ラベルのない輸入食品のネット通販はどうやって権利を維持するのか?
問題提起
朱氏は海外のあるメーカーが生産した健康食品に美容・美容効果があると聞いたが、同製品が中国国内で販売されていないため、国境を越えた電子商取引プラットフォーム上の海淘店舗から1箱の試用品を購入し、350元消費した。注文して5日目、朱さんは店舗から出荷された健康食品を受け取った。このサプリメントの外観は店舗に展示されている画像と同じですが、外装には中国語のラベルや説明書はありません。朱氏は、輸入サプリメントには中国語のラベルや説明書がなく、我が国の食品安全規定に合致していないとして、海外通販店舗に350元の返金と3500元の賠償金の支払いを要求した。しかし、海淘店舗は朱氏が閉鎖されたことを理由に返金せず、賠償金の支払いも拒否した。朱氏はプラットフォーム提供者と海淘店舗を被告として(1)海淘店舗に製品購入代金の返還を求める訴訟を起こした、(2)海淘店舗は製品代金の10倍の賠償金を支払う、(3)プラットフォーム提供者は連帯賠償責任を負う。
弁護士の分析
裁判所は本件の争議の焦点として、一、朱氏が「退一賠償十」を要求できるかどうか、二、プラットフォーム提供者は連帯責任を負うべきか。
紛争の焦点1について、法律の規定に基づいて、輸入された食品は我が国の食品安全国家基準に符合し、出入国検査検疫機構を経て輸出入商品検査に関する法律、行政法規の規定に従って検査に合格し、そして国家出入国検査検疫部門の要求に従って合格証明資料を添付しなければならない。輸入されたプレ包装食品には中国語ラベルがなければならず、中国語ラベルがなければ輸入してはならない。食品の品質基準に合致する立証責任は、食品販売者が負うべきである。本件において、係争中の健康食品は中国語のラベルと説明書がなく、輸入してはならない食品であり、海淘店舗もこの健康食品が我が国の食品安全基準に合致していることを証明するために入国貨物検査検疫に合格した証拠を提供していない。そのため、この健康食品は我が国の食品安全規定に合致していないので、ネットショップは朱某に代金を返却しなければならない。同時に、海外通販店舗は販売者として、法律で輸入食品検査検疫及び輸入食品ラベルに明確な規定がある場合、依然として我が国の食品安全基準に合致しない食品を販売し、食品安全基準に合致しない食品であることを知っていると見なすべきで、朱氏は海外通販店舗に買い物代金の10倍に基づいて賠償するよう要求し、相応の事実と法的根拠を持っている。
争議の焦点2について、『消費者権益保護法』第44条は、「消費者がインターネット取引プラットフォームを通じて商品を購入したり、サービスを受けたりして、その合法的権益が損害を受けた場合、販売者またはサービス者に賠償を要求することができる。インターネット取引プラットフォーム提供者が販売者またはサービス者の真実の名称、住所、有効な連絡先を提供できない場合、消費者もネット取引プラットフォーム提供者に賠償を要求することができる。ネット取引プラットフォーム提供者が消費者により有利な承諾をした場合、承諾を履行しなければならない。ネット取引プラットフォーム提供者は、販売者またはサービス者がそのプラットフォームを利用して消費者の合法的権益を侵害していることを知っているか、知っているべきであり、必要な措置を講じていない場合、法に基づいてその販売者またはサービス者と連帯責任を負う」本件では、朱氏が越境電子商取引プラットフォームに苦情を申し立てた後、プラットフォームカスタマーサービスは直ちに海淘店舗に連絡して協調的に処理し、朱氏に情報をフィードバックし、プラットフォームの義務を果たしており、過失はなく、朱氏もプラットフォーム提供者が海淘店舗利用プラットフォームの合法的権益を侵害し、必要な措置を取らなかったことを明らかにする証拠を提供していない。故朱氏はプラットフォーム提供者に賠償責任を求めた訴訟請求は、事実と法的根拠が乏しい。