AIによる死者の“復活”は違法か?

2024 04/16

問題提起


A氏はAI業界に従事しているが、最近、A氏はインターネット上でAIの「復活」ブームがひそかに流行していることに気づいた。そこで甲氏はあるネット取引プラットフォームで広告を出し始め、依頼を受けてAI技術で亡くなった人の動画映像を作ることができるようになった。やはり続々と注文が寄せられ、ファンがアイドルの“復活”を望んでいる人や、親族が亡くなった家族の“復活”を望んでいる人など。商売は忙しい。しかし、間もなく甲氏には、甲氏の行為が故人の肖像権を侵害しているとの苦情が寄せられた。しかし、同時に甲氏は多くの顧客から好評を得て、甲氏のこれらの映像資料に感謝して、彼らはまた家族の様子を見たと述べた。甲さんはどうしたらいいか分からない。


弁護士の解読


科学技術の急速な発展に伴い、AI技術は私たちの生活に深く入り込み、私たちの生活に大きな利便性を提供すると同時に、それによる法的問題も相次いでいる。現在、我が国の関連法律規定も徐々に整備されている。


民法典は、自然人は出生時から死亡時まで、民事権利能力を持ち、法に基づいて民事権利を享受し、民事義務を負うと規定している。そのため、故人自身から言えば、死亡時から民事権利能力が終了するため、故人自身は肖像権を享受していない。しかし、これは故人の肖像を侵害する行為が法的に拘束されていないという意味ではない。


我が国の『インターネット情報サービス深度合成管理規定』は、深度合成サービス提供者と技術支持者が顔、人の声などの生物識別情報編集機能を提供する場合、深度合成サービス利用者に法に基づいて編集された個人を通知し、その単独同意を得なければならないと規定している。そのため、編集者本人の同意を得ずに、AI合成技術を用いて人の顔、人の声などを勝手に合成してはならない。


私の国民法典は、死者の氏名、肖像、名誉、栄誉、プライバシー、遺体などが侵害された場合、その配偶者、子女、両親は法に基づいて行為者に民事責任を請求する権利がある、死者に配偶者、子供がなく、両親が死亡した場合、他の近親者は法に基づいて行為者に民事責任を請求する権利がある。本規定は死者の肖像などを侵害する行為を禁止し、故人の親族を保護する観点から、故人の親族の追憶、故人を追憶する精神的権益を保護するものである。そのため、無断で死者の肖像画を侵害するなど、死者の親族に権利侵害の責任を負わなければならない。


提示しなければならないのは、亡くなった人がすでに亡くなっており、本人がAIに編集合成されることに同意する意思表示をすることはできないため、亡くなった人の近親者であっても、他の機関や個人にAIの「復活」を許可する権利はないということだ。