちゃんが撮影機関と締結した予約書は請負契約の性質を備えており、Hちゃんは発注者、撮影機関は請負者であり、『中華人民共和国国民法典』第787条の規定に基づいて、「発注者は請負者が仕事を完了する前にいつでも契約を解除することができ、請負者の損失をもたらした場合、損失を賠償しなければならない」と判断した。Hちゃんは『予約書2』を解除する権利があり、撮影機関は返金しなければならない。裁判所は最終的に原告のHさんがある撮影機関に返金を求めた訴訟請求を支持した。

このケースは、消費者が撮影機関を選ぶ際に、低価格に惹かれて消費の罠に陥るのを避けるために警戒しなければならないことを示している。しかし、問題が発見されれば、業者と契約を結んでも「冤罪」に甘んじる必要はなく、速やかに証拠を収集し、勇敢に法律兵器を手にして自分の合法的権益を守るべきだ。相手との協議ができない場合は、裁判所に提訴するほか、消費者協会に苦情を申し立て、調停に介入するよう要請することもできる。同時に主管する市場監督管理部門に通報し、撮影機関の違法行為を調査・処分し、双方の紛争を調停するよう要請することもできる。