新「会社法」下の会社清算経路

2024 05/13

新たに改正された会社法は2024年7月1日に施行される。新「会社法」は有限責任会社の株主が最長で出資を認める期限を5年に調整し、ストック会社にこの期限内に段階的に調整するよう要求し、株主が出資を納付していない取締役が一定の責任を負う可能性があることを規定した、同時に現行の清算制度を改正し、取締役を会社の清算義務者と明確に規定し、現行の株主を清算義務者とする規定に比べて、清算義務を取締役個人に実行し、清算の原動力を引き出した。上述の改正は会社の減資ブームを引き起こすほか、大量の未払出資や長期の未実経営の会社が清算手続きを経て抹消される見通しだ。新しい会社法の下で会社には以下の清算経路が存在する:


一、自己清算


新「会社法」は取締役を会社の清算義務者と規定しているが、新「会社法」第59条の規定によると、会社を清算するには株主会が法に基づいて決議を行う必要があり、また法定の解散事由が発生しなければ、会社を清算することができない。新「会社法」第二百二十九条、二百三十二条の規定に基づいて、会社が清算すべき状況は以下の4種類がある:(一)会社定款に規定された解散事由(営業期限満了などを含む)が現れる、(二)株主会決議による解散、(三)会社は法に基づいて営業許可証を取り消され、閉鎖または取り消された、(四)人民法院は強制解散訴訟の判決を通じて会社の解散を命じた。上記のいずれの場合においても、法に基づいて取締役から清算グループを構成する(または会社規約または株主会決議に基づいて清算グループを設立する)ことができます。つまり、通常言う「自己清算」です。


二、強制清算


期限を過ぎても清算グループを設立せず、清算グループを設立した後に清算しない、または違法清算が債権者または株主の利益を大きく損なう可能性がある場合、債権者、会社の株主、取締役またはその他の利害関係者は民事訴訟を通じて人民法院が関係者を指定して清算グループを構成して清算することを申請することができ、つまり通常言う「強制清算」である。


また、新「会社法」には、法律に基づいて営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられたり、取り消されたりしたために会社が清算すべき場合、上述の決定を下した部門や会社登録機関は、人民法院に指定された関係者を申請して清算グループを構成して清算することもできるという特殊な「強制清算」状況が追加された。


新「会社法」は人民法院が指定した「関係者」の範囲を明確にしていないが、強制清算の実務操作に基づき、通常、人民法院が企業破産事件管理者名簿から番号を振って確定する。


三、破産清算


自己清算と強制清算のほか、新「会社法」も清算グループが会社の財産を整理し、貸借対照表と財産リストを作成した後、会社の財産が債務を返済するに不足していることを発見した場合、法に基づいて人民法院に破産清算を申請しなければならないと規定している。人民法院が破産申請を受理した後、清算グループが清算事務を人民法院が指定した破産管理人に移管し、人民法院と破産管理人が『企業破産法』の規定に従って会社に対して破産清算、和解または立て直しなどを行う。