民間貸借における借り換え行為
事例の説明
張さんは李さんが設立したA社で副社長を務めており、プライベートではとても仲がいい。昨年はコロナ禍でA社の業務に大きな影響が出て経営難に。そこで李さんは張さんを見つけて、現在A社の銀行ローンは期限切れになっているので、今すぐ資金の緩和が必要で、自分で集まってきて、やはり40万元足りないので、張さんが自分を助けてくれることを望んでいます。張さんは余分な資金を持っていないが、長年の友人の分を見て、助けてあげたいと思っている。そこで、張さんは信用ローンを思いつき、ある銀行から自分の名義で40万元を借り、ローンが入金されたその日に全額A社の口座に振り込んだ。李さんは張さんが銀行ローンから自分を助けてくれたことを知り、とても感動し、すぐに毎月張さんが返すべき元金と銀行利息をA社が毎月張さんに送金したほか、毎月2000元の利息を追加して張さんに渡したことを明らかにし、双方は借金契約を結んだ。誰が予想しても、4ヶ月目からA社は張さんに送金しなくなり、李さんは会社の経営が好転していないと言って、確かにお金がありません。これも張さんの銀行ローンに期限切れが生じた。仕方なく、張さんは裁判所に訴え、A社に借入契約に従って返済義務を履行するよう求めた。
弁護士の分析
一、張さんとある銀行との間の借入契約。
銀行の借入契約では一般的に借入用途に明確な約束があり、借り手も借入契約で約束された借入用途に従って借入を使用しなければならない。「民法典」第六百七十三条:「借り手が約束された借入用途に従って借入金を使用していない場合、借り手は借入金の発給を停止し、借入金を早期に回収し、または契約を解除することができる。」の規定に基づき、銀行が借り手が約束された借入用途に従って借入金を使用していないことを発見した場合、借入金の発給を停止し、借入金を早期に回収し、さらには契約を解除する措置をとることができる。同時に、借り手は借入契約に約束された返済方式、返済時間、返済金額に基づいて満額返済しなければならない。そうしないと、違約責任(例えば期限超過の罰金を支払う)を負い、銀行に催促され、貸付額が低下または凍結される法的リスクに直面する可能性があり、同時に本人の信用状に不良な記録を残し、今後の貸付申請に影響を与える。
二、張さんとA社との間の借入契約。
「民間貸借事件の審理における法律の若干の問題の適用に関する最高人民法院の規定(2020第2次補正)」第13条の規定に基づき、金融機関の貸付金の転貸を取り引きした場合、人民法院は民間貸借契約が無効であると認定しなければならない。そのため、貸与者が金融機関の貸付金を流用する場合、貸与者が貸付行為から利益を得ているかどうかにかかわらず、貸付行為は金融監督管理を回避し、金融秩序を乱す性質があるため、借入契約の効力を否定する。
『民法典』第百五十七条の規定:「民事法律行為が無効、取り消された、または効力が発生しないと確定した後、行為者が当該行為により取得した財産は返却しなければならない。返却できない、または返却する必要がない場合は、割引して補償しなければならない。過失がある一方は相手がこれにより受けた損失を賠償しなければならない。各方面に過失がある場合は、各自が相応の責任を負わなければならない。法律に別途規定がある場合は、その規定に従う」張さんとA社の間の借入契約は無効であるため、双方は実際の状況に基づいて前述の規定に基づいて処理することができる。
三、本件は高利貸付罪の疑いもある。
『中華人民共和国刑法(2020改正)』第百七十五条は高利転貸罪について規定している。すなわち、転貸を目的として、金融機関の信用資金を高利で他人に転貸し、違法な所得額が大きい行為を指す。同時に、「公安機関が管轄する刑事事件の立件・訴追基準に関する最高人民検察院公安部の規定(二)」の印刷・配布に関する通知」第21条は、金融機関の信用資金の高利を借り入れて他人に貸し付け、違法に得た金額が50万元以上の場合、立件・訴追すべきだと規定している。
従業員は自分のお金を会社に貸すことはできますが、貸与されたお金を会社に貸すことはできません。そうしないと、個人の信用獲得に影響を受け、会社との借入契約が無効になり、高利貸借犯罪の疑いがある法的リスクに直面することになります。