固定利回り資産運用の定性
問題提起
2020年、王さん、劉さんら数十人の投資家はあるパートナー企業などと私募ファンド投資財テクのパートナー契約を締結し、パートナー企業が半年ごとに固定収益率で投資家に配当金を支払い、投資が満期になり、パートナー企業が元本を返して最終配当金を支払うことを約束した。現在、パートナー企業が期限切れになって未払配当金と元金を支払っていないため、投資家は訴訟を起こして紛争を解決しようとしているが、どのように固定収益率の資産運用を定性的に決定し、どのような事件が起訴されたかを確定するべきか分からない。
弁護士の解読
「私募投資基金監督管理暫定方法」第15条は、「私募基金管理者、私募基金販売機構は投資家に元金が損失を受けないか、最低収益を約束してはならない」と明確に規定しているため、前記投資家の固定収益率財テクがパートナー型私募基金として定性的に決定される可能性はない。パートナーシップ契約は元本固定金利を保証することを約束し、「私募投資基金監督管理暫定規則」第15条の禁止性規定に違反し、契約全体が無効と認定される可能性がある。
固定収益率財テクが民間委託財テクとして認定されるかどうかについて、司法実務において論争があり、ある司法機関は民間委託財テクによる元本固定金利の約定を認め、ある司法機関は元本固定金利の約定を実質的な民間貸借に属すると考え、ある司法機関は民間委託財テクによる元本固定金利の約定を契約全体が無効であると考えている。
例えば、遼寧省高院は(2019)遼民申3576号案の中で、民間委託財テク活動の中で、受託者の最低収益承諾は委託契約が委託者がリスクを負う基本的な特徴を変えたが、契約法は委託者のリスク負担に対して任意性規定を結んでおり、最低収益条項は当事者意思自治が委託行為に対して設立したインセンティブと制約メカニズムであり、法律の強制性規定に違反していない、したがって、民間委託財テク契約に約束された最低利益条項については、一概に無効と見なすべきではない。この事件の当事者間で締結された契約の委託財テクタイプは元利固定リターンタイプを保証するために、契約が有効であると認定しなければならない。
深セン中院は(2021)広東03民終11023号事件で、上訴人は双方が委託財テク関係に属すると主張し、『合意書』が約束した被上訴人と固定金利だけを受け取り、利益分配に参加しないのは一致せず、双方の間の法律関係は民間貸借の法律的性質に合致し、貸借関係と認定すべきだと主張した。北京金融裁判所は(2022)京74民終475号案で、委託財テク協議には保証条項(最低収益率)が約束されており、無効と認定すべきだと判断した。